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手続は型通りやればいい…というものではありません。
型を守ることが必要である(そうでないと、あとでアリバイとして使えない)のは言うまでもないですが、手続とは、本来手続において目指す結論がよいかどうか検討するためのものです。 当然、その検討過程すらもぶっとばして、はい手続やりました、目的実行ねなどと手続をアリバイとしてしか機能しないもののように使うのは、目的のためなら手段を選ばない(ある意味では手段のためなら目的を選ばないというどうしようもない側面さえ持つ)やり口でしょう。そんな手続なら、中身のないアリバイに使われない&形式的で意味のないことをやらない分、しない方がなんぼかましというものです。 目的のために手段を選ばない人は、刑事訴訟法を学ぶのに向いていない…と、私の知っている刑事裁判の本には書いてありました。「学ぶ資格がない」と書いてあった本すらあった気もします。資格がないかどうかはともかく、公民として大丈夫かは確かに不安になりますし、その発想のまま刑事訴訟法を頭の中に仕込んだら、常人なら気が狂うと思います。 おそらくこれは刑事裁判を学び、あるいは携わっているありとあらゆる人の共通認識に属すると思いますが、何もこれは刑事訴訟に限らず、ありとあらゆる手続にいえることであると言えるでしょう。刑事訴訟が手続としては一番厳格なので、目的のために手段を選ばない者の問題性が露骨に現れてきやすい、とは言えるかもしれませんが。 手続なんて面倒臭い、という心情自体を腐すつもりはありません。 もっと手続を簡略化≒いい加減にしてさっさとしてほしいという感情も仕方ないのかもしれません。 が、更にそれを超え「だから手続はいい加減でいいんだ、ちゃんとした審査もやらなくていいんだ」なんて心情やそれに基づいた見解を公にかつ露骨に出すのは、私に言わせれば良識ある社会人として大恥に属することです。 それくらいなら手続なんて廃止しろという方が、乱暴かもしれませんがまだ筋が通っています。 私がタテマエホンネという見地が好きなことはこのブログを3年以上前から見ている人は知っていると思われます。おそらく私はその中でも特級のタテマエ論者に属すると思っていることも、知っている人は知っています。 「結果的にいい加減な手続を公認する言説を吐いてしまっている」のであれば仕方のない側面はあると思いますが、それを越えて、いい加減な手続でいいんだということを公言してはばからない、あるいはそんな認識を当然のこととして、それに基づく見解を公言して恥じないような人物に対しては、私は「非常識な人物」として評価するでしょう。 また彼に理解してもらいたいなどとも思いません。価値観が違い過ぎてすり寄せがきかないであろうからです。 [その他雑考]カテゴリの最新記事
一応弁護団の方が手続をちゃんとすることを主張していましたね。
裁判所としては、手続は「保障されるもの」なのでそれを放棄されればやむを得ないという発想にはなるでしょうけど。 (2009年11月17日 23時13分30秒)
期日を延長したい場合は延長願いを出すのが手続きでそれは弁護団はきちんとしてました。しかし、それを認めるか否かは裁判所の裁量です。却下された場合は不服を申し立てるべきで、ドタキャンすることではありません。不服申し立ての手段がなければそれがルールなのでそれには従いましょう。手続き以前にルールは守らないとね。(2009年11月18日 09時21分28秒)
そちらの言い分は、さしずめ第一回公判20分前に国選弁護人を選任して、一気に公判を開いて結審、即日で有罪判決と言うのを「ルールに則ってやったから従え、弁護人も出ろ」とかいっているようなものですね。
「形式的には」これら全て裁判所の裁量権に属し違法ではありません。訴訟関係人の準備に配慮せよとは条文にありますが、具体的に裁判所が20分でいいと考えたのであれば、文句は言えません。 ・・・なーんて、そんな話があってはたまりません。 >不服申し立ての手段がなければそれがルールなのでそれには従いましょう。手続き以前にルールは守らないとね。 こういう発想が、手続と言うものを分かっていないのです。 裁判所としては十分機会を与えたと思ったのでしょうが、その重要性をもっとも知っている弁護人としては機会不十分と考えたのでしょう。 この判断のズレに対し、「ルールだから守れ」などと言う発想をぶち上げるのが、まさしく上の記事での批判です。手続の基本(告知・聴聞とその準備)を軽視して、アリバイでしかない手続をやれといっているのですからね。 だからこそ、弁護士会も欠席した両弁護士を懲戒処分にしなかった。違いますか?(欠席の非違性についての最終判断権は弁護士会&日弁連にあります) あと、同じ話題を何度蒸し返す気ですか?(2009年11月18日 11時08分16秒)
>そちらの言い分は、さしずめ第一回公判20分前に国選弁護人を選任して、一気に公判を開いて結審、即日で有罪判決と言うのを「ルールに則ってやったから従え、弁護人も出ろ」とかいっているようなものですね。
だからといって脱走してもいいことにはなりませんね。一般的には上訴して対応します。審理不十分としておおよそ上級審では維持できないでしょう。 >こういう発想が、手続と言うものを分かっていないのです。 分かっていないのはどちらでしょうか。ルールを無視することは手続きを無視することです。手続きはルールで定められています。 ドタキャンがきちんとした手続きなんでしょうか。目的のために手段を選ばないって誰のことでしょうか。 >この判断のズレに対し、「ルールだから守れ」などと言う発想をぶち上げるのが、まさしく上の記事での批判です。手続の基本(告知・聴聞とその準備)を軽視して、アリバイでしかない手続をやれといっているのですからね。 ではその判断のズレをどう調整するのですか。普通はルールで定められています。それで収拾させるのです。 >だからこそ、弁護士会も欠席した両弁護士を懲戒処分にしなかった。違いますか?(欠席の非違性についての最終判断権は弁護士会&日弁連にあります) 目的のため手段を選ばないとしても限度ってものがあります。 >あと、同じ話題を何度蒸し返す気ですか? 過去の汚点は忘れたい。触れられたくない気持ちは分かります。 (2009年11月18日 12時26分13秒)
YO!!さん
>だからといって脱走してもいいことにはなりませんね。一般的には上訴して対応します。 脱走なんかしていませんよ。脱走は弁護人を辞めることでしょう。 脱走せず、職務を誠実に行うためには休むしかないのでは、と言われているのです。 また、上級審では維持できないもくそも、「もう上級審なんてない」のですよ。 >分かっていないのはどちらでしょうか。ルールを無視することは手続きを無視することです。手続きはルールで定められています。 手続の一番基本となる告知と聴聞、さらにはその聴聞のための準備を形式的論理で無視しておいて、何がルールですか。 >ではその判断のズレをどう調整するのですか。普通はルールで定められています。それで収拾させるのです。 弁護人には裁判官とは独立した独自の役割があります。裁判所の判断にひれ伏してはどうにもならないという場合に、応戦するのは当たり前の話です。これすらも否定するのは、訴訟手続をただのアリバイ扱いするも同然です。 くどいようですが、彼等は懲戒請求されましたけども処分されなかったし、裁判所も懲戒請求などしなかったし、次の期日を指定したのですよ。 >目的のため手段を選ばないとしても限度ってものがあります。 弁護士会の判断は何なのだと聞いているのです。 弁護士会の最終判断が誤りと言うのでしょうか?手続に則って出した懲戒しないという判断が。別にそういう批判は構わないけど、ルールだから従えというのならそういう結論も導けます。 (2009年11月18日 13時15分14秒)
YO!!さん
>脱走なんかしていませんよ。脱走は弁護人を辞めることでしょう。 脱走せず、職務を誠実に行うためには休むしかないのでは、と言われているのです。 単に定められた手続きに従わないとならないといっているのです。自己に有利だからといってルールを無視したら混乱が生じるだけです。 >また、上級審では維持できないもくそも、「もう上級審なんてない」のですよ。 そんなの最初から分かっていたはずです。なぜ、弁護士しか代理人になれないのか、その責務を理解すべきです。 >手続の一番基本となる告知と聴聞、さらにはその聴聞のための準備を形式的論理で無視しておいて、何がルールですか。 ルールに従ってください。俺様判断で勝手に皆がやりだしたらどうするのですか? >弁護人には裁判官とは独立した独自の役割があります。裁判所の判断にひれ伏してはどうにもならないという場合に、応戦するのは当たり前の話です。これすらも否定するのは、訴訟手続をただのアリバイ扱いするも同然です。 応戦するなとは言ってません。ルールに基づくことを求めています。貴方はルール無視して応戦すべしということですか? >くどいようですが、彼等は懲戒請求されましたけども処分されなかったし、裁判所も懲戒請求などしなかったし、次の期日を指定したのですよ。 そう、裁判所は被告人に十分な弁論の機会を与えています。 >弁護士会の判断は何なのだと聞いているのです。 そんなのには興味ありません。 >ルールだから従えというのならそういう結論も導けます。 目的のためならルール無用というのが貴方のご意見でしょう?(2009年11月18日 17時39分13秒)
>単に定められた手続きに従わないとならないといっているのです。
有利不利の問題ではありません。形式的ルールに従っているからと言って、手続がきちんと実行されたことにはならないと言っているのです。 >なぜ、弁護士しか代理人になれないのか、その責務を理解すべきです。 弁護士が神のごとき絶対の完璧超人だとでも言うのならいざ知らず、そんなわけありません。 >ルールに従ってください。俺様判断で勝手に皆がやりだしたらどうするのですか? 弁護士会が懲戒するのでは? また、裁判所としても、新弁護人を選任するなどもっと強硬なやり方は可能です。でも、裁判所はそれをしなかった。 >応戦するなとは言ってません。ルールに基づくことを求めています。貴方はルール無視して応戦すべしということですか? 一番基本となるルールは「告知・聴聞とその準備の機会を保障する」ということです。このルールがあるから、形式的には違法ではない「20分前の国選弁護人指定」も違法たりうるわけです。 >そう、裁判所は被告人に十分な弁論の機会を与えています。 だったらなぜ裁判所は公判を開いて、書面の追加提出を認めたのですか。公判を開くのは原判決破棄ならば必要ですが、それは言い分を聞く機会を保障しろと法が定めているからにほかなりません。 >そんなのには興味ありません。 その問題についての最終判断権者の判断には「従わない」「興味ない」で、自分の主張するルールだけは「ルールだから従え」。 ご都合主義そのものです。 >目的のためならルール無用というのが貴方のご意見でしょう? 形式的ルールより実質的ルールが優先される場合があると言っています。無用ではありません。だから彼らも処分されなかったのでしょう。 実質的ルールの裏付けも何もなくただ欠席したというのであれば、これは懲戒処分の対象になった可能性が高いです。(2009年11月18日 18時41分02秒)
風の精ルーラさん
>有利不利の問題ではありません。形式的ルールに従っているからと言って、手続がきちんと実行されたことにはならないと言っているのです。 ルールに合っているから手続きはきちんと実行されていることになるのです。そうでなければ皆勝手に形式的だといってルールを無視して手続きを取ります。 >弁護士が神のごとき絶対の完璧超人だとでも言うのならいざ知らず、そんなわけありません。 上訴できるかどうかくらい理解してもらわないとね。 >弁護士会が懲戒するのでは? 弁護士会は関係ありません。裁判所での手続きの話です。 >一番基本となるルールは「告知・聴聞とその準備の機会を保障する」ということです。このルールがあるから、形式的には違法ではない「20分前の国選弁護人指定」も違法たりうるわけです。 私はルールを守れといってますが。 >だったらなぜ裁判所は公判を開いて、書面の追加提出を認めたのですか。公判を開くのは原判決破棄ならば必要ですが、それは言い分を聞く機会を保障しろと法が定めているからにほかなりません。 審理を行うに当たり前のことです。ここで問題にしているのはドタキャンしたことです。 >その問題についての最終判断権者の判断には「従わない」「興味ない」で、自分の主張するルールだけは「ルールだから従え」。 ルールに基づいた最終判断権者の判断に従うべきでしょう。裁判所での手続きの最終判断件者は裁判所です。私が興味ないといったのは弁護士会の判断です。弁護士会がいつから裁判所の手続きの最終決定者になったのですか? >形式的ルールより実質的ルールが優先される場合があると言っています。無用ではありません。だから彼らも処分されなかったのでしょう。 ルールが形式的かどうかは誰が判断するのですか? それを判断するのは裁判所でしょう。 (2009年11月18日 21時20分00秒)
>ルールに合っているから手続きはきちんと実行されていることになるのです。
いいえ。不当な違反は弁護士会で懲戒処分を受けます。勝手にルールを無視できる訳ではありません。 また、手続のルールと言っても、単に円滑に進めるためのルールと手続き保障そのものにあたるルールがあることは知っておくべきでしょう。 >上訴できるかどうかくらい理解してもらわないとね。 上訴できるから、一審とかで「いい加減な手続やむなし」と考える弁護士はどこにもいませんよ。 >弁護士会は関係ありません。裁判所での手続きの話です。 最終的に守らせるものは、関係者への処分などであることは、どんな業界でも同じです。そしてその処分は弁護士会が一手に握っています。 もちろん、裁判所が粛々と仕事を進めるのは裁判所の権限に属します。 >私はルールを守れといってますが。 一番基本となるルールが犯されているときに、形式的ルールを守れとわめくなど、ルールを守れと呼ぶに値しません。 >審理を行うに当たり前のことです。ここで問題にしているのはドタキャンしたことです。 ドタキャンと言うのは、審理の準備のために必要だということで懲戒されなかったのですが。 >ルールに基づいた最終判断権者の判断に従うべきでしょう。裁判所での手続きの最終判断件者は裁判所です。私が興味ないといったのは弁護士会の判断です。弁護士会がいつから裁判所の手続きの最終決定者になったのですか? 裁判所が手続を粛々と進めることを問題にしているのではありません。「弁護士の行為がルール違反・非違行為である」かのような言説をぶつから、非違行為ではないという最終判断を尊重しろと返されるのです。 >ルールが形式的かどうかは誰が判断するのですか? それを判断するのは裁判所でしょう。 その形式的なルール違反が非違行為にあたるかどうかを判断するのは弁護士会です。(2009年11月18日 21時43分10秒)
お引き取り願いたいのですがね。
私に言わせれば、これまでのあなたの言説の相手は、徒労感しか漂いません。手を変え品を変えのいちゃもん攻勢でしかありません。 共同不法行為の話にしても、弁護人の苦しい主張にしても、基本的な裁判例も文献も読んできている形跡がないし、これではまじめに勉強する気があるのか疑うしかないからです。 こちらの都合により、しばらくコメントの受付を止めますのでご了承のほどを。 12月に入る頃に、そちらの情熱が続いていたら、またゆっくりお話ししましょう。(2009年11月18日 21時59分40秒)
風の精ルーラさん
>いいえ。不当な違反は弁護士会で懲戒処分を受けます。勝手にルールを無視できる訳ではありません。 弁護士会が処分しなかったからといって即正当とはいえないですね。 >また、手続のルールと言っても、単に円滑に進めるためのルールと手続き保障そのものにあたるルールがあることは知っておくべきでしょう。 そんなのは争点ではないですね。 >上訴できるから、一審とかで「いい加減な手続やむなし」と考える弁護士はどこにもいませんよ。 上訴できない件ですが。 >最終的に守らせるものは、関係者への処分などであることは、どんな業界でも同じです。そしてその処分は弁護士会が一手に握っています。 つまり、弁護士会が処分しないからルールを無視してもいいというわけですが。 >一番基本となるルールが犯されているときに、形式的ルールを守れとわめくなど、ルールを守れと呼ぶに値しません。 最高裁がいつルールをおかしたのですか? >ドタキャンと言うのは、審理の準備のために必要だということで懲戒されなかったのですが。 そうなったのは弁護人の交代を間際にやった不手際です。 >「弁護士の行為がルール違反・非違行為である」かのような言説をぶつから、非違行為ではないという最終判断を尊重しろと返されるのです。 どうみてもルール違反ですが?単に処罰されるほどのことはないというだけでルール違反でないとはいえません。 >その形式的なルール違反が非違行為にあたるかどうかを判断するのは弁護士会です。 い~え、裁判所です。 (2009年11月30日 16時13分56秒)
風の精ルーラさん
>これまでのあなたの言説の相手は、徒労感しか漂いません。 私の方が徒労感を感じてます。 >共同不法行為の話にしても、弁護人の苦しい主張にしても、基本的な裁判例も文献も読んできている形跡がないし、 共同不法行為については貴方があるといっているわけですから、貴方に証明責任はあるのでは> >これではまじめに勉強する気があるのか疑うしかないからです。 別に勉強するために投稿しているわけではありません。 >12月に入る頃に、そちらの情熱が続いていたら、またゆっくりお話ししましょう。 特に情熱はありません。 (2009年11月30日 16時16分51秒)
>つまり、弁護士会が処分しないからルールを無視してもいいというわけですが。
弁護士会が処分しなかった、あるいは特段決定で欠席自体を非難してはいないということは、今回の欠席はルール違反ではない、ということです。 >最高裁がいつルールをおかしたのですか? 最高裁がルールを犯したのではありません。 裁判所と弁護人の役割の違いをあなたは未だに理解していませんね。「裁判所の行ったことは正当」なら、「弁護人の判断も正当」です。 >そうなったのは弁護人の交代を間際にやった不手際です。 間際だから引き受けないで、手続が保障されないままでいいと言う感性の人間に手続法が理解できるはずはありません。 >単に処罰されるほどのことはないというだけでルール違反でないとはいえません。 だったら、なぜ弁護士会はせいぜい「欠席の理由としてリハーサルはよくない」程度しかいっていない上「被告人の権利を守るためやむを得ない」と言ったのですか。 「欠席自体不当だが、処分するほどではない」とは言っていないのですよ。 >い~え、裁判所です。 弁護士会です。弁護士会の判断に対して、少なくとも「処分しなかったものを処分せよ」と裁判所が判決などで口を出すことは許されません。訴えても門前払いです。(最判昭49・11・8) こんなことは、橋下氏の懲戒請求扇動訴訟の際に引用されていた最高裁判決文をまじめに読んでいれば、分かっていてしかるべきことです。 自説のために、ろくに勉強をしない上、指摘されてまで「い~え」などとウソを強弁するなどとはどれだけ面の皮が厚いのですか。 さっさと引き取って、まじめにお勉強をしなさい。(2009年11月30日 18時16分18秒)
>共同不法行為については貴方があるといっているわけですから、貴方に証明責任はあるのでは>
共同不法行為の基本的理論すらお勉強しない人に、何が証明責任ですか。証明責任を振りかざす前に、一冊くらい民法の教科書を読んでください。 >別に勉強するために投稿しているわけではありません。 投稿して、しかも人に文句をつけるためには、基本的なことくらい勉強しろと言っているのです。 (2009年11月30日 18時18分51秒)
風の精ルーラさん
いや~論きわまり嘘つき呼ばわりですが。 >弁護士会が処分しなかった、あるいは特段決定で欠席自体を非難してはいないということは、今回の欠席はルール違反ではない、ということです。 期日に出ないのはルール違反と思いますが。 >裁判所と弁護人の役割の違いをあなたは未だに理解していませんね。「裁判所の行ったことは正当」なら、「弁護人の判断も正当」です。 ていうか、貴方の言ったこと↓ >>一番基本となるルールが犯されているときに、 で、誰がルールを犯しているのですか? >間際だから引き受けないで、手続が保障されないままでいいと言う感性の人間に手続法が理解できるはずはありません。 保障するなとは言ってませんが。期日に出るのがルールといっているのですか。 >だったら、なぜ弁護士会はせいぜい「欠席の理由としてリハーサルはよくない」程度しかいっていない上「被告人の権利を守るためやむを得ない」と言ったのですか。 それは弁護士会の判断ですね。 >弁護士会です。弁護士会の判断に対して、少なくとも「処分しなかったものを処分せよ」と裁判所が判決などで口を出すことは許されません。訴えても門前払いです。(最判昭49・11・8) 法律を最終的に解釈するのは裁判所ですが。 >こんなことは、橋下氏の懲戒請求扇動訴訟の際に引用されていた最高裁判決文をまじめに読んでいれば、分かっていてしかるべきことです。 意味不明です。 >>自説のために、ろくに勉強をしない上、指摘されてまで「い~え」などとウソを強弁するなどとはどれだけ面の皮が厚いのですか。 え~、裁判所が法律を解釈できるということが嘘とは。 >さっさと引き取って、まじめにお勉強をしなさい。 何故?(2009年12月04日 11時19分46秒)
風の精ルーラさん
>共同不法行為の基本的理論すらお勉強しない人に、何が証明責任ですか。証明責任を振りかざす前に、一冊くらい民法の教科書を読んでください。 おやおや、自分の主張を説明できないとは。 >投稿して、しかも人に文句をつけるためには、基本的なことくらい勉強しろと言っているのです。 反論できない奴ほど、そういってごまかすものです。 (2009年12月04日 11時21分52秒)
>期日に出ないのはルール違反と思いますが。
ほう、最終判断権者である弁護士会の判断を押し通して、「・・・と思います」ですか。 そういいたいのならそれも結構ですが、私はそちらの言い分よりも、弁護士会の判断を信用・尊重します。 >保障するなとは言ってませんが。期日に出るのがルールといっているのですか。 そちらの言い分では、引き受けるのが遅くなったあと、「引き受けずにそのまま言い分を出させず結審させる」か「引き受けておざなりな言い分だけださせて結審させる」のどっちかしかないからです。 いくらなんでもこんな回答は弁護人としてはあり得ません。 >それは弁護士会の判断ですね。 その弁護士会の判断こそが最終判断です。 この問題に関して言えば、弁護士会の方が最高裁判所よりも権力が強いのが日本の法律のタテマエです。 >法律を最終的に解釈するのは裁判所ですが。 その裁判所ですらも、この問題に関して言えば弁護士会に勝てません。このことは裁判所自身が判例で認めているのだと指摘しているのに、「いーえ」等と強弁をし続ける。 これを嘘つきと評さないで何と評すればよいのやら。 >意味不明です。 最判平19・4・24にはそういう判例があるって判決文にしっかり書いてあるんですけど。この問題に関心を持って見て来た人なら、判例集の隅っこひっくり返さなければ分からないような判例ではないのですよ。 >え~、裁判所が法律を解釈できるということが嘘とは。 そんな解釈、私やYO!!氏だってしている程度の法解釈でしかありません。その点に関して言えば、裁判所よりも弁護士会の判断の方が上です。 >何故? 不勉強で他人に言いがかり、自説に都合の悪い言い分は裁判所の判例だろうが最終判断権者の判断でも聞く耳もたんではどうしようもないです。 別に昭和49年の判例は誤りだとでも言いたいのならそれも結構。(2009年12月04日 13時32分18秒)
>裁判所と弁護人の役割の違いをあなたは未だに理解していませんね。「裁判所の行ったことは正当」なら、「弁護人の判断も正当」です。
裁判所がその時の外形的事情で期日を指定したのは、やむを得なかったかもしれない、ということで「正当」と言っているものです。 しかし、それは「結果的に見て」告知と聴聞を犯すものであった。裁判所と言えど被告人と弁護人の内部事情まで知ることはできない以上、往々にしてそういうことは起こりえます。 そんなときに弁護人がやむを得ず欠席するのはおかしくないぞ、ということです(2009年12月04日 13時38分18秒)
なぜここまでする気になるのか、自分でも不思議ですが。部分抜粋では不足だと言うのなら全文お見せしますけど。
>思うに、弁護士の懲戒制度は、弁護士会又は日本弁護士連合会(以下日弁連という。)の自主的な判断に基づいて、弁護士の綱紀、信用、品位等の保持をはかることを目的とするものであるが、弁護士法五八条所定の懲戒請求権及び同法六一条所定の異議申立権は、懲戒制度の右目的の適正な達成という公益的見地から特に認められたものであり、懲戒請求者個人の利益保護のためのものではない。それゆえ、懲戒請求者が日弁連の異議申立を棄却する旨の裁決に不服があるとしても、法律に特に出訴を認める規定がないかぎり、裁判所に出訴することは許されない つまり、法律に規定がなければ日弁連の懲戒請求をダメとする決定には当然文句をつけられません。日弁連に異議を述べず弁護士会の判断でも同様でしょう。(2009年12月05日 06時12分57秒)
風の精ルーラさん
>そういいたいのならそれも結構ですが、私はそちらの言い分よりも、弁護士会の判断を信用・尊重します。 ほう、ではこれから期日をドタキャンしてもいいというわけですか。 > そちらの言い分では、引き受けるのが遅くなったあと、「引き受けずにそのまま言い分を出させず結審させる」か「引き受けておざなりな言い分だけださせて結審させる」のどっちかしかないからです。 結審させるべきとは言ってませんが。 >その弁護士会の判断こそが最終判断です。 処分についてはね。ここでは期日にでる話です。 >その裁判所ですらも、この問題に関して言えば弁護士会に勝てません。このことは裁判所自身が判例で認めているのだと指摘しているのに、「いーえ」等と強弁をし続ける。 つまり、昔から被告人の権利を守るために期日はドタキャンして良かったというわけですか。 >これを嘘つきと評さないで何と評すればよいのやら。 何か嘘をいいましたか? 期日に出るのはルールというのが嘘ということですか?出なくともよいのですね。まあ、出るのは当たり前だからそんなルールを定めなくても良かったということなら分かりますが。 >最判平19・4・24にはそういう判例があるって判決文にしっかり書いてあるんですけど。この問題に関心を持って見て来た人なら、判例集の隅っこひっくり返さなければ分からないような判例ではないのですよ。 何が書いてあるのですか? 期日に出なくともいいと? でも本件においてそうであるかどうかはやはり裁判所が決めるべきでしょう。 >不勉強で他人に言いがかり、自説に都合の悪い言い分は裁判所の判例だろうが最終判断権者の判断でも聞く耳もたんではどうしようもないです。 それが何? 貴方が困るだけでしょう?(2009年12月05日 14時49分03秒)
風の精ルーラさん
>そんなときに弁護人がやむを得ず欠席するのはおかしくないぞ、ということです ここでの問題は期日延長の請求が却下されてもドタキャンしたことです。それに対して欠席戦術が正当化されるのはどういうルールですかな。わが国は法治国家のはずで、法曹なら、先ずは根拠条文を提示すべきでしょう。 (2009年12月05日 14時52分06秒)
弁護士の行動が非違行為にあたるかどうかについては、裁判所ではなく弁護士会(日弁連)が最終判断権を握っている。
↓ 弁護士会によって光市事件における欠席それ自体は非違行為にあたらないと認定されている。 (+αで、最終判断については常に尊重すべきである) ↓ したがって、光市事件における欠席は非違行為ではない。 これだけなんですけどね。 欠席が恒常的に認められるわけではありません。やむを得ない場合でなければ、懲戒処分、あるいは処分されなくても問題ありとされるでしょう。 しかし、今回は合理的・やむを得ないということでしょう。 >法曹なら、先ずは根拠条文を提示すべきでしょう。 告知と聴聞ということであれば、憲法31条など。(2009年12月05日 21時08分33秒)
>弁護士の行動が非違行為にあたるかどうかについては、裁判所ではなく弁護士会(日弁連)が最終判断権を握っている。
>↓ つまり弁護士会で仮に橋下氏が懲戒処分されないなら、民事訴訟では橋下氏の行為は不法行為ではないということですか? >弁護士会によって光市事件における欠席それ自体は非違行為にあたらないと認定されている。 >今回は合理的・やむを得ないということでしょう。 弁護士会のリハーサルは合理的、やむを得ないということ? >告知と聴聞ということであれば、憲法31条など。 同条は 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」 期日にでないことが許されるようには理解できませんね。(2009年12月07日 09時43分30秒)
YO!!さん
>つまり弁護士会で仮に橋下氏が懲戒処分されないなら、民事訴訟では橋下氏の行為は不法行為ではないということですか? 不法行為と言うのは、あくまでも当事者間での損害の調整の問題ですからイコールでは結べません。 非違行為と言うのはあくまでも処分されるべき行為か否かという問題ですから。刑事手続と民事手続は性質が異なります。(似通う部分も確実にあるし、だから弁護団も民事訴訟と言う手を選択したのでしょうが) 本村氏が仮に弁護団に対して精神的苦痛などを理由に訴えたとしても、(まあ時効が成立してはいますが)私は上記のように回答します。 >弁護士会のリハーサルは合理的、やむを得ないということ? リハーサルを理由に使ったのは問題ありと弁護士会も認定しています。 >期日にでないことが許されるようには理解できませんね。 憲法31条は極めて包括的な規定ですが、その内容に告知と聴聞が含まれているのは憲法解釈上の常識です。 憲法の教科書一冊読めば、告知と聴聞を保障しないのは憲法31条違反と言うのは容易に分かります。 弁護人依頼権の条文から弁護人との秘密交通権まで保障されると解釈されているように(最大判H11・3・24)文章を字義通り読んで保障されないと騒ぐのはそれこそ児戯にも劣る解釈と言わざるを得ません。(2009年12月07日 13時49分16秒)
もうちょっと追加すると、今回の欠席は知る限り弁護士会にやむを得ないものだと認定されていますが、だからといって「やむを得ず欠席をさせた」裁判所の期日指定が直ちに不当となる訳ではない、という方向からとらえてもらってもいいかと。(2009年12月07日 14時04分45秒)
本村氏の方から弁護士会の請求には異議が行っていますので、日弁連の判断次第という部分はあります。
日弁連が懲戒相当と判断するのであれば、最終判断はそちらになります。(2009年12月07日 16時06分42秒)
風の精ルーラさん
> 不法行為と言うのは、あくまでも当事者間での損害の調整の問題ですからイコールでは結べません。 何とイコールですか? 不法行為でなければ損害はあっても責任は生じないでしょう。 >非違行為と言うのはあくまでも処分されるべき行為か否かという問題ですから。刑事手続と民事手続は性質が異なります。(似通う部分も確実にあるし、だから弁護団も民事訴訟と言う手を選択したのでしょうが) 非違行為は不法行為ではないということですか? 私の主張はルール違反ということです。そうなると貴方のいう非違行為とは違うものとなります。 >本村氏が仮に弁護団に対して精神的苦痛などを理由に訴えたとしても、(まあ時効が成立してはいますが)私は上記のように回答します。 不法行為は認められる可能性はあると? > リハーサルを理由に使ったのは問題ありと弁護士会も認定しています。 非違行為というわけですか? > 憲法31条は極めて包括的な規定ですが、その内容に告知と聴聞が含まれているのは憲法解釈上の常識です。 告知と聴聞が含まれているとして、欠席すれば告知も聴聞もないと思いますが。法廷で行われるのでしょう? >憲法の教科書一冊読めば、告知と聴聞を保障しないのは憲法31条違反と言うのは容易に分かります。 それが何か? 期日をドタキャンしたことを問題にしてます。 弁護側が憲法31条を違反したといいたいのですか? >弁護人依頼権の条文から弁護人との秘密交通権まで保障されると解釈されているように(最大判H11・3・24)文章を字義通り読んで保障されないと騒ぐのはそれこそ児戯にも劣る解釈と言わざるを得ません。 だれか保障されないと騒いでいる人がいるのですか?(2009年12月08日 09時30分21秒)
>何とイコールですか?
>不法行為でなければ損害はあっても責任は生じないでしょう。 懲戒の対象となるべき非違行為と損害賠償の対象となるべき不法行為は別事だ、ということです。 また、私が懲戒について「欠席に問題あるけど処分しない」ではなく「欠席を問題ありと言っていない」と指摘していることをお忘れなく。 >私の主張はルール違反ということです。そうなると貴方のいう非違行為とは違うものとなります。 ルール違反と言うのは何の効果も伴わない、内心でムカつくと言うだけのものですか? そうではないならば、非違行為とルール違反は同じだと思いますが。 >不法行為は認められる可能性はあると? 抽象的にはね。刑事裁判で無罪判決でも民事で賠償を認められたり、その逆ということが「一般論としてありえる」という水準の話で。 >非違行為というわけですか? 懲戒処分の対象ではなかったにしろ、ね。 ですから、その点に対する非難は、最終判断権者の意見を尊重しろと言う主張の下でも十分に成立します。 もっとも、弁護士らは本当にリハーサルに行っていたので、嘘をついているなんて言っているhide-w氏の嘘つきぶりは救いようがないですけどね。 >告知と聴聞が含まれているとして、欠席すれば告知も聴聞もないと思いますが。 欠席すれば、公判は開かれず、「また公判を開かなければならない」=「聴聞の機会を保障しなければならない」ので。まさか、今になって必要的弁護の規定を知らないってわけではないでしょうね? >だれか保障されないと騒いでいる人がいるのですか? 憲法31条からはそこまで読めない、と言っているのはどこの誰でしたか?(2009年12月08日 12時54分39秒)
風の精ルーラさん
>ルール違反と言うのは何の効果も伴わない、内心でムカつくと言うだけのものですか? ルール違反が効果?何か罰せられるということですか?罰せられないとルール違反ではないというわけではありません。罰せられるかどうかではなくルールに則っているかどうかです。ムカつくかどうかは余り関係ないでしょう。 > そうではないならば、非違行為とルール違反は同じだと思いますが。 不法行為はルール違反でしょう?法がルールであるなら。 >抽象的にはね。刑事裁判で無罪判決でも民事で賠償を認められたり、その逆ということが「一般論としてありえる」という水準の話で。 つまり、非違行為でないとされても不法行為といい得るという場合もあるということですね。 >ですから、その点に対する非難は、最終判断権者の意見を尊重しろと言う主張の下でも十分に成立します。 ですから、私の主張はルール違反であって非違行為についてではありません。よって、弁護士会の最終判断を尊重すべき必要性はまるでありません。 >欠席すれば、公判は開かれず、「また公判を開かなければならない」=「聴聞の機会を保障しなければならない」ので。まさか、今になって必要的弁護の規定を知らないってわけではないでしょうね? 出なかったのは弁護士ですが。 弁護士が自ら被告の権利を制限していたといいたいのですか? >憲法31条からはそこまで読めない、と言っているのはどこの誰でしたか? 私ですが。私は別に聴聞の機会が保障されていないと騒いだ覚えはありません。(2009年12月09日 09時28分14秒)
>罰せられるかどうかではなくルールに則っているかどうかです。
罰せられるかどうかの判断に当たって最も大切なのはルールにのっとっているかどうか、です。 そしてその判断において弁護士会はルール違反とは認められないと言っているのです。 >不法行為はルール違反でしょう? 不法行為というのは他人の権利侵害が本質ですから、懲戒処分と直接結びつくものではありません。 ちなみに、橋下氏との民事訴訟では、弁護団はきちんと仕事をしたと認定されています。(欠席した足立弁護士も原告です) >ですから、私の主張はルール違反であって非違行為についてではありません。 懲戒処分の対象にもならない、単なるマナー違反は単なる「ムカつく」の域を出るものではありません。また、そういった感情的な反発について議論することはまったくの無意味です。 また、ルール違反ルール違反と騒ぐから、じゃあ「やむをえないものであった」という、弁護士の非違行為についての判断権者である弁護士会の判断はどうなるのと言われるのです。形式的ルールに反していたのはその通り、では実質的ルールに反していたのか、という問題です。 感情は結構ですが、その感情に理由を無理につけようとするべきではありません。 >弁護士が自ら被告の権利を制限していたといいたいのですか? 出廷しなかったのは準備のためです。 そして、出廷しなくても、次に公判が開かれる可能性のほうが圧倒的に高いのです。そこで十分に行えば、さっさと出廷しておざなりな弁論しかできない状態よりは被告人の権利が保障されるであろうということです。 こういった可能性は、モトケン先生のブログを恒常的に観察していたそちらがわかっていないはずがないのですが。 >私ですが。私は別に聴聞の機会が保障されていないと騒いだ覚えはありません。 そちらは憲法違反とは読めない=保障されていると騒いでいたのでは?(2009年12月09日 17時32分29秒)
風の精ルーラさん
>そしてその判断において弁護士会はルール違反とは認められないと言っているのです。 弁護士会が判断したのは非違行為でしょう? >不法行為というのは他人の権利侵害が本質ですから、懲戒処分と直接結びつくものではありません。 つまり不法行為もルール違反ということでしょう。 >懲戒処分の対象にもならない、単なるマナー違反は単なる「ムカつく」の域を出るものではありません。 私の主張はルール違反ですが。マナー違反ではありません。 >また、ルール違反ルール違反と騒ぐから、じゃあ「やむをえないものであった」という、弁護士の非違行為についての判断権者である弁護士会の判断はどうなるのと言われるのです。形式的ルールに反していたのはその通り、では実質的ルールに反していたのか、という問題です。 ルール違反であることはお認めになるのですね。 >感情は結構ですが、その感情に理由を無理につけようとするべきではありません。 感情によるものではありませんし、無理に理由をつけたわけでもありません。 >出廷しなかったのは準備のためです。 準備をしても出廷しなければ聴聞とかできませんが。 答弁書は出せるかもしれませんが。 >そして、出廷しなくても、次に公判が開かれる可能性のほうが圧倒的に高いのです。 ドタキャンせずに出廷しても次に公判が開かれる可能性は圧倒的に高いです。 >私ですが。私は別に聴聞の機会が保障されていないと騒いだ覚えはありません。 裁判所が期日の延長をしないから、聴聞の機会が保障されない、と騒いでいなかったのですか? >そちらは憲法違反とは読めない=保障されていると騒いでいたのでは? 期日にでないことが許されるようには理解できませんねと言ったのですか? それが聴聞? どういった展開ですか?(2009年12月09日 21時03分09秒)
>弁護士会が判断したのは非違行為でしょう?
非違行為かどうか判断するには当然にその行為の適法性などが争点になります。 >つまり不法行為もルール違反ということでしょう。 そうなります。もちろん、実際不法行為と認定されるかは別論ですが。 >私の主張はルール違反ですが。マナー違反ではありません。 ルール違反だから何なんですか?と言う話です。本村氏その他に関する関係で不法行為にでもなると言うことなのでしょうか? >ルール違反であることはお認めになるのですね。 形式的にはね。 >準備をしても出廷しなければ聴聞とかできませんが。 次の公判期日に出廷すれば聴聞ができます。 >ドタキャンせずに出廷しても次に公判が開かれる可能性は圧倒的に高いです。 最高裁の公判が何度も開かれるなんて話は聞いたことありません。だからこそ、裁判所は書面の提出は認めて次の公判期日は開かなかったのでは。 >裁判所が期日の延長をしないから、聴聞の機会が保障されない、と騒いでいなかったのですか? そういうことです。そちらの引用した文章は、そちら自身の文章なので。 >それが聴聞? 聴聞の実をあげるには、当然その準備が必要です。 不当に短い準備しか与えないとすれば、それは憲法上の問題になりえるのです。また、現にそうなった場合において、その対抗手段があるのか、という問題です。(2009年12月09日 21時32分43秒)
風の精ルーラさん
>非違行為かどうか判断するには当然にその行為の適法性などが争点になります。 適法性がないなら不法行為といえるのでは? >ルール違反だから何なんですか?と言う話です。本村氏その他に関する関係で不法行為にでもなると言うことなのでしょうか? 開き直りですね。ルール違反なら批判されても当然でしょう。 >最高裁の公判が何度も開かれるなんて話は聞いたことありません。だからこそ、裁判所は書面の提出は認めて次の公判期日は開かなかったのでは。 別に1回に拘泥する必要はありません。弁護側の準備が間に合わない以上、それこそ聴聞を保障するため再度期日を設定することは何ら問題はありません。 >聴聞の実をあげるには、当然その準備が必要です。 ええ、だから次回公判期日を設定してもらえば足ります。 >不当に短い準備しか与えないとすれば、それは憲法上の問題になりえるのです。また、現にそうなった場合において、その対抗手段があるのか、という問題です。 ええ、だから次回公判期日を設定してもらえば足りますし、高裁に差し戻ししても足ります。 (2009年12月10日 09時27分01秒)
>適法性がないなら不法行為といえるのでは?
不適法な行為があっても損害を与えなければ不法行為にはなりません。 >開き直りですね。ルール違反なら批判されても当然でしょう。 私はもっと大きなルールを守ったと言っているのですが。憲法と一般法が衝突するときに、憲法のほうを守ったら一般法からすればルール違反ですが、それを非難されなければならない、と言うつもりでしょうか? >別に1回に拘泥する必要はありません。弁護側の準備が間に合わない以上、それこそ聴聞を保障するため再度期日を設定することは何ら問題はありません。 問題は、裁判所がそうやって次の期日を指定してくれるかどうかです。 現に裁判所は次回期日を指定しなかったのですよ。 さらに、ただでも延期要請を裁判所がけっている以上、出廷したら次の公判期日を開いてくれるなんて発想は読みが甘すぎるといわざるを得ません。(2009年12月10日 11時38分53秒)
風の精ルーラさん
>不適法な行為があっても損害を与えなければ不法行為にはなりません。 不適法な行為はルール違反でしょう。 >私はもっと大きなルールを守ったと言っているのですが。憲法と一般法が衝突するときに、憲法のほうを守ったら一般法からすればルール違反ですが、それを非難されなければならない、と言うつもりでしょうか? 憲法と衝突したら憲法が優先されます。しかし、期日に出頭しなければ憲法で決めた聴聞の機会が保障されませんが。 >問題は、裁判所がそうやって次の期日を指定してくれるかどうかです。 憲法で聴聞の機会を定められている以上、設定するはずですが。 >現に裁判所は次回期日を指定しなかったのですよ。 え?設定しましたよ。弁護人が出廷せず、最初の期日は流れ、次回期日を設定したのですが。 >さらに、ただでも延期要請を裁判所がけっている以上、出廷したら次の公判期日を開いてくれるなんて発想は読みが甘すぎるといわざるを得ません。 憲法で保障されてい以上、延期要請が蹴られた以上、次回期日が設定される可能性は極めて高いです。読みは甘くありませんが。 (2009年12月11日 09時34分20秒)
YO!!さん
>憲法と衝突したら憲法が優先されます。しかし、期日に出頭しなければ憲法で決めた聴聞の機会が保障されませんが。 何度言わせる気でしょうか? 期日に出たら聴聞の機会は「いい加減な形でしか保障されない恐れがある」のです。 欠席すれば、次の期日が開かれ、その準備期間で「きちんとした形で保障される」のです。 また、欠席の時点で公判を開かないとした以上、次回期日を設定しないままに判決をとっ変えることは刑事訴訟法の明文上違法なんですけど。 欠席の日は「そもそも期日が開かれていない」のですから。 >憲法で保障されてい以上、延期要請が蹴られた以上、次回期日が設定される可能性は極めて高いです。 憲法で保障されるだけの聴聞に必要な「延期」をけっている、しかも旧来の慣例からすれば「認められていた」延期をけっているのですよ。裁判所が準備の必要性をきちんと理解しないと考えるのは当たり前のことです。(2009年12月11日 15時12分14秒)
風の精ルーラさん
>何度言わせる気でしょうか? >期日に出たら聴聞の機会は「いい加減な形でしか保障されない恐れがある」のです。 最高裁が憲法違反を犯すというのですか? >欠席すれば、次の期日が開かれ、その準備期間で「きちんとした形で保障される」のです。 出席しても次の期日が開かれるから同じです。 >また、欠席の時点で公判を開かないとした以上、次回期日を設定しないままに判決をとっ変えることは刑事訴訟法の明文上違法なんですけど。 といっても当日検察官は結審を求めたようですが。 >憲法で保障されるだけの聴聞に必要な「延期」をけっている、しかも旧来の慣例からすれば「認められていた」延期をけっているのですよ。裁判所が準備の必要性をきちんと理解しないと考えるのは当たり前のことです。 延期を蹴ったからといって期日の設定がされないというのは早計です。旧来認められたものが認められないなら、なおさら次回期日設定はあり得るといえます。 (2009年12月12日 12時40分17秒)
YO!!さん
>最高裁が憲法違反を犯すというのですか? 弁護人としてはその可能性を予測せざるを得なかったでしょう。最高裁も、最高裁が認識しうる事情だけではそれが違憲であったとは判断しきれない可能性がかなりありますし。 >といっても当日検察官は結審を求めたようですが。 必要的弁護事件の例外として弁護人抜きで期日を開いていいという判例があるので、それの適用を求めたものです。 とはいえ、これが適用された判例は被告人が弁護人を脅して裁判所が次々弁護人を選任したのに、弁護人が次々辞めざるを得なくなったという何とも極端な事件ですが。 少なくとも、おざなりな弁論その他に期待するよりは合理的な選択でしょう。刑事訴訟はどの訴訟行為を取ってもリスクがあるのは当たり前ですからね。 >延期を蹴ったからといって期日の設定がされないというのは早計です。旧来認められたものが認められないなら、なおさら次回期日設定はあり得るといえます。 延期を認めなかったということは、つまり弁護人に「準備期間を与えずに開く」ことだけが既定路線だと言うことです。準備できていないのなら、開くことに本来意味はないはずなのに。 それで次の期日があるというのは所詮希望的観測に過ぎず、死刑のかかった事件で取るべき態度ではありません。まだ欠席しての時間稼ぎの方がうまく行く可能性が高かったでしょう。(2009年12月12日 17時53分36秒)
風の精ルーラさん
>弁護人としてはその可能性を予測せざるを得なかったでしょう。最高裁も、最高裁が認識しうる事情だけではそれが違憲であったとは判断しきれない可能性がかなりありますし 可能性はないでしょう。既に、期日延長の申請を出していたわけで、そこに弁護側の事情が記載されていたわけですから、最高裁も認識していたといえます。 >これが適用された判例は被告人が弁護人を脅して裁判所が次々弁護人を選任したのに、弁護人が次々辞めざるを得なくなったという何とも極端な事件ですが。 といっても弁護人欠席のまま結審の可能性は否定できないのですよね? >少なくとも、おざなりな弁論その他に期待するよりは合理的な選択でしょう。刑事訴訟はどの訴訟行為を取ってもリスクがあるのは当たり前ですからね。 次回期日が設定されるのでおざなりな弁論にならないと思います。 >延期を認めなかったということは、つまり弁護人に「準備期間を与えずに開く」ことだけが既定路線だと言うことです。準備できていないのなら、開くことに本来意味はないはずなのに。 準備期間は十分与えていました。それを活かさずに間際になって交代をしたのは被告側の責任です。 また、延長を認めなかったのは、次回期日を設定したり、高裁に差し戻ししたりすれば足りるからです。 >それで次の期日があるというのは所詮希望的観測に過ぎず、死刑のかかった事件で取るべき態度ではありません。まだ欠席しての時間稼ぎの方がうまく行く可能性が高かったでしょう。 希望的観測ではなく憲法に基づくものですが。次回期日が希望的観測なら、欠席すれば結審しないというもの希望的観測でしょう。むしろ次回期日を設定する方が死刑のかかった事件で取るべき態度といえます。(2009年12月14日 10時05分19秒)
YO!!さん
>可能性はないでしょう。既に、期日延長の申請を出していたわけで、そこに弁護側の事情が記載されていたわけですから、最高裁も認識していたといえます。 弁護人の言っていることが真実かどうか、真実として被告人のいい加減な態度によるものかまでは分からないのですよ。やろうとすれば結局期日を開くなどせざるを得ません。 >といっても弁護人欠席のまま結審の可能性は否定できないのですよね? ゼロにはなりません。しかし、おざなりな弁論よりはまともな手続ができる可能性は遥かに高かったと言えるでしょう。 >次回期日が設定されるのでおざなりな弁論にならないと思います。 最高裁で期日が複数回開かれること自体そんなにないと思いますが。次回期日指定を最高裁が確約でもしていたならいざ知らず、もともと最高裁は法律審でほとんど実質審理をしない所なのですよ。 >準備期間は十分与えていました。それを活かさずに間際になって交代をしたのは被告側の責任です。 被告側の責任があるということと、だから弁護人が準備のために策を取らないでOKと言うことはつながりません。また、前任の弁護人を弁護団は批判していますが、この通りであるならば、筋道は通ります。 >また、延長を認めなかったのは、次回期日を設定したり、高裁に差し戻ししたりすれば足りるからです。 最高裁が仮にそう考えていたとしても、弁護人は一回結審で死刑判決を考えざるを得ないでしょう。無期判決をもっと重くする趣旨で破棄する事例はそうないからです。 >希望的観測ではなく憲法に基づくものですが。 最高裁がそういった憲法に基づく判断をきちんとできるだけの事実を認識するかという問題です。(2009年12月14日 18時52分33秒)
風の精ルーラさん
>弁護人の言っていることが真実かどうか、真実として被告人のいい加減な態度によるものかまでは分からないのですよ。やろうとすれば結局期日を開くなどせざるを得ません。 ええ、そのためには次回期日の設定も含めて数回は設定せざるを得ないでしょう。 >最高裁で期日が複数回開かれること自体そんなにないと思いますが。次回期日指定を最高裁が確約でもしていたならいざ知らず、もともと最高裁は法律審でほとんど実質審理をしない所なのですよ。 まず憲法の要請があるのでしょう?憲法の要請を先ず優先するのは当然と思いますが。 それに実質審理をしないなら、そこで何故弁護側が事実誤認を持ち出しのでしょうか? それに、複数回開かないと、弁護人の言っていることが真実かどうか、真実として被告人のいい加減な態度によるものかまでは分からないのでは? >被告側の責任があるということと、だから弁護人が準備のために策を取らないでOKと言うことはつながりません。 準備期間が足りなくなった責任は被告側にあるということです。こちらは別に準備の策を取らなくてOKともいってません。期日延長の申請を出すことを否定してませんが。 >最高裁が仮にそう考えていたとしても、弁護人は一回結審で死刑判決を考えざるを得ないでしょう。無期判決をもっと重くする趣旨で破棄する事例はそうないからです。 下級審で死刑判決でない事案を最高裁が死刑判決した前例はないそうです。全て差し戻しだそうです。 これは死刑を出すのに慎重である表れと理解しています。 >最高裁がそういった憲法に基づく判断をきちんとできるだけの事実を認識するかという問題です。 ええ、事実を認識した上で判決を下すのは裁判の鉄則でしょう。だから憲法でも聴聞の機会とかを保障させているのでは?(2009年12月15日 09時32分38秒)
>まず憲法の要請があるのでしょう?憲法の要請を先ず優先するのは当然と思いますが。
そちらが当然といくらがなりたてたところで、裁判所がそういってくれるか分からない状況下だったのですよ。そちらの「感覚」より、私は安田弁護士らの感覚を信用します。 また、少なくともそれがやむを得ない行為と見られればこそ、弁護士会は彼等を懲戒処分にしなかったのでしょう。 >それに実質審理をしないなら、そこで何故弁護側が事実誤認を持ち出しのでしょうか? ほとんどしないと言うだけです。重大な事実誤認は破棄理由になりますので。 >準備期間が足りなくなった責任は被告側にあるということです。こちらは別に準備の策を取らなくてOKともいってません。期日延長の申請を出すことを否定してませんが。 なにはともあれとにかく出て結審の危険を受けろと言うのは、準備不十分でOKと言っているのと同じです。 >下級審で死刑判決でない事案を最高裁が死刑判決した前例はないそうです。全て差し戻しだそうです。 最高裁が無期の高裁判決に対し、これでは軽いとして差し戻した例は、寡聞にして永山事件しか存じません。しかも永山事件は当時からでも20年以上前の件です。 永山事件以外にどれくらい例があったのでしょう? >ええ、事実を認識した上で判決を下すのは裁判の鉄則でしょう。だから憲法でも聴聞の機会とかを保障させているのでは? 聴聞の機会を十分与えたと裁判所に誤認されるおそれがあるということです。(2009年12月15日 12時58分20秒)
>そちらが当然といくらがなりたてたところで、裁判所がそういってくれるか分からない状況下だったのですよ。そちらの「感覚」より、私は安田弁護士らの感覚を信用します。
裁判所、しかも最高裁が憲法を無視するとは。 それと、法曹なら感覚ではなく論理で信用なさったら?勘とかの捜査が冤罪を産むように思えるのです。 >また、少なくともそれがやむを得ない行為と見られればこそ、弁護士会は彼等を懲戒処分にしなかったのでしょう。 最高裁が憲法無視すると思う反面で、弁護士会を無邪気に信じるのはどうかと思いますが。 >ほとんどしないと言うだけです。重大な事実誤認は破棄理由になりますので。 つまり、実質審理する場合もあるというわけですね。その場合は、期日は複数回設定せざるを得ないわけで、そうすると、弁護側も複数回の期日設定を期待しているわけです。 >なにはともあれとにかく出て結審の危険を受けろと言うのは、準備不十分でOKと言っているのと同じです。 最高裁が憲法違反すると思うなら、期日を欠席しても結審される可能性はあるのでは? >最高裁が無期の高裁判決に対し、これでは軽いとして差し戻した例は、寡聞にして永山事件しか存じません。しかも永山事件は当時からでも20年以上前の件です。 >永山事件以外にどれくらい例があったのでしょう? http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-113.html を参考に。 >聴聞の機会を十分与えたと裁判所に誤認されるおそれがあるということです。 延期の申請を出しているので、誤認される恐れはありません。 (2009年12月16日 09時30分15秒)
YO!!さん
>裁判所、しかも最高裁が憲法を無視するとは。 >それと、法曹なら感覚ではなく論理で信用なさったら?勘とかの捜査が冤罪を産むように思えるのです。 法曹にもこの理屈は無理っぽい、これは楽に通ると言う感覚はどうしたってあります。数値化できる世界ではないのですから。 >最高裁が憲法無視すると思う反面で、弁護士会を無邪気に信じるのはどうかと思いますが。 最高裁は憲法を無視すると言うのではなく、憲法に従った判断ができない可能性があると言っているのです。また、弁護士会の方が、より詳細に事情を調査しているはずです。 >つまり、実質審理する場合もあるというわけですね。その場合は、期日は複数回設定せざるを得ないわけで、そうすると、弁護側も複数回の期日設定を期待しているわけです。 審査をするかどうかは、最高裁の裁量にゆだねられています。審査を求めても、書面だけではねられるなんて、珍しくもなんともないのですよ。 >最高裁が憲法違反すると思うなら、期日を欠席しても結審される可能性はあるのでは? もちろんその危険もあります。ただし、八方ふさがりの中で、どの危険が一番小さいか、と言うのは欠席だったと考えられます。 >(略)を参考に。 結局2件ですよね。前例としてはそうなのでしょうが、確固たる前例とは言い難いでしょう。 また、旧来認められていた期日延長ははねられている(安田弁護士)という点も考慮しなければなりません。 >延期の申請を出しているので、誤認される恐れはありません。 欠席が懲戒に値しないだろうと言うモトケン先生が、欠席第一報初期になんと言っていたか、ご存じありませんか?(2009年12月16日 19時05分32秒)
風の精ルーラさん
>法曹にもこの理屈は無理っぽい、これは楽に通ると言う感覚はどうしたってあります。数値化できる世界ではないのですから。 つまり、今回は聴聞の機会が必要という理屈は無理っぽいと弁護側も思っていたというわけですか? >最高裁は憲法を無視すると言うのではなく、憲法に従った判断ができない可能性があると言っているのです。また、弁護士会の方が、より詳細に事情を調査しているはずです。 裁判所が弁護士会ほど十分調査できないってことですか? >審査をするかどうかは、最高裁の裁量にゆだねられています。審査を求めても、書面だけではねられるなんて、珍しくもなんともないのですよ。 聴聞の機会を保障するのは憲法の要請なんですが。そのことを説明すればはねることはありません。 >もちろんその危険もあります。ただし、八方ふさがりの中で、どの危険が一番小さいか、と言うのは欠席だったと考えられます。 危険性が低いからといってルール違反を選ぶのは法を軽視するものです。もっともその八方塞の状況を自ら招いたのですから同情の余地もありませんが。 >結局2件ですよね。前例としてはそうなのでしょうが、確固たる前例とは言い難いでしょう。 といっても、無期判決を最高裁が死刑自判した例はないようです。結局、死刑に慎重である表れといえ、聴聞の機会を保障を求める憲法の要請にも合致しています。 >また、旧来認められていた期日延長ははねられている(安田弁護士)という点も考慮しなければなりません。 でも、認められた前例とやらは今まで開示されたためしがないのですが。それに期日延長が認められないからといって、次回期日が設定されないともいえません。 >欠席が懲戒に値しないだろうと言うモトケン先生が、欠席第一報初期になんと言っていたか、ご存じありませんか? 懲戒の話をしているわけではありませんが。(2009年12月17日 09時52分12秒)
YO!!さん
>つまり、今回は聴聞の機会が必要という理屈は無理っぽいと弁護側も思っていたというわけですか? 裁判所が認めてくれない可能性を考えざるを得なかったということでしょう。少なくとも延期申請がはねられた段階において。 >裁判所が弁護士会ほど十分調査できないってことですか? 期日を開かずに外形的事情だけ判断せざるを得ない状態ですからね。調査しようとすれば期日を開かざるを得ません。 >聴聞の機会を保障するのは憲法の要請なんですが。そのことを説明すればはねることはありません。 最高裁で実際審理が開かれるのはどれくらいあると言うのでしょう?上訴棄却なら審理なんか開かれないのが当り前ですよ。手続保障は二審までの書面だけでOKと扱われているのが現実です。 >危険性が低いからといってルール違反を選ぶのは法を軽視するものです。 ルール違反ではないと何度言ったのでしょうか。 被告人が自らその事態を招いたとして弁護人がその被告人のために活動しなくてよい理由にはなりません。 >といっても、無期判決を最高裁が死刑自判した例はないようです。 弁護人としてその可能性を考えざるを得ないことは揺らがないでしょう。 >でも、認められた前例とやらは今まで開示されたためしがないのですが。 この件でも検察の上告趣意書の提出は延長が認められているそうですが。今枝弁護士の受けてた別件の上訴事件も延長が認められたと書いていました。 >懲戒の話をしているわけではありませんが。 今はしょうがないと言っているモトケン先生は欠席当初、答弁書が出ているはずで、それが使い物にならないとも思えず…と言っていたのですよ。その後、事情を知るに従い、欠席を全面擁護とは行かないまでも理解を示すようになったということです。(2009年12月17日 10時45分18秒)
風の精ルーラさん
>裁判所が認めてくれない可能性を考えざるを得なかったということでしょう。少なくとも延期申請がはねられた段階において。 単に期日の延期が認められないだけですが。期日が複数設定されない可能性が低くなるわけではないと思いますが。 >期日を開かずに外形的事情だけ判断せざるを得ない状態ですからね。調査しようとすれば期日を開かざるを得ません。 その期日に欠席したのは弁護側ですが。 >最高裁で実際審理が開かれるのはどれくらいあると言うのでしょう?上訴棄却なら審理なんか開かれないのが当り前ですよ。手続保障は二審までの書面だけでOKと扱われているのが現実です。 そうすると、弁護側の主張はそもそも最高裁では相手にされないものだと? >ルール違反ではないと何度言ったのでしょうか。 ルールに違反していますが。そのことは最初に言ってますが。 >被告人が自らその事態を招いたとして弁護人がその被告人のために活動しなくてよい理由にはなりません。 被告のために活動しなくともよいとは言ってませんが。単に同情できないってことです。 >弁護人としてその可能性を考えざるを得ないことは揺らがないでしょう。 可能性が高いという具体的根拠はありませんが。 >この件でも検察の上告趣意書の提出は延長が認められているそうですが。今枝弁護士の受けてた別件の上訴事件も延長が認められたと書いていました。 上告趣意書ではなく期日の延長のことです。今枝弁護士の話も私が聞いたところでは書面の提出の話でしたが。 >今はしょうがないと言っているモトケン先生は欠席当初、答弁書が出ているはずで、それが使い物にならないとも思えず…と言っていたのですよ。その後、事情を知るに従い、欠席を全面擁護とは行かないまでも理解を示すようになったということです。 答弁書? ここでは延長の理由を説明するって話ですが。(2009年12月18日 09時40分58秒)
YO!!さん
>単に期日の延期が認められないだけですが。 「準備不足の状態で期日を開く意味」と言うのは、手続をやりましたと言うアリバイでしかないのですよ。機会を与えたのに不誠実にしか行使しなかった被告人が悪いともいえますが、弁護人がそれを言いだしたら何が起こりますか。 >その期日に欠席したのは弁護側ですが。 期日設定のために、さらに期日を開いて精査する…公判前整理手続をやっているのとは違うのですよ。 >そうすると、弁護側の主張はそもそも最高裁では相手にされないものだと? 最高裁がそういう風に扱ってくる可能性だってないとは言えなかったのです。 >ルールに違反していますが。そのことは最初に言ってますが。 反してません。弁護士会はそう判断しています。 >被告のために活動しなくともよいとは言ってませんが。単に同情できないってことです。 被告人に同情できなければ、弁護人がルール違反…凄い思考と言うしかありません。 >可能性が高いという具体的根拠はありませんが。 期日延長を認めない等裁判所の対応は、十分この事態を想定せざるを得ないと言うに足りるものです。 およそ無根拠な思い込みだったら、弁護士会も懲戒していたか、最低でも欠席自体に問題ありと言ったでしょう。 >上告趣意書ではなく期日の延長のことです。今枝弁護士の話も私が聞いたところでは書面の提出の話でしたが。 上告審の期日と言っても、基本的には書面のやり取りで終わるのですよ。証人尋問したり証拠提出して調べたりなんてやってませんでしたよね。 >ここでは延長の理由を説明するって話ですが。 延長の理由を説明して、それを受けなかった裁判所は、こういう認識をする可能性が高かったと言えるという話です。(2009年12月18日 10時29分48秒)
風の精ルーラさん
>「準備不足の状態で期日を開く意味」と言うのは、手続をやりましたと言うアリバイでしかないのですよ。 だから、私は再度期日を設定すればいいといっていますが。 >期日設定のために、さらに期日を開いて精査する…公判前整理手続をやっているのとは違うのですよ。 きちんとした審理をするのは最高裁でも変わらないでしょう。 >最高裁がそういう風に扱ってくる可能性だってないとは言えなかったのです。 そういった可能性が否定できないくらい、弁護側の主張は駄目駄目だってことですか? >反してません。弁護士会はそう判断しています。 欠席してもよいという条文や規則は見当たらなかったのですが。 >被告人に同情できなければ、弁護人がルール違反…凄い思考と言うしかありません。 被告への同情のためにルール違反したということですか? >期日延長を認めない等裁判所の対応は、十分この事態を想定せざるを得ないと言うに足りるものです。 期日の延長を認めないからといってどうして期日の再設定がされないといえるのか不明です。聴聞の機会の保障は憲法が求めるところです。それとも弁護側も自分たちの主張が駄目駄目と思っていたわけですかな。 >およそ無根拠な思い込みだったら、弁護士会も懲戒していたか、最低でも欠席自体に問題ありと言ったでしょう。 逆です。根拠があるから弁護士会は懲戒しなかったというべきでは? >上告審の期日と言っても、基本的には書面のやり取りで終わるのですよ。証人尋問したり証拠提出して調べたりなんてやってませんでしたよね。 ここでの話は期日延期の前例の有無なのですが >延長の理由を説明して、それを受けなかった裁判所は、こういう認識をする可能性が高かったと言えるという話です。 つまり、弁護側の主張がそもそも延長や再度の期日設定に足りるに十分ではなかったってことですか?(2009年12月18日 10時51分16秒)
>きちんとした審理をするのは最高裁でも変わらないでしょう。
原則最高裁は書面審査しかしません。新主張の類を認めることはほとんどないのですよ。 >そういった可能性が否定できないくらい、弁護側の主張は駄目駄目だってことですか? 主張の内容がダメなのではなく、ここまで出ていないという外形的事実から、遅延行為と疑われる可能性が高いということです。 >欠席してもよいという条文や規則は見当たらなかったのですが。 個別的な条文に根拠はないが、手続保障や迅速な裁判など、総則的規定から認められる措置はいくらでもあります。裁判の遅延時における裁判の打切とか。 >被告への同情のためにルール違反したということですか? 被告人の利益を守ると言うまず例外の許されないルールと言うことです。 >期日の延長を認めないからといってどうして期日の再設定がされないといえるのか不明です。 最高裁が充実した期日を開く気がないということです。更に、最高裁は原則1回しか期日を開きません。今回だけ複数回と言う発想は甘すぎます。 それでも根拠として認めないのは自由ですが、それなら私が向けるのは「思い込み乙」の5文字だけです。 >逆です。根拠があるから弁護士会は懲戒しなかったというべきでは? どこが逆なのか分かりませんが、手続が保障されないと言う恐れに根拠があったから欠席を問題扱いしなかったのでしょう。その意味でそれで正しいです。 >ここでの話は期日延期の前例の有無なのですが 具体的に「延期」まで絞れば、私の手元にも資料はありません。あなたの思い込みよりは、安田弁護士らの言っていることを信用します。 >つまり、弁護側の主張がそもそも延長や再度の(後略) 期日指定における主張はそうだったのでしょう。 もっとも、実際には今まで出していなかった主張を今更出したという外形的事実が重要だったのだと思いますが。(2009年12月18日 11時27分56秒)
風の精ルーラさん
>原則最高裁は書面審査しかしません。新主張の類を認めることはほとんどないのですよ。 つまり、弁護側の主張がそもそも審理の対象にならないというわけですか。 >主張の内容がダメなのではなく、ここまで出ていないという外形的事実から、遅延行為と疑われる可能性が高いということです。 事実誤認の主張自体が駄目なのでは? >個別的な条文に根拠はないが、手続保障や迅速な裁判など、総則的規定から認められる措置はいくらでもあります。裁判の遅延時における裁判の打切とか。 誰が認めるのですか? >被告人の利益を守ると言うまず例外の許されないルールと言うことです。 にしては最高裁では期日が1回というのは矛盾してますが。 >最高裁が充実した期日を開く気がないということです。 どうしてそんなことが分かるのですか?充実した裁判をやるのは当然のことと思いますが。 >更に、最高裁は原則1回しか期日を開きません。今回だけ複数回と言う発想は甘すぎます。 つまり、新たな主張を持ち出した弁護側が甘いというわけですか?そんな因習に囚われてどうするのですか?被告人の権利はどうするのですか? >それでも根拠として認めないのは自由ですが、それなら私が向けるのは「思い込み乙」の5文字だけです。 つまり、弁護側の思い込みといいたいわけですか?でも、憲法の要請から、いい加減な裁判を認めるわけにはいかないと思いますが。 (続く)(2009年12月19日 11時41分56秒)
風の精ルーラさん
>どこが逆なのか分かりませんが、 裁判所が有罪としたから有罪の根拠があるではなく、有罪の根拠があるから有罪判決を出したという意味です。 >手続が保障されないと言う恐れに根拠があったから欠席を問題扱いしなかったのでしょう。その意味でそれで正しいです。 特に客観的根拠は認められませんが。 >具体的に「延期」まで絞れば、私の手元にも資料はありません。あなたの思い込みよりは、安田弁護士らの言っていることを信用します。 最高裁より安田弁護士を信じる根拠は?前例があるなら裁判所はそっちに従うと思うのですがね。無論根拠はありません。いずれにせよ、一方当事者の言い分のみを聞くのはいかがなものでしょうか。裁判所の言い分も聞いたうえで判断すべきでしょう? >もっとも、実際には今まで出していなかった主張を今更出したという外形的事実が重要だったのだと思いますが。 最高裁が事実審理をしないというなら、そうなるでしょうね。(2009年12月19日 11時42分30秒)
YO!!さん
>つまり、弁護側の主張がそもそも審理の対象にならないというわけですか。 そう扱ってもらえない可能性もあります。 >事実誤認の主張自体が駄目なのでは? 主張自体だめではありません。被告人・弁護人が主張することがOKか、主張を審理する義務が裁判所にあるかと言うのは違うことです。 >誰が認めるのですか? 判例上認められる例があります。 >にしては最高裁では期日が1回というのは矛盾してますが。 弁護人にとってのルールと裁判所にとってのルールは違います。 >どうしてそんなことが分かるのですか?充実した裁判をやるのは当然のことと思いますが。 裁判所側としては、「遅延行為を許さない」という要請もあります。伸ばさないと言った段階で、そういう意図を感じ取るのは普通のことかと。 >つまり、新たな主張を持ち出した弁護側が甘いというわけですか?そんな因習に囚われてどうするのですか?被告人の権利はどうするのですか? 私は弁護人が出すことは当たり前だと主張しているのですけど。裁判所の因習をいくら呪ったところで、弁護人として目指す所の被告人の利益にはならないのですよ。八方ふさがりの中で、何とかなりそうだったのが、欠席だったという訳です。 >つまり、弁護側の思い込みといいたいわけですか? あなたが、裁判所が次の期日を開くと弁護側が考えて行動すべきと言うのが思い込みです。 (2009年12月19日 15時27分01秒)
YO!!さん
>裁判所が有罪としたから有罪の根拠があるではなく、有罪の根拠があるから有罪判決を出したという意味です。 意味が分かりません。 >特に客観的根拠は認められませんが。 思い込み乙 >最高裁より安田弁護士を信じる根拠は?前例があるなら裁判所はそっちに従うと思うのですがね。 判例がある訳ではないので、必ずしもそうはいえないでしょう。弁護人の認識していた事情と裁判所の認識していた事情に齟齬がある可能性もあります。 裁判所の言い分を聞こうにも、裁判所は「根拠」をほとんど述べていないのです。判断のしようがありません。 個人的に最高裁が何を考えているのかは予測していますが、あくまでも根拠に乏しい予測です。(2009年12月19日 15時30分58秒)
風の精ルーラさん
>そう扱ってもらえない可能性もあります。 であれば、何のために交代したのやら。 >主張自体だめではありません。被告人・弁護人が主張することがOKか、主張を審理する義務が裁判所にあるかと言うのは違うことです。 主張を審理する義務のない裁判所に主張すること自体駄目駄目ですが。そうなると期日の延長自体無意味ですし、却下されるのは当然ですよね。 >判例上認められる例があります。 欠席しても良いという判例があるのですか? >弁護人にとってのルールと裁判所にとってのルールは違います。 共に刑事訴訟法、規則とか憲法とかに拘束されるのでは? >裁判所側としては、「遅延行為を許さない」という要請もあります。伸ばさないと言った段階で、そういう意図を感じ取るのは普通のことかと。 つまり弁護側の行為は単なる遅延行為というわけですか。 >私は弁護人が出すことは当たり前だと主張しているのですけど。裁判所の因習をいくら呪ったところで、弁護人として目指す所の被告人の利益にはならないのですよ。八方ふさがりの中で、何とかなりそうだったのが、欠席だったという訳です。 裁判をしっかりやるのは憲法の要請では?弁護側は呪うのがお仕事ではありません。証拠とか条理とか論理を元に主張展開していくのがお仕事では?時には憲法解釈すら変更させていくもの。 欠席という規則違反が許されるとは思えません。 >あなたが、裁判所が次の期日を開くと弁護側が考えて行動すべきと言うのが思い込みです。 思い込みではなくそれしかないでしょう。後は貴方の言う欠席戦法ですが、規則違反ですよ。 それに欠席すれば期日が延長されるっていうのも思い込みのようですし。 (2009年12月21日 09時31分51秒)
風の精ルーラさん
>>裁判所が有罪としたから有罪の根拠があるではなく、有罪の根拠があるから有罪判決を出したという意味です。 >意味が分かりません。 つまり、有罪判決があったことが有罪の根拠になるのであれば、冤罪は世の中にないってことです。 >>特に客観的根拠は認められませんが。 >思い込み乙 といっても手続が保障されないと言う恐れに根拠がありませんが。提示できないでしょう? >判例がある訳ではないので、必ずしもそうはいえないでしょう。弁護人の認識していた事情と裁判所の認識していた事情に齟齬がある可能性もあります。 齟齬がないように、弁護人側が、弁護人の認識していた事情を、裁判所に十分説明すべきですね。 >裁判所の言い分を聞こうにも、裁判所は「根拠」をほとんど述べていないのです。判断のしようがありません。 >個人的に最高裁が何を考えているのかは予測していますが、あくまでも根拠に乏しい予測です。 ネットにあった法廷傍聴記によると、 「検察官の言うとおり、旧弁護人が3月7日に辞任し、新たに選任された弁護人によって期日変更が申し立てられました。しかし、本件は昨年の12月6日に弁論期日が指定されたものであって、弁護人はそれを承知の上で弁護人に就任したものである。また本件は検察官のみが上告している事件であり、すでに被告人側から詳細な反論書が当裁判所に提出されている。そのため、期日を変更するやむをえない理由にはなりえないとして、申し立ては3月8日に却下されました。」 貴方の言うとおり事実審を原則審理しない最高裁としては妥当な判断と思われます。(2009年12月21日 09時38分37秒)
YO!!さん
>であれば、何のために交代したのやら。 交代しなきゃ弁護できません。 >主張を審理する義務のない裁判所に主張すること自体駄目駄目ですが。 ダメでも被告人が主張する以上弁護人としてはやるしかありません。この一般命題の否定は、刑事弁護が分かっていないと言われても仕方ないですよ。 >欠席しても良いという判例があるのですか? 条文にないから100%ダメとはなると言う見解は判例上も取られていないということです。 >共に刑事訴訟法、規則とか憲法とかに拘束されるのでは? 刑事訴訟法における弁護人の最も基本的かつゆるがせにできないルールは、被告人の利益を最大限主張することです。 >つまり弁護側の行為は単なる遅延行為というわけですか。 裁判所がそう取ったのは仕方のない面があったということです。真実どうかは違います。 >裁判をしっかりやるのは憲法の要請では?弁護側は呪うのがお仕事ではありません。証拠とか条理とか論理を元に主張展開していくのがお仕事では?時には憲法解釈すら変更させていくもの。 その主張を展開するために、準備する時間が足りないって言ってたんですよ。 >欠席という規則違反が許されるとは思えません。 >思い込みではなくそれしかないでしょう。後は貴方の言う欠席戦法ですが、規則違反ですよ。それに欠席すれば期日が延長されるっていうのも思い込みのようですし。 規則違反だという、弁護士会の判断等を無視した自説だけを前提に延々と論じ続けられても徒労感しかありません。(2009年12月21日 10時48分05秒)
YO!!さん
>つまり、有罪判決があったことが有罪の根拠になるのであれば、冤罪は世の中にないってことです。 現に社会はそうやって動きますよ。 冤罪の主張をするのはいけないとは言いませんけれども、私は「基本的には」裁判所の手続を信用し、それに従ってあれこれいいますので。 >齟齬がないように、弁護人側が、弁護人の認識していた事情を、裁判所に十分説明すべきですね。 守秘義務だってある中、できる説明は限定的ですし、真実かどうかも分かりません。本当にそうなのか認定しようとすれば、結局裁判を開かなければいけません。 >「検察官の言うとおり、旧弁護人が3月7日に辞任し、新たに選任された弁護人によって期日変更が申し立てられました。しかし、本件は昨年の12月6日に弁論期日が指定されたものであって、弁護人はそれを承知の上で弁護人に就任したものである。また本件は検察官のみが上告している事件であり、すでに被告人側から詳細な反論書が当裁判所に提出されている。そのため、期日を変更するやむをえない理由にはなりえないとして、申し立ては3月8日に却下されました。」 それくらいは知っています。しかし、これはあくまでも外形的事情に基づく判断です。 実際被告人が何と言っているのかは全く明らかになっていないのです。裁判所としてはそれで判断せざるを得ませんが、弁護人がそれでいいのかという問題です。 >貴方の言うとおり事実審を原則審理しない最高裁としては妥当な判断と思われます。 最高裁として妥当な判断と、弁護人として妥当な判断はイコールではない。永遠にこれが分からないのであれば、おそらく私とそちらの見解は永遠にすり合わないでしょう。(2009年12月21日 10時54分20秒)
風の精ルーラさん
>交代しなきゃ弁護できません。 別に交代しなくても弁護士がいれば弁護できます。 >ダメでも被告人が主張する以上弁護人としてはやるしかありません。この一般命題の否定は、刑事弁護が分かっていないと言われても仕方ないですよ。 被告の一般命題は裁判で勝つことですが。 それはさておき、主張自体を否定しません。要は欠席を問題にしているのですから。 >条文にないから100%ダメとはなると言う見解は判例上も取られていないということです。 期日に出てもらわないと裁判はできません。裁判する以上、条文以前の話でしょう。 >刑事訴訟法における弁護人の最も基本的かつゆるがせにできないルールは、被告人の利益を最大限主張することです。 刑事訴訟法で定められるなら、裁判所もそれに従うはずでしから、期日の複数回設定はあり得ます。 >裁判所がそう取ったのは仕方のない面があったということです。真実どうかは違います。 そう取られた以上従うを得ざるを得ないですね。判決には従わざるを得ないのと同じ論理です。 >その主張を展開するために、準備する時間が足りないって言ってたんですよ。 だから、期日の複数回設定はあり得るということですよ。 >規則違反だという、弁護士会の判断等を無視した自説だけを前提に延々と論じ続けられても徒労感しかありません。 弁護士会の自説をとうとうと述べられてもね。 (2009年12月22日 09時27分27秒)
風の精ルーラさん
>現に社会はそうやって動きますよ。 であれば、裁判所が延長却下は正しいと判断するわけですか。 >それくらいは知っています。しかし、これはあくまでも外形的事情に基づく判断です。 >守秘義務だってある中、できる説明は限定的ですし、真実かどうかも分かりません。本当にそうなのか認定しようとすれば、結局裁判を開かなければいけません。 つまり外形的事情しか明らかにできなかったわけですか。できないなら、それのみで判断されるのは当然のことですね。 だから、裁判を開くべきなのにそれを欠席したのはいただけませんね。 >実際被告人が何と言っているのかは全く明らかになっていないのです。裁判所としてはそれで判断せざるを得ませんが、弁護人がそれでいいのかという問題です。 だから、弁護側として被告人が何か言っているのか明らかにすべきでは。 >最高裁として妥当な判断と、弁護人として妥当な判断はイコールではない。永遠にこれが分からないのであれば、おそらく私とそちらの見解は永遠にすり合わないでしょう。 自分として妥当と判断してもルール違反が許されるわけではありません。(2009年12月22日 09時50分31秒)
YO!!さん
>別に交代しなくても弁護士がいれば弁護できます。 つまり、交代しないで言い分を出させることなく結審するままがいいと言うのなら、間違いなくそちらの思考は弁護士向きではありません。 >被告の一般命題は裁判で勝つことですが。 違います。裁判で主張することです。 >それはさておき、主張自体を否定しません。要は欠席を問題にしているのですから。 欠席をしないで主張せよと言うのはいい加減な主張をしろと命じているのと同じだと言うことが分かっていないのではどうしようもありません。 >期日に出てもらわないと裁判はできません。裁判する以上、条文以前の話でしょう。 期日の前に準備期間がなければ裁判の意味をなしません。これも条文以前の問題です。 >刑事訴訟法で定められるなら、裁判所もそれに従うはずでしから、期日の複数回設定はあり得ます。 弁護人のルールと裁判所のルールの違いに全く無頓着で一元論を語っていても説得力ゼロですよ。 >そう取られた以上従うを得ざるを得ないですね。判決には従わざるを得ないのと同じ論理です。 判決に従わざるを得ないから、その前段階の期日を何とかしているのでしょう。 >だから、期日の複数回設定はあり得るということですよ。 思い込み乙 >弁護士会の自説をとうとうと述べられてもね。 それをいうなら裁判所の説だって、弁護人の行為に対する評価と言う意味では「自説」ですがね。(2009年12月22日 14時10分15秒)
YO!!さん
>であれば、裁判所が延長却下は正しいと判断するわけですか。 裁判所のなすべき判断としては正しかったのだろうと思います。 ただし、それに従わなかった弁護人の行為の評価は別です。 >つまり外形的事情しか明らかにできなかったわけですか。できないなら、それのみで判断されるのは当然のことですね。 裁判所としては当然です。弁護人はそうではありません。 >だから、裁判を開くべきなのにそれを欠席したのはいただけませんね。 裁判をやったら何が起こるかということは強く予想がされていたのをまるっと無視して、「次は期日開かれる」という思い込みだけを根拠にされても、相手しきれません。 >だから、弁護側として被告人が何か言っているのか明らかにすべきでは。 明らかにしたら通らなかったということでしょう。 >自分として妥当と判断してもルール違反が許されるわけではありません。 はい、また自分流判断で「ルール違反」。 いい加減にしてください。 (2009年12月22日 14時14分31秒)
風の精ルーラさん
>つまり、交代しないで言い分を出させることなく結審するままがいいと言うのなら、間違いなくそちらの思考は弁護士向きではありません。 交代しないと言い分が言い出せないという理由がわかりません。それに言い出せても裁判所は審理しないのでしょう? >違います。裁判で主張することです。 いえ、一般的には勝つことです。無論当人の問題なので負けたいと思うのは自由ですが。皆さん裁判では負けたいのですか(笑い >欠席をしないで主張せよと言うのはいい加減な主張をしろと命じているのと同じだと言うことが分かっていないのではどうしようもありません。 だから期日をまた設定すればいいといってますが。いい加減な主張をしろといっているのは、期日は1回だと言い張る御仁では? >期日の前に準備期間がなければ裁判の意味をなしません。これも条文以前の問題です。 準備期間はありましたが。 >弁護人のルールと裁判所のルールの違いに全く無頓着で一元論を語っていても説得力ゼロですよ。 つまり、弁護士も裁判所も法律はお構いなしで俺様ルールを振りかざしているいいたいのですか。そのほうが説得力ゼロですよ。 >判決に従わざるを得ないから、その前段階の期日を何とかしているのでしょう。 何をいいたいのか分かりませんが、外形的事情しか説明していない以上、期日の延期申立の却下は当然なのでしょう? >思い込み乙 その主張を展開するために準備する時間が足りないから期日の複数設定があり得るというのは思い込なら、そもそも裁判はいい加減にやるべきと主張するのと同じですね。 >それをいうなら裁判所の説だって、弁護人の行為に対する評価と言う意味では「自説」ですがね。 私の主張は裁判所の判断によってません。あくまでも期日に出頭するのはルールと判断しているからです。 (2009年12月23日 11時54分39秒)
風の精ルーラさん
>裁判所としては当然です。弁護人はそうではありません。 弁護人としては外形的事情しか説明できなかった点を反省すべきでよう、。 >裁判をやったら何が起こるかということは強く予想がされていたのをまるっと無視して、「次は期日開かれる」という思い込みだけを根拠にされても、相手しきれません。 欠席すれば結審されないというのも思い込みでしょう。次回期日が開かれないというのも思い込みです。そんな根拠どこにあるのでしょうか? > 明らかにしたら通らなかったということでしょう。 意味不明です。 >はい、また自分流判断で「ルール違反」。 >いい加減にしてください。 期日に出るというのは当然のことですが。 それとも出ないのが当たりまえ?それでは裁判になりませんよ。 つまり、それは弁護側でしょう(笑い (2009年12月23日 12時00分10秒)
YO!!さん
>交代しないと言い分が言い出せないという理由がわかりません。それに言い出せても裁判所は審理しないのでしょう? 裁判所にとっては、審理するかどうかは裁量の問題ですよ。主張しなきゃ審理なんかしてくれるわけがないです。 >いえ、一般的には勝つことです。 死刑囚に慰謝料を支払わされた弁護士の裁判例を読んでいれば、主張を封じた弁護士には主張が通るか否かに関係なく慰謝料支払いが命じられたことは知っているはずなのですが、読まない批判したい根性のあなたに何を言っても無駄なのでしょうかね。 >だから期日をまた設定すればいいといってますが。 裁判所がそう考えてくれると思うのかと言っているのですよ。 >準備期間はありましたが。 きちんとした期間が必要です。20分前の期日指定で20分が準備期間ですよ…なんていったって駄目でしょう。 >つまり、弁護士も裁判所も法律はお構いなしで俺様ルールを振りかざしているいいたいのですか。 弁護人にとっての法律は被告人に対しての誠実義務です。 >何をいいたいのか分かりませんが、外形的事情しか説明していない以上、期日の延期申立の却下は当然なのでしょう? 説明するために期日を開けと?詳しく審理するのならそういうことになりますが。期日を決めるためにまた期日…無駄ですね。 >その主張を展開するために準備する時間が足りないから期日の複数設定があり得るというのは思い込なら、そもそも裁判はいい加減にやるべきと主張するのと同じですね。 裁判所が結果的にそういう判断をすることはおかしくも何ともありません。 >私の主張は裁判所の判断によってません。あくまでも期日に出頭するのはルールと判断しているからです。 そちらの俺様ルールは、弁護士会によって否定済みです。 (2009年12月23日 16時38分04秒)
YO!!さん
>弁護人としては外形的事情しか説明できなかった点を反省すべきでよう、。 外形的事情以上のことを期日外できちっと説明できるという思い込みから反省してください。 >欠席すれば結審されないというのも思い込みでしょう。次回期日が開かれないというのも思い込みです。そんな根拠どこにあるのでしょうか? 前者は法令の明文上明らかです(判例上例外が認められると言うだけ)。後者は実務的な慣例としてごく普通ですよ。こうした運用については、実務家の判断の方が信用できます。 >期日に出るというのは当然のことですが。 >それとも出ないのが当たりまえ?それでは裁判になりませんよ。 >つまり、それは弁護側でしょう(笑い 出ないのが正当化されるべき事情があったと主張しているのですが。ふつうは出ないと言うのはよくないことです。 (2009年12月23日 16時42分16秒)
そちらの論法は、さしずめ求刑以上の量刑を裁判所が出さないと言うのは思い込みだと言っているようなものです。(運用としてはほぼ確立されているが、法令上の根拠はゼロ)(2009年12月23日 16時44分15秒)
風の精ルーラさん
>YO!!さん >裁判所にとっては、審理するかどうかは裁量の問題ですよ。主張しなきゃ審理なんかしてくれるわけがないです。 おやおや審理するわけですか。 >死刑囚に慰謝料を支払わされた弁護士の裁判例を読んでいれば、主張を封じた弁護士には主張が通るか否かに関係なく慰謝料支払いが命じられたことは知っているはずなのですが、読まない批判したい根性のあなたに何を言っても無駄なのでしょうかね。 無駄なのは貴方の主張です。最終的に決めるのは被告人ですよ。 >裁判所がそう考えてくれると思うのかと言っているのですよ。 憲法の要請から当然でしょう。 >きちんとした期間が必要です。20分前の期日指定で20分が準備期間ですよ…なんていったって駄目でしょう。 確か期日は前年の12月ごろに決まったのは? >弁護人にとっての法律は被告人に対しての誠実義務です。 それ以前に先ずは法律を守るのは当然でしょう? >説明するために期日を開けと?詳しく審理するのならそういうことになりますが。期日を決めるためにまた期日…無駄ですね。 既に期日は設定されていましたが。 >裁判所が結果的にそういう判断をすることはおかしくも何ともありません。 つまり、いい加減に裁判すると判断することがおかしくない? >そちらの俺様ルールは、弁護士会によって否定済みです。 つまり、期日を欠席しても言いというのが弁護士会のルールというわけですか。(2009年12月24日 10時48分36秒)
風の精ルーラさん
>外形的事情以上のことを期日外できちっと説明できるという思い込みから反省してください。 期日以外にきちんと説明できないのに、その期日を欠席したのですが。 >前者は法令の明文上明らかです(判例上例外が認められると言うだけ)。後者は実務的な慣例としてごく普通ですよ。こうした運用については、実務家の判断の方が信用できます。 そもそも審理しない以上、結審されても不思議ではないでしょう。それに法律を持ち出されても、裁判所のルールがあるのでしょう?実務家という肩書きだけで納得するなら、橋下氏の話を受けて懲戒請求した人と同じレベルですね。 >出ないのが正当化されるべき事情があったと主張しているのですが。ふつうは出ないと言うのはよくないことです。 正当化されるべき事情って特にありませんが。 (2009年12月24日 10時53分32秒)
風の精ルーラさん
>そちらの論法は、さしずめ求刑以上の量刑を裁判所が出さないと言うのは思い込みだと言っているようなものです。(運用としてはほぼ確立されているが、法令上の根拠はゼロ) 意味不明ですが。(2009年12月24日 10時54分55秒)
YO!!さん
>おやおや審理するわけですか。 弁護人が主張しなければ、その審理の可能性も封じられます。 >無駄なのは貴方の主張です。最終的に決めるのは被告人ですよ。 んで、その結果として被告人は殺意否認を主張しました。差戻し審の審理経過を見れば、それは一目瞭然。 >憲法の要請から当然でしょう。 憲法の要請がこの場面にそのような形で及ぶと認識してくれるかどうかの問題です。 >確か期日は前年の12月ごろに決まったのは? 安田弁護士らが引き受けたのは2月ですよ。 ここで引き受けないでいい加減な手続に任すか、あるいは引き受けてもいい加減な手続に任すかの危険を受けよというのが、そちらの主張(自覚しているかはともかく)です。 >それ以前に先ずは法律を守るのは当然でしょう? 誠実義務が弁護人にとっての最も基本となる法律です。こういう義務があるから、例え真犯人と知りつつ被告人は無罪と弁論したって犯人隠避になったりはしないのですよ。 >既に期日は設定されていましたが。 その期日をいじるためにまた期日ですか。シャレになりません。 >つまり、いい加減に裁判すると判断することがおかしくない? 裁判所がそれをいい加減な裁判だと認識してくれるかどうかの問題です。裁判所としては、裁判を円滑に進めると言う必要もありますし。 >つまり、期日を欠席しても言いというのが弁護士会のルールというわけですか。 少なくとも今回の件に関してはそうです。(2009年12月24日 12時38分39秒)
YO!!さん
>期日以外にきちんと説明できないのに、その期日を欠席したのですが。 その期日に出たら何が起こるかという話です。 >そもそも審理しない以上、結審されても不思議ではないでしょう。それに法律を持ち出されても、裁判所のルールがあるのでしょう?実務家という肩書きだけで納得するなら、橋下氏の話を受けて懲戒請求した人と同じレベルですね。 裁判所がどういう風に動くかは、裁判所と普段から渡り合っている安田弁護士らの言い分の方が信用できます。 橋下氏の話を受けても、他の実務家が何といったかくらい容易に分かると思うのですが。 ちなみに、懲戒訴訟広島高裁判決は、それ故に個別請求者には不法行為なしとしています。 >正当化されるべき事情って特にありませんが。 また判断権者である弁護士会の判断を無視した俺様ルールですか。(2009年12月24日 12時41分46秒)
>意味不明ですが。
法令に根拠がないから思い込みだと言ったら、求刑を超える判決が出ないと言うのは思い込みだと言っているのと同じです。(実務運用にすぎない) (2009年12月24日 12時43分08秒)
風の精ルーラさん
>弁護人が主張しなければ、その審理の可能性も封じられます。 主張しても可能性なんてゼロなんでしょう。 もし可能性があるなら2回目の期日の設定もあり得ます。 >憲法の要請がこの場面にそのような形で及ぶと認識してくれるかどうかの問題です。 認識されるでしょう。憲法の要請ですから。 >安田弁護士らが引き受けたのは2月ですよ。 それが何か? >ここで引き受けないでいい加減な手続に任すか、あるいは引き受けてもいい加減な手続に任すかの危険を受けよというのが、そちらの主張(自覚しているかはともかく)です。 どうして安田弁護士が引き受けないといい加減な手続きになるのか理解できません。引き受けてもいい加減な手続きになるなら、引き受けなければいいだけです。 >誠実義務が弁護人にとっての最も基本となる法律です。こういう義務があるから、例え真犯人と知りつつ被告人は無罪と弁論したって犯人隠避になったりはしないのですよ。 こちらの主張はルールを守れです。誠実義務のためルール違反が許されるわけではありません。それに期日が足りなくなったのは弁護側の責任です。 >その期日をいじるためにまた期日ですか。シャレになりません。 原則審理しない最高裁で審理を求めるわけですから、当事者が一同に会しているときに次回期日の設定、審理のスケジュールを話し合うのは有益ですが。 >裁判所がそれをいい加減な裁判だと認識してくれるかどうかの問題です。裁判所としては、裁判を円滑に進めると言う必要もありますし。 そうなると、欠席しても結審はあり得るわけですね。 >少なくとも今回の件に関してはそうです。 少なくとも今回の件に限りられるとは思えませんが。被告人の利益を守るために欠席はよろしいとなりますが。(2009年12月25日 09時59分04秒)
風の精ルーラさん
>その期日に出たら何が起こるかという話です。 何が起こるのですかな。 >裁判所がどういう風に動くかは、裁判所と普段から渡り合っている安田弁護士らの言い分の方が信用できます。 検察側は結審を求めたので、検察側の言い分も信用できます。 >橋下氏の話を受けても、他の実務家が何といったかくらい容易に分かると思うのですが。 どうすれば分かるのですか? >また判断権者である弁護士会の判断を無視した俺様ルールですか。 弁護士会が判断件者という根拠はありません。 それに期日に出頭するのは当然のことですが。 (2009年12月25日 10時01分55秒)
風の精ルーラさん
>法令に根拠がないから思い込みだと言ったら、求刑を超える判決が出ないと言うのは思い込みだと言っているのと同じです。(実務運用にすぎない) 法令や判例に根拠がない以上思い込みでしょう。 (2009年12月25日 10時04分08秒)
YO!!さん
>法令や判例に根拠がない以上思い込みでしょう。 判例に根拠があったって、判例に従うべきなどという考え方は日本の法令のどこにもない以上、「思い込み」の域を出ないのですよ。 判例は、法律上、同じ事件で差し戻した場合にしか拘束力を有しません。 また、判例違反を上訴の理由にすることができたり、判例と違う判断をする場合に大法廷を開く必要がある程度です。 判例に従う義務なんて、どこにもありません。 判例が強いのは、ただの実務運用です。 そんなに思い込みが嫌いなら、まずその判例に対する思い込みから改めてください。 (2009年12月28日 12時49分37秒)
YO!!さん
>何が起こるのですかな。 出せないまま結審・判決の恐れがあります。 >検察側は結審を求めたので、検察側の言い分も信用できます。 その検察の言い分が裁判所に認められたのかどうかすらご存じないので? もっといえば、弁護人抜きで法廷を開いていいという判例の事案をご存知ですか?相当違うんですよ。 検察は、おそらく通らないのを承知で単に脅しただけであると私は睨んでいます。もちろんタダの推測ですが。 >どうすれば分かるのですか? 検索で容易です。508人の弁護士たちが声明を出しましたし、丸山弁護士も橋下氏を批判し、テレビに流れました。 >弁護士会が判断件者という根拠はありません。 裁判所でも弁護士の非違行為についての判断には逆らえないと言う判例をとっくに示したのに、その言い種はなんですか。 >それに期日に出頭するのは当然のことですが。 思い込みだけをオウムのように繰り返すなら、そろそろ撤収していただきたいのですが。(2009年12月28日 12時53分16秒)
YO!!さん
>主張しても可能性なんてゼロなんでしょう。 ゼロなんて言っていません。 >もし可能性があるなら2回目の期日の設定もあり得ます。 ありえるだけで、結審の可能性も強く予想されました。 >認識されるでしょう。憲法の要請ですから。 事実を正確に認識しなければ、憲法の要請も全く意味がないのですよ。どこまでおめでたい発想なのですか。 >どうして安田弁護士が引き受けないといい加減な手続きになるのか理解できません。引き受けてもいい加減な手続きになるなら、引き受けなければいいだけです。 で、弁護士が誰も引き受けないで、そのまま裁判を進めていい…あるいは、形だけの弁護人だけつけて、そのまま裁判を進めていい。 そんな裁判がいいなら、北朝鮮行ってください。 >こちらの主張はルールを守れです。誠実義務のためルール違反が許されるわけではありません。それに期日が足りなくなったのは弁護側の責任です。 自分にとって都合のいいルールだけをつまみだし、誠実義務というルールは無視する人間に、ルールを守れなどという資格はありません。 >原則審理しない最高裁で審理を求めるわけですから、当事者が一同に会しているときに次回期日の設定、審理のスケジュールを話し合うのは有益ですが。 実際やったけど次回公判は開かれなかったんですよ。 >そうなると、欠席しても結審はあり得るわけですね。 ありえました。もっとも、判例などと照らせばそれが一番被告人にとって良い結末となる可能性が高かったとはいえますが。 >少なくとも今回の件に限りられるとは思えませんが。被告人の利益を守るために欠席はよろしいとなりますが。 利益を守るために「やむを得ない」欠席がよいというだけです。やむを得なくなければ処分されても文句は言えないでしょう。 (2009年12月28日 12時58分03秒)
風の精ルーラさん
>出せないまま結審・判決の恐れがあります。 なくはないでしょう。 >その検察の言い分が裁判所に認められたのかどうかすらご存じないので? 認められませんでしたが。最高裁が審理はやらないというのが案外間違いでは? >もっといえば、弁護人抜きで法廷を開いていいという判例の事案をご存知ですか?相当違うんですよ。 その事案に限定される根拠は?なければその事案と相当違うことは意味ないでしょう。こちらは貴方のいう最高裁は審理しないという原則を元に結審の虞を指摘しているのですが。 >検察は、おそらく通らないのを承知で単に脅しただけであると私は睨んでいます。もちろんタダの推測ですが。 私はそうは思いません。最高裁が審理しない、双方の言い分は書面で提出されている。そういうことから安田弁護士ら抜きのまま結審もあり得ると思いますが。 >検索で容易です。508人の弁護士たちが声明を出しましたし、丸山弁護士も橋下氏を批判し、テレビに流れました。 件の放送直後に508人の弁護士の声明があったのですかな。 >裁判所でも弁護士の非違行為についての判断には逆らえないと言う判例をとっくに示したのに、その言い種はなんですか。 残念ですが、それは請求人の話です。懲戒処分を受けた弁護士は裁判所に訴えることができるようですが。 >思い込みだけをオウムのように繰り返すなら、そろそろ撤収していただきたいのですが。 期日に出なくてもよいなら裁判はできませんが。 (2009年12月29日 11時18分29秒)
風の精ルーラさん
>ゼロなんて言っていません。 最高裁は審理しないのでは? >ありえるだけで、結審の可能性も強く予想されました。 それで。 >事実を正確に認識しなければ、憲法の要請も全く意味がないのですよ。どこまでおめでたい発想なのですか。 事実を正確に認識できないという根拠は? >で、弁護士が誰も引き受けないで、そのまま裁判を進めていい…あるいは、形だけの弁護人だけつけて、そのまま裁判を進めていい。 弁護士が誰も引き受けないでそのまま裁判してもいいとは言ってませんが。それに安田弁護士以外の弁護士が形だけとは意味不明です。安田弁護士以外の弁護士の裁判はみな形だけなのですかな。 >そんな裁判がいいなら、北朝鮮行ってください。 議論になりませんね。死刑廃止なら死刑制度のない国に、軍隊がきらいなら軍隊のない国に行けというものでおよそ議論をする人間の姿勢とはいえません。 >自分にとって都合のいいルールだけをつまみだし、誠実義務というルールは無視する人間に、ルールを守れなどという資格はありません。 つまり、脱走、脱獄OKということですか。 >実際やったけど次回公判は開かれなかったんですよ。 原則審理しないというなら当然と思いますが。 >ありえました。もっとも、判例などと照らせばそれが一番被告人にとって良い結末となる可能性が高かったとはいえますが。 被告人にとって良ければ脱獄もOK? >利益を守るために「やむを得ない」欠席がよいというだけです。やむを得なくなければ処分されても文句は言えないでしょう。 やむを得なければね。 (2009年12月29日 11時26分20秒)
YO!!さん
>なくはないでしょう。 なくはないどころではないと言っているのです。 >認められませんでしたが。最高裁が審理はやらないというのが案外間違いでは? 1回は公判しないと判決は破棄できないのです。 >その事案に限定される根拠は?なければその事案と相当違うことは意味ないでしょう。こちらは貴方のいう最高裁は審理しないという原則を元に結審の虞を指摘しているのですが。 1回は公判を開くべきことは法律上明示されています。 >私はそうは思いません。最高裁が審理しない、双方の言い分は書面で提出されている。 最高裁でも、公判は開かなければならないことは法令上明示されています。ただ高裁判決を維持する場合に公判を開かなくてよいと言うだけです。 >件の放送直後に508人の弁護士の声明があったのですかな。 直後ではありませんが、声明後も懲戒請求は増え続けました。 >残念ですが、それは請求人の話です。懲戒処分を受けた弁護士は裁判所に訴えることができるようですが。 懲戒処分を受けて無効を請求する時と、懲戒処分を受けなかったので処分しろという請求は性質が違うと、私が一部抜粋した判例の別部分ではしっかり指摘しているのですが、読みたくない批判したい根性は直してください。 >期日に出なくてもよいなら裁判はできませんが。 またオウム論法ですね。撤収の準備をお願いします。 (2009年12月29日 13時46分58秒)
YO!!さん
>それで。 都合が悪くなったからってすねて逃げないでください。 >事実を正確に認識できないという根拠は? 被告人が何と言っているか、ましてその内心事情がどうなのかなんて、公判を開いてすらいない裁判所に分かる訳がないです。 >弁護士が誰も引き受けないでそのまま裁判してもいいとは言ってませんが。それに安田弁護士以外の弁護士が形だけとは意味不明です。安田弁護士以外の弁護士の裁判はみな形だけなのですかな。 安田弁護士以外でも、相応の準備期間を用意して弁論組まなければ形だけの弁護です。 安田弁護士がダメだとさんざん言いますが、その論法は誰が引き受けてもまじめに弁護する限り処分されなければならないことになりかねないのです。 >議論になりませんね。死刑廃止なら死刑制度のない国に、軍隊がきらいなら軍隊のない国に行けというものでおよそ議論をする人間の姿勢とはいえません。 北朝鮮のような刑事法を持っている国がいいと言う人には、私も議論できません。 共通の基盤がなさすぎるからです。 >つまり、脱走、脱獄OKということですか。 誠実義務は脱走、脱獄を含むなんて概念はどこにもないんですけどねぇ。脱走や脱獄は手続上のことではないし。 >原則審理しないというなら当然と思いますが。 審理するんじゃない?といったり、審理しないと言うなら当然と言ったり、どっちなんでしょう? >被告人にとって良ければ脱獄もOK? 誠実義務は手続上のこと。脱獄は手続でも何でもありません。 >やむを得なければね。 で、その認定について、「キジツニハデロ」のオウム語だけを繰り返すのがあなたという訳です。 (2009年12月29日 13時52分10秒)
風の精ルーラさん
>YO!!さん >なくはないどころではないと言っているのです。 なぜそう断言できるのですかな。 >1回は公判しないと判決は破棄できないのです。 形だけでもいいわけですか? >1回は公判を開くべきことは法律上明示されています。 つまり、審理はするのですね。 >最高裁でも、公判は開かなければならないことは法令上明示されています。ただ高裁判決を維持する場合に公判を開かなくてよいと言うだけです。 つまり、審理するわけですね。 >直後ではありませんが、声明後も懲戒請求は増え続けました。 その声明を調べなければならない注意義務はあるのですか? >懲戒処分を受けて無効を請求する時と、懲戒処分を受けなかったので処分しろという請求は性質が違うと、私が一部抜粋した判例の別部分ではしっかり指摘しているのですが、読みたくない批判したい根性は直してください。 つまり、弁護士会は最終判断件者ではないってことですよ。最終判断件者ならいかなる場合も不服は認められません。 >またオウム論法ですね。撤収の準備をお願いします。 期日に出ないと裁判ができないというのがなぜオウム論法なのか理解できません。意味不明なことをいうのであれば貴方こそ退場されたら? ----- (2009年12月30日 10時51分45秒)
風の精ルーラさん
>都合が悪くなったからってすねて逃げないでください。 意味不明です。 結審の可能性が強く予想されたのに欠席しても結審されるのでは? >被告人が何と言っているか、ましてその内心事情がどうなのかなんて、公判を開いてすらいない裁判所に分かる訳がないです。 だから複数回公判を開くべきと申したのですか。いずれにせよ審理しないなら別にいいのでは? >安田弁護士以外でも、相応の準備期間を用意して弁論組まなければ形だけの弁護です。 でも審理しないなら別にいいのでは? >安田弁護士がダメだとさんざん言いますが、その論法は誰が引き受けてもまじめに弁護する限り処分されなければならないことになりかねないのです。 意味不明です。こちらは欠席したことを問題にしているのですが。 >北朝鮮のような刑事法を持っている国がいいと言う人には、私も議論できません。 >共通の基盤がなさすぎるからです。 確かに同じ価値観を持つ者同士の議論が楽しいでしょう。 >誠実義務は脱走、脱獄を含むなんて概念はどこにもないんですけどねぇ。脱走や脱獄は手続上のことではないし。 でも欠席はいいわけですよね。被告の利益を図るのが誠実義務なら、被告のためであれば脱走、脱獄、なんでもOKと思いますが。 >審理するんじゃない?といったり、審理しないと言うなら当然と言ったり、どっちなんでしょう? それはこちらの台詞ですが。最高裁は原則審理ないといったのは貴方ですよ。 >誠実義務は手続上のこと。脱獄は手続でも何でもありません。 手続き上は期日に出るのでは。 >で、その認定について、「キジツニハデロ」のオウム語だけを繰り返すのがあなたという訳です。 ええ、ルール違反ですから。 (2009年12月30日 11時00分42秒)
YO!!さん
>なぜそう断言できるのですかな。 運用上そうなる可能性が高いということです。 >形だけでもいいわけですか? 証拠調べなどはもう1・2審でやっているのが原則ですから、ほとんど相互の主張を確認するだけになるでしょうね。 >つまり、審理はするのですね。 新主張を実質的に審理してもらえるというのとは違います。 >その声明を調べなければならない注意義務はあるのですか? そちらが懲戒請求者と同レベルと言ったから応対しているのに、なぜ「注意義務」と不法行為成立云々の話に話題をずらして行くのですか? 広島高裁の判決文は個別の懲戒請求者に責任なしと言っていますが。 >つまり、弁護士会は最終判断件者ではないってことですよ。最終判断件者ならいかなる場合も不服は認められません。 違います。「処分しない」という決定については弁護士会が最終判断権を持っています。 >期日に出ないと裁判ができないというのがなぜオウム論法なのか理解できません。 そちらの言っているのは「準備不十分でもキジツニハデロ」です。オウムみたいに同じことを繰り返すのならお付き合いできませんよ、と。(2009年12月30日 11時38分26秒)
YO!!さん
>結審の可能性が強く予想されたのに欠席しても結審されるのでは? 公判期日は一回は開かなければいけないという法令の規定は無視、と。 >だから複数回公判を開くべきと申したのですか。いずれにせよ審理しないなら別にいいのでは? 何のために私が「原則」という言葉をつけているのかっていないんですかねぇ。 「審理しないことを弁護人としては強く予想すべきだが、それでも弁護人としては審理してもらえるよう努力しなければなりません。」 >意味不明です。こちらは欠席したことを問題にしているのですが。 他の弁護士が引き受けたところで欠席か、その場ばかりの弁護しかできないのではないかと言っているのですが。 >確かに同じ価値観を持つ者同士の議論が楽しいでしょう。 楽しいとか何とか以前に、すり寄せの余地がないですから無駄なんですよ。 >でも欠席はいいわけですよね。被告の利益を図るのが誠実義務なら、被告のためであれば脱走、脱獄、なんでもOKと思いますが。 誠実義務というのは被告人の「手続上正当な利益」に奉仕するものです。例え冤罪でも脱走脱獄や、証拠偽造、偽証などは誠実義務によっても正当なものとはみなされていませんよ。 >それはこちらの台詞ですが。最高裁は原則審理ないといったのは貴方ですよ。 その「原則」にも例外があるし、その例外に持っていくために弁護人は動かなければいけません。 >ええ、ルール違反ですから。 また弁護士会の認定を無視した俺様ルール、いい加減にしてください。これ以上同じ俺様ルールを書き連ねるのであれば、自分でブログでも何でも作って表明してください。 次からこの俺様ルールを書き続けるなら削除します。楽天には部分削除機能はないことを付言します。(2009年12月30日 11時51分26秒) │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |
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