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現実的な方策を超えた厳罰主義… (趣味・ゲーム)楽天ブログ 【ケータイで見る】 【ログイン】
碁法の谷の庵にて
風の精ルーラの囲碁と法律雑記

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2009年10月13日 楽天プロフィール Add to Google XML

現実的な方策を超えた厳罰主義
[ カテゴリ未分類 ]    

記事にすることにしました。

この記事で、tpo氏と私のどんぱちが始まりました。

私が、若干tpo氏を見くびっていたことは、事実のようです。
彼には、彼なりの刑事政策の体系があるようです。それに従えば、むしろ割りとすっきりした理解、と言っていえないことはないのかもしれず、その意味で根っこからついていけば簡単だと思っていた私の見くびり具合は、要反省といわざるを得ません。

とりあえず、個別の話に返答した上で、総論的な話をするとしましょう。

>つまり実害は全くないのですね。

問題は、そちらの刑罰の体系を基礎付けるような、社会復帰を前提としない死刑や無期懲役を多用する刑事法体系の構築が、「長期的に見て」日本に対してどのような評価がされるかということです。
短期的な害が起こる可能性は高くないとは思います。

>ぶった切るわけではなく、あくまでも条約の条項に基づいて、廃棄をするものです。国際法上何の問題もありません。

国際法上の形式上何の問題もないことは私も文句は言いません。一旦批准した人権条約を蹴っ飛ばす、と言うやり方が、さて国際社会でどう見られるかという話をしているのです。

>何も、親を刑法上の罪に問おうとしているわけでありません。親として子供に対して適切な指導を行う可能性が高まるので実名報道には意義があると言っているだけです。

もっとタチが悪いですよ。
犯罪者に対して実名報道をすれば適切な指導を行う、というのは要するに実名報道という制裁が怖いから、親はきちんとするということでしょう。刑法上の罪としても内容不確定で違憲の謗りを免れないことを、適正な手続を踏まえることも罪刑均衡の保障もない私刑でやっていい、というのですから。
そちらにはその自覚がないようですが、実名報道の制裁機能を認め、さらには実名報道の正当化根拠の一つにするというのはそういうことです。

>子供に対して、親としての最低限の責任を果たす事を要求しているだけです。

その責任を果たす確実な方法は、「子どもを生まないこと」になります。子どもを生んできちんと監督すると言っても、多種多様な子どもを取り巻く環境や子ども自身の個性、現実問題としてとりうる対応の限界。現実にどう監督すればいいのかは難しすぎる、というより現段階の人類では答えのない問題です。
刑法や民事不法行為の過失論なら「個別具体的な」結果発生の予見や結果回避の可能性などが問題になりますし、これらを越えれば、当然民事不法行為や辞令によっては刑事処罰と言うこともありえなくはありませんが、抽象的な「教育方法がモンスターであること」では、これらをもさらに飛び越えたあまりにも広い概念になります。

>たとえば、運転免許の更新時に交通違反を行わないためにビデオを見ることが義務付けられており、それによって交通違反という犯罪を抑止する効果がありますが、それを刑罰とは言いません。

私は「制裁として」と言っているはずですが。運転免許更新のどこが「制裁」ですか。
車の運転は本来は出来ないのが原則であり、ビデオを見るのがいやであれば免許を更新しないというとっても簡単な方法があります。

>あくまでも、実名報道の本来の目的は公権力の適切な行使を監視するためであり、結果として犯罪抑止効果も期待できるというものです。

だったら、犯罪抑止効果を実名報道の根拠にしないでもらいたいものです。
効果がある・・・と生の事実を観察した結果として言うのはともかく、だから認めるべきだ、というのはとりもなおさずそれも主たる主旨の一つにしてしまうのと変わりないからです。
また、公権力の適切な行使を監視するのなら、実名報道したって意味はほとんどありません。今少年審判は密行で行われ、逆送されない限り、傍聴すらほとんどできない(被害者傍聴などは認められていても、あくまでもみるだけで異議申し立てなどが出来るわけではない)のですから。
・・・もっとも、そちらの筋の通った理屈からすれば、審判をもっと世間の目に通すべきだということなのかもしれませんが。



さて、原則死刑・無期なんて出来ない(ある程度範囲を広げる程度ではなくて、原則逆転にまでこぎつける)なら、少年は社会復帰などを前提に組んだほうが良い。
この私の基本的な発想であり、子どもの権利条約や国際人権B規約などからもごく普通の発想と私は信じて疑っていないですし、程度の差こそあれおそらく裁判官・検察官・弁護士など日本中の法律実務家が一般論としては反対しない(どこまで修正原理を入れるかはばらばらでしょうが)と思っていましたが、まさかこの段階から本格的に噛み付く人が出てくるとは思いませんでした。
ちなみに、軒並み死刑か無期懲役かなんて現実に出来ないよ、といったのは、何も私の独自の発想ではありません。日弁連が厳罰化だとさんざくら反対した少年法改正を「推し進めた」実務家の先生が言っていることです。
逆にその先生は、「理想を言えば補償して棚上げと言う手もあるが、通らないだろう」と言う話もしています。

また、国際条約から脱退すればよい。
確かに形式的にはその通りです。問題なのは、それが現実の選択としてとりえるかどうかと言う認識です。
そりゃあ、立法権も条約締結も最終責任は国会にあります。国会が変えたいといったなら、違憲でもない限りは法律は自由に変えられるのが建前です。
しかし、そこにおいて旧来の見方を根本から覆すような、大きな改革が出来るか、というのは、単なる立法論では片付けられなくなってくることもまた事実です。
基本原則を柱に、それをちょいと修正するというやり方で、今の立法は動いているといえます。


国際的な非難を浴びる可能性を乗り越えてでも、現在確立して改正なんか微塵も考えられていない法体系をも敵に回す。
ある意味当たるを幸いなぎ倒すというようなスカッとすらする論理かもしれません。

問題は、そのようなやり方が現実のやり方として通るかどうか、です。
これは腐っても法律家志望として確信を持って言いますが、殺人や強盗などの凶悪犯が相手であっても「原則死刑・無期」なんて出来るわけがないと多くの法実務家は考えるでしょう。内閣法制局の立法担当者も同様ですし、国会議員でもおそらく同様でしょう。
また、裁判員事件では一般市民が合議をしますが、決して死刑や無期がボカボカ使われているわけではありません。つまり、死刑や無期を原則にするような刑罰法のあり方は、一般市民からも支持されない可能性が高いといえるでしょう。(個別具体的な事件に持ち込まれたらほとんどひっくり返る原則では無意味)


そのような中で、こういった厳罰の主張が本当にいいことなのでしょうか。
 通る主張をある程度見定めて絞っていけば通るのに、欲張ったがために本来通る部分すら通らなかったということは、往々にして起こります。国際条約も、基本的な法制度や考え方への理解も吹っ飛ばして、大きな立論をぶち上げるのは、それと同じ結末をもたらしかねません。
 
 それは、TPOを弁えていない振る舞いのように私は思えます。





追記

なんだかとんでもないことになってきました。
500億の出費を一人400だから飲む…こんな理屈が簡単に使える世界なら、公共事業の廃止が叫ばれることはないと思うのですが…

あまりにも、法改正や法実務のあり方に対して頓着しない。
障害は何でもかんでもなぎ倒せ。国際潮流だって、日本から変えていく!とまでぶちあげるのですから、ある意味見ていてすがすがしい。ある意味ではその何でもなぎ倒せに私があたってしまったといえるかもしれません。
まあ自由奔放と言えば聞こえはいいですが、敵も己も知らないでケンカを売っているように思えます。

・・・ハッキリ言えば、これ以上は宗教闘争になってきてしまうかもしれませんね。

確かに私は今の在り方になじみ過ぎています。
彼の言い分は一応をつければ筋は通っています。
革命的な見方と言って言えなくはないのかもしれません。
革命に失敗した人間がどんな末路をたどったかというのも思い起こしはしますけども、私がそれを気にする必要があるのかどうか。


最後に。
私は厳罰主義者という人たちがこんな人ばかりだとは思っていません。私など、同じ事件を見て他の人より重い処罰を考えることが多いかもしれないくらいです。
しかし、こういう風に、「立法の場での空気」が読めない厳罰主義者が増えれば、確実に厳罰主義自体に色眼鏡がかかってきます。
のみならず、通る主張も通らない危険が高いことは、声を大にして言っておきたいと思います。


最終更新日  2009年10月15日 02時58分45秒
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厳罰化と実名報道について   tpoさん

>「長期的に見て」日本に対してどのような評価がされるかということです。
長期的な影響など現時点では合理的に推測できません。日本の決断によって逆に他国でも厳罰化が進む可能性もあります。国際社会が日本に影響を与えるように日本の判断が国際社会に与える影響も考慮すべきです。鳩山首相の温室効果ガス25%削減目標が国際社会の温暖化防止機運を高めたように、日本の英断が国際世論を変える可能性は十分にあります。
>犯罪者に対して実名報道をすれば適切な指導を行う、というのは要するに実名報道という制裁が怖いから、親はきちんとするということでしょう。
実名報道は制裁ではありません。あくまで公権力の行使が適切に行われているか監視するためのものです。
しかし、結果として親が子供を適切に指導するという副次的な効果を見込むことができると言っているだけです。従って、公権力の適切な監視ができるうえに、親の子供への適切な指導という効果も期待できると言っているわけです。
>「制裁として」と言っているはずですが。
何度も言うようですが実名報道は制裁ではありません。もし実名報道を禁止されている私的制裁とするのであれば未成年に限らず一般の犯罪においても同様に実名報道を禁止しなければならない事になります。
犯罪抑止効果はそれによって生じる効果です。
たとえば、酒気帯び運転を行うと罰金刑となりますが会社においては懲戒免職になる可能性があります。罰金を払うよりも懲戒免職のほうが怖いから、飲酒運転をやめようと考える人は多いです。すなわち懲戒免職という私的制裁を加えることによって飲酒運転という犯罪を抑制できるのです。犯罪抑止効果のために私的制裁を加えるのは許されないから、飲酒運転で懲戒免職は許されないと主張をするのと同じです。(2009年10月13日 20時45分37秒)

厳罰化と実名報道について2   tpoさん


Re:厳罰化と実名報道について(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん
>>「長期的に見て」日本に対してどのような評価がされるかということです。
>国際社会が日本に影響を与えるように日本の判断が国際社会に与える影響も考慮すべきです。

国際人権スタンダードから外れることは、国の内政だから干渉しなくて、むしろ日本の英断が国際社会を変える!!
もはや私の脳みそでは理解不能です。

>しかし、結果として親が子供を適切に指導するという副次的な効果を見込むことができると言っているだけです。

副次的な効果を見込むのはいいですが、「副次的効果」にとどめたいのなら正当化の理由にもってきてはダメです。

>未成年に限らず一般の犯罪においても同様に実名報道を禁止しなければならない事になります。

それはそちらが実名報道の正当化根拠に制裁を使うからです。

>すなわち懲戒免職という私的制裁を加えることによって飲酒運転という犯罪を抑制できるのです。犯罪抑止効果のために私的制裁を加えるのは許されないから、飲酒運転で懲戒免職は許されないと主張をするのと同じです。

懲戒免職は労働契約という「契約上の地位」に基づいて行われる会社防衛策として正当化されるものです。ごく一般的な制裁論と同視して語るのは全くの失当と言わざるを得ません。(2009年10月13日 21時20分27秒)

Re[1]:厳罰化と実名報道について(10/13)   tpoさん

>国際人権スタンダードから外れることは、国の内政だから干渉しなくて、むしろ日本の英断が国際社会を変える!!
>もはや私の脳みそでは理解不能です。
今のきまりやすべて所与のもので変えられないと考えると柔軟な発想はできません。当たり前のように思っていることでも実は違うことがあります。国際人権スタンダードだって時代によって変わるものですし、よりよいものに発展させていくという努力は常に必要です。
>副次的な効果を見込むのはいいですが、「副次的効果」にとどめたいのなら正当化の理由にもってきてはダメです。
実名報道の正当化の根拠はあくまでも公権力の適切な行使についての市民の監視と犯罪者から市民を守るためです。これで十分でしょう。
犯罪抑止効果は副次的なものです。
>懲戒免職は労働契約という「契約上の地位」に基づいて行われる会社防衛策として正当化されるものです。ごく一般的な制裁論と同視して語るのは全くの失当と言わざるを得ません。
-----
もちろん同じではありませんが、実名報道も公権力の行使や犯罪者から市民を守るという社会全体の利益=公益と言ってもいいでしょうのためのものであり、その意味で結果的に犯罪者に不利益になったとしても正当化されるものです。(2009年10月13日 21時43分59秒)

言葉尻をとらえるわけでありませんが   tpoさん


Re[2]:厳罰化と実名報道について(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん
>今のきまりやすべて所与のもので変えられないと考えると柔軟な発想はできません。

あまりにも柔軟すぎる発想が、現実世界で生きることはごくごくわずかであるし、有害に作用することもあるということも知っておくべきです。
まして、厳罰というのは人権にかかわる非常にデリケートな問題であることもお忘れなく。

>実名報道の正当化の根拠はあくまでも公権力の適切な行使についての市民の監視と犯罪者から市民を守るためです。これで十分でしょう。
>犯罪抑止効果は副次的なものです。

だったら、正当化の根拠にもってこないでください。
・・・と何度も繰り返していますが。

>その意味で結果的に犯罪者に不利益になったとしても正当化されるものです。

実名報道によって不利益を受けるのは犯罪者だけではない、社会一般の不利益にさえなりうると前の元記事から言っていることなのですが。

>勝手に相手の意見をねつ造してそれに対して反論するというのは議論のやり方として間違っています。

あなたの言っている実名報道の趣旨は、

「関係者が暴かれることにより犯罪を起こさないような子を育てようと思う親が増え」

これでは、早い話「実名報道による不利益から」親は兜の緒を締めるだろうと言っているとしか読めない、つまり、「制裁に使おう」と言っているのと読まれて当たり前です。
だから、私も制裁に使うなと言っているのです。

趣旨が違うんだというのなら、制裁と違う趣旨を明らかにしてください。(2009年10月13日 22時09分30秒)

Re[3]:厳罰化と実名報道について(10/13)   tpoさん

>あまりにも柔軟すぎる発想が、現実世界で生きることはごくごくわずかであるし、有害に作用することもあるということも知っておくべきです。
ですからどのように有害に作用するか説明してください。あなたも書いているように短期的な悪影響はほとんどなく、長期的な影響は合理的に予測できないと思います。

>だったら、正当化の根拠にもってこないでください。
>・・・と何度も繰り返していますが。
正当化の根拠に持ってきたことはありません。あくまでも正当化の根拠は公権力の適切な行使と犯罪者から市民を守るためです。
これは少なくとも法律家を目指しているものであれば常識であるため書くまでもないと思ったのですが。

>実名報道によって不利益を受けるのは犯罪者だけではない、社会一般の不利益にさえなりうると前の元記事から言っていることなのですが。
だからどのように不利益になるか説明してください。またその不利益は少年についても凶悪犯は死刑または無期懲役を適用することで回避可能であることも以前説明したとおりです。
さらにそのような法体系を確立しても国際的に日本が不利益になることはないと私は思っていますしあなたも短期的な影響はないと言っているではないですか。

>あなたの言っている実名報道の趣旨は、

>「関係者が暴かれることにより犯罪を起こさないような子を育てようと思う親が増え」

>これでは、早い話「実名報道による不利益から」親は兜の緒を締めるだろうと言っているとしか読めない、つまり、「制裁に使おう」と言っているのと読まれて当たり前です。
>だから、私も制裁に使うなと言っているのです。

自分が理解できないのはあなたの説明が悪いからだと言いたいわけですね。悪質教えて君でしょうか。
親が子供の教員に責任を持つのは実名報道の副次的な効果です。制裁ではありません。(2009年10月13日 22時23分59秒)

Re[4]:厳罰化と実名報道について(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん
>ですからどのように有害に作用するか説明してください。

元記事に書いたとおりです。
そちらの社会一般の利益を守るために、「今の体系でも通るはずだった主張」も通らなくなりかねません。
もちろんあなたのようなコペルニクス的転回が受け入れられるはずもなし。
つまり、後には一文も残りません。

>これは少なくとも法律家を目指しているものであれば常識であるため書くまでもないと思ったのですが。

複数の正当化根拠の中に並べてしまえば、同格になってしまうのですけども。

>だからどのように不利益になるか説明してください。

そして、その不利益回避の主張が現実社会での通用可能性という見地からは、もうはっきり言って荒唐無稽に属することは、上に記載したとおりです。

>自分が理解できないのはあなたの説明が悪いからだと言いたいわけですね。悪質教えて君でしょうか。

文章そのまま写してるんですけど。
私の言う悪質教えてくんは調べない!学ばない!批判はしたい、素人の立場と知識ある立場をご都合で使い分ける人ですよ。

>親が子供の教員に責任を持つのは実名報道の副次的な効果です。制裁ではありません。

また、副次的効果と言いますが、「責任を持たせるために行う」のはとりもなおさず制裁としての意味を持っています。


まあ、とにもかくにも副次的なものに過ぎない、というのであれば単なる表現方法か受け取り方のミスということにして、これ以上とやかくは言いません。
その現実性についても、私とそちらの感覚の違いなのかもしれません。

ただ、これだけは「私の個人的感覚として」自信をもって言っておきます。
根源に至るあなたの主張は無茶もいい所だし、無茶を主張すればいいという者ではないと。(2009年10月13日 22時55分51秒)

Re[5]:厳罰化と実名報道について(10/13)   tpoさん

>もちろんあなたのようなコペルニクス的転回が受け入れられるはずもなし。
それはあなたの「個人的見解」にすぎません。
>複数の正当化根拠の中に並べてしまえば、同格になってしまうのですけども。
正当化根拠ではなく効果を説明したものです。
>そして、その不利益回避の主張が現実社会での通用可能性という見地からは、もうはっきり言って荒唐無稽に属することは、上に記載したとおりです。
荒唐無稽であるというのは個人的な感想にすぎません。弁護団の主張が荒唐無稽であると言っていた懲戒請求者と変わりません。
さらに、現実に弊害が起こらないことは説明済みです。それはあなたも認めましたね。短期的な害が起こる可能性は高くないと。
>文章そのまま写してるんですけど。
私は実名報道が制裁とは一言も書いていないのに勝手にそちらが制裁と決めつけています。
>その現実性についても、私とそちらの感覚の違いなのかもしれません
そうかもしれませんね。感覚は人それぞれ違うものですから。
>ただ、これだけは「私の個人的感覚として」自信をもって言っておきます。
>根源に至るあなたの主張は無茶もいい所だし、無茶を主張すればいいという者ではないと。
確かに法律的専門家に間では私の意見は少数派かもしれません。しかしながら、世論としては私の意見のほうが圧倒的に支持が高いのではないでしょうか。過去にあなたが書いたようにバラエティ番組ですが「少年法廃止」は視聴者の圧倒的多数が賛成でしたし、日本が少年への厳罰化を進めれば国際的な流れも変わっていくでしょう。
少し気になった部分を追加
>日弁連が厳罰化だとさんざくら反対した少年法改正を「推し進めた」実務家の先生が言っていることです。
その先生は高名なのかも知れませんが、その人が厳罰化推進の意見すべてを代表しているわけではないは当然のことです。(2009年10月13日 23時44分45秒)

Re[6]:厳罰化と実名報道について(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん
>それはあなたの「個人的見解」にすぎません。

もちろん。また、弊害を指摘されても主張を続ける言論の自由も日本にはあります。
ただし、後になって自分が足を引っ張ったと知っても遅いことは言っておきます。

>正当化根拠ではなく効果を説明したものです。

だったらなぜ実名報道について、加害者の更生よりも社会の利益というような正当化根拠を説明する言い方をしてきたのですか。

>荒唐無稽であるというのは個人的な感想にすぎません。

荒唐無稽であるという感想を述べるだけならば自由です。(もちろん感想の域を出ません)
懲戒請求者やネット言論は、それをさらに進めて弁護団は弁護士失格と言い立てて来たのですよ。

>私は実名報道が制裁とは一言も書いていないのに勝手にそちらが制裁と決めつけています。

書いていないといいますが、そちらの言っていることは制裁だからいいということそのものです。自分がどういうことを書いているか、自覚がないだけです。

>確かに法律的専門家に間では私の意見は少数派かもしれません。しかしながら、世論としては私の意見のほうが圧倒的に支持が高いのではないでしょうか。

「国際的な流れも変わっていく」なんて、日本とアメリカが今なお死刑を一生懸命残して死刑廃止への流れは変わっているのかどうか、なんて考えるのですが、私が言っても詮無いことかもしれません。
ただ、あのバラエティ番組の、おおざっぱで基本的知識も共有されない議論が、国会や法制局で行われると思ったら大間違いです。

>その先生は高名なのかも知れませんが、その人が厳罰化推進の意見すべてを代表しているわけではない

もちろん。しかし、その先生の厳罰化は通りました。現実的に通る範囲を見据え、法体系を理解したうえで作っているからです。あなたの見解はとてもそれと同格にはなりえないだろう、ということです。(2009年10月14日 00時40分04秒)

加害者が更生するのが個人的利益って・・・   Ginさん


Re:加害者が更生するのが個人的利益って・・・(10/13)   tpoさん

Ginさん
>加害者が更生するのが個人的利益って本気で思っているとすればやっぱり現実が見えていないのはtpoさんのほうであると思います。

>刑務所に囚人を一人収監しておくのにどのくらいのコストがかかっているのかという見方が抜け落ちています。最近は受刑者による作業収入も減っているようですし。ましてや死刑囚ともなれば懲役囚以上のコストがかかるのですよ。

>“極論を言えば”、更生したと思えればさっさと刑務所から出してきちんと稼いで納税することで社会に貢献してほしいです。
-----
お金の問題でしょうか。
すべてをお金だけで判断するのは間違っているのではないでしょうか。
とはいえ、日本の財政状態は厳しいのでコストの観点でも考えましょう。
まず、刑務所に収監するコストの増加があるとしても国民全体で考えれば、日本の財政を著しく悪化させるほどでもないと思います。
コストに関して言えば、確かに短期的には刑務所の収容人数が増加するのでコストが増えるかもしれません。最も増えるといってもたとえば懲役8年の罪になるものが無期懲役になるので実際にコストが増えるのは8年後からです。
しかし長期で考えると厳罰化効果により、凶悪犯罪の減少により受刑者が減少し、コストはむしろ減少する可能性が高いでしょう。
また、治安の良化も期待できます。
さらに、凶悪犯を更生したからといって釈放しても再犯率の高い現状では再び刑務所に戻る可能性が高いでしょう。いったん釈放しても何年かで戻るのであれば、結局釈放によりコストの低減効果はさほど望めません。しかも、凶悪犯罪を起こせば捜査や公正な裁判を行うためにコストがかかり、結局ずっと刑務所に収監した場合とくらべてコスト的には大差がないかむしろ余計にコストがかかると思います。
従って凶悪犯について原則死刑か無期はコスト的にも十分に優位性があると考えます。(2009年10月14日 23時52分13秒)

Re[7]:厳罰化と実名報道について(10/13)   tpoさん

>また、弊害を指摘されても主張を続ける言論の自由も日本にはあります。
だからどのような弊害があるのか具体的に説明してください。外交的には大きな問題にならないことは説明済みもあなたも少なくとも短期的にはそうであると認めたではないですか。
>荒唐無稽であるという感想を述べるだけならば自由です。
もちろん荒唐無稽という個人的な感想を述べるのは自由です。しかし荒唐無稽という根拠の説明がないと言っているのです。
>書いていないといいますが、そちらの言っていることは制裁だからいいということそのものです。自分がどういうことを書いているか、自覚がないだけです。
「受け取り方のミス」の可能性もあると認めていたではないですか。何度も言うように実名報道は制裁ではありませんし、私が制裁と主張したことは一度もないことは文章を読み返してもらえればわかることです。ちょっと調べれば分かることを調べないのでしょうか。
>ただ、あのバラエティ番組の、おおざっぱで基本的知識も共有されない議論が、国会や法制局で行われると思ったら大間違いです。
何も私は国会で行われると言っているとは一言も言っていませんよ。あなたが「死刑や無期を原則にするような刑罰法のあり方は、一般市民からも支持されない可能性が高い」と本文の中で記載しているのでそれについての反証を書いただけです。裁判員制度についての分析も以前書いたとおりです。
>もちろん。しかし、その先生の厳罰化は通りました。現実的に通る範囲を見据え、法体系を理解したうえで作っているからです。あなたの見解はとてもそれと同格にはなりえないだろう、ということです。
その先生が「現実」を見据えた結果、厳罰化が通ったというあなたの前提が正しいとしても、あなたの言う「現実」を見据えなければ、厳罰化が通らないという証明にはなりません。
あなたの主張は論理学でいう前件否定で誤謬の一種です。(2009年10月15日 00時07分50秒)

Re[8]:厳罰化と実名報道について(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん
>だからどのような弊害があるのか具体的に説明してください。

通りもしない無茶な主張を続ければ、通る主張も通らない。何度言わせるのでしょうか?
まあ、そちらが通る主張だと本気で思っているから、この指摘は目に入らないのかもしれませんが。

>しかし荒唐無稽という根拠の説明がないと言っているのです。

手始めに、今実務で死刑や無期懲役を法定刑に定めている犯罪として、現住建造物放火や殺人、強盗などにどのような刑罰が主に言い渡されているか、あるいは求刑されているかでも調べたらどうですか。

>何度も言うように実名報道は制裁ではありませんし、私が制裁と主張したことは一度もないことは文章を読み返してもらえればわかることです。

だから、自分で制裁を正当化根拠の一つにもってきている、すなわち制裁論を言っている自覚がないのかと言っているのです。
明言していないことは認めています。

>何も私は国会で行われると言っているとは一言も言っていませんよ。あなたが「死刑や無期を原則にするような刑罰法のあり方は、一般市民からも支持されない可能性が高い」と本文の中で記載しているのでそれについての反証を書いただけです。

それ以前の問題として、あれは少年法廃止だけの問題ですよね?大人の刑罰法規に至るまで死刑や無期懲役ばかりにしろというアンケートだったでしたっけ?

>あなたの言う「現実」を見据えなければ、厳罰化が通らないという証明にはなりません。

その通り、私の手元の資料では「証明」はできません。
しかし、あなたの言い分が通る可能性は現実問題としてゼロであるという確信は持っています。
証明がない以上、これに与さないのはけっこうです。しかし、それを聞かないで、結果として被害者の権利その他の足を引っ張っても、全てあなた自身の責任です。(2009年10月15日 00時28分24秒)

厳罰信仰ですかね?   風の精ルーラさん


Re[9]:厳罰化と実名報道について(10/13)   tpoさん


Re[9]:厳罰化と実名報道について(10/13)   tpoさん

>だから、自分で制裁を正当化根拠の一つにもってきている、すなわち制裁論を言っている自覚がないのかと言っているのです。
>明言していないことは認めています。
何度も言うように実名報道の効果を分析しているのです。正当化の根拠は公権力の監視で十分です。
>それ以前の問題として、あれは少年法廃止だけの問題ですよね?大人の刑罰法規に至るまで死刑や無期懲役ばかりにしろというアンケートだったでしたっけ?
もともとの議論の始まりが少年犯罪についての厳罰化だから参考として持ち出しました。大人の犯罪については現状でも厳罰化は進んでいます。
>その通り、私の手元の資料では「証明」はできません。
>しかし、あなたの言い分が通る可能性は現実問題としてゼロであるという確信は持っています。
>証明がない以上、これに与さないのはけっこうです。しかし、それを聞かないで、結果として被害者の権利その他の足を引っ張っても、全てあなた自身の責任です。
証明できないことを根拠に責任だと言われてもどうかと思います。そもそも人に対して責任を追及するためには因果関係の証明が必要です。法律的専門家を目指すのであればそれくらいのことは当然にわかっていると思いましたが。(2009年10月15日 00時54分18秒)

Re[9]:厳罰化と実名報道について(10/13)   風の精ルーラさん


Re[10]:厳罰化と実名報道について(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん

>それは証明できない個人的な「確信」ですよね。
>しかも、そこでいう弊害とは「無茶な主張をすること」自体の弊害であって、私の主張を導入したことの弊害とは全く関係ありません。厳罰化を主張することの弊害であって、厳罰化の弊害ではありません。

ずっとその趣旨で言っていますが。

>現状分析として一人の殺人でも死刑になることもありますが、それはおくとしても現状と違うからといって荒唐無稽とは言えません。

現状分析も、ある程度例外的な事件であることを注視する必要があります。
そして、現状と「どれだけ違うか」まで考えた方がいいですよ。

酒酔い運転での交通事故についてだって、一般的な自動車運転過失との線引きに悩み悩んで構成要件を作ったので、使い勝手が悪いと言われているのですよ。
しかも、既に法規全体が、社会的に厳罰を望む「声を受けて」近年厳罰化されていることを考えると、「更なる厳罰化」には障害があることも容易に察することができるはずです。

また、酒酔い運転の処罰は相当各論的色彩が強いことですが、そちらの言っていることは文字通り日本の凶悪犯罪に対する刑事政策全体に変更を迫るものです。
自分がどれだけ大きなことを言っているか自覚せず、ダメモトで言ってみればいいんだ、というのが通用する時代なのか考えないといけません。(2009年10月15日 01時03分52秒)

Re:厳罰信仰ですかね?(10/13)   tpoさん

>比較的安上がりなPFI方式の刑務所一件作るのに100億単位(美祢社会復帰センターで落札金額493億円)のカネがかかっていることをご存知ですか?
>過剰収容は暴動発生の恐れや違憲の恐れもありますし。
確かに500億円は大きなお金ですが、国民一人当たりで考えると400円ほどで決して負担できない金額ではありません。

>厳罰化すれば犯罪が下がるというのを愚直なまでに信じているのはけっこうですが、ならなぜ現実に犯罪者は多数いるのでしょうかね?
>刑罰とソロバン勘定すれば、犯罪が得になることなんてめったにないのですけど。
>無期懲役になるなら犯罪はしない、懲役8年なら犯罪をする。犯罪者がこんなソロバン勘定の元に犯罪をしている…なんて考え方は、一部に該当者はいるかもしれませんが、近代の犯罪学ではとうに打ち捨てられた考え方ですよ。
-----
厳罰化による犯罪率の低下は確かに微妙もあると思います。ただ、飲酒運転の厳罰化で交通事故が減ったように全く効果がないとも言いきれないと思います。
私の主張の主眼はむしろ広範にあって厳罰化により凶悪犯の再犯がなくなりそれによるコストの減少にも目を向けてほしいという点にあります。いったん釈放した凶悪犯が再犯するとそのために捜査や公正な裁判を行う費用がかかりさらに再び収監されると結局刑務所のコストもかかります。そうであればずっと刑務所に入れておいてもコストとしては大差がないのではないでしょうか。何よりも再犯による犠牲者がなくなるメリットが一番大きいのは言うまでもありませんが。
(2009年10月15日 01時04分08秒)

それは違うでしょう   tpoさん


Re[1]:厳罰信仰ですかね?(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん
>確かに500億円は大きなお金ですが、国民一人当たりで考えると400円ほどで決して負担できない金額ではありません。

ダムを始め、無駄な公共事業の削減や廃止が叫ばれる中で、500億なら一人400円だからかまわない・・・どうぞ、これを本気でいろんな人の前で言ってみてください。
ちなみに、同じように作られた刑務所は日本に4か所あります。

>ただ、飲酒運転の厳罰化で交通事故が減ったように全く効果がないとも言いきれないと思います。

飲酒運転の厳罰化は、法改正に伴い、飲酒運転の危険性や反道徳性が今更ながら認知されたからでしょう。道行く人に酒酔い運転の懲役年数が具体的に何年延びたか聞いて、正確に答えられる人がどれだけいると思いますか。少なくとも私は六法開かなければ正確には答えられません。免許持ってる私の家族(法務とは無縁)に聞いてもそうでした。
そこに、死刑や無期懲役なんて処罰は使っていません。

>私の主張の主眼はむしろ広範にあって厳罰化により凶悪犯の再犯がなくなり

個人に対する特別予防でしょうか。
しかし、再犯が危惧される犯罪があなたの言うような凶悪犯であるという話は聞いたことがない(基本、覚せい剤や財産罪、粗暴犯)けども。(2009年10月15日 01時13分25秒)

Re:それは違うでしょう(10/13)   風の精ルーラさん


Re[1]:厳罰信仰ですかね?(10/13)   風の精ルーラさん


コストについて   tpoさん


Re:コストについて(10/13)   風の精ルーラさん


コストについて   tpoさん


民主党の政策について   tpoさん


Re:コストについて(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん
>再犯により捜査を行うためのコストは一回限りのものではありません。凶悪犯が釈放される限り継続的に発生するコストです。

 んで、そちらが死刑や無期懲役を原則としようというの「凶悪犯の再犯率」ってのはどれくらいなんですか?
 継続的に発生するコストだと言いますが、犯罪者を養っている限り継続的に発生するコストはどれくらいですか?

>もちろん維持費はありますが、それほどの金額ではないでしょう。

受刑者一人、年間250万前後のようです。
美祢の社会復帰センターは1000人収容で年間二十九億を18年(これでも削減できている)とのこと。つまり、一人あたま年間290万円。
もちろん、刑務所新設ということはありますが、それでも、職員人件費、受刑者の生活費が毎年飛んでいくのは大前提です。


>1回限りのコストと継続的なコストを同列にして比較して意思決定を行うのは典型的な誤りです。

一回建設すればよいのはその通りです。
しかし、どの道建て直しや改修を日本中の刑務所で進めなければならず、継続的に予算がいることはさけられなくなります。それらの継続的コストはどうなっているのでしょうか?
そちらが私の言い分を信じないのと同様、社会復帰させる方が金がかかるなどという言い分を私は信じません。
3年前の白書ですが、刑務所の5年以内再入率は半分です。犯罪を1件処理するのに、100万単位で金がかかっていますか?(2009年10月15日 02時40分04秒)

Re:民主党の政策について(10/13)   風の精ルーラさん


結局は   Ginさん


Re:結局は(10/13)   tpoさん


追記について   tpoさん

>500億の出費を一人400だから飲む…こんな理屈が簡単に使える世界なら、公共事業の廃止が叫ばれることはないと思うのですが…

公共事業の削減が叫ばれるのは多くの公共事業について支出に見合った効果がないと考えている民主党が政権をとったからであって、あらゆる支出の削減が叫ばれているわけではありません。
むしろ子ども手当などは莫大な財源が必要ですが、進められています。
刑務所の建設は治安の改善という大きな効果が見込めれるため、削減対象となっている公共事業と同列には論じられません。

>敵も己も知らないでケンカを売っているように思えます。

どこをどう知らないのか、具体的な説明がありません。説明と考えれらる部分もありますがそれは証明ができない個人的な感想にすぎません。

>私は厳罰主義者という人たちがこんな人ばかりだとは思っていません。

私よりもっと無茶なことを言う厳罰主義者も少なくとも一般人には多いと思います。法律的専門家には少ないかもしれませんが。
凶悪犯ではなく「剣よりも強いペンを無責任かつ攻撃的にふるって人を傷つける者」についても「峻厳極まる罰を受けるべきである。」ということを主張する方もいらっしゃるので。もっとも「峻厳極まる罰」とは具体的に何を指すのかわかりませんが峻厳とは非常に厳しいという意味であり非常に厳しいことを極める罰と言えば一般的には死刑などを指すのではないでしょうか。死刑のことを極刑、厳刑と言い換えることはよくあることです。(2009年10月15日 13時02分29秒)

Re:追記について(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん

>刑務所の建設は治安の改善という大きな効果が見込めれるため、削減対象となっている公共事業と同列には論じられません。

 費用対効果も考え合わせ、本当に治安の改善となるのかについて、まず重大な疑問があるということです。
 さらに、人権上も大きな問題があります。犯罪抑止のためとはいえ、できる刑罰に限度があることは今日の刑法学では疑われていません。
 さらに、その治安の改善が、一体国民にとってどれほどの関心事なのですか。マニフェストに書いてあるからと言って、「選挙の結果が民主党のそのマニフェストによるものだ」と判断する人はいないと思いますよ。
 ちなみに、例のバラエティ番組でネットバッシングをくらった平岡氏は、放送後、よりにもよって光市のある選挙区から議員として当選したことを付け加えておきます。

>どこをどう知らないのか、具体的な説明がありません。説明と考えれらる部分もありますがそれは証明ができない個人的な感想にすぎません。

個人的な感想を前提にすれば、あなたは敵も己も分かっていない、ということです。立法担当者を説得できなければ通らない発想だけど、通ると思っているのか、ということです。
もちろん、この感想は私が実務家の先生方などの話を聞いて形成したものであり、強い自信がありますが。

>凶悪犯ではなく「剣よりも強いペンを無責任かつ攻撃的にふるって人を傷つける者」についても「峻厳極まる罰を受けるべきである。」

峻厳極まるというのは、厳しい非難に値する、厳しく望まれるべきということです。私は名誉毀損を「今より」厳罰にする発想に賛成します。(2009年10月15日 18時52分48秒)

Re:結局は(10/13)   風の精ルーラさん


tpoさんの意見を聞いていると   Ginさん


追記について   tpoさん

>費用対効果も考え合わせ、本当に治安の改善となるのかについて、まず重大な疑問があるということです。
凶悪犯の再犯がなくなるので治安改善の効果は明らかでなぜ疑問が生じるか私にはわかりません。
> さらに、人権上も大きな問題があります。犯罪抑止のためとはいえ、できる刑罰に限度があることは今日の刑法学では疑われていません。
その限度は応報刑論からで、行った犯罪以上の刑罰を与えることはできないというものです。凶悪犯の場合、被害者は死んでいるのが前提であるので、死刑や無期懲役を適用することは刑法理論からは何の問題もありません。
>さらに、その治安の改善が、一体国民にとってどれほどの関心事なのですか。マニフェストに書いてあるからと言って、「選挙の結果が民主党のそのマニフェストによるものだ」と判断する人はいないと思いますよ。
凶悪犯の話が毎日のように新聞に出ており、ある程度関心を国民が持っていると私は思っています。もちろん子ども手当程ではないと思いますが。
> ちなみに、例のバラエティ番組でネットバッシングをくらった平岡氏は、放送後、よりにもよって光市のある選挙区から議員として当選したことを付け加えておきます。
まず平岡氏は発言について謝罪しております。また、この前の選挙では民主党に追い風が吹いたにもかかわらず、自民党との得票差は半減しており、大苦戦を強いられたといえます。(2009年10月15日 23時25分40秒)

追記について2   tpoさん

>個人的な感想を前提にすれば、あなたは敵も己も分かっていない、ということです。立法担当者を説得できなければ通らない発想だけど、通ると思っているのか、ということです。
>もちろん、この感想は私が実務家の先生方などの話を聞いて形成したものであり、強い自信がありますが。
結局あなたの批判の根拠はこれだけでしょうか。これについても2つの問題点があります。
まず第一に実務家の先生方と言いますがすべての弁護士に聞いたわけではないと思います。やはり聞くのは親しい弁護士であり、その場合どうしても、自分の考えに近い人の意見を重視する傾向が人間にあり、必ずしも客観的なものとはならない点です。
第二に実務家の先生方の大半が反対であってもそれが必ずしも実現への決定的な障害にならないことです。
あなたも書いてある通り少年法の改正は日弁連の猛反対にもかかわらず実現しました。実務家の意見は重要と思いますがやはり世間を動かすのは国民の世論のほうではないでしょうか。
最近話題になっている凶悪事件の時効の廃止についても、弁護士会の猛反対にもかかわらず、実現の可能性が高まっております。民主党のマニフェストに記載もあります。
>峻厳極まるというのは、厳しい非難に値する、厳しく望まれるべきということです。私は名誉毀損を「今より」厳罰にする発想に賛成します。
名誉棄損罪の法定刑をあげるべきということでしょうか。しかし3年を5年にしたところでそれほど効果が期待できないような気はします。それとも死刑とか無期懲役にでもするのでしょうか。もちろんそれこそ刑法理論上無理だと思いますが。(2009年10月15日 23時28分03秒)

Re:tpoさんの意見を聞いていると(10/13)   tpoさん


ちなみに   tpoさん


Re:追記について(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん
>凶悪犯の再犯がなくなるので治安改善の効果は明らかでなぜ疑問が生じるか私にはわかりません。

「全く無効」とは言えないかもしれません。
しかし、「費用対効果」でも、そちらの言っていることは観念的で、統計や計算などでの具体的裏付けがありません。
「人権対効果」でもしかりです。

犯罪捜査、処罰などどのようにあがいたところで予算・人権の制約があり、それと効果の兼ね合いは避けられません。

>その限度は応報刑論からで、行った犯罪以上の刑罰を与えることはできないというものです。

行った犯罪以上というのは死んだからいきなり被告人に対しても死でいいというものではないと理解されているのですよ。
だから、「殺人事件だから検察がみんな死刑や無期を求刑する」と言ったら全く現状を反映しないわけで。
また、裁判員裁判で求刑を超える判決はと言いましたけど、殺人事件なら求刑は全部丸のみされているのですか?寡聞にして存じ上げませんが…

>凶悪犯の話が毎日のように新聞に出ており、ある程度関心を国民が持っていると私は思っています。もちろん子ども手当程ではないと思いますが。

ある程度の関心があるというのは認めますが、それがさて刑務所を作らんがために年に何十億もの支出を要求するほどのものなのですか。


>まず平岡氏は発言について謝罪しております。また、この前の選挙では民主党に追い風が吹いたにもかかわらず、自民党との得票差は半減しており、大苦戦を強いられたといえます。

例え謝罪しても、失言が政界でどれほどつつかれるかということは考えたことはないのですか?(2009年10月16日 00時40分20秒)

Re:追記について2(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん

>まず第一に実務家の先生方と言いますがすべての弁護士に聞いたわけではないと思います。

弁護士らと比べ、より厳罰の方向で考える裁判官に聞いています。ちなみにその裁判官と私が会ったのは全くの偶然。たまたま受かった院にその裁判官の先生がいたというだけの話です。
そして、それは実務上も裏付けられています。
それどころか、それよりもっと軽く扱うべきだという弁護士の先生も教員にいましたけどね。

>第二に実務家の先生方の大半(後略)

少年法の改正については、基本的に「通りうる」部分を見据えて作っているからです。
現実に事件と向き合うのは実務家であり今なら裁判員もです。ただ効果なども具体的に検討せず、さらには障害になる国際条約も切ってしまえばいいで厳罰論がどれほど効果があると思うのでしょうか。
国際条約に入ったということは、少なくとも日本政府は条約の記載事項についてはがっちり守る意思を固めているということを忘れてはいけません。形式で脱退すればいいんだ、というのは日本という国の人権状況が問題視されるだけでなく自分の言ったことも守らないのかといわれるのがオチです。

>名誉棄損罪の法定刑をあげるべきということでしょうか。

そうではありません。応報上はもっと重い刑を多用してもいいんじゃないか、という話です。(2009年10月16日 00時47分38秒)

こんばんわ   kawagutiさん

凄い事になってますね。主にtpoさんに思ったことを言います。

厳罰が凶悪犯罪抑止になる気はしません。
自分が受ける罰を考えて凶悪犯罪を行う人間がどのくありいるんですかね・・・
「人を殺して死刑になりたい」という人は逆に喜ぶでしょう。

一旦批准した条約を破棄するのは兎にも角にも国際的評価を貶めます。
政治的には国際社会における立場で悪影響が出かねません。
実名報道や少年の死刑で得るものはそんなに多くは無いので、上記の「リスク」だけでも実行を思いとどまるほうが賢明に思えます。
少し脱線ですが、「人権」は「人間が生まれつき持っている普遍的な権利」であり、「生きる権利」を人権として認めれば、それは凶悪犯にもあるという理屈になります。(だからEU各国は死刑を廃止しているのだと思います。)
国際世論を厳罰化の方向へ持っていくには人権の定義自体を変えていく必要がありそうですが、おそらく叶わないでしょう…

>凶悪犯の再犯がなくなるので治安改善の効果は明らかでなぜ疑問が生じるか私にはわかりません。
凶悪犯の再犯率はどのくらいなんでしょう。
それがわからないと治安・コスト面での比較は無理だと思います。

実名報道を行うと、犯人の社会復帰は非常に困難になります。
少年の場合、10年で刑務所を出ても30年は働けますから、(実名報道をせずに)社会復帰させて働いてもらったほうがいいように思います。
それともtpoさんは「凶悪犯の更正は不可能」と考えているんですかね…(2009年10月16日 21時59分00秒)

お答えします。   tpoさん

>行った犯罪以上というのは死んだからいきなり被告人に対しても死でいいというものではないと理解されているのですよ。

私の意見は最初から書いている通り、原則死刑または無期懲役です。しかも凶悪犯と言っているので、たとえば過失致死は入りません。傷害致死も基本的には入らないと思います。
殺人犯のみの死刑または無期懲役であれば、特に問題ないです。
当然ご存知と思いますが、イギリスは殺人犯の法定刑は無期懲役のみです。

>例え謝罪しても、失言が政界でどれほどつつかれるかということは考えたことはないのですか?

だから民主党への追い風にも関わらず大苦戦したのではないでしょうか。

>弁護士らと比べ、より厳罰の方向で考える裁判官に聞いています。

弁護士より裁判官がより厳罰で考えるとは必ずしも言えません。

>少年法の改正については、基本的に「通りうる」部分を見据えて作っているからです。

実務家の言うとおりに現実が動いていないということです。「通りうる」というのは後付けでしょう。
第一「通りうる」かどうかは主観にすぎません。
もちろんもっと過激な意見も多かったと思いますが、少なくともそのような意見によって少年法改正ができなくなったわけでもありません。

>少なくとも日本政府は条約の記載事項についてはがっちり守る意思を固めているということを忘れてはいけません。

条約の規定に基づいて破棄するということであり、条約を守らないわけではありません。(2009年10月16日 23時15分09秒)

お答えします2   tpoさん


お答えします3   tpoさん

>国際世論を厳罰化の方向へ持っていくには人権の定義自体を変えていく必要がありそうですが、おそらく叶わないでしょう…
むずかしい作業かもしれませんね。とりあえず日本国内の法制度の確立が先決かもしれません。
>凶悪犯の再犯率はどのくらいなんでしょう。
具体的な数字は分かりませんが、凶悪事件の犯人が再犯で再び捕まる事件はいくつか知っており、無視できるほど低くはないと思います。
>実名報道を行うと、犯人の社会復帰は非常に困難になります。
>少年の場合、10年で刑務所を出ても30年は働けますから、(実名報道をせずに)社会復帰させて働いてもらったほうがいいように思います。
少年だからといって社会復帰が簡単とは思いません。
例えば就職する場合でも履歴書を提出するわけであって、何年も少年院に入っていることが分かればそのような人はまず採用されないではないでしょうか。
>それともtpoさんは「凶悪犯の更正は不可能」と考えているんですかね…
「凶悪犯」が釈放後、社会に貢献するまでになるのは不可能とは言いませんが極めて困難と思っています。
もちろん、中には立派に復帰する人もいるかもしれませんが、一方で再犯により殺された人も多数います。
凶悪犯に社会復帰をさせて、社会に貢献させるといいますが、一方で凶悪犯の再犯によって何の罪もない人が殺される可能性があるわけでそのほうが社会にとって損失が大きいのではないでしょうか。
厳罰化で凶悪犯が原則死刑または無期になるは自分の行為の当然の報いであり何ら不当なことではありません。
一方で凶悪犯の再犯によって殺される人は、何の罪もないにもかかわらず、理不尽に人生を終わらなければなりません。
もう少しこの点を考えいただきたいものです。(2009年10月16日 23時45分06秒)

Re:お答えします。(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん

>私の意見は最初から書いている通り、原則死刑または無期懲役です。しかも凶悪犯と言っているので、たとえば過失致死は入りません。傷害致死も基本的には入らないと思います。

無理心中生き残りとか、殺人でも執行猶予の付される事案もあるのですけどね。裁判員事件でだって殺人未遂に猶予が付された件があった記憶があるのですが。

>殺人犯のみの死刑または無期懲役であれば、特に問題ないです。

大ありです。例えば、「尊属殺重罰違憲判決」を知っていたらこんなことを言えるはずがないのですが。(ついでに補足意見も読んでください)

>だから民主党への追い風にも関わらず大苦戦したのではないでしょうか。

少なくとも私は彼の選挙に際して、この発言が取り上げられて大苦戦に陥ったという話を聞いたことがないのですが。

>弁護士より裁判官がより厳罰で考えるとは必ずしも言えません。

その裁判官に関して言えば、法改正のために日弁連とドンパチやったという実績を持っていますが。

>実務家の言うとおりに現実が動いていないということです。「通りうる」というのは後付けでしょう。

実務家だって、隅から隅までどうというわけではありませんが、中心部分にかかってくれば応戦がきつくなるのは当然の話です。

>第一「通りうる」かどうかは主観にすぎません。
>少なくともそのような意見によって少年法改正ができなくなったわけでもありません。

おかしな見解を出しまくるから、余計な反発を買う恐れは十分にありました。

>条約の規定に基づいて破棄するということであり、条約を守らないわけではありません。

規定に基づいて破棄するなら国際社会の目は冷たくならないと思うのですか?(2009年10月17日 00時18分04秒)

いくつか浮かんだ疑問につきまして   来都さん

tpoさん、Ginさんはじめまして。ルーラさんはお久しぶりでございます。前記事とこの記事、またレスをすべて読んだ上で皆様に質問をさせていただきたいと思います。
1.tpoさんは狭義での殺人罪を死刑か無期懲役にする、という考えであると思われます。しかしながら実際の判例には例の尊属殺人事件のように一定の理由の元(当然殺人は強く忌避されるべきですが)結果的に殺人事件に及んだケースがあります。これがため日本の殺人罪は減刑で猶予をつけられる程度に法定刑を認めていますが、これについてどのように対応されますでしょうか。
2.もし仮に殺人罪の法定刑が死刑か無期懲役になると、減刑で最大3年6ヶ月の実刑まで刑を下げられますが、この場合tpoさんの考える本来の目的が達成されにくくなる可能性があります。1とあわせてこの点についてどのように考えられますでしょうか。
3.2に引き続き、tpoさんの考えるように殺人罪が改正された場合、数レス前で仰せられたように過失致死罪などと区別がされます。大きく法定刑が異なる場合、実際の裁判では過失致死か殺人か、というところで激しく論争が起こり、事件の中身で該当する罪を判断する場合においてもこれだけ違いがあると、被告人にとって後の人生に大きな差が生まれることが予想されます。例えば実刑と執行猶予の間に創設が期待されている社会奉仕制度に見られるような、これらの溝をある程度、多少なりとも埋め合わせられるようなアイデアはありますでしょうか。それとも代替手段で対応が可能なのでしょうか。(2009年10月17日 00時31分13秒)

いくつか浮かんだ疑問につきまして(続き)   来都さん


えっとですね・・・   風の精ルーラさん


Re[1]:お答えします。(10/13)   tpoさん


判決について   tpoさん


Re[2]:お答えします。(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん
>私の見解はおかしいと言いますが、一方で筋は通っていると言われます。筋の通った見解ならそれほど反発を買わないのではないでしょうか。

立脚点が違い過ぎるのです。その立脚点に立てばそんなに間違っていないかもしれないけど、その立脚点自体が?マークだ、ということです。
筋は通しているけど根っこからダメ、なんて現象はいくらでもあります。

>イギリスは殺人罪の法定刑は無期のみです。フランスも最低30年の有期刑。

イギリスやフランスの場合、司法取引制度がある他、殺人の種類が日本と違う方法で分けられているという点をお忘れなきよう。
そちらの言い分に従うと、バルジャー事件とかどうなるんでしょうかね?

また、そちら曰く、原則には例外があると言いますが、執行猶予にまでする事件と死刑になる事件の間に中間はない、という発想は意味が分かりません。

>冷たくなるかもしれませんが、国際法に違反したわけでもなく、この点は堂々と振舞うべきと思います。

自分だけで居直っていればよいと考えるならそれはよいですが、国際社会で名誉ある地位は占められませんね。

>「尊属殺」の一般の殺人に比べて罪の加重が著しいことであって、一般の殺人の規定を死刑又は無期にすることまでを否定しているわけではないとも読めます。

執行猶予が付けられないほどの重さを十分説明できないから違憲判決となったということです。
区別することは違憲じゃないぞ、と多数説は言っています。
ちなみに強盗致死・殺人罪の法定刑は今でも死刑または無期懲役ですが、私の記憶が間違ってなければ実際無期懲役以上になるのは半分くらいだったと思います。(2009年10月17日 02時22分48秒)

tpoさんへ   kawagutiさん

条約を破棄すれば国際社会で日本の主張が通り難くなる事が予想され、大きな損害と思いますが。
五輪招致も出来なくなるでしょう。
破棄しても構わないと言う主張は、さすがに信じられないです…

>主な目的は刑務所に隔離することによる再犯の防止です。
>一応皆さんがそれほど影響を気にするのであれば、少年についてはすべて無期懲役という形で条約との整合性を保つ方法も考えれます。
無期刑でも仮釈放や減刑で出てこられるのですが…
そして、結局社会復帰するのなら実名報道はしないほうがいいですよね。

>一方で凶悪犯の再犯によって殺される人は、何の罪もないにもかかわらず、理不尽に人生を終わらなければなりません。
>もう少しこの点を考えいただきたいものです。
一般人の中から初犯の凶悪犯罪が何%あって、凶悪犯の中から再犯の凶悪事件が何%あったか。
この比較が先ず必要です。
また、刑期を終了して出所した凶悪犯のうち、何%が再犯するのかも重要です。
これが例えば5%とかだとして、彼らの再犯を防ぐために残る95%の人の社会生活(の可能性)を無視していいのかと言う話になります。
これが80%とかとんでもない数字なら、そちらの言う事も尤もです。
どこかにデータがありそうなものですが…
(2009年10月18日 00時56分36秒)

Re[3]:お答えします。(10/13)   tpoさん

>立脚点が違い過ぎるのです。その立脚点に立てばそんなに間違っていないかもしれないけど、その立脚点自体が?マークだ、ということです。
>筋は通しているけど根っこからダメ、なんて現象はいくらでもあります。
どこがだめなのか合理的な説明が出来ていないのです。
今のところだめな理由は主張することにより「厳罰化が難しくなる」という個人的な感想くらいしかありません。

>イギリスやフランスの場合、司法取引制度がある他、殺人の種類が日本と違う方法で分けられているという点をお忘れなきよう。
>そちらの言い分に従うと、バルジャー事件とかどうなるんでしょうかね?
イギリスの殺人罪と日本の殺人罪はまったく同じではないと思いますが、だからと言って比較の対象にならないわけではありません。また、イギリスの司法取引は余罪の取下げのみです。本体の罪そのものは軽減の対象になりません。フランスは大陸法なので司法取引は限定的です。
バルジャー事件については犯人の責任能力がわからないためなんともコメントできません。
責任能力が否定されるのであれば罪に問えないと思います。
問題は一律に年齢で区切っている少年法の規定です。
>また、そちら曰く、原則には例外があると言いますが、執行猶予にまでする事件と死刑になる事件の間に中間はない、という発想は意味が分かりません。
もちろん中間も情状によってはありえます。無いとは一言も行っていません。あくまで原則死刑又は無期です。
(2009年10月18日 01時17分57秒)

続き   tpoさん

>自分だけで居直っていればよいと考えるならそれはよいですが、国際社会で名誉ある地位は占められませんね。
条約の廃棄については日本の立場を丁寧に説明する努力が必要です。そのような中で諸外国に納得してもらう努力は欠かせないと思います。その上で、先ほど取り上げたバルジャー事件の判決にイギリスの世論が激高したように各国民には子供の権利条約に納得していない人は多いと思います。そのような国民と場合によっては連帯して、世界の流れを変えていければと思います。
>執行猶予が付けられないほどの重さを十分説明できないから違憲判決となったということです。
>区別することは違憲じゃないぞ、と多数説は言っています。
区別すること自体では無く一般の殺人の現状の法定刑を前提として区別の程度が著しいことが違憲と言っているのです。従ってこの判決が一般の殺人の法定刑を死刑又は無期にすることを違憲と言っているわけではありません。
>ちなみに強盗致死・殺人罪の法定刑は今でも死刑または無期懲役ですが、私の記憶が間違ってなければ実際無期懲役以上になるのは半分くらいだったと思います。
原則一般の殺人を原則死刑又は無期にしてもそうなるかもしれませんね。しかし正当な裁判の結果であればやむ得ない部分もあります。
(2009年10月18日 01時19分39秒)

Re:tpoさんへ(10/13)   tpoさん

>五輪招致も出来なくなるでしょう。
>破棄しても構わないと言う主張は、さすがに信じられないです…
五輪の招致には余り影響は無いと思います。人権問題が常に議論になっていた中国が五輪の招致に成功したように。戦前ですが、満州事変で国連を脱退した後の日本が五輪の招致に成功したこともあります。
条約破棄の影響は考えているほど大きくないです。
もちろん諸外国に日本の立場を丁寧に主張する努力は必要です。
>無期刑でも仮釈放や減刑で出てこられるのですが…
>そして、結局社会復帰するのなら実名報道はしないほうがいいですよね。
無期懲役の仮釈放がかなり難しくなっているが現状です。それはこのブログにも記載があります。
現状の運用であれば、ほぼ仮釈放はないと考えられます。年間100人程度が無期懲役の判決を受けますが仮釈放されるのは7人~8人です。
>>一方で凶悪犯の再犯によって殺される人は、何の罪もないにもかかわらず、理不尽に人生を終わらなければなりません。(後略)

データが必要と言う点には賛成しますが、比較すべきでは凶悪犯の再犯率と一般人の初犯率です。凶悪事件について、初犯か再犯を比較しても余り意味がありません。凶悪犯の方が絶対的に少ないので。
また、凶悪犯の再犯率が5%の場合、残り95%の社会生活は無視していいと思います。
なぜなら、凶悪犯の社会生活が無視されるのは自分の行為の当然の報いだからです。
ましてや、5%としても、一般の人よりはるかに高い犯罪率であり、釈放する結果治安がその分だけ確実に悪化し、社会全体の不利益になるからです。
もし、凶悪犯の再犯率が一般の人の初犯率と同じになるなら、社会全体の不利益は避けられるので、その場合は私の考えも少し変わるかもしれません。(2009年10月18日 01時43分26秒)

来都さんへ   tpoさん


>1.tpoさんは狭義での殺人罪を死刑か無期懲役にする、という考えであると思われます。しかしながら実際の判例には例の尊属殺人事件のように一定の理由の元(当然殺人は強く忌避されるべきですが)結果的に殺人事件に及んだケースがあります。これがため日本の殺人罪は減刑で猶予をつけられる程度に法定刑を認めていますが、これについてどのように対応されますでしょうか。
例外的に執行猶予がつけられるようにします。
現行の軽減規定は拡張された上で残ります。
>2.もし仮に殺人罪の法定刑が死刑か無期懲役になると、減刑で最大3年6ヶ月の実刑まで刑を下げられますが、この場合tpoさんの考える本来の目的が達成されにくくなる可能性があります。1とあわせてこの点についてどのように考えられますでしょうか。
原則死刑及び無期とすることの効果は大きいと思います。また、少年についても原則死刑又は無期です。
>大きく法定刑が異なる場合、実際の裁判では過失致死か殺人か、というところで激しく論争が起こり、事件の中身で該当する罪を判断する場合においてもこれだけ違いがあると(後略)
殺人罪か傷害致死かは裁判所によって公正な裁判で決定されるべきで、私の案が導入されれば争点になるでしょう。
傷害致死の法定刑もあげることが考えられます。
たとえば無期又は5年以上の有期刑が考えられます。(2009年10月18日 01時51分46秒)

来都さんへ2   tpoさん


やはり、スタンダードから外れすぎです。   風の精ルーラさん

ダメな理由は、現在の実務のスタンダードとかけ離れ過ぎていること。
また、裁判員込みの量刑から、国民的支持まで得られるかも怪しいということ。
両者とも、そちらは問題だと思わないあるいは事実誤認だと思われるようですが。

>イギリスの殺人罪と日本の殺人罪(後略)

イギリスの殺人のうち、何割が謀殺なので?

>もちろん中間も情状によってはありえます(後略)

原則をいくらぶちあげても、実務運用で執行猶予までOKとかいうのでは、そもそも「原則」とは言わないですよ。原則は、基本的に動かせないものだから原則です。
また、原則と仮に言うとしても、原則例外で社会に出てくる人はほっぽらかしになってしまいますよ。

>条約の廃棄については日本の立場を丁寧に説明する努力が必要です。(後略)

アメリカは治安が良くないにしても、日本は、治安などの見地から、「一番納得してもらうことが難しい国」であると考えた方がいいですよ。
それに、そちらの発想は、おそらく多くの国連諸国にとって一番受け入れられない発想かと。

>従ってこの判決が一般の殺人の法定刑を死刑又は無期にすることを違憲と言っているわけではありません。

ただちにそうだとは言っていませんが、本来守るものを守るための手段としてもやり過ぎだ、と言っているのです。それほどの重大なものであるということは、認識しておいた方がよいかと。

>比較すべきでは凶悪犯の再犯率と一般人の初犯率です。(後略)

ただ単に危険だから、しかもその原因が過去の犯罪だからで「閉じ込める」発想が今通ると思っているのですか?(2009年10月18日 14時31分20秒)

続・tpoさんへ   kawagutiさん


Re:tpoさんへ(10/13)   YO!!さん


コーセーコーセーといいますがね   ワラヒさん


Re:コーセーコーセーといいますがね(10/13)   風の精ルーラさん


Re:コーセーコーセーといいますがね(10/13)   Ginさん

ワラヒさん
>母子を虐殺した凶悪犯罪者が名前も公開されることなく、懲役数年の後刑務所からでて幸せな家庭を築いて「更生」すれば本当に社会の利益になるんでしょうかね。

何を持って利益とするかは人それぞれの基準があると思うので、社会全体で考えたうえでの妥協点は必要だと思います。被害者や遺族にとっては二度と社会に出てきてほしくないと考えるのは当然だと思います。一方「罪を憎んで、人を憎まず」といった基準を持っている人もいるでしょう。その折中案が結局は現在の法体系なのではないでしょうか。


>凶悪犯罪の利権で飯を食う以外の一般国民は馬鹿らしくて順法精神なんか消えうせ、こっとのほうがよっぽど社会的害悪は甚大だと思うんですが。

経済犯罪は別として、実刑まで受けることの損得勘定をしてまで犯罪を犯す人はどれだけいるでしょうか?損得勘定が出来る人であればあえて犯罪を犯す人はいないと思うのですが。俗に言う“懲役ボケ”が治るには服役期間以上の期間が必要とも言われているようですし。これだけ治安のいい日本で“一般国民”のほとんどは遵法意識の高い人だと思うのですが。


>また、犯罪被害者の権利は守られつつあるなんておっしゃいますが、犯罪被害者の意見表明権も被害者参加制度も、利権弁護士一味や左翼学者の一味は虎視眈々と廃止を策謀していて、いつ撤廃されるかもわからない状態なんですよ!

被害者や遺族のことを考えると撤廃はされたくないですね。
(2009年10月19日 23時19分33秒)

Re:コーセーコーセーといいますがね(10/13)   YO!!さん


Re:やはり、スタンダードから外れすぎです。(10/13)   tpoさん

>ダメな理由は、現在の実務のスタンダードとかけ離れ過ぎていること。
>また、裁判員込みの量刑から、国民的支持まで得られるかも怪しいということ。
>両者とも、そちらは問題だと思わないあるいは事実誤認だと思われるようですが。
今の実務から離れていますが、国民の支持は得られると思います。
>イギリスの殺人のうち、何割が謀殺なので?
ご存知なのでしょうか
>原則をいくらぶちあげても(後略)
原則をあげることが重要です。
原則の確立は実務にそれなりの大きな影響を与えます。例外の方は基本的には社会復帰に障害がない程度の情状、すなわち国民が納得する程度の上場がある方に限定します。
>アメリカは治安が良くないにしても、日本は、治安などの見地から(後略)
困難なことでもあきらめずに努力することが重要です。もちろん日本の利用できる外交手段を使い粘り強い説得が不可欠です。
>ただちにそうだとは言っていませんが、本来守るものを守るための手段としてもやり過ぎだ、と言っているのです。それほどの重大なものであるということは、認識しておいた方がよいかと。
この判決は一般の殺人罪についての現状の量刑を前提にしたものであるという点です。
>ただ単に危険だから、しかもその原因が過去の犯罪だからで「閉じ込める」発想が今通ると思っているのですか?
過去の犯罪といっても、被害者の遺族にとっては永久に消えない傷を残すものです。従って、その発想は今でも十分通ると断言します。
(2009年10月20日 12時40分36秒)

Re[1]:コーセーコーセーといいますがね(10/13)   風の精ルーラさん


Re[1]:やはり、スタンダードから外れすぎです。(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん
>今の実務から離れていますが、国民の支持は得られると思います。

とりあえず、旧尊属殺の違憲判決直後、判決に噛みついた読者投稿は少数でしたねぇ。

>ご存知なのでしょうか

平成8年で175件。故殺の方が数が多いです。

>原則の確立は実務にそれなりの大きな影響を与えます。

社会復帰に障害がある奴は閉じ込めておけという発想が通ると思うとすれば、ドンキホーテもいい所です。
というか、そういう考え方につながるとして、刑法学なら新派刑法学は衰退したのですよ。

>困難なことでもあきらめずに努力することが重要です。もちろん日本の利用できる外交手段を使い粘り強い説得が不可欠です。

こんな具体的ビジョンもなく、具体的な効果についても統計を用いた論証がない精神論をぶちあげられて、説得される人はいないと思いますが。
挑戦するだけならタダの世界だと思っているのならおめでたすぎます。

>この判決は一般の殺人罪についての現状の量刑を前提にしたものであるという点です。

尊属殺の規定は重大な「前提」です。「前提」があってすら、原則通りにはならなかったということの重大な証拠ですよ。
原則をぶち上げたからと言って、そちらの言うような抜け道を設ければ、確実に実務はそちらに流れるでしょう。
少年の原則逆送規定が設けられました(最も、例外規定は実務追認同然)が、それで劇的に逆送が増えたかというとそうではないそうですよ。

>過去の犯罪といっても、被害者の遺族にとっては永久に消えない傷を残すものです。

それじゃ危険性が根拠じゃなくて罪への償いが根拠だってことじゃないですか。
(2009年10月20日 18時31分28秒)

Re[2]:やはり、スタンダードから外れすぎです。(10/13)   tpoさん


続き   tpoさん

>こんな具体的ビジョンもなく、具体的な効果についても統計を用いた論証がない精神論をぶちあげられて、説得される人はいないと思いますが。(後略)
少年犯罪の判決について、イギリスの世論は激こうしました。そのように日本に限らず、どの国も国民一般について厳罰化への支持は強いと思います。そのような国民の声と十分に連帯し、各国の考えを変えていく努力が必要でしょう。困難な道のりかもしれませんが最初からあきらめるのではなく努力をするべきです。
>尊属殺の規定は重大な「前提」です。「前提」があってすら、原則通りにはならなかったということの重大な証拠ですよ。
この判決が直ちに一般の殺人について、死刑または無期と規定することを違憲と言っているわけではないことをあなたも認めましたね。
最高裁の判決の解釈は分かれるところで明確な判決があればそれに従うか憲法の改正を検討する必要があるでしょう。しかしこの判決からは、明確にわからないので特にこの件に配慮する必要はないと考えます。
>原則をぶち上げたからと言って、そちらの言うような抜け道を設ければ、確実に実務はそちらに流れるでしょう。
>少年の原則逆送規定が設けられました(最も、例外規定は実務追認同然)が、それで劇的に逆送が増えたかというとそうではないそうですよ。
少年法の逆送規定は原則とは言え、広く例外を認める規定になっており、当初からあまり影響がないのではといわれていました。私の想定する殺人罪の規定については例外をかなり限定的にすることにより、頻繁に例外が適用されないようにします。
>それじゃ危険性が根拠じゃなくて罪への償いが根拠だってことじゃないですか。
ずっとそのつもりで言っていました。人を殺めた罪は一生かけて償うべきと思います。少年であっても自分の行動の善悪が把握できるなら同様です。
犯罪抑止はそれによって生じる効果です。(2009年10月20日 23時57分26秒)

イギリスでは   tpoさん


Re:イギリスでは(10/13)   風の精ルーラさん


Re:続き(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん
>少年犯罪の判決について、イギリスの世論は激こうしました。そのように日本に限らず、どの国も国民一般について厳罰化への支持は強いと思います。

少年犯罪ではなく、全体の厳罰化の話をしています。

>困難な道のりかもしれませんが最初からあきらめるのではなく努力をするべきです。

いや、努力は必要と言うだけでは何の意味もありません。
そのような努力をすることは、日本の地位についてよくない影響をもたらすのであると指摘している以上、諸外国の説得とやらも単なる努力目標ではなくしっかりしたビジョンがないままでは困りますし、努力するというのが反論になっていると思っているならそれは大間違いです。
努力して成果を出してからそうする、というのならまだ分からないでもないですが。

「100億円かけて○○の事業を始める」
とぶち上げ、
「わが社にとってものすごい大金ですよ、成功の見通しがあるのですか」
と問われて、何のビジョンも示さず、
「努力します、努力が大切です」
としか言わないで、事業が受け入れられると思いますか。「100億円はわが社にとって大した額ではない」というのならまだしも。
最初にそちらがしていた、取るに足らないことであるから無視すべきだの方が「まだ」反論として適切だし、それに付加する形ならまだいいのでしょうけど(それとて、具体的ビジョンを示さなければ、主張を強めるものではなく、言い訳の域を出ない)。
(2009年10月21日 18時51分42秒)

Re:続き(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん

>この判決が直ちに一般の殺人について、死刑または無期と規定することを違憲と言っているわけではないことをあなたも認めましたね。

 最高裁判決の岡原裁判官による補足意見は読まれましたか?違憲判決以前にどういう実務運用が尊属殺人罪でなされていたかについて書かれています。違憲だという部分もそうですが、尊属殺で原則死刑または無期という基準をぶち上げたら、どういうことになったかというのを指摘しているのです。
 さらに言えば、検察の方で気を回さざるを得なくなって、殺人罪が不起訴になる、あるいは検察の方で減軽規定適用後を求刑するということもありえます。
 アメリカの三振法では、例え要件に合致しても現に三振法を使うかどうか検察の方で配慮が行われているとのこと。
 日本でも、近年窃盗罪で罰金刑が導入されたのは、一つは検察が最低刑が懲役処分だと重すぎるなどと気をまわさずに済むためで実質厳罰化だと言われていますし、検察の方で酌量して法定刑を下回る求刑をする例もあります。
 こんな中で、厳格に例外が使えないような規定がどれほど支持を集めるのか、守れもしない原則を立てることになるのではと言っているのです。
(2009年10月21日 18時55分38秒)

Re[3]:やはり、スタンダードから外れすぎです。(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん

>刑法学もいいですが国民に受け入れられるかのほうが重要です。刑法学が国民一般の感覚から大きくずれるてもいいんだという考えは問題で、ギャップを埋める努力は必要です。
>努力としては、国民の考えに合わせるか、それとも国民を刑法学の考えに合わせるため教育活動を行うかですか、現状ではどちらの努力も十分にされてないように思えます。

刑法学は「人権保障概念」とぎちぎちに衝突する領域です。
人権保障が国民の主張によって簡単に犯していいものであるという訳ではよもやないでしょう。
処罰すべきでない者を処罰から解放する、或いは軽く処罰されるべき者を軽い処罰で済ますという人権上の重要な要請があるから、新派刑法学は衰退したのです。
 国民の声によって罪の重さが変わることはあり得ないとは言いませんが、それも程度問題であることもまた事実です。
 国民の声に合わすべきだ、みたいなことを言ったら、人権感覚まで疑われますし、それこそ尊属殺違憲判決の説明が付けられません(国民の声でいかようにも厳罰にしてよいのであれば、議会が決めた法律に違憲判決など出せるわけがない)よ。


 ところで、そちらは減軽は例外的にすると言いますが、酌量減軽は極めて包括的な規定です。
 そちらの見解だと酌量減軽は廃止ですか?(2009年10月21日 19時00分27秒)

最後に。   風の精ルーラさん


なんと   kawagutiさん


失礼   風の精ルーラさん


Re:最後に。(10/13)   tpoさん


Re[1]:最後に。(10/13)   風の精ルーラさん

tpoさん
>現状の制度や考え方を絶対とし、何らの変革を否定するようでは人類の進歩は全く望めないのではないでしょうか。

そう考えるのであればそう考えればよいでしょう。
沢山の「時代を変えるほどの提案」の後ろには、沢山の「思いつきだけで中身のない意見」や「採用されない意見」だってあるのですよ。
革命的な提案だと考えるのなら考えるので結構でしょうけども、自分の提案がそれにあたる、と考えるのは危ないことです。

>その点を踏まえずに、一方的に私の議論を「無茶な提案」と決めつけ、さらには私は実名報道は制裁ではないと言っているのも関わらず「制裁」であると勝手に決め付け、さらには因果関係の証明ができないにもかかわらず一方的に責任を追及しようとする。

制裁ではないと言っているのが口だけだからです。
私は人の頭をストレートで力いっぱい殴ったけど暴行なんかしてないよ、って言っているようなもので、言っていることがバラバラなのです。
説得に失敗して責任を追及されるのは、かつて失当な言論をやった人物が通ってきた道でしょう。

私は、そちらを説得する術を持ちません。そちらの刑事政策は、立脚点がかなり違う他はそれなりに筋道が立っていますからね。
仏教とキリスト教の良否を論じるようなものです。(2009年10月30日 23時15分38秒)

循環論法になっています。   tpoさん


Re:循環論法になっています。(10/13)   風の精ルーラさん


そもそも   Ginさん

色々議論があるところでちゃぶ台をひっくり返すようではあると思いますが。

未成年者の実名報道をしたからといって、そもそも犯罪の抑止効果ってどのくらい見込めるんでしょうか?子どもの躾もまともにしない親がニュースをどのくらい見ているんでしょうか?さらに、子どもを躾けるときに「実名報道されるから犯罪はしてはいけません」とでも言うのですか?おかしいと思いませんか?

肩身の狭い思いをするのはマスコミが押し寄せてきてからでしょう。でも子どものほうは両親が離婚して母方の旧姓に改姓すればそれでおしまいでは?それに、マスコミが詳細に報道すれば逆に変に英雄視してしまい模倣する人は出てこないでしょうか?変な功名心を煽ったりしないかが心配ですね。

被害者や遺族にとっては誰に被害を受けたかわからないといった現状の問題はあると思いますが。事件の関係者以外は未成年者の実名を知ったからといってどうでもいいことではないですか?野次馬根性以外の何者でもないと思います。

犯罪者は犯罪者、単なる凡人として粛々と刑に服させるのが一番だと私は思っています。

あと、tpoさんへの個別の返答ですが。
映画の話を持ち出したのは私の余計な一言でした。ただ、私が似ていると思ったのは「予知」というファンタジーの部分ではなくて「犯罪者は一生閉じ込めておけ」という思想のところでした。

凶悪犯が出所した後の生活保護の件は、更生に寄与するのならどんどん活用したらよいと思っています。全体で見れば収監しておくコストよりずっと少なくてすみますよね。(どこの予算から出すかという問題は残りますが)
(2009年10月31日 18時45分28秒)

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