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私とYO!!氏の論争に、hide-w氏から横合いからのいちゃもんが飛んできました。
本当に疲れてしまいますね。 彼との論争は、たまに嘘まで混じっていますし、ウソを条文付きで指摘されても直さないし、そちらの公権力批判が低質だと批判したら公権力の太鼓持ちにされてしまうしで、ほとほと困ってしまいます。 囲碁で「そんな手打っても勝てない、勝てるようにならないよ」って教える人がいたとして、彼にとっては敵の味方なんですね。 まあ、私の例文の使い方がまずすぎるのにも立派な原因があるのでしょうけども、重大な事件を茶化しにすればいいという神経は分かりたくはないですね。わからないといけないのかもしれませんが。 ふと思ったのですが、彼とやり取りして思うことは、総括的に言えば、もしそれが「トホホ」なら、私は「トホホ」で結構だと言うのが多いです。 確かに評価と言うのは大切ですが、「評価を基礎づける事実」で考えることが、必ず必要になるときはあります。裁判とかになれば、別におかしな話ではなく「過失」とか「正当事由」と言うような評価が絡む場合、裁判の場で立証するのは抽象的な「過失」「正当事由」ではなくて、例えば「車をろくに整備していなかった」「大家さんの家が燃えた」と言うような具体的な事実です。 「トホホ」等と言うような抽象的な評価ではなく、具体的な事実に立ち戻って考えれば、ああいう人物を相手にしても少しは超然とできるのかもしれませんね。 ま、煩悩の塊の私ですから、なかなかそうはいかないかも。 下に私自身に当てはまる例、あるいは過去に書いた例をあげました。まあ、現実にはこれでも具体化が足りないのですが。 なお、一部に自分が弁護士になれた場合にのみ当てはまるものが入っていますが、そういうものとしてお読みください。 もし引き受けた被告人の無罪や量刑の軽減を目指して可能な限り最大限の手を尽くすのが人権屋弁護士と言うのなら、私は人権屋弁護士で結構です。 また、証拠も読んでない人が「人としての知性がない」「判断もできないほど愚か」「お花畑」「被害者への侮辱」「法律バカ」と言うのなら、人としての知性はいりませんし、愚かで結構だし、お花畑で被害者を侮辱する人間で法律馬鹿でけっこうです。 (念のため予防線をはれば、被害者のある刑事事件の99%は被害者に頭を下げる方が被告人にとって利益である) 依頼者その他の利益を、「公権力(裁判所など)がどう出るかを踏まえながら」考えていって、結果マイナスの結果をもたらすことを手控えるのが「長いものには巻かれろ」というのなら、私は「長いものには巻かれろ」で結構です。 周囲の意見を聞くべき場合と聞いてはいけない場合をきちっと区別して、その結果「世論だからこうだ」「世論は関係ない」というのを時と場合によって区別するのを「曲学阿世」というのなら、私は曲学阿世で結構です。 もし法的な思考に基づき、人権保障を目指して、理想論をかざして世論とも対峙することが「青臭い」のなら、私は青臭くて結構です。 露骨に自身に対して侮辱的否定的言辞を吐いてくる相手に、心優しく丁寧に説くのが見識ある専門家なら、私は見識ある専門家でなくて結構です。 自分と同意見の見解であっても、弱点の小さくない見解は結論において同意見であっても批判する、統一されていない部分を指摘してそれではだめだと言うのが「反対意見のちょうちん持ち」なら、私は反対意見のちょうちん持ちで結構です。 自説と同じ見解であっても、周囲にどうみられるかできる限り客観的に判断した上で支持の材料に使うのが「責任逃れ」なら、私は責任逃れで結構です。 基本知識の足りない人を相手に「自分はこれくらい調べましたor知ってます」というのが自分の弱さのアピールなら、私は弱さをアピールする人間で結構です。 情報が不十分で急いで自身が結論を出す必要がないときに、結論を出さないのが「どっちつかず」「こうもり」なら私はこうもりで結構です。 「世論はこう考えるだろう」というのを、経験則や情報その他から自身の主観で考え、それに基づいて理屈を展開することそれ自体がトホホなら、私はトホホで結構です。 こういう風な文章を泣きごとと評するなら、私は「泣きごと」をいう人間で結構です。 ※※※追記※※※ もう表で論争することにしちゃいましょうか。 >光市事件のドタキャン事件は公判20分前に国選弁護人を選任されたわけではないし、即日結審でもない。逆に言えば、そこまで極端な歪曲をしないと「ドタキャンの正当性」を印象づけられないと彼自身も思っているのだ 私はYO!!氏の主張する「とにかく期日守れ」ルールを敷衍するとそうなる、と言っているだけ。極端な事例を見せて「こういうことになるけど、それでもいいんだね?」と言うのはルール論で相手の主張の陥穽を指摘する上では至極常識的な手法で、法律学の教科書ならあちこちに書いてあるのだが、彼にかかるとトホホ論法らしい。 さっそく上のトホホで結構ですを使いましょう。 もう一つ言っておけば、選任された段階で、引き受けた弁護人が読むべき記録の量を彼は知らないのではなかろうか。 光市事件なら、供述調書だけで20通超、写真で800葉、その他記録で1万頁近いと言う。 私も小型の国選事件の記録を読ませてもらったことがある。守秘義務があるので事案はいえないが、比較的小型の国選事件だと記録はそんなには厚くない。100頁以下であろうか。 そんな記録でも、弁護人はまじめに弁護しようと思えば、確実に読むのに2,3時間はかけるであろう。今枝弁護士は4時間かけると書いていた(どれくらいの分量かは明示していなかったが)。 単純計算すれば、400時間くらいかかっておかしくないことである。実際読むだけにかける時間はもっと短いだろうが。 それもただ読めばよいのではない。被告人自身の主張の裏付けとなる事項や、場合によっては少年が主張していない有利な事情を何か発見できないかということになる。弁護人が2名いるとはいえ、脳みそを共有している訳ではないので、手分けして読むと言う訳にもいかないだろう。 安田弁護士に関しては、被告人に面会して言っていることが変なので驚いて引き受けたのは2月末で、正式な選任は3月に入ってから、公判は3月14日。当たり前だが安田弁護士自身他にも事件を引きうけているはずである(安田弁護士は殺人的スケジュールで有名な弁護士である)。 他の事件その他は些細だからドタキャンしてよい、などというわけではよもやないだろう。 また、忙しいので引き受けません、と言うのは簡単だし、そうする弁護士も少なくはないだろうが、そうすれば結局誰かがそれを引き受けなければ被告人の言い分が出せないことになる。 実質10数日足らず、それも既に決まっているスケジュールの合間合間を縫って、1万ページ越えの資料を読み理屈を立てなければならない。読書感想文を書くのとはわけが違う。内容のある主張に組み立てなければならない。 それを、2週間足らずで行え、でなければ引き受けるな(その結果手続が保障されなくてもやむを得ない)と言うのが「とにかく期日守れ派」の言い分である。 第一、裁判所の期日「指定」は控訴審終了、上告後3年以上たってされている。最高裁判例の事案だって、こんなに期間があく例はほとんどない。 裁判所の期日指定がどうしてこんなに伸びたのか・・・裁判所がちんたらやっていたからだ、とは思わない。何か事情があったからかもしれない。しかし、こうして具体的な事情が明らかになっている弁護人の期日は絶対納期に間に合わせるべきだ、と騒ぐのに、裁判所の期間の伸びはほとんど不問に付されている。 検察にも、上告趣意書を書く期限を伸ばしたという話もある。 他の関係者が時間を取ったことは一切無視・無関心で、具体的事情が明らかになっている弁護人がすべて悪い。 hide-w氏も、同じ穴のむじなであろう。 え?違う?私が足利事件をこれまで扱ったことがないことにいちゃもんをつけた方なら、当然無関心だったのではないのか。 >自分に都合の良い判断 →「裁判所もプロだ」 自分に都合の悪い判断 →「裁判所は弁護士の事情を知らない素人だ」 やれやれである。使い分け嫌いはご苦労なことだが、hide-w氏は混同が多すぎて困る。 hide-w氏の言うことは、個別的事情と一般的事情を混同し、裁判所が見ていない個別的事情に対してプロになれると言うどうしようもない勘違いを犯している。 「一般論の定立」や「見た上での判断」なら、100%裁判所がプロである。 しかし、個別具体的な事件について、弁護人と被告人の内部事情まで推察することが裁判所にできると思うのだろうか?弁護人と被告人の内部事情は、弁護人に守秘義務があり、被告人に黙秘権がある以上裁判所も彼らが明らかにしない限りすることができない聖域である。裁判所には正確な所など分からなくて当たり前である。 李世ドルだろうが全盛期の呉清源だろうが秀策・道策だろうが、碁盤の上が正確に見えなければ、次の一手の判断のしようがないだろう。李世ドルだけに碁盤の4分の1を隠し、着手を全く見せないで碁を打っていいのなら、私だって李世ドルに楽勝できるだろう。 しかし、期日指定は裁判所がやらなければいけないし、期日指定のためにあれこれ事情を明らかにするのではない。 当然、そこに裁判所の判断が「わかっていない」というズレが生じてくることになる。裁判所としてはどっちみち一般論で対処するしかないのだから、誰が悪いとは言いにくい。 当事者主義訴訟では弁護人は裁判官とは異なる独自の権利義務を持っている。刑事裁判では十分に正解でも刑事弁護なら落第点と言う現象だって当然ある。 こういったズレによる不当な結論に対して対処するのをみとめない、というのは弁護人をなんだと思っているのだと言うことになる。 ※※※追記※※※ >過去の自分の言動(「光市事件の弁護団はきちんと欠席届を出した。ルール通りだ!」)を、真っ向から否定すること(「アリバイとしての形式的手続きなんてしない方がまし」)を言っている。 まあ、「手続は必ずしなければならないんだからきちんとやろうよ」と言う趣旨なのだけれども、それが読めなかったことは、仕方ないのかもしれない。 もっとも、「もし弁護人の仕事がそうだというのなら罵声を浴びることも仕事」を前段がおかしいんだから反語的に読めやゴルァと言う人を相手に仕方ないと思いたくはないが。手続を勝手に省くなんて発想は、日本では、ましてや刑事手続ではありえないのだし。 しかし、私は、欠席届を出したから、その一事でルール通りだ無問題だなどと言ったことはない。どこでそんな事を書いたのか提示してほしいものだ。BK氏との関連では欠席届について語ったが、それは遺族を怒らせたという点について弁護人としては欠席届を出し、予告しているけど?と返しているだけである。 被告人の権利利益を守るためにはやむを得なかったのではと言うのが正当化根拠であると繰り返している。 なお、裁判所に欠席届を出すことは、別段審査を踏まえていない、ただの届出である。届け出たから欠席自体正当ですなんて、アリバイになる余地すらない。また仮に欠席自体が正当でも欠席届を出さなければそれはアウトになる恐れもある。 [その他雑考]カテゴリの最新記事
足利事件の批判が結果論だと言うのは「hide-w式、「司法は分かってないけどとにかく批判」が結果論批判の域を出ない」と言う趣旨だといくら言っても、人の不見識のせいにしかしない。
俺様批判は不見識だと言っているのに等しいのが未だに分からない。 最終判断権者は弁護士会だと珍しく優しい気を起こして、彼の大好きな裁判所の判例付きで示しても裁判所判断をもってきてご都合主義と断罪。 区別の理由を示してもご都合主義としか呼ばない。 ちょうど、ある人から彼とのかかわり方について考えた方がいいと指摘をもらった。 考えてみれば、彼は私が彼の反論を総はかせにしようとして様子を見ていたら、まだまだ残っているのに途端に何も言わなくなっていた。 ただ単に構ってほしいのだろうか? 少し彼への応対を打ち止めて様子を見てみようと思う。一般的な事項について嘘をついたらそのときだけ指摘しておけばよい。もう既に裁判所の判断が最終であると言うあたりで大ウソなのだが、まあこれはYO!!氏に向けた文章で良かろう。(2009年12月06日 20時19分32秒)
お邪魔します。早慶戦お疲れ様でした。
構ってほしいのではないか、というのは私も感じていたことです。ですので、ネットで他人に絡むばかりでなく自分の幸せを見つけてくださいと何度か言ってみました。効果は無かったようですが。 彼にとっての目的は議論でなくコミュニケーションでしょうから、真面目に反論しても意味はないでしょう。基本、放っておくのがよいかと。 それにしても彼も寂しいならもっと別のコミュニケーションをとって、オフ会でもしてみる、とかそういう方向を目指せばいいんですけどねー。(2009年12月06日 20時50分09秒)
> 彼にとっての目的は議論でなくコミュニケーションでしょうから、真面目に反論しても意味はないでしょう。基本、放っておくのがよいかと。
あれは参りますよねぇ。 ページ見るたびに、人の文章を曲解してるか知識不足を露呈して、自分の文章が曲解されたらそれは反語だ、読む奴が悪いと言わなければ気が済まない。 私とYO!!氏の話は過去に何度かここのコメント欄でもたれ、その集積も見ていないから、またとんちんかんな批判を繰り返していたり。 噛みつける所には何にでも噛みついているとしか思えません。 本当に、日本という国の言論の自由は素晴らしいものです。(2009年12月07日 21時38分42秒)
条文付きで嘘を指摘された記憶がないんだって。記憶がないというのは彼流定義からすれば嘘ではないようですが。
結局彼は読みたくないんでしょうかね。 ・・・まさか、条文の文章までこっちに引っ張って来いと言うつもりだとすれば、誰も相手にできない甘えん坊です。 http://plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari/002011より >裁判所には発言そのものを止める法的根拠がない。 はい嘘。刑事訴訟法294条から298条。 少なくとも、弁護団側の行った証拠提出(証人を出廷させるなど)を認めないということは法的に可能である。もちろん本来の防御権行使などを制約しないように運用することが求められるが、訴訟遅延行為であることが明らかとみなされれば、現実にそういう対処がとられる例はあるのだ。 あと、嘘とはちょっと違うけど、刑事訴訟法435条関連もあった。 http://plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari/002014 も一つ参考資料(本文部分) http://www.yabelab.net/blog/2007/09/27-110622.php(2009年12月10日 07時37分44秒)
>>被告人の無罪や量刑の軽減を目指して最大限の手を尽くすのが人権屋弁護士と言うのなら、私は人権屋弁護士で結構です。
>局所の利益だけを極大に守ろうとして、大局を滅茶苦茶にしてしまう人たちは「社会悪」と言ってもいい存在 弁護人の役割って、そういうものとして対極に組み込まれているのが分かっていないで、俺様的な大局に組み込まれない奴は「社会悪」・・・ 彼の言う社会悪と言うのは俺様悪のようです(苦笑)。(2009年12月11日 20時37分01秒)
嘘だけ指摘するようにしようかと思ったのですが、このありさまでは・・・嘘の指摘だけで切れそうにないですね。
>「99%は被害者に頭を下げる方が被告人にとって利益」であるにも関わらず、光市事件弁護団はそれをしなかった、できなかったのはなぜか? 弁護団がついて以降、被告人は微額ながら本村氏に謝罪の金銭を作業報奨金から支払い、謝罪の手紙も送っている。 法廷では涙ながらに反省の弁を述べている。 ・・・と、差戻控訴審判決は認定。本村氏が謝罪の手紙の去就について記者会見で語ったりしている。 弁護団が頭を下げなかったというような基礎資料を読んでいないのがバレバレな嘘をどうして平気で語れるのか。(ただ、もっと良い方法があったのではという指摘ならば、それは正当なものを含んでいる可能性がある) 弁護団のページの光市事件の時系列ページを見れば、安田弁護士が本村氏に会いに行ったことも書かれている。 仮に、ノーガードで、言い分を全く出さず突っ立っているだけが「頭を下げる」→「被告人の利益になる」ということなら、大間違いである。 被害を受けた被害者に配慮しつつ、この点は違うと思うのですがと苦心して弁論する弁護人の仕事も、私は見ている。 (2009年12月12日 05時09分24秒)
>期日に間に合わないほどの仕事を抱え込んでしまったことを全面的に謝罪すべきである。一切の言い訳をすべきではない。
基本的に、どんな弁護士だって他に仕事を抱えている。あの後に安田弁護士以外に引き受ける弁護士がいる、あるいはあてがあったのだろうか。 しかも、誰かが弁護人を引き受け、きちんと弁論しなければ裁判はまともにならない。北朝鮮裁判である。 引き受けんじゃねぇ、と言う言い分が通じるのは、 彼が引き受けなければ他の人にきちんとした弁護を頼めたと言う場合だけである。 まさか、いい加減に弁論して、裁判としてOKとか思っているなら、既に手続に関する認識が腐っている。 「一切の言い訳をすべきではない」「法曹にはこの程度の社会常識もないのか」 期限要求した側の要求自体に検討を入れる余地すら与えないまま、一切の言い分を封じるhide-w氏流の社会常識は、私には非常識としか映らない。(2009年12月25日 01時59分52秒)
>「反則で結構」と開き直ってしまうのはどうしようもない。
「違法で結構」とふてくされる犯罪者と同じメンタリティではないか。 つまり、hide-w氏のルールに従わないと、犯罪者と同じメンタリティ・・・ これまたすんげぇ俺様ルールです。 あんたのルールでどう遠吠えしようとかまわないよ、と言う主旨と読めないのは、やっぱり私の文章の書き方が拙かったんでしょうかねぇ。(2009年12月25日 02時09分17秒)
さすがhide-w氏。
「弁護人は被告人の意に反して被告人の弁明を握りつぶすことができない」と言うルールすら無視する。 そんな弁明をすべきでないといくら弁護人に言おうと、被告人が弁明する限り組み立ててそれを出すと言うのが弁護人の仕事である。「空から覚せい剤が降ってきた」というはめになった弁護人の話も私は聞いたことがある。 弁護・裁判・検察の三者で各役割を果たして成り立つ刑事裁判。弁護人が最大被告人の言い分を出すと言うタテマエを勝手に動かしたら、鼎はあっという間に崩れてしまう。もちろん、弁護人の脚を勝手につくりかえた「hide-w俺様鼎」など通用する余地はそこにはない。 そして、「その中で」何とかする方法として、あの形式だけでのそれがあるのだ。 hide-w氏自身しつこく書いている通り、最大限謝ったところで無期懲役以下のない裁判なら、謝ってそのために事実を争う弁護の道を封じること等、所詮は死刑へのセレモニーだけ、弁護封じとイコールでしかない。それボクで裁判官が変わった後にやっていたような裁判とちっともレベルが変わらない。 弁護封じはできない、その中で謝罪の意を表すると言う果てしなく苦しい中で出て来たのがあれである。 結局hide-w氏も、北朝鮮人民法廷と同じ穴のむじななのだ。(2009年12月29日 23時43分48秒)
>こういうことを強調してしまう神経が分からない。
hide-w氏が、「弁護団は頭を下げなかった」とか言うから下げたという実例を示したのである。それに対してこれを強調する神経が分からないと言うのは、不誠実でしかない。 hide-w氏が言いださなければ、こんなことはあえて強調することでもなかったが。 >タテマエを貫くなら「被告が悪い。死刑になっただろ!」ではなく「弁護士の力及ばず…」(後略) 弁護人本人の取る姿勢としては、それか或いは裁判所を非難するのが正解である。 だが、第三者として法的建前を分析する場合はそうではない。第三者は「弁護人は苦しいことも言わなければならん」と言えるが、弁護人当人としては「苦しくても言うのが責務だから言う」なんて言えないと何度か言った。 >橋下氏は(中略)ホンネではまっとうな人間性を示した。 hide-w氏の言うまっとうな人間性というのは、つまり「俺様(と仲間)にとって耳触りのいいこと」に過ぎない。 人間性の見地から苦しい事態になることもあるが、それができなければ、更に人間性に反する事態が生まれる。これを認識し、その中で取るべき活動が取れるのが、常識人というものだ。 子どもが泣くのが嫌だから子どもを治療しない、という親の常識を私は疑う。 また、本村氏でさえ弁護人の役割はきちんと理解し、弁護団に私が「何もそこまで」と思うほど配慮するようになっていったし、その発言も紹介したのに。 人に弁護団と同じセリフを吐くのが正解と言う珍妙な基準を持つなら、自分も本村氏の発言を少し精緻に検討し、同じセリフを吐いたらいかがか。 >風の精ルーラ氏はホンネ(感情論)も×、タテマエ(形式論)も×。 自分では形式論から逃げまくって、俺様にしか根拠を持たない、思い込みの黙秘権論や弁護人論をひけらかしているくせに、タテマエも×などとは何を言っているのやら。 (2009年12月30日 03時22分11秒)
>橋下氏は(中略)ホンネではまっとうな人間性を示した。
橋下氏だって、あの荒唐無稽な主張については、「弁護方針については十分理解できたつもりですが」「新しい証拠に基づいて主張が変わるんだったら、これはもうやむを得ないと」と認めるに至っている。 欠席についても、もっともというに至っている。 証拠はこれ。反訳書もあったのだが消えてしまったのでこれしか示せないのが残念。 http://www.yabelab.net/blog/tyoukai/2007/10/02-224559.php その後、そのような事態になったことについての説明責任があるんだ、ということに話題をシフトして、裁判所その他にけちょんけちょんに言われている。 hide-w氏は荒唐無稽な主張はそれ自体許さん、遅刻は許さんとがなりたてて、「人間性を示した」等と我田引水に利用している。説明責任なんてひとっことも言わない。 自説を主張するのは構わないが、「人間性ある橋下氏」を自分に都合よく使うのはお寒い。(2009年12月30日 04時03分23秒)
http://stone.dialog.jp/voice/view/1881#n1881-12
彼は、私がとっくにURLを示したモトケン氏の「被告人を守ると言うこと」と「被告人の自己責任」と言う簡易な文章をお読みになっていないようだ。人に参考資料を示せと自分ではほとんど何も調べずに要求しておきながら、せっかく示された文章すら読まない。 読んでいるなら、当然これに対する批判としているだろう。 「弁護人が」被告人を守るべきであると言うことと、「被告人が」どのような判決を食らってしまうか、と言うのは全く別ごとである。 その文章のすぐ下でも、弁護人の行動規範と判決がどうなるかは別と指摘しておいたのに、それはしれっと無視。一切理由つき反論なしで攻撃の弁。 私は別にあの被告人を守りたいとも思わないし、弁護団シンパでもない。 ただhide-w的発想の跋扈が日本の刑事裁判を北朝鮮にしたり、また冤罪事件を生むと思っているだけである。(2009年12月30日 14時44分04秒)
(前略)弁護人は被告人の意思や意向を無視して完全に被告人から独立して自分で弁護方針を決定するわけにはいきません。
なぜなら、裁判という手続で多大な時間を奪われ、実刑となれば判決の効力を受けて服役するのは被告人本人であって弁護人ではないからです。 従って、ある被告人の裁判において、裁判に臨む方針(=弁護方針)を最終的に決定するのは被告人であって弁護人ではありません。 (中略) 弁護人は被告人が決定した弁護方針に基づいて、その実現を目指して弁護技術を駆使することになります。 (中略) 被告人の思いや考えが変われば、弁護人の弁護方針もそれに応じて変わらざるを得ません。 (中略) 新たに選任された弁護人としては、その時点における被告人の方針に従わざるを得ません。 弁護人としては、仮に被告人の選択が誤っていると考えたとしても、被告人の方針に従って弁護するということがその場合における「被告人を守る」ということになります。 そして、被告人が弁護人の助言に従わずに不適切な方針を選択し、その結果として不利な判決を受けたとしても、それは被告人の自己責任であって、弁護人が批判されるいわれはありません。(2009年12月30日 14時46分59秒)
http://www.yabelab.net/blog/2007/09/08-093642.php(2009年12月30日 14時48分06秒)
>裁判所というのは平たく言えば「ルールの番人」である。野球における審判がルールそのものであるように、裁判所の判断はルールそのものである。
ブー。弁護人も検察も、裁判所から独立して活動するのが日本の刑事裁判の建前である。両者とも裁判所の言いなり、手下ではない。 訴訟指揮権は確かに裁判所にあるが、当事者は裁判所の子分ではないのが当事者主義的訴訟構造と言うものである。 これを一顧だにせず裁判所こそルールと繰り返すなんて、俺様ルールのわめきちらしでしかない。 >自己都合によってボイコット 自己都合じゃない、やむを得ないって「法律上の最終判断権者」弁護士会は認定したのも無視してまた「俺様」。「俺様が法律だ」と繰り返す人は・・・と言いかけたが、hidew氏と同等の言論に堕するのもあれなのでよしておこう。 ちなみに、体を壊して公判を休んだ弁護士の先生を私は見たことがあるけど、もちろん誰も文句は言っていない。やむをえなかったから。 >各々の事件で弁護側が好き勝手に「もっと時間をよこせ」と言っていたら何が起きるのか全く想像できない。 「やむを得ない」と言う判断は無視して俺様法律を振り回す人物には、そうも見えるのでしょうねぇ。(2009年12月30日 18時28分23秒)
風の精ルーラさん
> ブー。弁護人も検察も、裁判所から独立して活動するのが日本の刑事裁判の建前である。両者とも裁判所の言いなり、手下ではない。 裁判所にではなく、法律には従わないとなりません。 裁判所の指揮が法律、規則に基づくかどうかです。議論の対象が違います。 >自己都合じゃない、やむを得ないって「法律上の最終判断権者」弁護士会は認定したのも無視してまた「俺様」。 ブー。弁護士会は最終判断権者ではありません。何度言ったら分かるの?弁護士会の判断に対して不服申し立ては可能ですから。 それに○○が判断したからというだけではまさに権威主義そのもの。将軍様が言ったから正しいというのと同じこと。 >「やむを得ない」と言う判断は無視して俺様法律を振り回す人物には、そうも見えるのでしょうねぇ。 特にやむを得ないという事情がないことは説明済み。 それにやむを得なくとも、そうなった事情に陥ったことが批判されることもあり得る。たとえば、病気であっても体調管理ができていないということで評価が下がるのはあり得るわけ。(2010年01月05日 12時02分13秒)
YO!!さん
必殺思い込み攻撃には相手しようがないので、以下の内容を含む投稿は予告通り削除します。 「弁護士会・日弁連が懲戒処分しないことについて最終判断権を持っており、裁判所は口をはさむ余地はない」 「その弁護士会が欠席に理由あり、処分しないとした以上、日弁連が判断を覆さない限りは欠席はやむを得ない事由があったということになる」 >裁判所にではなく、法律には従わないとなりません。 >裁判所の指揮が法律、規則に基づくかどうかです。 弁護人としてもその指揮に無辺にしたがって被告人の正当な利益が守れるかどうか考えなければいけません。それも弁護人のルールです。 自分の都合のいいルールだけつまみ食いしているあなたには、永遠に分からないと思いますが。 >ブー。弁護士会は最終判断権者ではありません。何度言ったら分かるの?弁護士会の判断に対して不服申し立ては可能ですから。 処分しないという判断に対して、日弁連に異議を申し立てられるという意味では最終判断権者ではないけど、裁判所がケチをつける余地はない。 懲戒請求に不法行為が認められた判例は、弁護士が懲戒処分せよと訴訟を起こしたことについても「通る見込みのないものであった」と断罪している。 そちらの大好きな判例さえも、そのことははっきり明言している。 >それに○○が判断したからというだけではまさに権威主義そのもの。将軍様が言ったから正しいというのと同じこと。 だったら、裁判所が判断したから、法律がどうだからなんて一切いってはならない。 そして、そんな空中戦を挑んでくる相手を相手しきることはできない。同じ価値観がないのだから。 >特にやむを得ないという事情がないことは説明済み。 思い込み乙(2010年01月05日 19時13分37秒)
>安田弁護士が引き受けないという話が、なぜか「弁護士が誰も引き受けないで、そのまま裁判を進めて」というところまで飛躍してしまう。
安田弁護士が引き受けたのは2月末。公判予定日は3月中旬である。 2週間で元々仕事がある弁護士が、1万ページの資料をきちんと読みこんで理屈を作る余裕があるなどと本気で思うのだろうか。 安田弁護士が引き受けないなら、次に引き受けてくれる弁護士を探さなければならない。もちろん探す間も時間は無駄に過ぎて行って弁護はどんどんおざなりなものになるか、もっと公判期日を延ばすことにしまう。 ・・・もっとも、彼の北朝鮮思考は上のような理屈ではどうしようもないほどに末期だったようだが。(2010年01月05日 20時51分47秒)
もはや罵倒文でしかない。
人を素人だと罵倒するなら、自分の知識が全然足りていないことはどうでもいいのだろうか? むろん、私にそれができるか、という問題は確かにあるが、それを持って何も知らない人間に青いと言われなければならない理由はないとしたものだ。(2010年01月05日 20時58分40秒)
「俺様ルール」に従わないと罵倒すると言う精神性は救いようがない。
というか、意識的にhidew氏の俺様ルールを追及するようになってから、hidew氏は俺様でいいんだという開き直りが見える。 >「引き受ける弁護士が誰もいない」という「0点の状況」を作り出す。 それは、hidew氏が裁判所の言うことに盲目的に従わなければならないと言う俺様ルールを作ったせいである。 裁判所の言うことにも「やむを得ない場合」には従わなくてよいというルールなら、その問題は生じないのだが。 また、100点の弁護は日弁連の定めた、弁護士としての職務に関する規約である弁護士倫理で「最善の弁護に務める」と決まっているのだ。 もっとも、何が最善かというのは一概に定めにくい部分があるが、事件に関して被告人から話を聞いて記録を読みこんだ上でというのは当然であろう。記録読まずに弁論できる弁護士がどこにいるものか。 弁護士は100点でなくてもいいんだ、というのは所詮はhidew氏のよく言えば独自説、悪く言えば俺様理論でしかない。もっといえば、それこそが「いい加減な手続を当然と思う感覚」である。 (2010年01月05日 21時24分40秒)
>風の精ルーラ氏こそ「楽園」北朝鮮に行ったらいいだろう。
そのような弁護がなぜされるのだろうか。 見苦しい弁解でも出させることで、冤罪防止機能が制度的に十全に働くためだ。 上のURLに書いてある別のモトケン先生の言葉を借りれば「弁護人は、被告人が有罪であるという自己の確信の根拠を常に疑わなければいけないのです。 そして、この弁護人としてのスタンスについては、例外を認めないことによってのみ冤罪防止の機能が働きます。」 もちろん本村氏もそれは分かっているから、荒唐無稽な被告人の言い分に基づいて弁護をしたことを悪い等とは言っていない。(言わせているのなら許しがたいとは言ったが) 本村氏や、江川紹子氏(http://www.egawashoko.com/c006/000235.html)も分かっていることを、hidew氏はごねる。 hidew氏が足利事件その他で裁判所をボロカスに非難するのは、とりもなおさず冤罪という結末が悪であることを認識しているからであろうし、それ自体異議は全くない。 しかし、彼はその冤罪を阻止するために最も大切な防衛ラインを自ら台無しにしてしているのである。 いっそ、素直にαの過誤とβの過誤で最小になるようにと言ってみてはいかがか。 もっとも、人命vs被害者感情では、どうあがいても後者に軍配は上がらないだろうが。(2010年01月05日 21時48分40秒)
http://www.yabelab.net/blog/2007/09/07-222211.php
モトケン先生の刑事弁護のスタンスに関する文章のURLを間違っていたので提示。(2010年01月05日 21時56分19秒)
hidew氏は結局の所「弁護人は被告人の否認を握りつぶすことができない」ということをすっかり失念…いや、説明は何度かしているし、ろくに反論しないから、俺様ルールのために無視しているとみていいだろう。
被告人相手に、嘘否認しながら形式だけの謝罪なんか吐くなというのなら、hidew氏の言い分は正論である。判決でもそういったし、私も賛成だ。 問題は、「弁護人が」そんな風に行動できるかということである。 被告人に殺す気はなかったと言われたら、弁護人としてはその限りでしかものが言えない。謝罪させるにしても、傷害致死をしたのは事実です、そのことはごめんなさいとしか言えない。 それとも、被告人が傷害致死でしか謝罪していないのに、弁護人の方で勝手に殺人で謝罪していいというのだろうか?それこそ故意の捏造だ。弁護人の誠実義務をもってしても正当化されないと言われている。 裁判所とて、口ばかりの謝罪も「一応は」プラスに評価し、それでも死刑は免れないと言っている。 しかし、hidew氏は握りつぶし行為をしないと、頭を下げていないという。「頭を下げる」という言葉にあたるかは評価の問題と譲れるかもしれない。 しかし、彼は更に「謝った方が利益なのに謝らなかった、だから別目的があった」と理屈を立てている。 つまり、握りつぶすという反則をした方が被告人の利益といっているようなものだ。欠席をルール違反と非難する口で、こういうことを言える神経の太さは脱帽だ。 (2010年01月07日 11時58分31秒)
もちろん、hidew氏のことだから、手続に関するそのウジのわいた認識では、分かっていないかもしれないと思い、もう一つコメントでは予防線も一つ張っておいた。この際だから起動させよう。
それが、「ノーガードで立っているのが被告人の利益というのなら大間違いだ」という指摘である。また、「99%」の事件では頭を下げる方が有益とも書いた。つまり、100%そうではないのだ。 hidew氏の論理は、弁護団が謝れば被告人の利益になったという点が大前提だが、hidew方式の頭下げは、上に書いた通り「反則である」か、「何の役にも立たない(へたすりゃ有害)」のである。 頭を下げるために投げ出さざるを得ないことが、被告人の利益を総合的に見て害するならば、当然頭は下げられない。刑事事件は大半が自白事件なので、多くは頭を下げる方が有益というだけなのである。 完全否認事件で被害者相手に私がやりましたなどと頭を下げられるか、考えてみればいいだろう。 一部否認事件の場合、一部でも否認することで頭を下げる効果が全く現れない場合なら、結局は頭を下げない方が有益ということになる。現実には、被告人の利益に逆効果にはまずならないし、本人の更生にも資するので、一部否認しても被告人にその気がある限り謝罪などは当然するのだが。(2010年01月07日 12時01分13秒)
hidew氏の性質から、先に向こうが知ると鬼の首を取ったように言ってきそうなのであえて言っておくと、「裁判所的には」必ずしも握りつぶしが反則であるとは限らない。握りつぶしをしていたことが分かったから裁判をやりなおす、無効であるとは限らないと言う判例はある。(過去記事でもそういう判例は指摘しているけどね)
しかし、「弁護人の従うべきルール」としては、否認を握りつぶすのは反則であるというのは、実務ではまるで疑われておらず、否認を握りつぶして情状弁論をした故に弁護士会から懲戒処分になった例もある。(2010年01月07日 12時06分44秒)
A事件
検察 「被告人は信号を殊更無視して、その結果被害者をはねて死亡させた。危険運転致死罪が成立する」 弁護側 「危険運転ではない、赤信号の見落としによる自動車運転過失致死だ。 見落としという過失は認めるので、自動車運転では誠心誠意謝るし、賠償金も払う。」 hidew裁判所「危険運転致死罪は成立せず、自動車運転過失致死のみ成立する。 しかし、危険運転致死を認めないと言うのは、「ごめんなさい。私は悪くない」という形式的謝罪にすぎないから、自動車運転過失で謝罪はないものとして重く処罰する。」 B事件 検察「被告人はミスで赤信号を見落としている。自動車運転過失致死罪である」 弁護「事実は検察の言う通り。認めて謝罪し、賠償金も払いました。」 hidew裁判所「自動車運転過失致死罪が成立する。謝罪しているから処罰は軽いものにする。」(2010年01月07日 13時41分05秒)
A事件とB事件の違いは、検察が危険運転という点で吹っ掛けて来たかどうかでしかない。
つまり、検察が無理をすれば、謝罪という視点からはフリーで通ってしまう裁判にしろというのがhidew方式の謝罪要求なのだ。 こんなことも分からず主張取り下げを弁護人に要求するような傲慢な人間が、まさか償いの歌詞を書けるなどとは私には思えない。 同じことを言っても、人によって言葉の重さは違うものだ(私自身にもそれは言えるが)。hidew氏の言う、私の「hidewだから間違いという主張」は、それなのである。 それとも、光市と二つの事件では弁護側の主張する事実が正しいかどうかで違いがある、というつもりであろうか? 被告人の主張が誤っていることを前提に弁護人が動けるとおもうのだろうか。(2010年01月07日 13時48分30秒)
何でも「誰かが悪い」ということにしなければ気が済まないというのは実に幼稚な発想であるが、hidew氏はその発想を押しつける。
改善点の発見などという点で責任探し自体はいいのだが、結論として誰が悪いとは言えないということは起こりえる。全ての情報を裁判所と弁護人が共有できるわけがないのだからなおさらだ。 >最高裁判所が悪い」という結論にしかならないのだが、彼にはどうしてもその一言が言えない。 簡単な話である。 最高裁の判断が純客観的にみれば誤っていたとしても、最高裁が「その時点で認識していた事情」からは、必ずしも最高裁の判断を不当とは言い難い面がある。その時点で認識しえない事情を判断しろなんて、無理を要求しても仕方ない。交代について遅延工作を疑うことは、裁判所としては決しておかしな発想としては思えない。 抽象的な可能性だけで最高裁に噛みつくような、「死刑廃止論者であることを根拠にバッシングしていた」バカなネット世論と同じことはしたくないだけである。 欠席が懲戒処分されない結論を支持するモトケン先生ですら、欠席第一報当時は遅延工作だ、最高裁判事交代狙いだと騒いでいた。つまり、最高裁がそう見ることもやむを得ないことは十分考えられるのだ。 なお、「個人的感想として」、最高裁の訴訟指揮がどうかと思うことも多い。検察の書面提出は延長を認め、上告から期日指定に3年以上かけておきながら弁護側に1カ月もやらないという訴訟指揮は不公平と感じることもある。 弁護士の大変さを訴える相手を間違えていると言うが、今更私が最高裁に行ってもせんないことで、言いがかり連発のhidew氏に対応する方が普通だろう。 また非難の言辞を発したのが自分であることを棚上げする。(2010年01月07日 20時27分15秒)
欠席第一報、およびそのすぐ後についてのモトケン先生の記事
http://www.yabelab.net/blog/2006/03/14-183615.php http://www.yabelab.net/blog/2006/03/16-023340.php その後、弁護団側から欠席についての説明が出た時の記事 http://www.yabelab.net/blog/2006/05/09-192354.php 欠席を理由とした懲戒請求が退けられたことについての反応 http://www.yabelab.net/blog/2007/12/22-104639.php (2010年01月07日 20時44分07秒)
>「本村氏はよく考えてほしい」
「本村氏は勉強しているんだ」 当たり前である。 勉強すれば「全てのことが分かる」わけではない。勉強して発言権を取りにかかっている姿勢はよいのだけど、その点も一緒に考えてほしいというつもりで言った。 そして、少なくとも私は前者について、「現在の所本村氏は考えているという結論に至っている」・・・と前にも言った。2007年5月時点では、本村氏がその点について考えていることを十分把握していなかったのは、私の落ち度と言えるだろう。 個別の主張について賛意を表せないものも多いにせよ、全体としてみれば考え、自身の発言の影響力も慮っているという判断に至った。 しかし、本村氏は自分の立場と発言の影響力を考えるあまりに、「自分のせいで刑事裁判に対するとらえ方がおかしくなったのではないか」と考え、言論活動を自粛するようになっていた。 今はもう全面的に止めているらしい。(全面的に止めた理由がそれかは、推測の域を出ないが) ソースは下のURL。 http://fukutomim.iza.ne.jp/blog/entry/555219/ http://ameblo.jp/fujii-seiji/entry-10251646517.html 推測交じりのことであるのを承知で言えば、hidew氏のような輩が、本村氏の言論活動を自粛に追い込んだと、私は考えている。(2010年01月08日 02時43分10秒)
>彼は「黙秘」という選択をすっかり忘れて「被告・弁護団は必ず何かを言わなければならない」と思い込んでいた。
黙秘というのは訴訟において、言ってみれば「挙証責任の砦」に立てこもる選択である。 黙秘権があったとしても、黙秘せず弁解すれば考慮してもらえたことが、黙秘=弁解を一切出さないことによって考慮されないことは当然にあるし、判例もそう言っている。 この訴訟は、最高裁の差し戻し判決の内容からすれば、「このままだと死刑だよ」ということはあまりにも簡単に予想できる。とっくに挙証責任の壁など壊れた状態なのだ。 そこで黙秘しますと言うなど、自殺行為に等しい。 それなのに、「被告人に黙秘という選択がある」と言うこと自体、この裁判について全く見通しが立っていない、聞きかじりの黙秘権論のひけらかしに過ぎない証拠である。 そして、被告人が黙秘しないという選択を選んだのに、弁護人に黙秘しろというに至っては、ぶっ飛んでいるとしか言いようがない。 被告人が弁護人に一切弁論で何も言うなと支持しているのならいざ知らず(被告人が完全黙秘していたって、弁護人は弁論で色々言うのが普通だと思うが)、弁解する被告人を無視した弁護人固有の権利として黙秘権があると言うのはもはや「珍説」でしかない。被告人が一生懸命弁解している横で、弁護人が証拠を全部同意し、弁論要旨では何も言わないことができると言う説はどこにもないだろう。 職務怠慢で懲戒処分にしてほしいのなら別だが。 (2010年01月08日 12時38分31秒)
>「被告に対する誠実義務」を法学部で習ったら、そのことしか頭になくなってしまう。まさに「定石を覚えたての中級者」である。
真実義務と誠実義務の相克に苦悩する人間像という出所不明の資料だけでそう言える神経には敬服する。 それこそ「ジョウセキを覚えた初心者」でしかないことの自供だろう。 ぶっちゃけ、私は学部時代刑事訴訟法のゼミに所属していて、一番最初に発表する論題で扱ったのが「弁護人の真実義務」だったのだ。 誠実義務との関係で真実義務をどう理解するか、というのが主要な論題とされやすいのだ。 「死刑囚に慰謝料を支払わされた弁護士」の裁判例も、ここで知ったものだ。 そして、その中で真実義務について、多数説は「ない」あるいは「あるとしても消極的な妨害回避義務で誠実義務を犠牲にするものではない」というのが多数説である。刑事訴訟法の教科書をまじめに読めば、真実義務が上記のように理解されていることの片りんくらいは見えるはずである。 法科大学院でも、司法研修所でも教えることは同じだ。せっかく司法研修所のテキストを引きうつしても、「読みたくない!批判したい!」根性では無駄なのかもしれないが(2010年01月08日 12時53分32秒)
>「俺様こそ法律だ」については、最高裁判所の設定した期日を弁護士の都合でドタキャンした事件で「弁護士判断は裁判所を超越する」と開き直っている態度がまさにそれだ。
法律上、弁護士の非違行為に関して判断権を持つのは弁護士会及び日弁連である。彼等が非違行為にあたらないと判断した(している)以上、現段階では非違行為にあたらないと言える。 裁判所とて「法律に従って」裁判をすることは疑うまでもない。つまり、彼は裁判所より上の法律、「弁護士の非違行為については弁護士会・日弁連が判断する」という法律を無視しているのである。 また、彼の大好きな裁判所の判断も、このあり方に基づいて、「裁判所に懲戒処分しろと訴えても門前払い、一切判断しません」という判例まで作っている。 裁判所判断を無視するなと騒ぐのに、自分では「法律」も「裁判所」も無視して、「身内のかばい合い」等と罵倒によって正当性を強調する。高知白バイ事件であれほど罵倒していた裁判所なのに。 知らなかったというのならいざ知らず、既に上の事項については説明をし、そうしたら「身内のかばい合い」という罵倒が飛んできたところだ。 俺様ルールに合わない法律はどんどん無視。 北朝鮮だってここまで悪辣ではないのではないかと思ってしまう。 ・・・とりあえず、「弁護士会が判断権者であること」については、彼の論法からするとループが続きそうなので、全く同じ反論が飛んできたら一旦切ろうと思う。(2010年01月08日 13時15分16秒)
>自分に都合よく他人を利用するのは風の精ルーラ氏なのだ。犯罪被害者の遺族である本村氏に「司法の全体を考えてコメントして欲しい」と言ったくらいだから。
今となっては本村氏自身そのつもりのようであることは、私の方は既にURLを示している。hidew氏は本村氏の立場を担ぎ出す癖に具体的な本村氏の発言を全く引用しない。 自分が本当に本村氏の立場をきちんと言えているのか考えてはいかがか。 というか、犯罪被害者を錦の御旗の反論を許さない絶対安全圏においていいと思うのだろうか? >橋下氏のちょっとした蹉跌を最大限に利用する。 これが「ちょっとした」で済まされないことは、とっくにその表題の下の記事で色々書いている。同様の趣旨(これじゃ誰も否認事件を受けられない、誰も刑事弁護人を引き受けない)で起こっていた弁護士の先生は、ネット上にもいたし、直接知っていた弁護士にもあまるほどいたのだ。 判決だって「被告(橋下氏)の主張は弁護士の使命を理解していない失当なものだ」と言われている。 そんなに裁判所の言い分が正しい正しいと騒ぐなら、欠席についての最高裁判断だけつまんでないで、懲戒扇動訴訟の一審・二審判決等も読んではいかがか。懲戒訴訟は欠席に関与した弁護士も原告になっている。(2010年01月09日 13時16分19秒)
>風の精ルーラ氏が体を壊した弁護士の立場だったら「ご迷惑をおかけします」ではなくて「体を壊したんだよ。やむをえないだろ!」と逆上するのではないかな。
弁護団は、公判に出席した際、記者会見で欠席については遺族に申し訳ないことをしたと言っていた。また、それ以前にも本村氏の所に行ったが会えなかった。(留守か面会拒否かは失念) もちろん、謝っていられるうちは頭を下げていただろう。しかし、攻撃に出られれば、当然防御シールド全開にするしかない。斬りかかったら反撃されるのは当たり前。囲碁をたしなんでいても、分からない人には永遠に分からないことだろう。 それで開き直る神経なら、私が「ほのめかしで済ませた」ことも分からなくて当たり前と言えば当たり前か。 >光市事件については欠席理由も不合理だ。 リハーサルを理由に使ったのは不適当と弁護士会も言った。 しかし、欠席自体についてはやむを得ない理由ありと「法律上の判断権者」によって認定されている。それを頭越しに「俺の判断の方が正しい」。違う判断は「身内のかばい合い」。 俺様ルール攻撃相手に、誰が何を言っても無駄というものか。(2010年01月09日 13時29分07秒)
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2007/09/post_e436.html(2010年01月09日 13時36分31秒)
>「弁明内容の全責任は被告にあることにして、弁護団は責任を逃れればよい」ということは私もBK氏も言っていた。
「弁護団は責任を逃れればよい」。 この文章を見て、私はこんなシーンしか浮かばない。 弁護団の記者会見 「いや、無理な弁明だと思って正直出すのはどうかと思ったんですよ?でも被告人がああいうんだから仕方ないじゃないですか。 遺族を傷つけたのは悪いけど、全部被告人の言うことに従ったまでですよ。」 こんな風に、弁護団がバッシングに対して被告人に回すことで逃れればいいじゃないか、としか私は読めない。何せ主語が「弁護団は」になっているのだから。 もちろんこんなこと記者会見どころかオクビにでもだしたら懲戒処分である。(2010年01月10日 12時57分56秒)
>私が書いたことを180度歪曲して、全く逆の内容になっているではないか。
総論でスピーカー役を果たさなければならないと理解していると繰り返していても、彼の要求の実質的内容は「スピーカー役をするんじゃない」ということである。 そうでなければ、「握りつぶした方が利益になるのに被告人の言うことを握りつぶさないのは弁護団に何か別の目的があったからだ」等ということが言えるはずがないからだ。 自分が何を言っているか分かっていないということがあるのは仕方ないこともあるとは思うが、hidew氏はそこに学ぼうと言う誠実さなど一切なく、全てお前が悪いで通そうとする。 ちなみに、スピーカー論が出て来た時に「翻訳機だ」とは2年半も前に私が言ったことなのだが。(2010年01月10日 13時04分10秒)
>責任の重さが変わることはあっても、ゼロではない。責任ゼロというのは弁護士が完全なるスピーカー(機械)として振る舞うことを意味する。
素材がどうしようもないほど品質が悪ければ、どんなに趣向を凝らして料理した所でまともな味は期待できない。 もちろん、「素材が悪すぎるからそれを使っての料理は拒否する」という権利は彼らにはない。個人レベルで拒否できても、総体として誰か引き受けなければならない。 それなのに「専門家として料理するなら責任がある」。 それはつまり、外したら責任取る奴を絶対に作れと言う幼稚な思考をそのまま維持しているか、自分の言っていることを証拠ではないか。 もしかしたら、彼にとっては無茶な要求に対して、結果を出すこともまた責任なのだろうか。無茶な要求から逃げられる世界ではないと言うのに。 >弁護団が批判を浴びることは仕方ないが、懲戒処分になるほどではない。 「調べない!!批判したい!!」あるいは自分の勝手な弁護人ルールで批判を浴びせる人間が愚かであるということはいささかも揺らがない。 火に油を注いだ部分があったことは弁護士会も認めるところで、なるほどと思っている。しかし火種をまいた人間の無責任はありえない。 ちなみに、「弁護団が被告人の言い分を出したことすら悪かった」のなら、あの件で社会的にも弁護士の信用が落ちてしまった以上、懲戒処分は当然だと思っている。(2010年01月10日 13時20分06秒)
>私が言っている「まっとうな人間性」は「死者を生き返らせるために…した」という荒唐無稽な弁明を聞いて、不快に思う感性のことだ。まっとうな人間なら「被告・弁護団=拡声器の話した内容は耳障り」と感じる。
要するに、俺様が耳障りなことは人間として…といっているのである。 耳障りなことに関して言えば、私も当時の記事にそう書いている。最初に聞いたときに思ったのは、「もっと言い方ないのか」だった。でも、弁護人の任務を知っているから、被告人がああ言ってるんだろうなと思ったし、証拠も見ていない以上、所詮私憤に過ぎないと思っている。 こちらとしても返そう。不快に思っても、相手がなぜそれをしているのかを慮ってその正当性を改めて確認するのが社会人に必要なことだと。hidew氏は、ホモサピエンスではあるかもしれないが日本の社会人ではない。 感情を持つことと、その感情に従ってそのまま行動することはイコールで評価できない。 (2010年01月11日 00時53分17秒)
>きちんと責任もって担当できる弁護士を探すのが正しい「手続き」というものである。
彼の言う責任とは、つまり被告人の言い分を握りつぶす(=主張しない)か、十分に組まずに期日に出て公判してアリバイ役だけ果たすか、ということは既に彼のこれまでの言論から明らかである。 そんな「ルール違反者」を探すのが「正しい手続き」。全く恐れ入った発想である。 >なぜ弁護士を探す時間が「無駄」なんだろうか。 「もっと大丈夫な弁護士」がどこにいるんだと言う話である。100m9秒が世界記録の現在、100m8秒ジャストで走れる人物の要求をして探させたって非現実的で、費用や時間の無駄でしかない。 彼の要求はまさにそういうことだ。多数の記録を受け取り、読みこみ被告人と会って話を聞く。普通弁護士は各人元々仕事を持っているから、それと並行でしなければならない。 それでいて「誰かが引き受けなければならない」(法律上当然)。ほとほと難儀な状態なのである。 引き受けるのなら被告人に会いに行かなければならないし、記録も受け取らなければならない。受任の時点で安田弁護士らは被告人や前弁護人とつながっている。それだけでも、時間的にはそれなりに節約できているはずである。 無謀な要求をして、うまく行かないと逆ギレという構造は変わっていないらしい。強硬な攻めほどしくじった時のダメージは重くなる…いや、囲碁教訓と結びつけても彼には無駄か。 世間的には、そう言うのが学校に現れたのをモンスターペアレンツというのだと思うのだが・・・(2010年01月11日 01時14分06秒)
やはり、YO!!氏の投稿は削除やむなしの結論に至りました。
YO!!氏のような「処分しないこと」と「処分すること」を強引に結びつけて、一方が認められるからもう一方もという理屈は、とっくに判例上否定されている(不処分は裁判所審査不可、処分は審査可、今回は不処分事例)とわざわざ判決文の抜粋まで示したのに、同じことを繰り返すのでは、どうしようもありません。 誰も書きこんでいないのに勝利宣言らしきこともしていますし。 最後に、そんなに裁判所の判断が好きなら、橋下氏との訴訟の二審判決で弁護団がどのように評価されているか、読まれることを勧めておきます。(2010年01月13日 21時48分18秒)
> なお、「個人的感想として」、最高裁の訴訟指揮がどうかと思うことも多い。検察の書面提出は延長を認め、上告から期日指定に3年以上かけておきながら弁護側に1カ月もやらないという訴訟指揮は不公平と感じることもある。
一審二審と負け続けている(つまり死刑判決をとれない)検察側の準備時間を与えるのは理に適う。検察側の敵は弁護人のみならず前審判決もある。弁護側に与えないのは与えずとも十分な答弁書が既に出されているからだ。最高裁で実質審理ないことを述べさせても意味はない。 > > 弁護士の大変さを訴える相手を間違えていると言うが、今更私が最高裁に行ってもせんないことで、言いがかり連発のhidew氏に対応する方が普通だろう。 > また非難の言辞を発したのが自分であることを棚上げする。 ----- (2010年01月15日 10時31分22秒)
>この訴訟は、最高裁の差し戻し判決の内容からすれば、「このままだと死刑だよ」ということはあまりにも簡単に予想できる。とっくに挙証責任の壁など壊れた状態なのだ。
差し戻し審の争点は、殺意の有無だ。殺意がないならなぜ救急車を呼ばなかった?助けを求めない?となる。それに対して魔界転生が出てきたのであろう。そういった点では分かり易い展開だ。 ----- (2010年01月15日 10時39分57秒)
YO!!さん
>一審二審と負け続けている(つまり死刑判決をとれない)検察側の準備時間を与えるのは理に適う。検察側の敵は弁護人のみならず前審判決もある。弁護側に与えないのは与えずとも十分な答弁書が既に出されているからだ。最高裁で実質審理ないことを述べさせても意味はない。 だから、私は最高裁が悪い、などということは今の所は言っておらず、あくまで個人的感想を述べている。(2010年01月15日 20時27分34秒)
十年かかれば、それはほぼ間違いなく「怠慢」である。
日弁連の定めた弁護士倫理上、弁護士は怠慢や不当な目的で裁判手続を引き延ばしてはならないと明記されているのだ。 怠慢でも弁護団は処分されていない。(2010年01月17日 18時20分51秒)
>「弁護人が自分の信頼を守らんがために被告人を犠牲にする…そんな弁護人の風上にも置けないこと」とは言うが「被告人を守るために弁護人が批判の矢面に立つ」とは絶対に認めない。
私は弁護人が被告人の矢面に立つこと自体は認めている。ただし、弁護人が矢面に立つ義務があるからといって、矢を浴びせかける人が無責任などではありえない、無責任だと言うのは・・・という例で警官殺しと同質だと指摘してきた。 BK氏向けの文章でも… >つまり、世間から悪人として見られることも罵声を浴びることも覚悟せねばならないことになりませんか? そういうことになります。(中略) ただし、それは悪人と見る世間、罵声を浴びる世間の無知が非難されなくてよいことまでは意味しません。(2010年01月17日 18時26分20秒)
>1.被告人「死者を復活させるために強■」
2.裁判官「その通り、考慮して減刑する」 となる可能性が 0.001% でもあるのか、という話だ。「謝罪」を台無しにしてまで言う内容か。 台無しにしてまで言う内容かどうかは被告人が決めることだ。 第一、本心では謝罪していないのにそれを隠させろというのは、真実を隠す行為に協力するも同然(裁判所に対し、謝罪についての認識を誤らせるもの)のだが、それを無視する。 あれほど人には誠実義務ばかりで真実義務が分かっていないなどと自分では分かっていないのに騒いでいたくせに。(2010年01月17日 18時29分55秒)
>私は後者だから「謝るべき」と言っているが、前者の価値観を持つ被告人や「弁護士」とは話が通じないだろうと思う。
心の底で何を考えているかはともかく、前者の価値観を持つ被告人にあたったら、弁護士の仕事を決める価値観も前者になっちゃうから、そりゃあ判るはずがない。 この文章で、奇しくも彼の珍説の根底が見えることになってしまったので、批判させて頂いている。(2010年01月17日 18時31分57秒)
>上の話では検察の立件があまりにお粗末(口で言っているだけ #1808-1 )だから「危険運転致死罪は成立しない」というのが明白だ。
検察が証拠すら出さずに、ただ口だけでいっているだから成立しないのが明白・・・笑えない冗談である。証拠を書かないと、検察が口だけでいっているということになると言う読み方がすごい。 おなじ事実でも、これを持ってことさら無視かそうでないかと評価が分かれることだって、十分あり得ると言うのに… (2010年01月17日 18時39分29秒)
>しつこいようだが、今問題にしているのは「何でも」という一般論ではない。「光市事件のドタキャン」についてである。
天災だから責任があると言うことを認めると言うが、人災にも責任がない場合を認められないのは、やはり幼稚なものでしかない。 私は既に書いた通り、最高裁も、遅延工作を疑うなど、こういった判断に至った理由には相応の理由があった可能性があると思っているのである。そう言う判断をされても仕方がなかった状況は、既にモトケン氏のURLを示すことで明らかにしたはずなのだが。 最高裁が悪かったのではないかという感想なら持っているが、あくまでもこれは抽象的な可能性でしかない。 そして、抽象的な可能性に基づいて人を非難するようなやり方はまさしく私が蛇蠍のごとく忌避するネット世論のやり方と同じである。 だから、私は最高裁を少なくとも現段階では非難しない。今非難しないのはなぜだ、と騒ぐのは、誰かが責任取らないと気が済まないという幼稚な思考を維持している証拠である。(2010年01月17日 18時44分28秒)
>彼は間接的に「裁判所が悪い」と何回も言っているのだが、なぜか直接批判することはできないようだ。
裁判所の判断に原因があると言うことなら言っている。 しかし、裁判所が「悪い」という結論まで持っていくにはもう1ステップ必要である。裁判所だって、故意も過失も無関係な結果責任を問われなければならない理由はないからだ。そして、その思考が、裁判所が断定的に悪だと私が言えない大きな根拠である。日弁連によって懲戒処分の行方が変わる可能性というのもあるが。 彼はこの1ステップをまるまる飛ばす粗雑な思考をしてしまうので、なんで悪いと言わないんだゴルァといういちゃもんをしてしまう。(2010年01月17日 18時48分00秒)
>なぜ私のような素人に対しては「弁護士は忙しい。こんな基本情報も知らないのか。それでも短期間で準備しろって言うのか」という調子で説明したのか。
最高裁については、別個の事情(遅延工作の疑い)が当時十分に疑われた可能性があった。仮に最高裁が、ろくに弁護人のスケジュールを考慮していなかったのなら非難しただろう。 hidew氏の場合、よそからしゃしゃり出て、しかもこの辺を巡る多くの事情が明らかにされている現在にいながら、それらの事情は全く無視して批判する。 知らないのを罪とは言わないが知らないで批判するのは罪だ。だから、なんで知らないで批判できるわけ?とかえってきてしまうのである。(2010年01月17日 18時51分04秒)
>「1万ページの資料」に対して短絡的に「資料が多すぎて無理」と即断しているようだけど「内容の密度、難易度」「弁護士の能力」という要素も考えるべきだ。
どれがいらない情報で、どれが必要な情報かというのすらも、ある程度読んでみなければ分からないのである。「捜査報告書」とか表題だけ見たって、どれが必要でどれがそうでないのかなんて分かるはずがない。 司法研修所では、司法修習生は「7時間くらいかけて」、100頁ちょい位の記録に基づいて弁論を書かされる。ほとんどの修習生はぎりぎりまでずっと書いているそうだ。×100等という単純なことにはならないにせよ、現実に人の人生がかかっていることからしてももっと慎重にならなければならない。 事件記録を読んだこともないであろうhidew氏が、ここまで大きな態度に出られる理由が知りたいものだ。(私は法科大学院などで、守秘義務を課せられた上で見た経験がある) まして、「局面さえ見れば」とりあえず必要な情報を全て手に入れられる碁と一緒に並べる思考など、粗雑の極みだ。まあ囲碁と重なる部分があるにしても、それは後付け的に似ていることに過ぎない。(2010年01月17日 18時59分53秒)
>「その発言の実現やその発言自体がどういうことをもたらすのか、一度でいいから本村氏には考えて欲しい」などと言ってしまう法曹の言論(厳密には風の精ルーラ氏)は軟弱すぎる。
刑事弁護、特に重大事件を巡れば、弁護人確保を支える土台は果てしなく貧弱だ。収入源になる訳でもなく全ては弁護士の義務感などによっている。 また、厳しい事件になればなるほど、市民感情は弁護人にも厳しい方向に向いて行く。これは理ではなく情に基づくものだから、「強堅なる言論」でどうにかできるものではない。情でかかってくる相手に「理」でもってどうにかできる世界ではないし、と言って情で勝つのなど無理だ。 あの騒動の最中、私のような一介の院生に限らず、多くの弁護士が刑事弁護のあり方をブログなどで説明したし、懲戒請求には508人の弁護士が声明を出したりしたが、逆に反発を買う例も多く、弁護士に向かって刑事弁護の神髄を説く身の程知らずというか革命家というかもいた。 もちろん、本村氏にだって言論の自由がある。「制限」などできようはずもなく、その良識に頼るしかない。(2010年01月17日 19時11分32秒)
>自分自身が誇大妄想(自分の発言が世の中に大きな影響を与えるという錯覚。オレ様人間によく見られる傾向)を抱いているから、本村氏も同じだと思い込んでいる。
本当に私の言い分で世の中の趨勢が動くなら、私が刑事弁護の神髄を説いていた頃、なんで突撃部隊がうようよいたのでしょうなぁ(苦笑)。 もちろん、「たかじんのそこまで言って委員会」の大会議室のすちゅわーです氏(弁護士らしい)のように、一定の影響を与えた法律家もいましたが。 さて、本村氏の言ったことについては次のコメントで。 (2010年01月17日 19時15分56秒)
最終弁論以降、個別の取材を控えているのはどういった理由からか
最終弁論以降ではなくてですね、裁判所や弁護団の方々に脅迫状が届いたという一報を聞いたときから、私は個別の取材やそういったものを自重してます。極力メディアの前には登場しないでおこうというふうに思っています。 非常に残念に思ってますのが、当然私がこういった発言をするんでいろいろと報道されるんですけれども、どうしても弁護団と私という対立軸で報道されるところが多くなってしまいました。それが本来の裁判の構図ではございません。裁判というのは裁判官がいて、その指揮下で検察と弁護側が双方の意見を闘わせて真実に近づく場です。本来そうであるべきものが裁判の外である場外で、私たち遺族とですね、弁護団との戦いのようにとらえられてしまったのは、私の痛恨の極みです。それをもってですね、それに扇動されて脅迫状を送ったなどということは、これは犯罪行為ですから許されません。私が思ったところではないですけども、私のこういった発言で犯罪行為を誘発したのであれば、それは自重しなければならないというふうに思っておりまして、そういった意味でですね、極力発言を控えるようにさせていただきました。(2010年01月17日 19時16分53秒)
風の精ルーラさん
> 怠慢でも弁護団は処分されていない。 怠慢かどうか多分に主観による。優秀な人間からみれば普通の人間の処理速度は怠慢に見えるだろう。 優秀な人間は処理速度が速いこともさることながら、無駄なことはしない。1週間で間に合わない仕事は引き受けない。そういうこと。 (2010年01月18日 10時25分04秒)
>優秀な人間は処理速度が速いこともさることながら、無駄なことはしない。1週間で間に合わない仕事は引き受けない。そういうこと。
んで、誰も引き受ける人間がいない刑事弁護ボイコット状態の完成… 最悪ですね。(2010年01月18日 17時26分37秒)
風の精ルーラさん
>んで、誰も引き受ける人間がいない刑事弁護ボイコット状態の完成… >最悪ですね。 ----- 日本中の弁護士が誰も弁護したくない被告人・・・日本歴史上稀にみる最悪の被告人ということでしょうね。(2010年01月18日 18時29分44秒)
BK7さん
>日本中の弁護士が誰も弁護したくない被告人・・・日本歴史上稀にみる最悪の被告人ということでしょうね。 あまり大きな声では言えませんが、すっとんちきな言い分で刑を逃れようとする被告人はたまにいるようでます。江川紹子氏の記事も参照。http://www.egawashoko.com/c006/000235.html そういう場合、弁護人は恥ずかしい思いをしながらも、なんとかそれに沿って弁護しようと試みます。(今回の件で弁護人が恥ずかしいと思っていたのかどうかまでは推測の域を出ませんが) 今回の件で、弁護団に問題があったとすれば、マスコミ対策に失敗したことでしょう。マスコミが一部をつまみあげて、通らない言い分だけをうわーっと騒ぎたてました。 結果論の部分が多分にありますが、いっそ記者会見は開かない方が得策だったと思います。(2010年01月18日 18時47分04秒)
今回は本村氏がかわいそうだなどと本村氏の立場を押し立てておきながら、本村氏の具体的な発言には見向きもしない。
>本村氏が掃き溜めみたいな世界に留まって言論活動を続ける理由があるのか。 ないと思いますよ。私も。 しかし、もう言うべきことを言いつくしたから引っ込むと言うには、「不法行為に走った連中への影響力を慮ってやめた」と記者会見でコメントしていることや、わざわざ「弁護団勝訴判決に正当とコメントを寄せた」等の状況証拠が多数揃っていることはわきまえておくべきだろう。 俺は本村氏なんか関係ない、俺様基準で弁護団の言い分はむかつくんだ、と主張したいのなら、最初からそう言えばよい。 遺族を差し置いて自分がむかつくと言う神経は分からないけど。(2010年01月18日 18時51分11秒)
・・・表題はただのこじつけである。
>「完全に語るか、完全に黙るか」という二択(いつもの All or Nothing)になってしまう。黙秘というのは「自分に不利な部分を言わない」ということだ。完全に黙る場合は「完全黙秘」と言えばよい。 不利な部分を言わないと絞ろうが、完全黙秘だろうが同じ。 被告人側の言い分は、既に最高裁まででボロボロに潰されている状態である。死にたくないならそんな弁解で一発逆転にかけるしかない状態である。こういう形勢判断が全くできないのでは、囲碁が強くなるはずもない。 また、被告人がどうしても言いたい言い分をつぶせば、逆に被告人との信頼関係が崩壊して効果的な弁護に別方面から支障をきたすことになる。 被告人が弁解して、弁護人が法廷でそれを無視なんかしたら、法科大学院で教わった司法研修所の元刑事弁護教官は「被告人に殴られるよ!!」なんてことも言っていた。 懲戒請求を食らったところで文句は言えない。(仮に処分されなくても、被告人を民事訴訟その他で迎撃することは無理) >「被告人の同意を得ていたって ..(黙秘したら×) 」、この部分が決定的だ。「黙秘は認めない」と言ってしまっている。 私は弁護人に消極的真実義務は認める立場だから、被告人の選択だからと言って弁護人までもだんまりを決め込むのはいかがかと考えている。 しかし、今回の件は被告人が弁解を要求していたのは被告人質問等で明らかだ。(2010年01月18日 18時58分45秒)
風の精ルーラさん
>んで、誰も引き受ける人間がいない刑事弁護ボイコット状態の完成… >最悪ですね。 そんときは期日の延期に裁判所は応じるしかなかろう。 (2010年01月18日 19時31分43秒)
YO!!さん
>そんときは期日の延期に裁判所は応じるしかなかろう。 そうすると、裁判はますます伸びることに。 刑事弁護制度は、弁護士界全体で必ず「誰かが引き受ける」と言う信頼で成り立っている。その信頼が揺らいでしまうのも問題がある。 ちなみに、過去に誰も弁護人がいないというような事態もあった(必要的弁護事件の例外とされた判例)が、その件は被告人がついた弁護人を次々脅迫して軒並み辞任やむなしに追い込んだような件。(2010年01月18日 20時47分50秒)
風の精ルーラさん
>YO!!さん > そうすると、裁判はますます伸びることに。 何か問題でも? > 刑事弁護制度は、弁護士界全体で必ず「誰かが引き受ける」と言う信頼で成り立っている。その信頼が揺らいでしまうのも問題がある。 誰も引き受けないという事態について話しているわけではないが。 > ちなみに、過去に誰も弁護人がいないというような事態もあった(必要的弁護事件の例外とされた判例)が、その件は被告人がついた弁護人を次々脅迫して軒並み辞任やむなしに追い込んだような件。 処理速度の話なんだが。(2010年01月18日 20時57分32秒)
>何か問題でも?
裁判は迅速さも要求されていますが?(刑事訴訟法1条など) >誰も引き受けないという事態について話しているわけではないが。 そちらの要求に従えない弁護人は引っ込めなら、誰も引き受けられないということになるので。(2010年01月18日 21時26分46秒)
風の精ルーラさん
>裁判は迅速さも要求されていますが?(刑事訴訟法1条など) 早ければいいというわけではありません。 >そちらの要求に従えない弁護人は引っ込めなら、誰も引き受けられないということになるので。 こちらとは?裁判所? 裁判所の1週間でやれという要求に従えないから、期日を延ばすしかないという話をしているのですが。 (2010年01月18日 22時09分03秒)
YO!!さん
>早ければいいというわけではありません。 弁護人がいないゆえに進まないという事態は、弁護士界の誰かが引き受ければ避けられる事態です。 >こちらとは?裁判所? >裁判所の1週間でやれという要求に従えないから、期日を延ばすしかないという話をしているのですが。 モトケン先生が欠席事件直後、こういうのが常態化すると弁護人抜き法案につながると指摘していましたし、弁護団側の事情が分かった後もその恐れがあると言うことは指摘していました。 裁判所の無理な要求に従えないから弁護人が「最初からつかない」と言うのも、重大な問題をはらんでいるのです。(2010年01月18日 22時13分40秒)
> 結果論の部分が多分にありますが、いっそ記者会見は開かない方が得策だったと思います。
そう、あの記者会見を見て弁護士に憤激した人が多かったと思います(私も)。 活字報道だけだったら、精神異常・心神喪失で死刑を免れようとしてるな、と思っただけだったかもしれません。 あの記者会見は最悪だったと思いました。(2010年01月19日 03時09分39秒)
風の精ルーラさん
>YO!!さん >>>早ければいいというわけではありません。 > 弁護人がいないゆえに進まないという事態は、弁護士界の誰かが引き受ければ避けられる事態です。 それと早い遅いの違いは? >>裁判所の1週間でやれという要求に従えないから、期日を延ばすしかないという話をしているのですが。 > モトケン先生が欠席事件直後、こういうのが常態化すると弁護人抜き法案につながると指摘していましたし、弁護団側の事情が分かった後もその恐れがあると言うことは指摘していました。 >裁判所の無理な要求に従えないから弁護人が「最初からつかない」と言うのも、重大な問題をはらんでいるのです。 それと期限を延ばすのとの関係は?(2010年01月19日 09時35分51秒)
BK7さん
>そう、あの記者会見を見て弁護士に憤激した人が多かったと思います(私も)。 >活字報道だけだったら、精神異常・心神喪失で死刑を免れようとしてるな、と思っただけだったかもしれません。 >あの記者会見は最悪だったと思いました。 でも、ろくに弁護団が説明しなかったら、今度は「説明責任を果たしていなかったから懲戒請求だ」と騒ぐ御仁もテレビで大きな顔をしていたことも注意しなければなりません。 また、本村氏が被告人の処罰について強い主張をマスメディアで広く行ったために、対抗措置として記者会見を開かざるを得ないという側面もあったでしょう。 対策が拙劣であったという面はそうかもしれませんが、会見を開いた判断が全く不合理なものだったのか、というのも難しいように思います。(2010年01月19日 21時02分41秒)
YO!!さん
>それと早い遅いの違いは? 弁護人がついていない、準備すらしていないでは早くなるはずもないですね。 >それと期限を延ばすのとの関係は? 裁判所が期限を延ばせばいいといいますが、弁護士界は「常に弁護士を用意する」要請にさらされています。「納期以前に全くついてくれる弁護士がいないから公判が開けません」は、ハッキリ言って刑事司法の根幹を揺るがす大問題なのです。 (2010年01月19日 21時06分49秒)
風の精ルーラさん
>弁護人がついていない、準備すらしていないでは早くなるはずもないですね。 ここでの話は弁護士が自分が弁護人として付いたらできるかどうかです。 > 裁判所が期限を延ばせばいいといいますが、弁護士界は「常に弁護士を用意する」要請にさらされています。 期限を延ばすのは準備のためです。弁護士会がある事件について準備万全の弁護士を常に用意はできないでしょう。 (2010年01月20日 10時27分03秒)
YO!!さん
>ここでの話は弁護士が自分が弁護人として付いたらできるかどうかです。 できないでしょうね。 そして、誰も弁護できなくなった・・・あるいはそして誰も弁護しなくなったも困る訳です。 >期限を延ばすのは準備のためです。弁護士会がある事件について準備万全の弁護士を常に用意はできないでしょう。 常に用意しておくことが弁護士会には求められています。 検察庁が検察官が足りないから事件を時効にかけちゃいました、粗雑に処理しましたなんて言ってはいけません。 裁判所が裁判官が足りないから裁判が遅延しまくってます、粗雑に判決書きましたなんて言ってはいけません。 弁護士会も同じです。弁護士会は「国から監督を受けてはいないが公務所」ですからね。(2010年01月20日 20時38分50秒)
風の精ルーラさん
>本村氏が被告人の処罰について強い主張をマスメディアで広く行ったために、対抗措置として記者会見を開かざるを得ないという側面もあったでしょう。 被害者遺族がマスメディアで被告人の処罰について強い主張を行った場合、判決にかなりの影響があるということでしょうか? 弁護人が対抗措置の記者会見を開かざるを得ないほどの。 (2010年01月20日 21時53分57秒)
BK7さん
>被害者遺族がマスメディアで被告人の処罰について強い主張を行った場合、判決にかなりの影響があるということでしょうか? >弁護人が対抗措置の記者会見を開かざるを得ないほどの。 判決に影響があると見るのは普通の見方だと思います。 現実に、死刑判決は「旧来の相場からすれば」重い判決だったと言われている訳で、世論動向が小さからず判決に影響するし、今回は現に影響した可能性があると言えると思います。量刑判断は、市民感覚にもなじむものでしょうし。 また、市民に真実を伝えることで、裁判所に釘をさすという効果もあると私は思います。 ただしこれは一般論で、今回の結論としては、火に水をかけようとして油を注いでしまったように思えますが。 しかしそれをしなかったらしなかったで、今度は「説明責任を果たしていないから懲戒請求」という御仁もいたわけです。 説明責任があるという理屈は裁判所にけちょんけちょんに言われていました。じゃあどうしろというんだ!と言うしかないでしょう。(2010年01月20日 23時25分31秒)
いや別に無知は悪ではないのだけど、彼の場合無知のまま批判したいという欲求が加わるから最悪だ。
>私の司法に関する知識は「聞きかじり」に決まっている。 少しはそれを恥じてもらいたい。wikipediaの片言隻句をつまんでこれが正しいんだ、と批判するようなことをするから、黙秘権に関して大恥言説をさらすのである。(2010年01月20日 23時28分08秒)
>「被告人は次のように主張しています」と言ってから淡々と説明を始めれば
弁護人が被告人を信じていないことを「におわせること」すらもできないということはずらずらとBK氏の返答に書いている。 ただ淡々と答えるだけで、記者の質問にきちんと答えない、などと言うことをすれば、それはそれでにおわせてしまう。 で、さらにhidew氏は「弁護団」を主語にして被告人のせいにすればよいという珍文を書いたから、こういう読まれ方をしてしまう。(2010年01月20日 23時38分17秒)
>「弁護人が批判されるいわれはない」と言いたければ、あわせて「被告人の責任」を言うのが筋というものだ。
検察vs弁護の裁判の結果を裁判官が判断する。 そしてその訴訟を被告人自身も行う。 これは小学生社会科レベルだろう。 さらに、弁護人は被告人に逆らえないという話は私自身以前から何度も何度も書いた。 被告人の責任と言うのは、誰かが責任を取らなければ嫌だというhidew氏が、誰も責任取らないじゃないかゴルァとごねたために、自分の訴訟行為が自分にかかることも分かってないのかと思って、そんな当然の前提も分かっていないのかと言うことを書いたのだ。 おそらく、モトケン先生とて、あの当時分かっていない人が殺到しているという事態になっていなければ、ことさら自己責任を強調するという態度はとらなかっただろう。 本来、あそこまで書けば、被告人の判断によって被告人が刑罰を受けたりする可能性=自己責任には容易に想到できるはずなのだが、彼にはそれでも足りないらしい。 (2010年01月20日 23時43分00秒)
>「他者を慮る」のに日本も外国も関係ない。学生とか社会人とか言うのも関係ない。
慮るあまりに、「法秩序を踏みにじる、法を守ったことを非難し法を無視することを要求・奨励するような行為」が許されることが「あるとすれば」モラトリアム世代までだ。法秩序を無視するような発言を繰り返して、「俺は他者を慮ったんだ」なんて抗弁になるはずもない。 「俺様の他者慮りは法秩序も上回るんだ」 あんたはどんだけ高慢なんだという話になる。 法秩序の基本的なことを知らないのに、あるいは情に任せて無視して批判するような人間が増殖すれば、いずれ、いやすぐにも誰かの人権が踏みにじられることにつながる。 そう思ったから、私は非難してきたつもりである。証明の手立てなどないから、hidew氏がどうとるかは勝手だが。 >彼は橋下弁護士のことを慮ったか? 本村氏をはじめとする犯罪被害者を慮ったか? 慮るあまりに、批判すらさせない。 本村氏を絶対的安全装置に使ってきたネットイナゴのやり口そのものである。 私は批判しながらも慮ってきた「つもり」だ。橋下氏ですら、しまいにはかわいそうになってきたほどだ。それも信じない、或いは方法が悪いというのであれば、それは他の方々の見方にお任せしたい。 ただし、慮るなら批判をしてはいけないというのなら、私は慮っていない扱いで結構である。(2010年01月20日 23時52分47秒)
>「ある陸上選手が『太ってしまって速く走れないから競技会を延期しろ』とわがままを言った事件」ということになる。
安田弁護士だけに該当することを言ってしまったのは私の落ち度だったと言えるかもしれない。どんな弁護士だって仕事を抱えていると書くべきだった。 まあ、その例に当てはめるなら、その水準で「太ってない」選手をどこから連れてくればいいんだ、と言うのが私の意識だが。 >あるいは、裁判所が悪いという線で言えば「『100mを12秒で走れ』と言った相手が実は幼稚園児だった」という話になる。 それもありだ。 裁判所の判断に問題があった可能性を私は全く否定しない。というか、内心はそうなんじゃないかと思っている。 ただし、現状で裁判所が「悪い」と直ちに断定はできない。それだけである。裁判所と弁護人が立場的にすれ違う故の事故である可能性も十分にあると見ている。 しかし、「誰かが責任取らないと気が済まない」彼はそれすら嫌がって裁判所を断罪しろと迫るのだ。(2010年01月21日 01時23分05秒)
風の精ルーラさん
>できないでしょうね。 >そして、誰も弁護できなくなった・・・あるいはそして誰も弁護しなくなったも困る訳です。 延期すればできます。 >常に用意しておくことが弁護士会には求められています。 無理です。いきなり事件を渡され1週間でできるわけがありません。 >検察庁が検察官が足りないから事件を時効にかけちゃいました、粗雑に処理しましたなんて言ってはいけません。 > 裁判所が裁判官が足りないから裁判が遅延しまくってます、粗雑に判決書きましたなんて言ってはいけません。 > 弁護士会も同じです。弁護士会は「国から監督を受けてはいないが公務所」ですからね。 弁護士の数の話はしてませんが。 (2010年01月21日 09時19分21秒)
>「ルールを守るべき」と言ったら、彼は「『ルールを守るべき』というオレ様ルールを勝手に主張している」
そのルールの「具体的内容」において「当たり前」「社会常識」と言う全くもって説明を省略した「俺様ルール」を主張しておきながら、何を戯言を言っているのだろう。 その「自称当たり前」「自称社会常識」が通用する場面ではないということは既に判断権者によって示されているという事実は完璧に無視。 初期は「身内のかばい合い」と逆切れしていたが、最近はそれすらもしない。 彼にとって社会常識と言うのは法治国家・法の支配の法すらも上回る最強武器らしい(苦笑)。(2010年01月22日 01時05分14秒)
YO!!さん
>延期すればできます。 その延期が思い通りになるかならないか。それは、この事件でよく分かったのでは。 >無理です。いきなり事件を渡され1週間でできるわけがありません。 「だから引き受けない」と言う選択は弁護士会にはありません。 というか、弁護士会が引き受けないと言ったら、憲法の弁護人依頼権はぶち壊しになっちゃうので。 >弁護士の数の話はしてませんが。 数の問題ではなく、個別具体的な引き受け手をどうするかの問題です。(2010年01月22日 01時10分24秒)
風の精ルーラさん
>その延期が思い通りになるかならないか。それは、この事件でよく分かったのでは。 ならなければ引き受けない。引き受けてもらいたければ期日を延長する。簡単な話ですが。 >「だから引き受けない」と言う選択は弁護士会にはありません。 >というか、弁護士会が引き受けないと言ったら、憲法の弁護人依頼権はぶち壊しになっちゃうので。 弁護士会の問題は知ったことではありませんが、ここでは裁判所が期日の延期を認めれば解決できる問題です。なぜなら期日までに時間がないことが問題ですから。 >数の問題ではなく、個別具体的な引き受け手をどうするかの問題です。 そんな問題を話してはいませんが。 ここでは期日までに時間もない仕事を引き受けるかどうかですが。 (2010年01月22日 10時01分49秒)
YO!!さん
>ならなければ引き受けない。引き受けてもらいたければ期日を延長する。簡単な話ですが。 結局そちらの言っていることは「裁判所が伸ばすまで誰も引き受けるな」ということです。 誰も引き受けない要求をして、「伸びるまで弁護人がつくな」ということでは、被告人の弁護人依頼権を侵害します。弁護士会も公務所ですから、弁護士会が違憲を問われかねません。 また、延期するまでの期間の間、伸ばさなくて済んだはずの期間の遅延をも招きます。 >弁護士会の問題は知ったことではありませんが、ここでは裁判所が期日の延期を認めれば解決できる問題です。 それを認めないことも裁判所にはあるということです。「差戻しを求めればよい」発言と言い、裁判所が弁護人の言いなりになってくれるという思い込みを直した方がよいでしょう。 >ここでは期日までに時間もない仕事を引き受けるかどうかですが。 「時間がないので誰も引き受けない」と言う結論は上記の通り不当です。時間がないので他の誰かを探しているうちはまだしも、「誰も守れない時間」の場合にそれでよいのかを考えるべきです。(2010年01月22日 22時17分12秒)
風の精ルーラさん
> 結局そちらの言っていることは「裁判所が伸ばすまで誰も引き受けるな」ということです。 こちらが言っているのは出来ないものは引き受けられないということです。期間が短くとも出来ると思えば引き受けても構わないでしょう。 > 誰も引き受けない要求をして、「伸びるまで弁護人がつくな」ということでは、被告人の弁護人依頼権を侵害します。弁護士会も公務所ですから、弁護士会が違憲を問われかねません。 延ばせばいいだけですが。 >また、延期するまでの期間の間、伸ばさなくて済んだはずの期間の遅延をも招きます。 仕方ないでしょう。 >それを認めないことも裁判所にはあるということです。「差戻しを求めればよい」発言と言い、裁判所が弁護人の言いなりになってくれるという思い込みを直した方がよいでしょう。 だれもそんな思い込みは持ってませんが。認めなければ引き受けないだけといってますが。 >「時間がないので誰も引き受けない」と言う結論は上記の通り不当です。時間がないので他の誰かを探しているうちはまだしも、「誰も守れない時間」の場合にそれでよいのかを考えるべきです。 だから延ばせばいいのですが。 貴方は何をしたいのですか? (2010年01月23日 11時53分33秒)
YO!!さん
>こちらが言っているのは出来ないものは引き受けられないということです。 それで、「誰も引き受けない」のでは弁護人依頼権のぶち壊しです。 >延ばせばいいだけですが。 裁判所がのばさないときにどうするんだ、延ばさないことがありえることはこの件で分かるはずだと言っているのに、どうしてそれしか繰り返せないのですか。 >だれもそんな思い込みは持ってませんが。 持ってないのなら、そちらの説はただの支離滅裂と言うことになります。 >認めなければ引き受けないだけといってますが。 それで引き受けない結末が被告人の弁護人依頼権を無にすると何度も言っています。 >貴方は何をしたいのですか? そちらの無茶な言い分に対応しているだけです。 (2010年01月24日 03時31分37秒)
風の精ルーラさん
>YO!!さん >それで、「誰も引き受けない」のでは弁護人依頼権のぶち壊しです。 出来ない以上引き受けて何をするのですか? もっともここでは期限が短いことが問題なので延長すればいいわけです。 > 裁判所がのばさないときにどうするんだ、延ばさないことがありえることはこの件で分かるはずだと言っているのに、どうしてそれしか繰り返せないのですか。 延ばさないときは引き受けられないということです。 一般的には延ばされるようですが。この件でなぜ延ばされなかったのか理解してますか?既に十分な時間を与えていたのですよ。 >持ってないのなら、そちらの説はただの支離滅裂と言うことになります。 意味不明です。 >それで引き受けない結末が被告人の弁護人依頼権を無にすると何度も言っています。 だから延ばせっていいって言ってるんですが。 裁判所が延ばさないならそれは裁判所が弁護人依頼件を無にしていることです。ここでの話は弁護士のお話ですが。 > そちらの無茶な言い分に対応しているだけです。 ぜんぜん対応できていないと思いますが。(2010年01月24日 12時46分04秒)
時間がないから引き受けられない、が無茶な言い分とは。時間がなくても無理してでもやれっていうのが無茶な言い分と思うが。無論、出来るなら引き受けてやってください。出来るんでしょうね?(2010年01月24日 12時56分13秒)
YO!!さん
>出来ない以上引き受けて何をするのですか? 準備するのですよ。 >延ばさないときは引き受けられないということです。 弁護人が誰も引き受けられない=実質的に弁護人をつけさせないのと同じ→憲法違反です。 >一般的には延ばされるようですが。この件でなぜ延ばされなかったのか理解してますか?既に十分な時間を与えていたのですよ。 十分な時間は少なくとも「新弁護団には」ありませんと言う説明がなされています。 そして、その事情を裁判所がきちんと組まなかったときに、いい加減に弁論して訴訟の結審に協力すればいい、と言うのでは効果的な弁護を受ける被告人の権利をぶち壊すものでしょう。 >裁判所が延ばさないならそれは裁判所が弁護人依頼件を無にしていることです。 要するに、「裁判所の裁量頼み」の弁護人依頼権ですか。シャレにもなりません。 >ぜんぜん対応できていないと思いますが。 無茶を言って、それを相当だと信じて疑わない人には、そうも見えるのでしょう。(2010年01月24日 19時05分12秒)
YO!!さん
>時間がないから引き受けられない、が無茶な言い分とは。 「「誰も」時間が確保できない場合には誰も引き受けるな」が無茶な言い分です。 現実にそれで弁護を引き受けない個別の弁護士はあまるほどいますが、それを業界全体でやられたら弁護人がつくことを前提としている刑事司法制度は粉砕されてしまうのですよ。(2010年01月24日 19時07分18秒)
風の精ルーラさん
>>出来ない以上引き受けて何をするのですか? >準備するのですよ。 何を準備するのですか? > 弁護人が誰も引き受けられない=実質的に弁護人をつけさせないのと同じ→憲法違反です。 であれば、期限を延ばすでしょう。 > 十分な時間は少なくとも「新弁護団には」ありませんと言う説明がなされています。 時間がないなら引き受けなければいいだけです。引き受ける義務はありません。 >そして、その事情を裁判所がきちんと組まなかったときに、いい加減に弁論して訴訟の結審に協力すればいい、と言うのでは効果的な弁護を受ける被告人の権利をぶち壊すものでしょう。 既に十分な時間を与えてましたが。ぶち壊したのは当人です。もっとも、こちらとしては数回期日を設定すべきと言ってますが。 >要するに、「裁判所の裁量頼み」の弁護人依頼権ですか。シャレにもなりません。 期限が短く準備も出来ないのに、引き受けろとでもいうのですか?そのほうが弁護人依頼件を実質的に失わせしめていますね。 >無茶を言って、それを相当だと信じて疑わない人には、そうも見えるのでしょう。 期日を延長するが無茶と信じて疑わない人がおかしいと思いますが。 (2010年01月25日 09時33分29秒)
風の精ルーラさん
> 「「誰も」時間が確保できない場合には誰も引き受けるな」が無茶な言い分です。 誰もとはいってません。それに出来ないのもを引き受けろというほうが無茶ですよ。 >現実にそれで弁護を引き受けない個別の弁護士はあまるほどいますが、それを業界全体でやられたら弁護人がつくことを前提としている刑事司法制度は粉砕されてしまうのですよ。 ここでの話は個々の弁護士の話です。司法制度全体の話ではありません。 それはさておき、短い期限でもやれとでもいうのでしょうか?無理でしょう。それとも形式的に弁護人が付いて、形式的に弁護させればいいとでも思っているのですか?呆れ果てますね。 (2010年01月25日 09時36分31秒)
YO!!さん
>何を準備するのですか? 接見したり、記録を読みこむ、書面を作成するなどして公判の準備をします。 >であれば、期限を延ばすでしょう。 またそれを繰り返す。伸びない場合もあります。 それに、「誰も引き受けてはいけない期間」を作っている段階で、既に憲法違反があるということを無視しないでください。公判への出席だけが、弁護人のお仕事ではないのですよ。 >時間がないなら引き受けなければいいだけです。引き受ける義務はありません。 「業界の誰かが引き受ける義務」があります。 そして、他の弁護士なら間に合ったのかという点には重大な疑問があります。 >既に十分な時間を与えてましたが。ぶち壊したのは当人です。もっとも、こちらとしては数回期日を設定すべきと言ってますが。 当人がどれだけバカであっても、弁護人としては被告人を守らないという選択肢はありえません。 また、複数回期日指定が弁護側の要請を無視して今回なされなかったことを完璧に忘れてまだそれを繰り返すのはすごい神経です。 >期限が短く準備も出来ないのに、引き受けろとでもいうのですか? 「最初から引き受けない」というのが通れば、それは弁護士界全体の怠慢にされかねません。それは刑事司法全体の問題に発展する恐れがあるのですよ。今回の欠席事件がかわいく見えるほどに。 >期日を延長するが無茶と信じて疑わない人がおかしいと思いますが。 それを当然の前提として信じて疑わないことが無茶です。 (2010年01月25日 11時47分19秒)
>誰もとはいってません。
自分の言っていることがどういうことか分かっていないだけです。 >それに出来ないのもを引き受けろというほうが無茶ですよ。 「弁護士会にスケジュール上弁護できる奴がいないから弁護しません」 憲法の弁護人依頼権をぶち壊す理屈です。 それを、いつまでたっても「裁判所が伸ばす」と言う裁判所頼みで解決しようというYO!!説は愚説そのものです。 >ここでの話は個々の弁護士の話です。司法制度全体の話ではありません。 ここの弁護士が皆そうせざるを得ない、と言うのでは結局弁護士会全体は弁護を拒否しろ=憲法違反しろと言うことになるのですよ。 >それとも形式的に弁護人が付いて、形式的に弁護させればいいとでも思っているのですか?呆れ果てますね。 「誰かがとにかくついた上で」その先の対応を考えるべきです。その先の対応として、欠席はやむを得なかったんじゃないの、と言っている訳です。 (2010年01月25日 11時51分45秒)
風の精ルーラさん
>接見したり、記録を読みこむ、書面を作成するなどして公判の準備をします。 それをするには時間が足りないから受けないという話です。 > またそれを繰り返す。伸びない場合もあります。 またそれを繰り返す。伸びないなら引き受けないだけです。 > それに、「誰も引き受けてはいけない期間」を作っている段階で、既に憲法違反があるということを無視しないでください。 つまり裁判所が憲法違反しているということですね。 >公判への出席だけが、弁護人のお仕事ではないのですよ。 だれもそんなこといってませんよ。それだけなら時間が足りないって話にはならないのですか? > 「業界の誰かが引き受ける義務」があります。 であれば、引き受ければ? でも、短くて準備は不十分という言い訳は通りませんよ。 > そして、他の弁護士なら間に合ったのかという点には重大な疑問があります。 他の弁護士でも間に合わないでしょう。でもわかりません。 続く(2010年01月26日 09時38分22秒)
>当人がどれだけバカであっても、弁護人としては被告人を守らないという選択肢はありえません。
だから延ばせといっているのですが、 >また、複数回期日指定が弁護側の要請を無視して今回なされなかったことを完璧に忘れてまだそれを繰り返すのはすごい神経です。 いつそんな要請をしたのですかな。1回しか期日は設定されないから欠席したのでしょう?そんなことも忘れているとは凄まじい神経です。 >「最初から引き受けない」というのが通れば、それは弁護士界全体の怠慢にされかねません。それは刑事司法全体の問題に発展する恐れがあるのですよ。今回の欠席事件がかわいく見えるほどに。 短い時間ではできないから延ばせというのが怠慢とは。 >それを当然の前提として信じて疑わないことが無茶です。 はあ?だれも当然の前提にしてませんよ。伸びないなら引き受けないと言っているのですか。 (2010年01月26日 09時38分45秒)
風の精ルーラさん
>自分の言っていることがどういうことか分かっていないだけです。 はあ?私はこういってます↓ >1週間で間に合わない仕事は引き受けない。そういうこと。 間に合えば引き受けるってことですが。 >「弁護士会にスケジュール上弁護できる奴がいないから弁護しません」 > 憲法の弁護人依頼権をぶち壊す理屈です。 出来るないのに引き受けろという貴方の理屈が、憲法の弁護人依頼権をぶち壊す理屈です。 > それを、いつまでたっても「裁判所が伸ばす」と言う裁判所頼みで解決しようというYO!!説は愚説そのものです。 私は引き受けないと言っているのですが。裁判所頼みで解決しろとは言ってません。 >ここの弁護士が皆そうせざるを得ない、と言うのでは結局弁護士会全体は弁護を拒否しろ=憲法違反しろと言うことになるのですよ。 期限を延長すれば足りますが。 > 「誰かがとにかくついた上で」その先の対応を考えるべきです。その先の対応として、欠席はやむを得なかったんじゃないの、と言っている訳です。 それから先の対応を考えた上、間に合わないと判断して受けないのですが。いい加減な気持ちで仕事を受けないように。皆が迷惑します。 (2010年01月26日 09時44分59秒)
YO!!氏の言っていることはまさしくそう言うことなのですがね。裁判所が手続を適正に行っているか被告人の視点から監視するのも弁護人の役割であるのに、裁判所が憲法違反して、それを是正しなければおよそつくことすら許されない弁護人って言われた日には「裁判所と独立して弁護人が置かれている意味」が全部ぶっ壊れます。
欠席事件なら、被告人の主張の利益を守るためだといえても、「誰もつかない」のを被告人の利益だというのはむちゃ筋も甚だしいでしょう。延ばされるまでの間弁護人がつかないことを認めることになりますし。 およそ間に合わない公判期日が設定されている場合の対処 私の説:(誰かが)就任した上で、延期申請、期限内に終わらせる努力などした上でやむを得なければ欠席 YO!!説:最初から就かない(従って延期申請も終わらせる努力もしようがない)でただ裁判所の延期を待つ 前者より後者を支持する実務家は、おそらくいないのではないかと思いますがね。 (2010年01月26日 20時27分39秒)
風の精ルーラさん
>YO!!氏の言っていることはまさしくそう言うことなのですがね。 何も出来ないって。。。引き受けないといってますが。 >裁判所が手続を適正に行っているか被告人の視点から監視するのも弁護人の役割であるのに、裁判所が憲法違反して、それを是正しなければおよそつくことすら許されない弁護人って言われた日には「裁判所と独立して弁護人が置かれている意味」が全部ぶっ壊れます。 誰がそんなことを言ったのですか?勝手な妄想で議論されても困ります。 >欠席事件なら、被告人の主張の利益を守るためだといえても、「誰もつかない」のを被告人の利益だというのはむちゃ筋も甚だしいでしょう。延ばされるまでの間弁護人がつかないことを認めることになりますし。 付かないのは被告人の利益のためとは言ってませんが。期限が短く出来ないから付かないといってますが。 >およそ間に合わない公判期日が設定されている場合の対処 >私の説:(誰かが)就任した上で、延期申請、期限内に終わらせる努力などした上でやむを得なければ欠席 結局延期が認めてもらえないと、時間が足りずに欠席ってことじゃないですか。私と何処が違うの? >YO!!説:最初から就かない(従って延期申請も終わらせる努力もしようがない)でただ裁判所の延期を待つ て、勝手な妄想オス 裁判所には延期しないと準備が出来ず、つけません、ということは当然にいいますよ。でないと話しにならないが。 > 前者より後者を支持する実務家は、おそらくいないのではないかと思いますがね。 できないのを引き受ける実務家はいません。(2010年01月27日 10時23分20秒)
YO!!さん
>何も出来ないって。。。引き受けないといってますが。 もうこの一言で十分ですね。 「引き受けなければ、何もできない」 んですよ。 それを自覚しなければ、弁護人依頼権の否定も同然な理屈を無自覚に言うなど簡単なことです。 (2010年01月27日 20時26分17秒)
風の精ルーラさん
>>何も出来ないって。。。引き受けないといってますが。 > >もうこの一言で十分ですね。 >「引き受けなければ、何もできない」 >んですよ。 ええ、何もできそうにもないから引き受けないんですよ。何もできないのに引き受けるの? >それを自覚しなければ、弁護人依頼権の否定も同然な理屈を無自覚に言うなど簡単なことです。 できそうにもないものを引き受けて、挙句に出来ずに放り出す。無責任な人間にとっては簡単なことでしょう。(2010年01月28日 09時49分55秒)
YO!!さん
>ええ、何もできそうにもないから引き受けないんですよ。何もできないのに引き受けるの? 「公判に出る」だけが弁護人の仕事じゃないんですよ。 弁護人にならなければ、期日指定について申し立てることすらできないのですよ。よそから何を言おうが遠吠え扱いにしかなりません。 公判に出られなくとも、「いずれ公判がある」以上、その準備もできます。 >できそうにもないものを引き受けて、挙句に出来ずに放り出す。無責任な人間にとっては簡単なことでしょう。 放りだした?次の公判ではきちんと弁論しましたよねぇ。 懲戒請求をかけた連中もいましたが、未だに弁護しているのは誰なんでしょうかねぇ。 (2010年01月28日 20時32分59秒)
風の精ルーラさん
>YO!!さん > 「公判に出る」だけが弁護人の仕事じゃないんですよ。 別にそんな話はしてませんが。 > 弁護人にならなければ、期日指定について申し立てることすらできないのですよ。よそから何を言おうが遠吠え扱いにしかなりません。 依頼されたとき依頼者に対してこの日程ではできないという話です。引き受けて欲しければ、そちらが裁判所に掛け合って延長させろとね。 > 公判に出られなくとも、「いずれ公判がある」以上、その準備もできます。 公判に出なくてもいいというわけではありませんが。それにここでの話は期限が短くて仕事ができないという話なんですが。期限が短くても出来る場合は対象外ですが。 >放りだした?次の公判ではきちんと弁論しましたよねぇ。 延長してもらったからね。ここでので話は期限が短くてできないときのお話ですよ。 >懲戒請求をかけた連中もいましたが、未だに弁護しているのは誰なんでしょうかねぇ。 それが何か? (2010年01月29日 09時28分48秒)
YO!!さん
>別にそんな話はしてませんが。 公判に出るのに間に合わないからつくな、では公判出席以外の仕事はできないことになります。 >依頼されたとき依頼者に対してこの日程ではできないという話です。引き受けて欲しければ、そちらが裁判所に掛け合って延長させろとね。 刑事裁判の依頼者に、裁判所に対して申し入れをするだけの能力があると本気で思っているのですか? 最高裁においては法定刑にかかわらず全て必要的弁護事件ですが、それは被告人では能力が足りないと思われているからです。 >ここでの話は期限が短くて仕事ができないという話なんですが。期限が短くても出来る場合は対象外ですが。 いずれある公判には間に合います。指定された公判には間に合いません。 >延長してもらったからね。ここでので話は期限が短くてできないときのお話ですよ。 その場で欠席したのを「放りだし」と捉えるか、「援軍を呼ぶための戦術的退却」と捉えるかの問題ですが、現状の説明で前者と捉える余地は乏しいでしょう。 (2010年01月29日 13時08分20秒)
YO!!さん
>出来れば引き受けるといっているのですが。公判以外でも提出期限が短いなどの理由でできないなら引き受けることはできないでしょう。 で、その結果誰も引き受けないのもOKと。 そこまで憲法の弁護人依頼権を無視する神経には敬服します。 >裁判所に依頼できる能力がなくても弁護士に依頼できる能力はある。不思議ですね。 依頼って言うか申し立てですけど?そもそも最高裁の審理で弁護人がついていないなんて自体はほとんど想定もされてないし、第一期日を延ばす必要があるかどうかさえ、被告人が理解するのは至難なんですがねぇ。 >それはさておき本件では既に弁護士が付いていたのですから心配はご無用です。 やめちゃいましたけど。 前任が辞めたことに問題があるかを検討する余地はあるでしょうが、だからついた新任がだめということになるわけはないですな。 >指定された公判なんて知ったことではないということですか。 やむを得ない場合があれば欠席もやむを得ないと繰り返し言っていますが、それをそちらが「知ったことではない」と評するのならそれでよいでしょう。 >どこに援軍の当てがあったのですか? 時間ができます。 >間抜けすぎる展開と思いますが。 被告人を守るために最大限の手を打ったら、「間抜け」ですか。あなたもなにかしでかせば弁護人が付く日本と言う国の自由をただ素晴らしいと思うばかりです。(2010年01月30日 17時08分06秒)
風の精ルーラさん
>で、その結果誰も引き受けないのもOKと。 >そこまで憲法の弁護人依頼権を無視する神経には敬服します。 延長すればできますが。何を聞いていたのですか? 裁判所が憲法を無視するのはOK、でも弁護士は無視できないと?であれば期日1週間前に投げ出した弁護士は何なんでしょうか? >依頼って言うか申し立てですけど?そもそも最高裁の審理で弁護人がついていないなんて自体はほとんど想定もされてないし、 であれば被告人の申立能力なんてどうでもいいのでは?現に付いている弁護士が依頼してくるわけだから、そいつに対して延期しないとできないよ、といえば足りますね。 >第一期日を延ばす必要があるかどうかさえ、被告人が理解するのは至難なんですがねぇ。 被告人ではなく、弁護士が時間が足りないから引き受けられないという話なんですが。 >やめちゃいましたけど。 やめた弁護士がなぜ他人に弁護の依頼できないでしょう?やめたんだから。そんな権原はないでしょう。 >前任が辞めたことに問題があるかを検討する余地はあるでしょうが、だからついた新任がだめということになるわけはないですな。 果て、誰も新任が駄目なぞ言ってないと思いますが。(2010年01月31日 14時32分54秒)
>やむを得ない場合があれば欠席もやむを得ないと繰り返し言っていますが、それをそちらが「知ったことではない」と評するのならそれでよいでしょう。
止むを得ないで済むなら、時間がなくて弁護を引き受けないからといっても責められませんな。 >時間ができます。 結局、時間が足りないんじゃないですか。お笑いですな。 >被告人を守るために最大限の手を打ったら、「間抜け」ですか。 出来なくても引き受けることのどこが被告人を最大限に守ることなんですか? >あなたもなにかしでかせば弁護人が付く日本と言う国の自由をただ素晴らしいと思うばかりです。 裁判所が憲法違反できる国のどこがすばらしいと? 思わず噴出してしまいました。(2010年01月31日 14時33分17秒)
YO!!氏は被告人の弁護人依頼権を裁判所の期日指定いかんで「事実上吹っ飛ばす」ことをなんとも思わない感性なのですねぇ。
だから、公判に間に合うように弁護できなければ弁護人を依頼できないというのを被告人に対しての重大な人権侵害とは見られないのでしょう。 また、裁判所が決めたことに対して渡り合うことを認めない。何のために実質的弁護の義務を負う検察・裁判所と独立して弁護人がつくのか。 もはや感性の違いと言うしかなさそうです。 どちらが正しいかは、もはや評価に任せる他ないでしょう。 あまりにもループになってきましたし、コメントが増えすぎましたので、ここでのコメントは停止します。(停止機能がないので、書いたら削除と言うことですが) (2010年01月31日 19時08分33秒) │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |
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