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碁法の谷の庵にて

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2007年01月21日
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 といっても、今回別に新しく書くことなどほとんど何もない。

 冤罪事件の事後処理については、既にこの記事である程度紹介してあるからだ。

 無実の罪で裁判にかけられたり、場合によっては有罪判決が確定してしまった人について、損害を全部弁償してもらえる国家賠償を請求するのは限りなく厳しいが、刑事補償を請求することができる。当然この男性も刑事補償を請求できることになる。


 刑事補償の金額は日割りで1000円~12500円と決まっている。(刑事補償法第4条)1000円~12500円の中でどれを選ぶかは、補償の請求を受けた裁判所その他の裁量によって決められる。
 期間の長さ、どのような拘束を受けたか(未決拘禁か禁固刑か懲役刑か死刑囚拘置か)、捜査機関のミスの有無、実際に受けた財産的損害そのほか、一切の事情が考慮されると言う。本人の年齢や収入能力なども含めてである。

 安くなってしまう原因としては、本人にたくさんの前科があって疑われたこと自体に多少やむをえない事情があった場合(注:それで判決を下した裁判所や捜査は悪くないと言う意味ではありません)とか、犯人であることは間違いないのに違法収集証拠が排除されて無罪になってしまったような場合(覚せい剤がらみだと割りとあるらしい)が考えられよう。


 さて、「最高」で1日12500円。アルバイトならけっこう高い部類だし、所内では食事も衣服も出るが、いい年した大人への補償の最高額は「本当に」12500円でよいのだろうか?
 痴漢冤罪で逮捕されてから公開の法廷で裁判を争って有罪判決を受け、本人の名誉も職もすべて失い、家族などにも大迷惑をかけることになる。が、後から真犯人が出てきてこの間2年と仮定しても、金額は912万5000円である。

 この金額は、2年分なのに本人の1年分の年収に届かないケースだって少なくなかろう。それどころか、場合によっては、死刑囚の「死の恐怖」さえも1日12500円で贖うということになっている。
 冤罪に恐れをなして私選で弁護士を雇えば、裁判所から支払われる訴訟費用では足りず、刑事補償からその弁護士の費用を出さなければならないことだってありうる。

 他人が苦労して築き上げた人生を破壊し、数年の時間を棒に振らせておいて、「最高でも」この程度の金額でよいのか、というのは、少しは問題にしてもよいのではあるまいか?
 それでもこの金額、平成4年には最高で1日9400円だったのが、12500円に上げられたという。物価の上昇はもちろん、昭和の終わり辺りまでにかけ、免田事件や財田川事件のような死刑再審無罪事件が相次いだことが念頭に置かれていると思われる。


 刑事事件の捜査・刑事裁判は、国民全体の利益のために行われる。
 国民全体の利益のために捜査させ、そこにミスが出たのに、涙金支払って終了とは、お前には信義と言うものが無いのかと言わざるを得ないであろう。公務員は国民全体の奉仕者である。被害者だけに奉仕すればよいものではない。
 といって、公務員個人の責任を問おうとすると、金額が何百万何千万で、こっちはこっちで人生が壊れかねないので、逆に捜査が萎縮したりする恐れがある。医療過誤訴訟による産科医の減少現象と同じだ。


 ここは、勇断を持って刑事補償の金額を引き上げる、あるいは思い切って場合によって慰謝料や休業補償も含め、全損害を補償しますと言う立法の整備を考えるべきではあるまいか?





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最終更新日  2007年01月21日 12時10分58秒
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