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∞∞∞出会いを大切に、家庭・親子の法務問題の解決、
企業の人事・人財育成・総務をサポート∞∞∞ 行政書士いちご法務事務所 上田 渉 ただ今、無料相談受付中 お問い合わせは E-MAIL:ringo.apple.wu@car.ocn.ne.jp 成年後見・任意後見・見守り契約の利用支援が専門です 事業案内 ★成年後見・任意後見・見守り契約の利用支援 ★離婚・親権・養育費 ★相続・遺言・遺産分割協議書 ★会社・法人設立 ★内容証明・公正証書・契約書 その他官公署庁提出書類作成 ●キャリアカウンセラー ●人材育成・採用コンサルタント ●就職支援アドバイザー ●経営管理コンサルタント 南国のいちごの日記 [全179件]
ハンコ代はいくら払ったら良いのでしょうか?
ハンコ代について、理屈を言えば、「遺産分割協議書」には印鑑証明書を添付し、実印を捺印しますから、その時点で、相続人は自らの意思を表示できます。 従って、ハンコ代をもらえなければ判を押さないと頑迷に言うのなら、それはもう、分割に不同意と言うことになるのかも知れません。 それでいて、ハンコ代云々と言うのであれば、おかしな話で、別の解決方法を取らざるを得ません。
自分で支払おうと思っている金額より、ホンの少し多目に、支払ったり、提示するのが良いようです。要は気持ちではないのかも知れません。 次に、しかしながら、話し合いをするも、儀礼的な範囲を越えて、ハンコ代を支払うとすれば、その金銭的な負担についても留意する必要があります。 ハンコ代は、通常、現金で支払われます。手元資金があればそれで良いのですが、不如意であれば、そのために、例えば、相続した土地を売却して、現金化しなくてはならないこともあります。 一方、受け取る側は、もらいたいと考える金額から税金分を引いた程度の額で折り合いをつけるのが良いのかも知れません。 その一つの例として、ハンコ代が発生し、その金額によっては贈与税の対象になるのかも知れません。
1)分割協議書に記載せずにお金で支払うか、 2)分割協議書に記載した上で、お金で払うかで、税金が変わってくるようです。 1)分割協議書に記載せずにお金を支払った場合 この場合においては、それぞれ受け取った人について、その取得した「ハンコ代」については贈与税の対象となります。 例えば、親が亡くなり、相続人が長男、二男、三男で、正味の遺産額が1億1千万であり、遺産のすべてを長男が取得し、ハンコ代として長男が、二男、三男にそれぞれ500万円支払う、と言う例について考えて見ましょう。 先ず、相続税は、正味の遺産額-基礎控除額=課税遺産総額 次に、2)分割協議に記載されたお金で支払った場合 この場合、代償分割により長男が他の相続人に代償金を支払う方法ということになり、具体的には、分割協議書において、例えば「長男が遺産のすべてを取得し、その代償として他の相続人に○○円を支払う。」と記載されます。相続税額の総額は、900万円となり、 このように、書面の作成の違いによって納税金額が変わってくることがありますので
ハンコ代はいくら払ったら良いのでしょうか? 残された預貯金および不動産について、他の兄弟姉妹は「相続放棄」をし、 私が預貯金の全額を相続することになりました。 そこで、預貯金の払戻し手続、戸籍などの関係書類の収集、「遺産分割協議書」(案)の作成、他の相続人からの捺印の手続の一切を、行政書士に依頼し、一安心しています。 ところで、遺産分割協議書への印鑑を押してもらうのですが、「印鑑代」「ハンコ代」のようなものがあるように聞きました。大体いくら位払ったら良いのでしょうか? 続きは次号へ
続き さて、相続開始前の遺留分放棄の手続はどのようになされるのでしょうか? この申立ができるのは、遺留分を有する被相続人の配属者と第一順位の相続人です。 被相続人の配偶者は常に相続人となります(民890条)。 被相続人に子があるときには、子も第一順位の相続人となります(民887条・889条)。 申立は、被相続人の住所地を管轄とする家庭裁判所に対して行います(家審規99条)。 申立を受けた家庭裁判所は、 申立が遺留分権利者の自由意思に基づくものであるかどうか、 放棄理由に合理性・必要性が認められるかどうか、 放棄に代償性が認められるかどうかを考慮して、許可あるいは却下の審判をします。 許可申立却下の審判がなされたときには、 遺留分の放棄は認められないことになりますが、 この審判に対しては、許可をするよう求めるための即時抗告ができうると考えられています。 なお、許可の審判に対する即時抗告はできません。 相続開始前の遺留分の放棄がなされると、 遺留分権利者の遺産になるであろう財産に対する一定の割合の期待権が消滅し、被相続人が遺留分を侵害する遺贈・贈与等をしても相続開始後にこの遺留分減殺請求はできないことになります。 そして、共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません(民1043条2項)。 たとえば、相続人が、配偶者と三人の子である場合の遺留分は、配偶者が被相続人の財産の4分の1、子がそれぞれ12分の1ですが(民1028条・1044条・900条)、 このうちの子の一人が遺留分の放棄をしても、残りの配偶者と二人の子の遺留分は変わらず、配偶者が4分の1、子がそれぞれ12分の1のままです。 放棄がなされた12分の1については、遺留分の拘束から解放され、被相続人の自由に処分できる割合が、12分の1増えることになります。・・・・・・・・・・・・・・・・・次号へ続く
遺留分は放棄できるのか?(1) 私の父は、唯一の財産である店舗兼自宅の土地・建物を、店を継いでいる弟に相続させたいので、私に、遺留分の放棄をして欲しいと言ってきました。 私は、父の気持ちもわかりますし、独立するときの資金を出してもらったりもしていることから、放棄してもよいと思うのですが、どのようにすればよいのでしょうか。 また、いったん遺留分の放棄をしてしまうと、これを取り消すことはできないのでしょうか。 それから、私には、子供が一人いるのですが、遺留分を放棄した後、父よりも先に私が死んだ場合は、どうなるのでしょうか。
遺留分という用語。もう幾度となく出てきていますが、 遺産のうち、相続人のために保留される一定の割合のことです。 遺留分は、 被相続人の配偶者・子や孫などの直系卑属・祖父母などの直系尊属に認められ、 兄弟姉妹には認められていません(民1028条)。 被相続人が、遺留分に反する遺言をしても、その遺言は、遺留分を侵害する限度で減殺されることになります(民964条・1013条)。 このように、相続が開始されると、一定範囲の相続人は被相続人の財産の一定割合を確保できる地位を持つことになり、これを遺留分権といいますが、 相続開始後は、遺留分を侵害する遺贈・贈与等に対する具体的な遺留分減殺請求権として行使されることとなります。 では、この遺留分は放棄することはできるのでしょうか? 相続開始後と相続開始前とに分けて考えて見ましょう。 相続開始後の遺留分の放棄について、 民法に明文の規定がありませんが、個々の遺留分請求権は、個人的財産権であるから、これを放棄することは自由であり認められます。 尤も、遺留分権利者が、相続開始後、遺留分の放棄という積極的な行為をしなくても、 遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を行使しなければ、 遺留分を侵害する遺贈・贈与等の効力が否定されませんので、遺留分を放棄したのと同じことになります。 次に、相続開始前の遺留分の放棄について、 遺留分権が個人的な財産であるとすれば、 相続開始後と同様に、自由に処分できるはずですが、 無制限に許すことになれば、被相続人の威力によって相続人に放棄を強要することも考えられるところから、 民法は、家庭裁判所の後見的役割に期待して、その許可を効力要件として、相続開始前の遺留分の放棄を認めています(民1043条1項)。 遺留分の放棄と相続の放棄は違います。 ところで、遺留分の放棄とよく混同されるものに相続の放棄があります。 相続の放棄は、相続開始後に具体的に発生した相続を相続人が放棄をし、被相続人の遺産を承継しないとするものです。 相続の放棄をするには、相続の開始を知った時から3か月以内に(民915条)、被相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に(家審規99条)、相続放棄の申述をしなければなりません(民938条)。 なお、相続開始前に相続放棄をすることはできません。 尚、蛇足ですが、相続開始前に遺留分放棄を認めることについて、相続開始前に相続放棄が許されないこととの均衡において、疑問ありとする説もあります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・次号へ続く
続きの続き 次に、遺留分権利者に対象財産の選択権を認めないことから、遺留分減殺請求権の行使によって、遺留分権利者と受遺者または受贈者とがすべての対象財産を共有することになります。この遺留分減殺請求の結果の共有状態の解消は、どのような手続によって解消したらよいのでしょうか? 受遺者または受贈者が共同相続人でない場合、共有物分割の手続によることになりますが、遺留分権利者はもとより受遺者または受贈者も共同相続人である場合の共有状態の解消方法については、(1)共有物分割説(共有物分割の手続によるべきだとする説)と、(2)遺産分割説(遺産分割の手続によるべきだとする説)とがあります。 (1)は、遺留分減殺請求権を行使した結果、遺産に関して生じた共有関係は、減殺対象財産の承継者と遺留分権者との共有関係であって、相続財産の共有ではない。遺留分減殺請求権の行使が各遺留分権利者の自由に委ねられているもので、遺留分の放棄の効果が他の遺留分権利者に影響を及ぼさないなど遺留分減殺請求権は、個人的・個別的な権利であって、この個人的・個別的な権利行使の結果生じる共有関係は、民法249条以下の共有として規律されるべきもの、と考えます。 (2)は、遺留分は相続分の一部であり、取り戻された財産は、遺産の性質を持つと考えられる。遺留分の被請求者が共同相続人の場合は、遺留分権利者と遺留分の被請求者との共有は、遺産共有である。共同相続人間でなされる遺留分減殺請求は、相続分の再修正にほかならないから、遺留分減殺請求の結果生じる共有関係の解消は遺産分割によるべきだ、としています。 (3)判例は、包括遺贈の場合について、減殺請求した遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないとしており、「相続させる」旨の遺言の場合も、共有物分割によるべきとするものと思われます。遺産分割は、本来、すべての遺産についてすべての共同相続人が協議する手続ではありますが、遺留分減殺請求の結果生じる共有は、必ずしもすべての遺産に生ずるものではありませんので、遺産分割説によるとすると、この点で問題があります。また、遺留分減殺請求権を行使しない遺留分権利者がいる場合には、この者も分割協議に参加させる必要があるのかも問題になります。そもそも、同じ遺留分減殺請求権の行使の結果生じた共有関係であるのに、共有者が共同相続人かどうかで、共有の解消方法が異なるというのも不合理と思われます。これに対して、共有物分割説は、民法の明文に合致する考え方です。このようなことから、遺留分減殺請求権行使後の共有関係を解消する方法は、共有物分割の方法によるべきであると思います。もっとも、共有物の分割は、個々の対象財産ごとになされる個別的な分割方法であるため、遺留分権利者と受遺者または受贈者との間で合理的な配分をすることは、実務上むずかしい面もあります。共有物分割の方法として認められる現物分割と競売による分割(民258条)の弾力的な運用によって、できる限り合理的な配分をはかる必要があります。 そこで、設問の場合、あなたは8分の1の遺留分が認められますが(民1028条・1044条・900条)、遺留分減殺請求によってあなたに認められるのは、すべての財産についてあなたが8分の1、長男が8分の7の共有とすることです。 このあなたと長男との共有状態を解消する方法は、共有物分割方法によることになります。 この共有物分割の方法において、すべての共有物のうち、特定の別荘の土地・建物をあなたの単独の所有とする分割の方法は、弾力的な運用をはかるとしても、理論的には困難といえます。 共有物分割の方法そのものによらずに、長男と話し合いができるのであれば、長男の別荘の土地・建物の共有持分と別荘の土地・建物以外の財産に対するあなたの共有持分とを交換して、あなたが別荘の土地・建物の全部を取得し、長男が別荘の土地・建物以外の財産を取得ることは可能です。 また、遺言による長男の財産取得、遺留分の減殺請求、減殺請求の結果の共有関係の解消という理論的順序によらず、長男と母を交えて三人で分割協議ができるのであれば、遺言を考慮に入れながらの分割協議をして、あなたが別荘の土地・建物を相続し、それ以外を長男が相続するという遺産分割を行うことは可能です。いずれにしろ、あなたと長男とで合意ができない場合には、あなたが別荘の土地・建物を取得することは困難といえます。・・・・・・・・以上
続き このような中、(4)通説・判例は、形成権・物権的効力説とされています。 この説によれば、遺留分減殺請求権が行使されると、対象財産の全部が減殺の対象となるときにはその対象財産全部が遺留分権利者に復帰することになります。 また、対象財産の一部が減殺の対象となるときには対象財産の一部の権利が遺留分権利者に復帰することになり、対象財産は、受遺者または受贈者と遺留分権利者との共有ということになります。 これによって、設問では、相続財産は、共有関係になっていると言えます。 次に、その中で、あなたは、別荘の土地・建物を欲しいと述べていますが、遺留分減殺の対象となる財産が複数ある場合に、遺留分権利者が、そのうちの財産を選択して減殺請求権を行使することができるのでしょうか。 この選択権を認めるかどうかについては、詳細は別の機会に譲るとして、結論だけ述べてしまうと、肯定・否定の両説があります。 遺留分権利者に減殺対象財産の選択権を認めるならば、減殺請求を受ける受遺者または受贈者にも、減殺請求によって返還すべき財産の選択権を認めなければ、公平とはいえないと思われます。 公平を図るために、遺留分権利者と受遺者または受贈者との双方に選択権を認めた場合、いずれの選択が正しいのかを判断しなければならなくなりますが、この判断の基準を設けることは著しく困難であり、このため遺留分減殺請求に対して、解決をはかれないことにもなりかねません。 また、遺留分の割合にぴったりとあてはまるものを選択するのでなければ、過不足分の遺留分についてどうするかという問題が残ってしまうことになります。 何よりも、民法に選択権を認める規定がない以上、選択権を認めることはできないとする、否定説を採ることとします。近時の判例も、選択権を否定しています。 そうすると、あなたが希望する、財産を特定して遺留分の対象とすることは難しいと考えられます。・・・・・・・・またまた続く
遺留分減殺請求と遺産分割 私の父は、店舗兼自宅の土地・建物、別荘の土地・建物及び預貯金等のすべての財産を長男に「相続させる」旨の遺言書を残して、先月死亡しました。 長男は、この遺言書があることから、父の遺産はすべて自分のものだと言っています。 父の相続人は、私と長男と母の三人なのですが、母は、長男が店を継いでいることから、父の遺言どおりにしたいと言っています。 私は、遺留分があるので、私の遺留分の割合に相当する別荘の土地・建物を欲しいと思うのですが、遺留分の減殺請求をして別荘の土地・建物をもらうことができるでしょうか。 「相続させる」旨の遺言については、 「遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、遺贈と解すべきではない。・・・・・・『相続させる』趣旨の遺言は、・・・・・・遺産の分割の方法を定めた遺言であり、・・・・・・更には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせるなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。・・・・・・場合によっては他の相続人の遺留分減殺請求権の行使を妨げるものではない」(最判平成3年4月19日民集45巻4号477頁)とされています。 遺留分権利者およびその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈および贈与の減殺を請求することができる旨規定しています(民1031条)。 ところで、この遺留分減殺請求権の法的性質については、以下のような説があります。 (1)形成権・物権的効力説 減殺請求権は形成権であり、減殺の意思表示によって遺留分を侵害する財産処分の全部又は一部が失効する。その結果、目的財産上の権利は権利者に復帰し、権利者は既に給付された目的財産に対して物権的請求権または不当利得請求権に基づき引渡しを請求できる。 (2)形成権・債権的効力説 減殺請求権の行使によって、侵害された権利は直ちに復帰せず、受遺者または受贈者に取得した権利の返還義務を負担させるに過ぎないとする。 (3)請求権・債権的効力説 この説は、(1)・(2)の形成権説が減殺請求によって遺贈・贈与を失効させるのは権利者保護の前提に過ぎないから、減殺請求は受遺者・受贈者に対する目的財産引渡請求または未履行贈与・遺贈の履行拒絶とすればよく、すでに履行された遺贈または贈与の効力を失わせる必要はない、とする。 どの説をとるかによって、減殺請求権行使をめぐる時間的制約、減殺の目的物から生じる過日の返還請求、債務免除など無償行為に対する減殺、減殺請求の具体的方法、遺産の帰属をめぐる問題、などに関する法的論理構成、結果に差異が生じ、更に手続的な論点にも影響してきます。・・・・・・続く |一覧| |
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