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碁法の谷の庵にて
風の精ルーラの囲碁と法律雑記

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2012年05月26日 楽天プロフィール Add to Google XML

1年ぶりの味
[ 囲碁以外の自分の日記 ]    

 昨日、実家方面に用があったので、1年ぶりに食べてきたものがあります。

 行きつけの(正確には行きつけだった)ラーメン屋のラーメン。
 私が中3くらいの時に出来た店で、10年以上にわたってずーっと通い続けていたのですが、ついに私もお仕事の関係で引っ越したため、本当に1年近く食べていなかったのです。

 地元では結構人気店で夜昼行列が出来ていたり、ガイドブックなんかにも載っています(私は載る前から行っていたけど)。私が大学に入った頃には支店も出来たらしい(支店は行ったことないけどね)。
 値段も良心的な部類だと思います。開店当時よりは50円値上がりしましたが、小麦の高騰等もあったのでやむなしでしょう。
 高級志向なラーメンを否定する気はありませんが、どうも最近チェーン以外のラーメン屋の値段が高くなりがちな現象は個人的には好かなかったりする。少なくともあそこより高いところならあそこより良いものを、という感はありますね。

 話を戻しましょう。
 1年以上いかない間に、いろいろ変わっていました。
 いつの間にかつけ麺がメニューに入ってたり、トッピングがいろいろ増えていたり。実はつけ麺は結構好きです。

 それでも頼んだのはいつもと同じラーメンでした。元々メニューが多い店ではないとはいえ、昔から浮気することなく同じラーメンばかり食べていたものです。何度も行ける店なら目先を変えることもありますが、1年ぶりに行くならやっぱり原点回帰と行きたいところでした。
 ピーク時間をかなり外していったせいか、支店もでき、1年前にいけなくなるより前から本店に行っても顔を見なくなっていた店長さん(白髪が増えていた気がする)がいて、私を見て声をかけてくれました。
 引っ越してしまったことを話すのは寂しかったものの、良く私のことを覚えていてくれたものです。年27だっけ?と聞かれました。実際は28歳ですが1歳しか違っていないあたり、相当よく覚えていてくれたのだな、と思いました。
 高校を卒業した日に食べに行って喋ったら味玉をつけてくれたこともあったっけ。

 生まれて初めてあの店でちょっとした土産を買って、ごちそうさまと言って店を後にしました。
 実に貴重な時間を過ごしたと思います。



 流石にペースを上げて行くことは難しいでしょうが、また機会があれば行ってみたいです。

最終更新日  2012年05月26日 22時38分45秒
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2012年05月22日

刑事の国選は自爆営業未満!?
[ 弁護士としての経験から ]    

 刑事の国選弁護は赤字です。


 私が受けた事件を元に試算してみましょう。
 守秘義務があるので、あまり細かく言えないのですが。

 念のため言っておきますが、これは「費用的に美味しかった」事件を選んでいます。

 覚せい剤の自己使用で犯罪自体には争いがなく、勾留延長もされなかったという件です。
 被疑者段階から担当して、記録取って、読んで、法廷で質問して、弁論やって判決聞いておしまい。
 情状弁護活動も普通は情状証人にアクセスするなど頑張るのですが、連絡を取れる親族などがおらず情状証人を呼んだりしようもないし、覚せい剤の自己使用に過ぎず被害者がいないし、ので被害弁償もやりようがないので、さらっと終わってしまったという件です。

 誇大広告をやって支持を集めるような行動はどうかと思うので、知る限り書きます。

 被疑者段階で面会の回数は4回。
 被告人になって公判は1回結審で次回期日判決。
 税金を引かれ、およそ14万9000円が私の手元に来ています。今後さらに税で引かれる可能性もあるのですが、捨象しましょう。

 では、これにどれくらいかけているでしょうか。
 事務所からは距離のある警察署に留置されたので、4回の面会に行くために時間をかなりかけています。面会本体と併せて、合計で7時間程度。話の中身がどうだったか言うと守秘義務上問題が出るので勘弁。

 被告人段階になっても、証拠についての同意であるとか、当日の手続の確認のために3回ほど接見に行きました。近くに寄ったので顔を見ておこうという接見もありましたが、これにも合計5時間程度かけています。ちなみに、国選事件では、被告人段階の接見は何度やっても1円にもなりません。

 記録のコピー費用が高いと嘆く弁護士は多いですが、この件ではかかっていません。こちらではデジカメで調書などを撮影して印刷するという手法を取っているからです。行ってくれた事務員さんの給料は捨象します(本当はダメですが)。
 記録を読み込むのには時間をかけています。公判での弁論&当日の被告人質問の起案と並行作業で、他の事件と比べればあまり多くない書類でしたが、他に弁護の手立てがない以上、必死になって読み込みをかけて何とか情状を探しました。
 合計で4時間程度でしょうか

 裁判当日。公判本体の時間は1時間。裁判官からの質問が長かった(理由は守秘義務上勘弁)ので被告人質問が長引きました。
 判決日は公判5分弱。
 ラストに控訴の意向がないことなどを確認するために面会し、今後もしっかりしてくれと言う話をしてフィニッシュです。
 裁判所から比較的遠い所に住んでいるので、裁判所までの往復時間等を含めると、公判にかけた時間合計は5時間くらいです。

 これで21時間。時給に直すと7000円ちょい。
 ちなみに私選だったら、被疑者+被告人合わせても50万近くいただくことでしょう。国選の場合回収が焦げ付く危険がないことを考えても、3倍の格差はありすぎます。
 ちなみに、守秘義務上、プライバシーがばれすぎるのでかけなかった金銭的に美味しくない事件を選んで計算したら、時給は3000円を切っていました。
 今のところ、否認国選事件は来ていません(厳密に言えば、来たけど不起訴になった)が、もし否認事件を引いていたらもう目も当てられなくなっていたでしょう。

 私自身は事務所経費の負担をあまり求められていない立場なのでこれでも大丈夫ですが、事務所を持っている弁護士は年に1000万円近い負担を要しますから、刑事事件で時給7000円ちょいの報酬ではそれこそ間断なくずーっと依頼がやってくるのでどうかというくらいになります。

 私自身のペイできない部分は、他の収入から埋め合わせてもらっている、それだけです。

 ちなみに、表題の自爆営業とは、ノルマ達成のために社員が自腹を切って商品を買うなどしてノルマを達成したことにする営業を一般にさします。自爆営業の常態化は、ブラック企業の典型例ですね。

 平たく言えば、刑事の国選事件はその実質において、自分で金を出して成績だけを確保する自爆営業です。いや、自爆営業なら曲がりなりにもノルマが達成されて会社にいられるという権利が買えるともいえますが、刑事弁護の引き受けノルマは別にありません。国選については法テラスと契約せず、私選刑事弁護の依頼は全部断ってよいので、実質的には自爆営業以下かもしれません。(大規模会だと、国選などの公益活動をやると回避が下がるというようなことがあるらしい)
 今の私は、自爆するだけの金がまだ別口であるという感謝してもし足りない幸運があるからです。
 

 それでも、元々刑事法は好きでしたし、接見しても追加報酬のない被告人との接見を重ねたり、社会資源(勤務先の確保など)探ししたり、ここまでやらなくても懲戒理由にもならない、それ以前に懲戒請求もされない、報酬も減額されない、なのに金銭的に見れば成功しても0円というようなことも、使命だと考えてやっています。
 引き受けた以上は、仕事をするのが当然だと思っています。
 もうとても無理だ、と言うような件なら、最初から引き受けません。


 しかしながら、もし、自爆するだけの金銭がなくなったら、撤退するしかありません。それ以前に、刑事なんてお金にならないからやら(やれ)ないよ、と言う人も現に多数います。
 あるいは、自爆できる金銭はないけど、何とか首をつなぐためと言うことはありえますが、これはある種の自転車操業ですから長くは続かないでしょう。
 そうなれば、多くの被告人は弁護人なしのまま裁判か、手抜き弁護でのを受けることにならざるをえなくなります。犯罪被害者への賠償も進まないことでしょうし、親族との連絡もままならない。社会復帰した後はただ路頭に迷うだけになります。

 私は引き受けた刑事事件は頑張っているつもりですが、命や飢えを賭けてまで刑事弁護をやってやろうとまでは思いません。そういう弁護士にはただ憧憬と尊敬の眼差しを向けるのみです。

最終更新日  2012年05月22日 20時51分36秒
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2012年04月23日

準抗告と弁護報酬
[ 弁護士としての経験から ]    

 さて、例の事務官?は特に謝罪するでもなく、アカウントを消したようです。


 まあ、どのみち記事にするといったので、刑事弁護において、準抗告や異議申立と弁護の報酬についてお話しましょう。

 刑事弁護の多くは、国選弁護です。
 私選弁護ももちろんありますが、全体から見れば微々たるものです。私は弁護士になって1年で20件以上刑事弁護をやっています(現段階で、来たものは拒否していません)が、私選弁護は一件もありません。
 国選弁護の場合、報酬は法テラスが決めます。法テラスの刑事弁護報酬体系はこちら(pdf注意)になります。
 と言っても、こんなのを全部読む気はしないと思われますので、少し噛み砕いて説明しましょう。

 刑事弁護は、大きく分けると被疑者段階(国選の場合基本は勾留以降)での弁護と、被告人段階での弁護に分かれます
 被疑者段階では、被疑者との接見が報酬の基本になります。被告人段階では、公判への出席が報酬の基本になります。
 国選弁護人になったら、依頼者や関係者から別途報酬をもらったり、自分を私選弁護人にしてくれ、ということは原則できません。やったら懲戒理由になります(弁護士職務基本規程49条)。
 
 被疑者弁護の場合、勾留は基本的に10日間、多くて20日間になります(それ以上になることはまずない)。
 その中で、報酬の基本は弁護人であった日数に応じた基準回数の範囲内での接見回数×20000+6400円になります。
 基準回数+1だと+10000円、+2だと+16000円。
 基準回数は弁護期間10日間で3回、20日間で6回になります。20日で6回だとすると12万6400円、7回だと13万6400円、8回だと14万2400円となります。

 では、この被疑者国選の間に接見以外の他の弁護活動をしたらどうなるでしょうか。
 例えば、万引き事件等で被害店に全額弁償成功すると3万円が追加報酬となります。(弁償相手が増えるともっと増える)
 勾留に対して準抗告をかけるなどして、勾留がなくなると5万円が追加報酬となります。

 ところが、です。この他にはなにをやっても追加報酬はありません。
 例えば、家族との接見が禁止になっている場合、接見禁止を一部解除できても、追加報酬は1円もなかったりします。
 しかも、準抗告や被害弁償による追加報酬は、準抗告や被害弁償が成功することが前提になっています。
 認められもしない準抗告を何発かけたところで、追加報酬は1円もありません。
 被害弁償も、被害者にふざけるな!と言われて追い返されても、1円にもなりません。覚せい剤のように被害者がいない犯罪だと被害弁償なんて考える余地すらないのです。
 そして、準抗告はそんなに認容されるものではありません。2009年で6461件中1355件。4分の1くらいですね。

 それどころか、追加報酬をもらうより身柄拘束が続いたほうが金額が増えることすらあります。
 勾留されてから弁護人に選任され、面会して即座に活動して準抗告をかけ、認められて見事勾留3日目に釈放されたとします。
 集中接見して接見回数を3回として、基礎報酬は42400円。釈放されると特別加算が50000円。出てくる金額は92400円です。
 20日間、6回接見だと12万6400円。
 
 なんと報酬は落ちてしまうのです。
 つまり、漫然と「元気~?」と聞きに行くだけのような接見だけを続けるよりも、苦労して釈放を勝ち取るほうが報酬は少なくことすらあるのです。

 他方で、たとえ弁護士サイドでさすがにこの準抗告は検察の言い分に理がありそうだと判断した(事件が重大でかつ自白事件等)ところで、被告人がそれでもお願いしたいと言って来た場合も考えないといけません。こんな請求は通らないから請求しませんよ、なんてやったら、被告人との信頼関係が築けないどころか、懲戒請求をかけられたところで文句は言えなくなります。
 請求しても無理そうだという見込みを伝えることは可能でも、それでも頼むというのを握りつぶすことは不可能なのです。


 被告人段階になったらどうでしょうか。
 被告人国選でも、勾留取消請求や保釈等で釈放を勝ち取ることが考えられます。(否認の場合とかはどうあがいても赤字だ、という話もありますが、今日は触れません)
 私も先日、被告人の関係者の方の協力を得て、保釈を勝ち取ることに成功しました。
 しかし、保釈はただ単に保釈請求書を書きさえすれば通るんだぜ、というわけではありません。被告人の親族等から身元引受書をもらってくる等の手を打つことが当然必要になります。
 私が先日取った保釈には、6時間以上の時間がかかっています(関係各所を駆けずり回ったので、慣れの問題を考えてもそんなに短くはならないと思います)。それで報酬は成功したとき限定の1万円。被疑者段階の5万円と比べてさらに5分の1です。税金等を考えたら9000円程度と見るしかありません。時給1500円はコンビニバイトなら破格でしょうが、弁護士は自営業者
 これでは潰れるしかないのです。
 ちなみに私選弁護なら、保釈請求だけで10万くらいの事務所が多いようですあるいは、保釈とかも込で金額を設定している事務所もあります。保釈金の○%、という決め方の事務所もありますが、いずれにせよ成功時だけで1万円なんてことはまずありません。

 もっとも、私選だと報酬を取り損なう恐れがあるという点は大問題ですが、保釈金を預かって弁護士サイドで納め、後で返す時に差し引くという手もあります。
 1万円は弁護士としてはがっくり来るしかない金額といえます。


 とまあこんな具合で、報酬目当てに準抗告だなんだというのは、到底成立し得ない立論であるといえることがわかるかと思います。





 最後に、このようなツイートをしてしまった検察事務官が出たことについて。
 あれが検察事務官を騙っただけの人間であることを本心では祈っていますが。


 私自身、司法修習生時代には検察修習もしています。たった2ヶ月で何を見たと思っているのか、と言われてしまえばそれまでにせよ、少なくとも現場の検察関係者の方々が真摯に職務に臨んでいることは2ヶ月でも十分理解できたつもりです
 私はこれまでも、検察官と見解を衝突させたことがあって、未だに自分のほうが正しいと信じていることも少なくありませんが、検察官は少なくともその職責ゆえにやっていることという信頼は大前提にし、検察官の立場に対しては職務上可能な限り尊重してきたつもりですし、吸収すべきものもあるとよく思います。

 しかしながら、検察事務官の見方がそうである、しかもtwitterにはずかしげもなく書いていい価値観であると思っているということは、検察官の見方もそうである、つまり前提となる事実から全く分かっていないままに、誹謗中傷に等しいことを内心で考えているということを強く疑わざるを得ません。
 検察事務官を何年も務めると、副検事として検察官と同様の職務を行うこともでき、実際多くの副検事が活躍しています。つまり、潜在的検察官予備軍がこうであると考えると、本当に検察庁は大丈夫なのかと思わざるを得なくなるのです。

 そりゃあ、仕事を終えたらとっとと帰りたい、通りもしない準抗告その他に付き合いたくない、私だってその立場に居たらそう考えない自信はありません。
 人間ですから、醜い邪推をすることもあるかもしれない。私だって、こんな邪推準備書面にかけないよ・・・なんて考えることもあります。その意味では、彼には同情しなくもありません。
 しかしながら、検察官ならば、本当に出来心や鬱憤の爆発による犯罪だって心を鬼にして処分を決めなければいけないことだってありますし、そういう人たちに対してきちんと反省を求めています。私もそれを悪いとは思いません。
 その理屈を、彼にも当てはめてもらいたいです。

 このツイート主のやったことは、検察と弁護人の、対峙しつつも相互に尊重し合うべき関係にひびを入れたのと同じことなのです。



 対戦相手に暴言を吐く碁打ちはプロアマ問わず軽蔑しかされないと思います。

最終更新日  2012年04月23日 19時27分05秒
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2012年04月21日

今日は予告だけです。
[ 弁護士としての経験から ]    

 無茶苦茶なことをツイートしている人がいました。

 何も知らない一般の方なら仕方ない面もあるかもしれませんが、、何と検察事務官らしいです。それだけにtwitterをやっている多くの弁護士はカンカンに怒っています。というか、怒らない方がおかしいし、検察でも目こぼしされているならそれもおかしい。


 ここからどうぞ。

 文章はこれです。B=弁護士、P庁=検察庁、J所=裁判所、A=被疑者ですね。

 結局、Bの収入って、確実なのは民事より刑事の被疑国選ってことなのか。収入を得るための準抗告や異議申し立てを乱発して、P庁やJ所を巻き込むのはやめて欲しい。でも最後はAの権利を守るためって、言い張るんだろうけど。

 私も以前、県内を駆けずり回ってやっと保釈を取ったのに、追加報酬1万円ぽっち(単純時給なら1500にもならず、もし保釈が認められなかったらタダ働き)と言うふざけるなと言いたい事態に遭遇してカリカリ来ていただけに、事態が分かっているはずの人間の発言は怒りを沸騰させるに十分ですね。

 後日この法律関係者(笑)の発言を事実に基づいて徹底的に批判すると同時に、刑事弁護の報酬について記事を書きたいと思います。ツイッターではあまり細々かけませんからね。

 今日はここまでで。明日か明後日にでも公開したいと思います。

最終更新日  2012年04月21日 17時58分22秒
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2012年04月08日

刑罰がどんなものか知りもせず、勝手な判決を出したせいで、結局誰もが不幸になった。
[ 法律いろいろ ]    

 表題は「魔法少女まどかマギカ」に登場したあんこ佐倉杏子のセリフをネタ元にしています。

 こんな文書を見て、ふと思ったことから。

 さて、考えるためにこんな事件を考えてみましょうか。分かりやすく事例を示す意味でやっていますので若干考えにくい現象が入っている(ラストに注をつけておきます)ことをご了承願います。

登場人物
A=強盗致傷の犯人。実は高給取り。
B=強盗致傷の被害者。逃げるAのそばを通りかかった若い男性。
C=裁判員


Aはまだ20代だが、日本でも20人くらいしかいないほどの優秀な技術者で、それに見合って年収は1500万円を越えていた。
そんな彼の唯一の欠点はギャンブルが大好きなことであった。借金にこそ手は出さないが、あまり貯金もできない。そんな生活を彼は送っていた。
それでも前科の類は全くなく、善良な社会人と呼べる暮らしを彼はしていた。

そんな彼が、ある時ついギャンブルで金を使い過ぎた。金のなく喉が渇いた状況で、家まで金を取りに戻るのが面倒になってしまった彼は、今までやったことがなかった万引きを試みた。
しかし、それは店員に見つかってしまった。Aは必死になって逃げたが、店員が「そいつを捕まえてくれ!」と叫んだため、BはAの前に立ちはだかった。
Aは見つかった時からパニックになっており、自分をつかんだBを無我夢中で殴り倒し、逃げ去った。
一旦家に逃げ帰ったAだが、パニックがおさまると自分のしたことに気づき、覚悟を決めて警察に自首した。

しかし、殴った場所と転倒の具合が悪く、Bの左腕は使い物にならなくなった。

Aは、担当の検察官が見ていて哀れになるほど深く反省し、Bに対して謝罪の手紙を書いた。
しかし、Aは決して多くない貯金を全て放出して被害弁償に充てたものの、とてもBの受けた損害(交通事故で腕が動かなくなった場合、年齢や学歴にもよるが、逸失利益を足すと億になる可能性もある)に足りる金額ではなかった。
Aは働いて返したいと思ったが、強盗致傷の重罪では逃走の恐れありと判断された彼は裁判まで勾留され続けた。

Aは(事後)強盗致傷罪で起訴されて裁判員裁判となり、検察官は懲役4年(強盗致傷の法定刑は最低6年だが、自首減軽を考慮すれば4年もあり)を求刑し、弁護人は自首+情状酌量+出られたら賠償すると言って執行猶予を求めた(強盗致傷でも自首や情状酌量で執行猶予は可能)。
他方,Bの方は、Aの処罰にはあまり興味がなく司法に任せておきたい、それより被害を回復してほしいという希望であった。そのため、損害賠償命令を申し立てた。

そんな裁判の評議で、正義感の強い裁判員Cがいた。
裁判員の中から、前科もなくてまじめに暮らしていける人だし、被害者も特に厳罰にしてくれと言っているわけではないので、特別に執行猶予でもいいのではないか…と言う声も上がった。
しかしCはこれに断固反対した。被害者のケガはこんなに重いのに、執行猶予なんてあっていい訳がない。被害者の被害は回復しない。刑務所に入れなければ被害者がかわいそうだ。処罰を求めるとは言っていないけど、内心でははらわたが煮えくり返っているに違いない。断固刑務所に入れるべきだと声高に主張した。これに心動かされた他の裁判員たちは、最終的に実刑判決を支持した。
裁判官も裁判員の判断が特に不当なものだとは考えなかったことから、3人がかりで実刑判決を覆そうとはしなかった(裁判官は多少自分の感覚と違っても基本的に裁判員の多数意見を尊重する)。

やがて出た判決は懲役3年6月。執行猶予はつかなかった(つけられるのは3年以下)。※1Aも控訴しても量刑は軽くならず、出所が遅れて賠償できなくなると思ったので、控訴を諦めて刑務所に行った。
損害賠償命令で、Bは1億円の権利があることが認められた。
しかし、Aは既に処分可能な財産は残らずBに出しており、損害賠償命令は実質ただの紙切れと化した。

Aは3年6月後、刑務所を出所してきた。
Aは被害者に改めて申し訳ないと謝罪の手紙を送り、今後は働いて賠償したいと言い、なけなしの刑務所での作業報奨金(4年間だと20万円弱)まで送った。
しかし、Aにはもう以前のような年収1000万円台の仕事はなかった。ただでさえ服役した者に社会は冷たい上、3年以上も社会と切り離されれば、その技術をキープすることは不可能だった。
判決以前にもともと持っていた財産も、服役でわずかにもらった金銭も、全てBに払ってもうない。ただでもわずかな収入で爪に火をともすような生活できりつめ、残った金をBに送っても、Bの損害を利息分すら埋め合わせられないままである。
ちなみに自分が死んだら家族は相続放棄確実なのでAとしてはBのためには死ぬことも体を壊すこともできない。

他方,Bも生活に困り果てていた。
失ったも同然の片腕をどうしよう。片腕が動かないままでは、様々な職業に就くことができず、就職活動は難航するだけ。Aが貯金を全てはたいたりして工面して支払った金や、犯罪被害者給付金はその間の生活の維持や治療その他で底を突き、Aからまだ送られてくる金銭もとても足りない。
たまりかねたBは弁護士(Aの弁護人とは別の人)に、損害賠償命令の書類をもって相談に行った。
しかし弁護士から返ってきた解答は「相手にお金がない以上、この書類があってもどうにもならない、むしろなまじ強硬手段に出て向こうが払う気をなくしたら、僅かな分割払いさえもらえなくなるかもしれない」というものであった。
結局Bはきちんとした仕事が見つからないまま、片腕と言う障害を抱えて生活保護での慎ましい暮らしを余儀なくされている。

Bは思った。「あの時彼を実刑にしないでくれ」と活動していたら、こんなに苦しくはなかったのではないか、と。※2 

 

「3年以上服役しても失職しない」というのはほとんど考えられません。服役=失職です。
 そして、損害賠償請求権は「犯人を知ってから」3年で時効。仮に判決をとっても、判決から10年に延びるだけです。
 そして、損害賠償命令であれ判決であれ、相手に金がなければまったく意味がないことは変わりありません。

 Aが失職したらそれによってBが損害賠償をもらえなくなったわけで、被害者のためを思って実刑を主張したCの言い分は、逆にAに限らずBまで苦しめたということになります。Bが「あんな奴は刑務所に叩き込んでくれ」と言ったのであればまだBにも自己責任と言う余地もあるでしょうが、本件のBはそうではなく、回復を第一に求めていたのです。
 ついでに、刑務所では受刑者一人当たり年間50万円弱かかります。しかも施設や人件費は抜きの金なので、その他の費用もひっくるめた総額だと250万円近くなります。この財源は税金です。刑務作業での収益もありますが、とてもすべて賄い切れていないのですから。
 Bさんの治療や生活保護にも、税金が使われますし、それでだってBさんには苦しい生活を強いざるを得ません。
 国民に高い税金を使わせ、A本人はまだしもBまで苦しめ、何一ついい結果になってないのがCの判断だという訳です。

 まさしく表題の通り、刑罰がどんなものか知りもせず、勝手な判決を出した結果、みんなを不幸にしたという典型です。
 

 刑罰と言うのは本当に劇薬です。処方箋を誤った劇薬は、人を死に追いやります。
  その劇薬が犯人を不幸にするだけならザマアミロなのかもしれませんが、被害者の方まで予想に反して不幸にしてしまう。
 そういった可能性があることからしても、刑罰についてはよく知ってほしいと思います。
 もちろん裁判官でもそれはかわらないのですが、特に重い犯罪を扱う裁判員裁判になればなおのこと、刑罰がどんなものか、その場でしか考えたことがない人が危険度特級の劇薬を扱うことになります。弁護士や検察官や裁判官がその点についてプロなのか、と言われると怪しいですが、きちんとした仕事や家族のバックアップがあった方が被害弁償が進み健全な社会復帰の可能性がある、懲役には税金がかかっている、再犯率は決して低くないなどと言った現実くらいは知っています。



※1 被害者のケガがここまでになったら、旧来の相場からすると実刑回避はまず無理であろうということはお断りしておきます。
※2 もちろん、執行猶予になったからと言って少しはましになる刑事事件ばかりではありません。
 裁判所では判決が出ても被害弁償を必ずしますとしおらしいことを言いながら(その時点では本気であることも多い)、判決が終わると全く払わないで、相手が訴えてこないのをいいことに挙句には再犯・・・なんて人もいます。



最終更新日  2012年04月08日 16時32分52秒
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2012年03月30日

略式裁判とは何ぞや?
[ 事件・裁判から法制度を考える ]    

 前回の話をちょっと脇に置きます。

 略式裁判と言うのは、刑事裁判では多く使われますが、これはなんでしょうか、というのが今日のお話です。
 こんなニュースにも関連して。



 刑事裁判では、被告人のために弁護人をきちんと選任する権利を与え、(最高刑が懲役3年オーバーなら弁護人なしでは裁判が進まないので国選でつける)、法廷で裁判官の前で対峙して被告人の言い分をきちんと聞きながら証拠調べをして…というのが原則的な形態です。

 しかし、です。こういう刑事裁判は手間と費用がかかってしまいます。
 そして、無罪を主張しているような事件ならそんな手間も仕方ありませんが、世の中の事件で被告人が私は無罪だ!と大きく争うような事件はそうはありません
 簡易裁判所に起訴して弁護人を付けるとそれだけで費用は7,8万円くらい(1回結審の自白事件を被告人だけ弁護して、もらえる弁護士の報酬が大体それくらい。これでも、弁護士の経費を考えるとむしろ赤字)になります。この金銭は裁判で被告人の負担から免除されることが多く、また仮に免除でなくても犯人から回収できない可能性もあり、その場合は税金から持ち出しです。
 別に争いのある件でもないのに無駄じゃないか、と言う観点も出てきます。

 また、裁判所にいる裁判官や書記官、出廷するための検察官や弁護士の人数にだって限りがあります
 検察官は公務員ですが、身柄拘束の日数制限やいざと言うときに逮捕令状を請求する(凶悪犯の逮捕は平日だけなんて悠長なことは言っていられない)令状当番などもあって残業やら休日出勤やらが常態化している世界です。
 裁判官も似たり寄ったり(個人的な感想では検察官ほどではないにせよ、むしろ仕事を家に持ち帰ることが多いらしいし、令状当番の仕事もある)です。
 弁護士も仕事にあぶれている弁護士が増えているとはいえ、残業は多いのが普通です。

 そうすると、法曹関係者にとっても一々すべての事件を原則形態で済ませることは面倒この上ないのです。
 それだけならまだしも検察がそういう面倒この上ないことをせざるをえなくなると、結局被告人サイドも付き合わざるを得なくなって(例えば法廷に確実に出すためには勾留するということになる)負担が増えます。


 これらに対して、犯罪は事実だけど、お説教の上で今回は終わりにする起訴猶予と言う制度もあります。
 しかし、起訴猶予は実質無罪放免なので、「いくらなんでも完全に不処罰ってどうなのよ」と言う事件には使えません


 そこで用意されている制度が略式裁判なのです。
 検察が略式裁判を選んだ場合、検察は普通の裁判もできるということを伝えた上で、略式裁判の同意を被疑者から取ります。
 原則形態が最初に書いたような裁判である以上、その原則形態を破るからには双方が同意していなければならないという訳で、もちろん同意するもしないも自由なので、断固正式裁判でと言うのならば、普通の裁判に移行するまでです。
 しかし、同意が取れた場合、検察は略式裁判ということで起訴状を作り、事件の記録を管轄の簡易裁判所に送って、裁判所はその記録だけを見て、被告人の言い分を改めて聴取したりすることなく、書類を見ただけで判決を出します。
 略式裁判の場合、普通の裁判と違って弁護人がつきません。法廷に行って裁判官の目の前に出ることもありません。
 また、裁判における証拠能力(証拠として裁判官の判断材料になる適格性のこと)は、普通の裁判だと厳格な制限がありますが、略式裁判だとぐっと小さくなります。略式裁判で無罪判決があり得ないわけではありませんが、略式裁判を求めるのは有罪になる可能性が高いと考えておくべきでしょう。

 そして、略式裁判は、有罪判決としては罰金または科料(罰金の少額版)の刑しか出せません。しばらくすると判決が出て、特に異議がなければ罰金を納めておしまい、と言うことになるのです。

 弁護士にとっては、略式裁判で弁護活動をする場合はそう多くはない(経験した限り、被疑者段階で弁護人としてついていて、検察が略式を求めてきた際に被疑者に説明する程度)のですが、それでも略式裁判で処理できるのは検察にとっては重要です。窃盗罪に罰金刑がついた近年の改正も、窃盗を略式裁判で処理できるようにするためと言う話があるくらいです。
 略式裁判が使われる主な犯罪は窃盗、交通違反や自動車運転過失致傷、廃棄物処理法などの一部特別法や条例違反などが主流でしょうか。罰金刑のある犯罪しか略式裁判が使われないことは当然ですね。
 交通違反の場合、出頭してもらって一日で全部ぶっ通して終わらせる待命式略式手続と言うこともあります。

 また、検察が略式裁判で来ないということは、裁判をやる前から「検察は懲役刑を求刑する気なんだろうなぁ」…というのが読めてくるということも多いです。




では、今日のニュースに移りましょう。

こんなニュースがありました。

八尾署員証拠でっち上げ 正式裁判に…簡裁、略式命令「不相当」
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120327-OYO1T00197.htm

 これはどういうことでしょうか。
 証拠隠滅罪も罰金刑があるので略式裁判で起訴されることはあります
 しかし、裁判所としては、実は略式裁判で起訴されたから罰金刑の判決を出すしかないという訳ではありません。「有罪判決」は罰金刑だけでも、他に手の打ちようもあるのです。

 裁判所としては、送られてきた記録を見ると、
 「おいおい、こんな奴罰金刑で済ませていい訳ねーだろ、(執行猶予を付けるにせよ)懲役や禁錮にしなきゃだめだ」
 と考えることもあり得ます。

「有罪無罪がかなり微妙な件だ。記録だけでは分からない被告人本人の言い分が聞きたい」
 と考えることもあり得ます。(略式裁判に同意したからといって無罪になる場合を有罪にしてよくなるわけではありません)

 そうなったときには、裁判所は略式命令を不相当として、普通の裁判にしますという決定を出すことができるのです。

 一般に、裁判所は検察の求刑を(少なくとも軽い方には)とても信用しています。罰金では軽くないかと思ったとしても、検察官がこの軽い求刑でいいと考えるということは何か事情があるのだろうくらいには考えます。
 つまり、裁判所に「不相当だから通常裁判で」と言われるのは検察としてはかなり恥ずかしい事態なのです。


 なお、検察や被告人サイドでも、略式裁判で有罪判決が出た後でも、やっぱり納得できないので正式裁判でと言うことも可能です。ただし、正式裁判に持ち込んだために判決が執行猶予付きの懲役刑などもっと重くなることもあります。


最終更新日  2012年03月30日 14時41分02秒
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2012年03月27日

犯罪被害者関連相談の憂鬱~その1~
[ 弁護士としての経験から ]    

私も弁護士として、犯罪被害者にあたる方からの相談をここ1年で数件受け付けたことがあります。

 しかし、個人的にその相談は憂鬱です。




 別に被害者になじられたから憂鬱だ、という訳では決してありません
 今までの相談では、被害者の方に何故なんだとなじられたことは幸いにしてありません。
 むしろ被害者の方の物わかりがいいので余計に憂鬱になることすらあります(だからなじってくれと言う訳ではありませんが)。

 私だって、法律相談を受けるときには、相談に来た方に希望ある道筋を示してあげたいと思います。逆に自分の所に相談に来てさらに絶望的な現実を突きつけられる人がいるなんて、私だって嫌です。
 もちろん、法律相談者の中にはお前の自業自得だろ?と言いたくなる人もいますし、そんな人はぶっちゃけどうなったって知ったことかとすら思うのですが、本当にかわいそうで何とかしてあげたい、と言う人の方が断然多いです。
 少なくとも、犯罪被害者で、お前の自業自得だろ?と言う人は私に相談に来た方には今のところ一人もいません。


 ・・・ところがです。犯罪被害者関連の方に希望ある道筋を示すのは難しいのが実情なのです。

 法律家として責任ある回答をすることが求められている以上、一時の気休めのために嘘をつくことはできません。ご機嫌取りな回答をすればよいのなら何も私が弁護士である必要はない訳ですから。
 ところが、嘘をつかずに回答するとなれば結局は残酷な現実を教えることになる。まるで自分が加害者になった気分です。
 私だって性格が悪いと言われることが多いですが、幸いにも(?)こういう現実を辛いと思うくらいの感性は残っています。


 弁護士の所に被害者が相談に来るというのは、そもそも筋が立てにくいことが多いです。

 まず、犯罪被害者の人が最初に相談するのはどこでしょうか。
 弁護士に真っ先に相談する被害者の方がいないとは言いませんがむしろ少数だと思います。
 
 最初に相談するのは警察でしょう。警察が動いて捜査して検察に送致されたとなれば、検察になります。
 この警察→検察のラインで、犯罪被害者へのアドバイスや制度の紹介などは相応に行われています。昔はどうだったか知りませんが、今時被害者の方に連絡が取れない訳でもないのに事情を聴かない、なんて検察はちょっと考えられないです。私の所に相談に来た人も、みな警察や検察とは話ができていて、それでもうまくいかないと言われ、困り果ててこちらに来た人たちでした。

 警察や検察でできる限りの希望はかなった、と考えている方の場合、大体がそれ以上弁護士に相談してどう、と言うことはないと思うのです。
 言ってみれば、特に困ってしまう事件だけが弁護士の所に相談に持ち込まれてくるのです。



 では、特に困ってしまう事件とはどういうことでしょうか。


 続きはまた後日。

最終更新日  2012年03月27日 17時36分27秒
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2012年03月07日

怪しすぎる通知をネタにしてみる
[ 法律いろいろ ]    


謎の文書(笑)

 これを紹介した人(ツイッターはこちら)は一発で見破って笑いものにしていましたが、明らかな嘘を思いつく限り指摘しておきましょう。
 他にもいろいろあるのですが、目立つところだけ。

 
一、被告人を公判に呼び出すのは弁護士ではなく裁判所です。その時には起訴状と呼び出し状が送達されます。
 ついでに、裁判所は何を差し押さえただの家宅捜索をしただのと捜査の過程について被告人に通知したりしません。そもそも裁判所は公判期日まで事件については起訴状でしか知らず、それ以上の証拠などを一切チェックすることが許されていないため、やろうと思ってもできないのが基本です。マスコミ報道などで「知ってしまう」可能性はゼロではありませんが、通知書に堂々と書くことはあり得ません。この件の場合、マスコミ報道されるような件でもありませんしね。
 裁判で起訴されたあとに弁護人がつけられた場合で電話連絡が取れない場合に、弁護人から打ち合わせをしたいから何とか連絡をもらえないか、と言う手紙を出すことはありえますが、とても文面からはそうは読めません(そもそも「通告書」と言う題名でこれを出すことはまずしません)。それに、まともな弁護人なら、まずは自分が弁護人になったこと等をきちっと書き連ねるでしょう。

二、わいせつ物頒布の罪の場合、頒布されたわいせつ物を購入した人間はわいせつ物頒布の共犯とはなりません。「必要的共犯における共犯者の処罰」と言う問題で、刑法解釈上実はかなり難しい問題なのですが、「わいせつ物頒布の購入者は不可罰である」という解釈は、もう動きえない域に達した通説で、どの基本書にも書いてあります。当然のこと過ぎて実務上起訴すらされません。

三、日弁連の弁護士検索のページを使って検索しましたが、文中記載の弁護士は実在しておりません。
 弁護士なら必ず日弁連に登録しないと活動できないので、弁護士名義で謎の連絡が来た場合、日弁連の弁護士検索ページを使って本物かどうか確かめるのも一策です。

四、裁判所では刑事民事統一して平成○年(わ)第○号と言うような形で事件を処理するので、左上の事件番号はもっともらしさを醸し出していますが、実はこれも見る人が見れば分かるもの。
 公判を開く刑事事件では、地裁では(わ)、簡裁だと(ろ)で整理されます。
 (み)が使われることはありえなくもないのですが、最高裁に対する判決訂正の申立になります。もう判決が最高裁で出ているのでない限り、(み)なんてありえないのです。いきなり最高裁で裁判が始められるなんて日本ではありえない訳ですから、その段階で嘘だとばれるわけですね。

五、文面では分かりませんが、普通郵便で送付されたそうで、これも偽物の一つの証拠です。起訴状は送達と言う正式な手続きを踏んで送られますので、普通郵便でいつの間にかポストに入っていましたということはあり得ません。送達は本人に直接渡すか、あるいは本人の家族など弁えのある者に渡したことをはっきりさせないといけないものです。(刑訴法54条、民訴法100条以下。ウィキペディアも参照。)

六、過去に何らかの捜査や事情聴取を受けたのであれば別ですが、検察や警察からなんの事情聴取もされないままにいきなり刑事裁判ということであれば、それ自体がまず考えられません。検察が被告人の言い分を全く聞かないで起訴し、冤罪でしたなんてことになったら国家賠償ものです。


 これをアップした人は瞬時に見破っていましたが、他に送りつけられた方も(大体この手の輩は無差別に送付する)安心してください。
 






 最後に、刑法をお勉強する人向けの応用問題です。

 これを作った人の名前が本名であったけど弁護士資格を持っていないという前提で、この人には文書偽造の罪責を問われるのでしょうか
 
 真面目に考えたら結構悩ましいかな(司法試験に出てもおかしくない)、と思っていますが、諸氏の見解はいかに。

最終更新日  2012年03月07日 20時55分52秒
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2012年02月20日

光市母子殺害事件、最高裁判決
[ 特集~山口県光市母子殺人事件 ]    

 最高裁の判決文はこちらからどうぞ。
 というより批判するなら最高裁判決読んでからにしてください。お願いですから。


 最終的な判決が死刑判決になることは、6年ほど前、最高裁判所が弁論の期日を指定したと報じられたときから予想がついていたことです。
 個人的に感慨も何もない、と言ったら真っ赤なウソになりますが、私としては予想通りの結末を淡々と迎えるよりありません。
 ただ、やはり長かったというのが正直な所感です。差戻控訴審判決から3年半以上も経ってしまった理由が気になります。懲戒扇動訴訟ですら、提訴から4年で最高裁判決まで出ていることを考えるとなおのこと。最高裁の事情があった可能性はあるので最高裁批判まで持って行く気にはなりませんが、弁護団の遅延1ヶ月を大騒ぎする人にはこの点も批判して欲しいと思います。


 さて、死刑になったのは弁護団のせいだ、と騒ぎ立てている人たちもいますが、少年の供述が変わったと言われているのは現弁護団がつく前からのことで、かつ最高裁が公判期日を指定し、死刑の公算が高くなったことがはっきりしてから現弁護人は(二審時代の弁護人も一名いるそうですが)ついていることを忘れてもらっては困ります。
 そして否認の中身も一応は被告人の法廷供述を始め、証拠に基づいています。
 これらは、出版物やかつての今枝弁護士のブログなどをウォッチしていれば、容易に分かることです。
 むしろ、弁護団がついて徹底抗戦したからこそ、死刑判決の正当性が裏付けられるのです。
 弁護団が例えば懲戒請求にビビって主張を変えたりしたら、同じ死刑判決でも魔女狩り裁判の結果としか評価できないでしょうし、ましてや弁護人がつかなければ、今日の判決まで来ることもなかったのです。

※追記※
 死刑廃止論云々といっている人もいましたが、判決文を読めば弁護団は死刑違憲の主張すらしていないことがわかります。これまでの判例でも、していれば裁判所は判例上合憲なのは明らかと書いているからです。セオリー上死刑違憲を書くのは別に珍しくないのですが、安田弁護士は死刑違憲を書かないというポリシーだという話を聞いたことがあります。
 なんにせよ、事ここに至っていつまでも死刑廃止論と結びつけている人たちの思考停止は救いようがありません。
※追記終了※ 

 この程度の時系列の整理や調査も怠っているくせに弁護団を悪しざまにけなすのだけは一人前と言う人たちは、恥を知れと言いたいです。
 刑事弁護活動は、被告人の言い分を無視して行い得ないことを本質とするものである(最判平23・7・15、橋下氏の懲戒煽動訴訟最高裁法廷意見)以上、被告人の言い分と弁護人の主張が異なるという、安易な推測を前提にした論評活動は慎まなければなりません。
 橋下氏とて、最高裁では勝訴と言う結論こそ導かれたもの、その点について弁護士でありながら慎まなかった点についてはきっちりお説教されているのです。
 また、某LS生がその辺を無視したままツイッターでつぶやいて、別の弁護士から厳しく非難されていました(自身の事例調査不足を踏まえて反省しているようですのでここであえて晒すことはしません)が、法律家を目指すのであれば安易な言説はくれぐれも慎んでもらいたいと思います。
 また、もしも自分たちは一般人だからそんなの関係ない、言いたい放題言わせてもらうと言うのであれば、まあ表現の自由があるので法的な処罰はないかもしれませんが、同時に所詮はその程度の言論としか扱われないことを改めて覚悟して頂きたいと思います。


 さて、今回、判決が死刑で、懲戒煽動訴訟が最高裁で棄却となったこととあいまって、弁護団側の主張で認められたことはほとんどないことになります。
 唯一通ったのが大阪弁護士会による橋下氏の懲戒処分(もっとも、これも起こしたのは弁護団ではないようですが)ですが、処分が弁護士会によるものであることもあり、厳粛に受け止められることは少ないでしょう。

 結果として、全ての事態が弁護団バッシングをする連中の大半の思ったとおりになりました。これで弁護人批判はますますタガが外れてしまうような事態にならないか、不安にならずにはいられません。
 もちろん、あの大狂騒曲の中で理解を得るに至っていただいた方も多数いますので、それが救いですが。



 大バッシング騒動から6年近く、当時学部生としての生活が終わりつつあったくらいだった私も弁護士に奇跡的になることができ、幾つか刑事事件を持っています。
 守秘義務に反しない範囲で白状しますが、弁護人として心にもないことを法廷で言ったこともあります。弁護人ですので、被告人に有利にとって発言しなければならない以上、仕事だと思ってやりましたが、傍聴人や修習生も見ている中で、個人的にも辛いものがありました。

 多くの人たちに、刑事弁護人の立場が幅広く理解していただければと祈るばかりです。
 かつてより切実に。






 本村洋氏の会見等の話が出たら、また追記するかもしれません。



※※追記※※

 本村氏の記者会見を見ました。
 部分部分のつまみ出しなので、できれば全文が欲しいところではあります。
 それでも、発言を見る限り、差し戻し控訴審の時とブレがないな、と思いました。
 少年の命に対しても敬虔であり、極めて厳粛な対応をとっていると感じました。犯罪のおこらない社会をという訴えも同様でした。
 また、裁判官・検察官・弁護人のそれぞれの立場の人たちに感謝を述べていました。

 本村氏は2009年に再婚なさったということですが、改めて亡くなられたふたりの冥福を祈ると同時に、今後の人生を健やかに送られること、もしその気がありましたら、その体験を語っていかれることを切に望む次第です。

最終更新日  2012年02月20日 22時25分37秒
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2012年02月04日

スマイリーキクチ氏の文章を読んで
[ 事件・裁判から法制度を考える ]    

こちらですね。

 この文章を読んで個人的に衝撃だったのが、捕まった各人の対応ですね。

 この文章に接する前から、スマイリーキクチ氏に対する名誉毀損事件自体は知っていました。当然、バカな連中が安易に信じ込んで荒らし行為をして、名誉毀損をやってお灸をすえられたということまで知っていました。
 ただ、私は彼らは曲がりなりにも正義感があってやっているんじゃないか、あるいは、自分のやっていることがまずいと思っていないんじゃないかと思っていました。
 だから、警察なり検察なりに呼び出されて取調べを受けて、きちんとあなたのやっていることは悪いことなんだということを知ってしまえば、止む行為だと思っていました。(多少の例外程度は想定していましたが)

 ところが、スマイリーキクチ氏が言うところの彼らの反応を見ると、嘘だろ・・・といいたくなるような反応ばかりでした。
 スマイリーキクチ氏の総括した彼らの反応は、

「まず「やってない」と否定し、証拠を突きつけられると友だちや同僚のせいにし、最終的には「ネットの情報にだまされた自分も被害者だ」「自分のほうがつらい」と言いだす。」

 自分の離婚が名誉毀損より辛かったと開き直ったり、他の人は何度もやってるのに自分だけとか。
 裁判で私が弁護人になっても逆に量刑が重くなりそうで怖くて弁論に書けないような言い分(どうしても書けといわれればやむを得ず書くかもしれないけど)が並んでいました。「ネットに洗脳された」ならまだ書けるかもしれませんが・・・。
 ちなみに、今回ターゲットになった人々は、スマイリーキクチ氏が刑事告訴をすると書いてそれでも書いてきた筋金入りの連中ばかりだったらしいので、他もやってるというのは自分のやったことがわかっていないことの自白になるでしょう。自分が何をやったのかすら理解していないというのは反省がないことの重大な証拠です。


 ネットで相手の顔が見えないので気が大きくなっている間はどうか知りませんが、警察や検察に取調べを受けてまでこの反応ができるというのは驚愕を通り越して感心しました(念のため、褒めてません)。

 魔法少女まどか☆マギカ風にいえばこんな感じですかね。

 「みんなネットに騙されてただけじゃないっ!!」
 「騙されたという言い分自体、僕たちには理解できない。認識の相違から生じた判断ミスを後悔する時、何故か人間は、他者を憎悪するんだよね。事件についてネットや報道という決して質の高い情報ではない情報でしか知らないし、関係者でもない君たちが、どうして第三者の処罰にそこまで大騒ぎするんだい?」


 人の処罰を求める人たちは、そんなふうに理に合わない大騒ぎの結果、自分から道を踏み外して、何の罪もない他人に取り返しのつかない損害を与えることがあります。
 だから弁護人をつけて、裁判をやってというようなしちめんどくさい手続を踏まないと処罰もできないようにしているのですが、そんな手続きの及ばない言論の世界になると途端にこの有様です。
 人間とは本当に恐ろしい生き物であるということを改めて認識しました。


 もちろん、私の使っているのもネットの情報ですから、(文責が明らかになっていますので、信頼性は他と比べても相当高いと考えていますが)間違いだということであれば即座に訂正しなければなりませんともいえますが。

最終更新日  2012年02月04日 11時28分35秒
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