ブログを作る※無料・簡単アフィリ    ブログトップ | 楽天市場
714106 ランダム
「もしAをBと評価するなら、私はB… (趣味・ゲーム)楽天ブログ 【ケータイで見る】 【ログイン】
碁法の谷の庵にて
風の精ルーラの囲碁と法律雑記

<< 前へ次へ >>一覧コメントを書く

2009年12月03日 楽天プロフィール Add to Google XML

「もしAをBと評価するなら、私はBで結構である」(追記2回)
[ その他雑考 ]    

 私とYO!!氏の論争に、hide-w氏から横合いからのいちゃもんが飛んできました。

 本当に疲れてしまいますね。

 彼との論争は、たまに嘘まで混じっていますし、ウソを条文付きで指摘されても直さないし、そちらの公権力批判が低質だと批判したら公権力の太鼓持ちにされてしまうしで、ほとほと困ってしまいます。
 囲碁で「そんな手打っても勝てない、勝てるようにならないよ」って教える人がいたとして、彼にとっては敵の味方なんですね。

 まあ、私の例文の使い方がまずすぎるのにも立派な原因があるのでしょうけども、重大な事件を茶化しにすればいいという神経は分かりたくはないですね。わからないといけないのかもしれませんが。
 

 ふと思ったのですが、彼とやり取りして思うことは、総括的に言えば、もしそれが「トホホ」なら、私は「トホホ」で結構だと言うのが多いです。

 確かに評価と言うのは大切ですが、「評価を基礎づける事実」で考えることが、必ず必要になるときはあります。裁判とかになれば、別におかしな話ではなく「過失」とか「正当事由」と言うような評価が絡む場合、裁判の場で立証するのは抽象的な「過失」「正当事由」ではなくて、例えば「車をろくに整備していなかった」「大家さんの家が燃えた」と言うような具体的な事実です。

 「トホホ」等と言うような抽象的な評価ではなく、具体的な事実に立ち戻って考えれば、ああいう人物を相手にしても少しは超然とできるのかもしれませんね。
 ま、煩悩の塊の私ですから、なかなかそうはいかないかも。


 下に私自身に当てはまる例、あるいは過去に書いた例をあげました。まあ、現実にはこれでも具体化が足りないのですが。
 なお、一部に自分が弁護士になれた場合にのみ当てはまるものが入っていますが、そういうものとしてお読みください。



 
 もし引き受けた被告人の無罪や量刑の軽減を目指して可能な限り最大限の手を尽くすのが人権屋弁護士と言うのなら、私は人権屋弁護士で結構です。
 また、証拠も読んでない人が「人としての知性がない」「判断もできないほど愚か」「お花畑」「被害者への侮辱」「法律バカ」と言うのなら、人としての知性はいりませんし、愚かで結構だし、お花畑で被害者を侮辱する人間で法律馬鹿でけっこうです。
 (念のため予防線をはれば、被害者のある刑事事件の99%は被害者に頭を下げる方が被告人にとって利益である) 
 
 依頼者その他の利益を、「公権力(裁判所など)がどう出るかを踏まえながら」考えていって、結果マイナスの結果をもたらすことを手控えるのが「長いものには巻かれろ」というのなら、私は「長いものには巻かれろ」で結構です。

 周囲の意見を聞くべき場合と聞いてはいけない場合をきちっと区別して、その結果「世論だからこうだ」「世論は関係ない」というのを時と場合によって区別するのを「曲学阿世」というのなら、私は曲学阿世で結構です。

 もし法的な思考に基づき、人権保障を目指して、理想論をかざして世論とも対峙することが「青臭い」のなら、私は青臭くて結構です。

 露骨に自身に対して侮辱的否定的言辞を吐いてくる相手に、心優しく丁寧に説くのが見識ある専門家なら、私は見識ある専門家でなくて結構です。

 自分と同意見の見解であっても、弱点の小さくない見解は結論において同意見であっても批判する、統一されていない部分を指摘してそれではだめだと言うのが「反対意見のちょうちん持ち」なら、私は反対意見のちょうちん持ちで結構です。

 自説と同じ見解であっても、周囲にどうみられるかできる限り客観的に判断した上で支持の材料に使うのが「責任逃れ」なら、私は責任逃れで結構です。

 基本知識の足りない人を相手に「自分はこれくらい調べましたor知ってます」というのが自分の弱さのアピールなら、私は弱さをアピールする人間で結構です。

 情報が不十分で急いで自身が結論を出す必要がないときに、結論を出さないのが「どっちつかず」「こうもり」なら私はこうもりで結構です。

 「世論はこう考えるだろう」というのを、経験則や情報その他から自身の主観で考え、それに基づいて理屈を展開することそれ自体がトホホなら、私はトホホで結構です。

 こういう風な文章を泣きごとと評するなら、私は「泣きごと」をいう人間で結構です。




 ※※※追記※※※

 もう表で論争することにしちゃいましょうか。

>光市事件のドタキャン事件は公判20分前に国選弁護人を選任されたわけではないし、即日結審でもない。逆に言えば、そこまで極端な歪曲をしないと「ドタキャンの正当性」を印象づけられないと彼自身も思っているのだ

 私はYO!!氏の主張する「とにかく期日守れ」ルールを敷衍するとそうなる、と言っているだけ。極端な事例を見せて「こういうことになるけど、それでもいいんだね?」と言うのはルール論で相手の主張の陥穽を指摘する上では至極常識的な手法で、法律学の教科書ならあちこちに書いてあるのだが、彼にかかるとトホホ論法らしい。
 さっそく上のトホホで結構ですを使いましょう。
 

 もう一つ言っておけば、選任された段階で、引き受けた弁護人が読むべき記録の量を彼は知らないのではなかろうか。
 光市事件なら、供述調書だけで20通超、写真で800葉、その他記録で1万頁近いと言う。

 私も小型の国選事件の記録を読ませてもらったことがある。守秘義務があるので事案はいえないが、比較的小型の国選事件だと記録はそんなには厚くない。100頁以下であろうか。
 そんな記録でも、弁護人はまじめに弁護しようと思えば、確実に読むのに2,3時間はかけるであろう。今枝弁護士は4時間かけると書いていた(どれくらいの分量かは明示していなかったが)。
 単純計算すれば、400時間くらいかかっておかしくないことである。実際読むだけにかける時間はもっと短いだろうが。
 それもただ読めばよいのではない。被告人自身の主張の裏付けとなる事項や、場合によっては少年が主張していない有利な事情を何か発見できないかということになる。弁護人が2名いるとはいえ、脳みそを共有している訳ではないので、手分けして読むと言う訳にもいかないだろう。

 安田弁護士に関しては、被告人に面会して言っていることが変なので驚いて引き受けたのは2月末で、正式な選任は3月に入ってから、公判は3月14日。当たり前だが安田弁護士自身他にも事件を引きうけているはずである(安田弁護士は殺人的スケジュールで有名な弁護士である)。
 他の事件その他は些細だからドタキャンしてよい、などというわけではよもやないだろう。
 また、忙しいので引き受けません、と言うのは簡単だし、そうする弁護士も少なくはないだろうが、そうすれば結局誰かがそれを引き受けなければ被告人の言い分が出せないことになる。
 実質10数日足らず、それも既に決まっているスケジュールの合間合間を縫って、1万ページ越えの資料を読み理屈を立てなければならない。読書感想文を書くのとはわけが違う。内容のある主張に組み立てなければならない。
 それを、2週間足らずで行え、でなければ引き受けるな(その結果手続が保障されなくてもやむを得ない)と言うのが「とにかく期日守れ派」の言い分である。
 
 
 第一、裁判所の期日「指定」は控訴審終了、上告後3年以上たってされている。最高裁判例の事案だって、こんなに期間があく例はほとんどない。
 裁判所の期日指定がどうしてこんなに伸びたのか・・・裁判所がちんたらやっていたからだ、とは思わない。何か事情があったからかもしれない。しかし、こうして具体的な事情が明らかになっている弁護人の期日は絶対納期に間に合わせるべきだ、と騒ぐのに、裁判所の期間の伸びはほとんど不問に付されている。
 検察にも、上告趣意書を書く期限を伸ばしたという話もある。

 他の関係者が時間を取ったことは一切無視・無関心で、具体的事情が明らかになっている弁護人がすべて悪い。

 hide-w氏も、同じ穴のむじなであろう。
 え?違う?私が足利事件をこれまで扱ったことがないことにいちゃもんをつけた方なら、当然無関心だったのではないのか。


>自分に都合の良い判断 →「裁判所もプロだ」
自分に都合の悪い判断 →「裁判所は弁護士の事情を知らない素人だ」
 
 やれやれである。使い分け嫌いはご苦労なことだが、hide-w氏は混同が多すぎて困る。
 hide-w氏の言うことは、個別的事情と一般的事情を混同し、裁判所が見ていない個別的事情に対してプロになれると言うどうしようもない勘違いを犯している。

 「一般論の定立」や「見た上での判断」なら、100%裁判所がプロである。

 しかし、個別具体的な事件について、弁護人と被告人の内部事情まで推察することが裁判所にできると思うのだろうか?弁護人と被告人の内部事情は、弁護人に守秘義務があり、被告人に黙秘権がある以上裁判所も彼らが明らかにしない限りすることができない聖域である。裁判所には正確な所など分からなくて当たり前である。
 李世ドルだろうが全盛期の呉清源だろうが秀策・道策だろうが、碁盤の上が正確に見えなければ、次の一手の判断のしようがないだろう。李世ドルだけに碁盤の4分の1を隠し、着手を全く見せないで碁を打っていいのなら、私だって李世ドルに楽勝できるだろう。
 しかし、期日指定は裁判所がやらなければいけないし、期日指定のためにあれこれ事情を明らかにするのではない。
 当然、そこに裁判所の判断が「わかっていない」というズレが生じてくることになる。裁判所としてはどっちみち一般論で対処するしかないのだから、誰が悪いとは言いにくい。

 当事者主義訴訟では弁護人は裁判官とは異なる独自の権利義務を持っている。刑事裁判では十分に正解でも刑事弁護なら落第点と言う現象だって当然ある。
 こういったズレによる不当な結論に対して対処するのをみとめない、というのは弁護人をなんだと思っているのだと言うことになる。

※※※追記※※※

>過去の自分の言動(「光市事件の弁護団はきちんと欠席届を出した。ルール通りだ!」)を、真っ向から否定すること(「アリバイとしての形式的手続きなんてしない方がまし」)を言っている。

 まあ、「手続は必ずしなければならないんだからきちんとやろうよ」と言う趣旨なのだけれども、それが読めなかったことは、仕方ないのかもしれない。
 もっとも、「もし弁護人の仕事がそうだというのなら罵声を浴びることも仕事」を前段がおかしいんだから反語的に読めやゴルァと言う人を相手に仕方ないと思いたくはないが。手続を勝手に省くなんて発想は、日本では、ましてや刑事手続ではありえないのだし。

 しかし、私は、欠席届を出したから、その一事でルール通りだ無問題だなどと言ったことはない。どこでそんな事を書いたのか提示してほしいものだ。BK氏との関連では欠席届について語ったが、それは遺族を怒らせたという点について弁護人としては欠席届を出し、予告しているけど?と返しているだけである。
 被告人の権利利益を守るためにはやむを得なかったのではと言うのが正当化根拠であると繰り返している。
 なお、裁判所に欠席届を出すことは、別段審査を踏まえていない、ただの届出である。届け出たから欠席自体正当ですなんて、アリバイになる余地すらない。また仮に欠席自体が正当でも欠席届を出さなければそれはアウトになる恐れもある。


最終更新日  2009年12月05日 08時11分30秒
コメント(113) | コメントを書く





■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
・メッセージ本文は全角で800文字までです。
・書き込みに際しては楽天ブログ規約の禁止事項や免責事項をご確認ください
・ページの設定によっては、プルダウンで「顔選択」を行っても、アイコンが表示されません。ご了承ください。


何を言っても無駄な気配   風の精ルーラさん


おっしゃるとおりだと思います   海原さん


Re:おっしゃるとおりだと思います(12/03)   風の精ルーラさん


記憶がない!?   風の精ルーラさん


ポカーン   風の精ルーラさん


Re:ポカーン(12/03)   風の精ルーラさん


またしても嘘をつくhide-w氏   風の精ルーラさん

 嘘だけ指摘するようにしようかと思ったのですが、このありさまでは・・・嘘の指摘だけで切れそうにないですね。

>「99%は被害者に頭を下げる方が被告人にとって利益」であるにも関わらず、光市事件弁護団はそれをしなかった、できなかったのはなぜか?

 弁護団がついて以降、被告人は微額ながら本村氏に謝罪の金銭を作業報奨金から支払い、謝罪の手紙も送っている。
 法廷では涙ながらに反省の弁を述べている。

 ・・・と、差戻控訴審判決は認定。本村氏が謝罪の手紙の去就について記者会見で語ったりしている。
 弁護団が頭を下げなかったというような基礎資料を読んでいないのがバレバレな嘘をどうして平気で語れるのか。(ただ、もっと良い方法があったのではという指摘ならば、それは正当なものを含んでいる可能性がある)
 弁護団のページの光市事件の時系列ページを見れば、安田弁護士が本村氏に会いに行ったことも書かれている。
 
 仮に、ノーガードで、言い分を全く出さず突っ立っているだけが「頭を下げる」→「被告人の利益になる」ということなら、大間違いである。
 被害を受けた被害者に配慮しつつ、この点は違うと思うのですがと苦心して弁論する弁護人の仕事も、私は見ている。
 (2009年12月12日 05時09分24秒)

無茶な要求をして引き受けさせてかなえられないと逆切れ   風の精ルーラさん


俺様に 従わなければ 犯罪者?   風の精ルーラさん


俺様刑事訴訟法hide-w氏   風の精ルーラさん

 さすがhide-w氏。

 「弁護人は被告人の意に反して被告人の弁明を握りつぶすことができない」と言うルールすら無視する。
 
 そんな弁明をすべきでないといくら弁護人に言おうと、被告人が弁明する限り組み立ててそれを出すと言うのが弁護人の仕事である。「空から覚せい剤が降ってきた」というはめになった弁護人の話も私は聞いたことがある。
 弁護・裁判・検察の三者で各役割を果たして成り立つ刑事裁判。弁護人が最大被告人の言い分を出すと言うタテマエを勝手に動かしたら、鼎はあっという間に崩れてしまう。もちろん、弁護人の脚を勝手につくりかえた「hide-w俺様鼎」など通用する余地はそこにはない。

 そして、「その中で」何とかする方法として、あの形式だけでのそれがあるのだ。
 hide-w氏自身しつこく書いている通り、最大限謝ったところで無期懲役以下のない裁判なら、謝ってそのために事実を争う弁護の道を封じること等、所詮は死刑へのセレモニーだけ、弁護封じとイコールでしかない。それボクで裁判官が変わった後にやっていたような裁判とちっともレベルが変わらない。
 弁護封じはできない、その中で謝罪の意を表すると言う果てしなく苦しい中で出て来たのがあれである。

 結局hide-w氏も、北朝鮮人民法廷と同じ穴のむじななのだ。(2009年12月29日 23時43分48秒)

自分で言わせたことを自分でけなす   風の精ルーラさん

>こういうことを強調してしまう神経が分からない。

 hide-w氏が、「弁護団は頭を下げなかった」とか言うから下げたという実例を示したのである。それに対してこれを強調する神経が分からないと言うのは、不誠実でしかない。
 hide-w氏が言いださなければ、こんなことはあえて強調することでもなかったが。

>タテマエを貫くなら「被告が悪い。死刑になっただろ!」ではなく「弁護士の力及ばず…」(後略)

 弁護人本人の取る姿勢としては、それか或いは裁判所を非難するのが正解である。
 だが、第三者として法的建前を分析する場合はそうではない。第三者は「弁護人は苦しいことも言わなければならん」と言えるが、弁護人当人としては「苦しくても言うのが責務だから言う」なんて言えないと何度か言った。

>橋下氏は(中略)ホンネではまっとうな人間性を示した。

 hide-w氏の言うまっとうな人間性というのは、つまり「俺様(と仲間)にとって耳触りのいいこと」に過ぎない。
 人間性の見地から苦しい事態になることもあるが、それができなければ、更に人間性に反する事態が生まれる。これを認識し、その中で取るべき活動が取れるのが、常識人というものだ。
 子どもが泣くのが嫌だから子どもを治療しない、という親の常識を私は疑う。

 また、本村氏でさえ弁護人の役割はきちんと理解し、弁護団に私が「何もそこまで」と思うほど配慮するようになっていったし、その発言も紹介したのに。
 人に弁護団と同じセリフを吐くのが正解と言う珍妙な基準を持つなら、自分も本村氏の発言を少し精緻に検討し、同じセリフを吐いたらいかがか。

>風の精ルーラ氏はホンネ(感情論)も×、タテマエ(形式論)も×。

 自分では形式論から逃げまくって、俺様にしか根拠を持たない、思い込みの黙秘権論や弁護人論をひけらかしているくせに、タテマエも×などとは何を言っているのやら。 (2009年12月30日 03時22分11秒)

自分に都合よく橋下氏をも使うhide-w氏   風の精ルーラさん


読みたくない!!批判したい!!人はこれを・・・   風の精ルーラさん


上URLから引用   風の精ルーラさん

(前略)弁護人は被告人の意思や意向を無視して完全に被告人から独立して自分で弁護方針を決定するわけにはいきません。
 なぜなら、裁判という手続で多大な時間を奪われ、実刑となれば判決の効力を受けて服役するのは被告人本人であって弁護人ではないからです。
 従って、ある被告人の裁判において、裁判に臨む方針(=弁護方針)を最終的に決定するのは被告人であって弁護人ではありません。
(中略) 
 弁護人は被告人が決定した弁護方針に基づいて、その実現を目指して弁護技術を駆使することになります。
(中略)
 被告人の思いや考えが変われば、弁護人の弁護方針もそれに応じて変わらざるを得ません。
(中略)
 新たに選任された弁護人としては、その時点における被告人の方針に従わざるを得ません。
 弁護人としては、仮に被告人の選択が誤っていると考えたとしても、被告人の方針に従って弁護するということがその場合における「被告人を守る」ということになります。
 そして、被告人が弁護人の助言に従わずに不適切な方針を選択し、その結果として不利な判決を受けたとしても、それは被告人の自己責任であって、弁護人が批判されるいわれはありません。(2009年12月30日 14時46分59秒)

正確なURL   風の精ルーラさん


hidew「俺様こそ法律だ」   風の精ルーラさん

>裁判所というのは平たく言えば「ルールの番人」である。野球における審判がルールそのものであるように、裁判所の判断はルールそのものである。

 ブー。弁護人も検察も、裁判所から独立して活動するのが日本の刑事裁判の建前である。両者とも裁判所の言いなり、手下ではない。
 訴訟指揮権は確かに裁判所にあるが、当事者は裁判所の子分ではないのが当事者主義的訴訟構造と言うものである。
 これを一顧だにせず裁判所こそルールと繰り返すなんて、俺様ルールのわめきちらしでしかない。

>自己都合によってボイコット
 
 自己都合じゃない、やむを得ないって「法律上の最終判断権者」弁護士会は認定したのも無視してまた「俺様」。「俺様が法律だ」と繰り返す人は・・・と言いかけたが、hidew氏と同等の言論に堕するのもあれなのでよしておこう。
 ちなみに、体を壊して公判を休んだ弁護士の先生を私は見たことがあるけど、もちろん誰も文句は言っていない。やむをえなかったから。

>各々の事件で弁護側が好き勝手に「もっと時間をよこせ」と言っていたら何が起きるのか全く想像できない。

「やむを得ない」と言う判断は無視して俺様法律を振り回す人物には、そうも見えるのでしょうねぇ。(2009年12月30日 18時28分23秒)

Re:hidew「俺様こそ法律だ」(12/03)   YO!!さん


一回だけね。   風の精ルーラさん

YO!!さん

 必殺思い込み攻撃には相手しようがないので、以下の内容を含む投稿は予告通り削除します。
「弁護士会・日弁連が懲戒処分しないことについて最終判断権を持っており、裁判所は口をはさむ余地はない」
「その弁護士会が欠席に理由あり、処分しないとした以上、日弁連が判断を覆さない限りは欠席はやむを得ない事由があったということになる」


>裁判所にではなく、法律には従わないとなりません。
>裁判所の指揮が法律、規則に基づくかどうかです。

 弁護人としてもその指揮に無辺にしたがって被告人の正当な利益が守れるかどうか考えなければいけません。それも弁護人のルールです。
 自分の都合のいいルールだけつまみ食いしているあなたには、永遠に分からないと思いますが。

>ブー。弁護士会は最終判断権者ではありません。何度言ったら分かるの?弁護士会の判断に対して不服申し立ては可能ですから。

 処分しないという判断に対して、日弁連に異議を申し立てられるという意味では最終判断権者ではないけど、裁判所がケチをつける余地はない。
 懲戒請求に不法行為が認められた判例は、弁護士が懲戒処分せよと訴訟を起こしたことについても「通る見込みのないものであった」と断罪している。
 そちらの大好きな判例さえも、そのことははっきり明言している。

>それに○○が判断したからというだけではまさに権威主義そのもの。将軍様が言ったから正しいというのと同じこと。

 だったら、裁判所が判断したから、法律がどうだからなんて一切いってはならない。
 そして、そんな空中戦を挑んでくる相手を相手しきることはできない。同じ価値観がないのだから。

>特にやむを得ないという事情がないことは説明済み。

思い込み乙(2010年01月05日 19時13分37秒)

訂正   風の精ルーラさん


やはり基本情報を知らないhidew氏   風の精ルーラさん


>実務経験、想像力の欠如   風の精ルーラさん


自分で俺様ルールを作って他人のせいにする   風の精ルーラさん


冤罪バッシングをしながら冤罪システムを正当と主張   風の精ルーラさん

>風の精ルーラ氏こそ「楽園」北朝鮮に行ったらいいだろう。

 そのような弁護がなぜされるのだろうか。
 見苦しい弁解でも出させることで、冤罪防止機能が制度的に十全に働くためだ。
 上のURLに書いてある別のモトケン先生の言葉を借りれば「弁護人は、被告人が有罪であるという自己の確信の根拠を常に疑わなければいけないのです。
 そして、この弁護人としてのスタンスについては、例外を認めないことによってのみ冤罪防止の機能が働きます。」

 もちろん本村氏もそれは分かっているから、荒唐無稽な被告人の言い分に基づいて弁護をしたことを悪い等とは言っていない。(言わせているのなら許しがたいとは言ったが)
 本村氏や、江川紹子氏(http://www.egawashoko.com/c006/000235.html)も分かっていることを、hidew氏はごねる。

 hidew氏が足利事件その他で裁判所をボロカスに非難するのは、とりもなおさず冤罪という結末が悪であることを認識しているからであろうし、それ自体異議は全くない。
 しかし、彼はその冤罪を阻止するために最も大切な防衛ラインを自ら台無しにしてしているのである。
 いっそ、素直にαの過誤とβの過誤で最小になるようにと言ってみてはいかがか。

 もっとも、人命vs被害者感情では、どうあがいても後者に軍配は上がらないだろうが。(2010年01月05日 21時48分40秒)

Re:冤罪バッシングをしながら冤罪システムを正当と主張(12/03)   風の精ルーラさん


弁護人にルール違反を強要するhidew氏   風の精ルーラさん

 hidew氏は結局の所「弁護人は被告人の否認を握りつぶすことができない」ということをすっかり失念…いや、説明は何度かしているし、ろくに反論しないから、俺様ルールのために無視しているとみていいだろう。

 被告人相手に、嘘否認しながら形式だけの謝罪なんか吐くなというのなら、hidew氏の言い分は正論である。判決でもそういったし、私も賛成だ。
 問題は、「弁護人が」そんな風に行動できるかということである。
 被告人に殺す気はなかったと言われたら、弁護人としてはその限りでしかものが言えない。謝罪させるにしても、傷害致死をしたのは事実です、そのことはごめんなさいとしか言えない。

 それとも、被告人が傷害致死でしか謝罪していないのに、弁護人の方で勝手に殺人で謝罪していいというのだろうか?それこそ故意の捏造だ。弁護人の誠実義務をもってしても正当化されないと言われている。

 裁判所とて、口ばかりの謝罪も「一応は」プラスに評価し、それでも死刑は免れないと言っている。
 しかし、hidew氏は握りつぶし行為をしないと、頭を下げていないという。「頭を下げる」という言葉にあたるかは評価の問題と譲れるかもしれない。
 しかし、彼は更に「謝った方が利益なのに謝らなかった、だから別目的があった」と理屈を立てている。 つまり、握りつぶすという反則をした方が被告人の利益といっているようなものだ。欠席をルール違反と非難する口で、こういうことを言える神経の太さは脱帽だ。
(2010年01月07日 11時58分31秒)

ノーガードで立っているのを「被告人の利益」というhidew氏   風の精ルーラさん

 もちろん、hidew氏のことだから、手続に関するそのウジのわいた認識では、分かっていないかもしれないと思い、もう一つコメントでは予防線も一つ張っておいた。この際だから起動させよう。
 それが、「ノーガードで立っているのが被告人の利益というのなら大間違いだ」という指摘である。また、「99%」の事件では頭を下げる方が有益とも書いた。つまり、100%そうではないのだ。
 hidew氏の論理は、弁護団が謝れば被告人の利益になったという点が大前提だが、hidew方式の頭下げは、上に書いた通り「反則である」か、「何の役にも立たない(へたすりゃ有害)」のである。
 頭を下げるために投げ出さざるを得ないことが、被告人の利益を総合的に見て害するならば、当然頭は下げられない。刑事事件は大半が自白事件なので、多くは頭を下げる方が有益というだけなのである。
 完全否認事件で被害者相手に私がやりましたなどと頭を下げられるか、考えてみればいいだろう。
 一部否認事件の場合、一部でも否認することで頭を下げる効果が全く現れない場合なら、結局は頭を下げない方が有益ということになる。現実には、被告人の利益に逆効果にはまずならないし、本人の更生にも資するので、一部否認しても被告人にその気がある限り謝罪などは当然するのだが。(2010年01月07日 12時01分13秒)

ちなみに   風の精ルーラさん


hidew方式の頭下げ要求によってできる刑事裁判1   風の精ルーラさん


hidew方式の頭下げ要求によってできる刑事裁判2   風の精ルーラさん


誰かのせいにしなければ気が済まない幼稚なhidew氏   風の精ルーラさん

 何でも「誰かが悪い」ということにしなければ気が済まないというのは実に幼稚な発想であるが、hidew氏はその発想を押しつける。
 改善点の発見などという点で責任探し自体はいいのだが、結論として誰が悪いとは言えないということは起こりえる。全ての情報を裁判所と弁護人が共有できるわけがないのだからなおさらだ。

>最高裁判所が悪い」という結論にしかならないのだが、彼にはどうしてもその一言が言えない。

 簡単な話である。
 最高裁の判断が純客観的にみれば誤っていたとしても、最高裁が「その時点で認識していた事情」からは、必ずしも最高裁の判断を不当とは言い難い面がある。その時点で認識しえない事情を判断しろなんて、無理を要求しても仕方ない。交代について遅延工作を疑うことは、裁判所としては決しておかしな発想としては思えない。
 抽象的な可能性だけで最高裁に噛みつくような、「死刑廃止論者であることを根拠にバッシングしていた」バカなネット世論と同じことはしたくないだけである。
 欠席が懲戒処分されない結論を支持するモトケン先生ですら、欠席第一報当時は遅延工作だ、最高裁判事交代狙いだと騒いでいた。つまり、最高裁がそう見ることもやむを得ないことは十分考えられるのだ。
 なお、「個人的感想として」、最高裁の訴訟指揮がどうかと思うことも多い。検察の書面提出は延長を認め、上告から期日指定に3年以上かけておきながら弁護側に1カ月もやらないという訴訟指揮は不公平と感じることもある。

 弁護士の大変さを訴える相手を間違えていると言うが、今更私が最高裁に行ってもせんないことで、言いがかり連発のhidew氏に対応する方が普通だろう。
 また非難の言辞を発したのが自分であることを棚上げする。(2010年01月07日 20時27分15秒)

Re:誰かのせいにしなければ気が済まない幼稚なhidew氏(12/03)   風の精ルーラさん


私は本村氏を評価している   風の精ルーラさん

>「本村氏はよく考えてほしい」
「本村氏は勉強しているんだ」

 当たり前である。
 勉強すれば「全てのことが分かる」わけではない。勉強して発言権を取りにかかっている姿勢はよいのだけど、その点も一緒に考えてほしいというつもりで言った。

 そして、少なくとも私は前者について、「現在の所本村氏は考えているという結論に至っている」・・・と前にも言った。2007年5月時点では、本村氏がその点について考えていることを十分把握していなかったのは、私の落ち度と言えるだろう。
 個別の主張について賛意を表せないものも多いにせよ、全体としてみれば考え、自身の発言の影響力も慮っているという判断に至った。

 しかし、本村氏は自分の立場と発言の影響力を考えるあまりに、「自分のせいで刑事裁判に対するとらえ方がおかしくなったのではないか」と考え、言論活動を自粛するようになっていた。
 今はもう全面的に止めているらしい。(全面的に止めた理由がそれかは、推測の域を出ないが)
 ソースは下のURL。

http://fukutomim.iza.ne.jp/blog/entry/555219/
http://ameblo.jp/fujii-seiji/entry-10251646517.html

 推測交じりのことであるのを承知で言えば、hidew氏のような輩が、本村氏の言論活動を自粛に追い込んだと、私は考えている。(2010年01月08日 02時43分10秒)

あまりにも浅はかなhidew氏の黙秘権理解   風の精ルーラさん

>彼は「黙秘」という選択をすっかり忘れて「被告・弁護団は必ず何かを言わなければならない」と思い込んでいた。

黙秘というのは訴訟において、言ってみれば「挙証責任の砦」に立てこもる選択である。
黙秘権があったとしても、黙秘せず弁解すれば考慮してもらえたことが、黙秘=弁解を一切出さないことによって考慮されないことは当然にあるし、判例もそう言っている。

この訴訟は、最高裁の差し戻し判決の内容からすれば、「このままだと死刑だよ」ということはあまりにも簡単に予想できる。とっくに挙証責任の壁など壊れた状態なのだ。
そこで黙秘しますと言うなど、自殺行為に等しい。
それなのに、「被告人に黙秘という選択がある」と言うこと自体、この裁判について全く見通しが立っていない、聞きかじりの黙秘権論のひけらかしに過ぎない証拠である。

 そして、被告人が黙秘しないという選択を選んだのに、弁護人に黙秘しろというに至っては、ぶっ飛んでいるとしか言いようがない。
 被告人が弁護人に一切弁論で何も言うなと支持しているのならいざ知らず(被告人が完全黙秘していたって、弁護人は弁論で色々言うのが普通だと思うが)、弁解する被告人を無視した弁護人固有の権利として黙秘権があると言うのはもはや「珍説」でしかない。被告人が一生懸命弁解している横で、弁護人が証拠を全部同意し、弁論要旨では何も言わないことができると言う説はどこにもないだろう。
職務怠慢で懲戒処分にしてほしいのなら別だが。
(2010年01月08日 12時38分31秒)

定石を覚えたての初心者が中級者をバカにする。   風の精ルーラさん

>「被告に対する誠実義務」を法学部で習ったら、そのことしか頭になくなってしまう。まさに「定石を覚えたての中級者」である。

 真実義務と誠実義務の相克に苦悩する人間像という出所不明の資料だけでそう言える神経には敬服する。
 それこそ「ジョウセキを覚えた初心者」でしかないことの自供だろう。
  
 ぶっちゃけ、私は学部時代刑事訴訟法のゼミに所属していて、一番最初に発表する論題で扱ったのが「弁護人の真実義務」だったのだ。
 誠実義務との関係で真実義務をどう理解するか、というのが主要な論題とされやすいのだ。

 「死刑囚に慰謝料を支払わされた弁護士」の裁判例も、ここで知ったものだ。
 そして、その中で真実義務について、多数説は「ない」あるいは「あるとしても消極的な妨害回避義務で誠実義務を犠牲にするものではない」というのが多数説である。刑事訴訟法の教科書をまじめに読めば、真実義務が上記のように理解されていることの片りんくらいは見えるはずである。
 法科大学院でも、司法研修所でも教えることは同じだ。せっかく司法研修所のテキストを引きうつしても、「読みたくない!批判したい!」根性では無駄なのかもしれないが(2010年01月08日 12時53分32秒)

hidew説に反すれば法律そのものについても開き直り呼ばわり   風の精ルーラさん

>「俺様こそ法律だ」については、最高裁判所の設定した期日を弁護士の都合でドタキャンした事件で「弁護士判断は裁判所を超越する」と開き直っている態度がまさにそれだ。

 法律上、弁護士の非違行為に関して判断権を持つのは弁護士会及び日弁連である。彼等が非違行為にあたらないと判断した(している)以上、現段階では非違行為にあたらないと言える。
 裁判所とて「法律に従って」裁判をすることは疑うまでもない。つまり、彼は裁判所より上の法律、「弁護士の非違行為については弁護士会・日弁連が判断する」という法律を無視しているのである。
 また、彼の大好きな裁判所の判断も、このあり方に基づいて、「裁判所に懲戒処分しろと訴えても門前払い、一切判断しません」という判例まで作っている。

 裁判所判断を無視するなと騒ぐのに、自分では「法律」も「裁判所」も無視して、「身内のかばい合い」等と罵倒によって正当性を強調する。高知白バイ事件であれほど罵倒していた裁判所なのに。
 知らなかったというのならいざ知らず、既に上の事項については説明をし、そうしたら「身内のかばい合い」という罵倒が飛んできたところだ。

 俺様ルールに合わない法律はどんどん無視。
 北朝鮮だってここまで悪辣ではないのではないかと思ってしまう。

 ・・・とりあえず、「弁護士会が判断権者であること」については、彼の論法からするとループが続きそうなので、全く同じ反論が飛んできたら一旦切ろうと思う。(2010年01月08日 13時15分16秒)

相変わらずの俺様認定とルール   風の精ルーラさん

>自分に都合よく他人を利用するのは風の精ルーラ氏なのだ。犯罪被害者の遺族である本村氏に「司法の全体を考えてコメントして欲しい」と言ったくらいだから。

 今となっては本村氏自身そのつもりのようであることは、私の方は既にURLを示している。hidew氏は本村氏の立場を担ぎ出す癖に具体的な本村氏の発言を全く引用しない。
 自分が本当に本村氏の立場をきちんと言えているのか考えてはいかがか。
 というか、犯罪被害者を錦の御旗の反論を許さない絶対安全圏においていいと思うのだろうか?

>橋下氏のちょっとした蹉跌を最大限に利用する。

 これが「ちょっとした」で済まされないことは、とっくにその表題の下の記事で色々書いている。同様の趣旨(これじゃ誰も否認事件を受けられない、誰も刑事弁護人を引き受けない)で起こっていた弁護士の先生は、ネット上にもいたし、直接知っていた弁護士にもあまるほどいたのだ。
 判決だって「被告(橋下氏)の主張は弁護士の使命を理解していない失当なものだ」と言われている。
 そんなに裁判所の言い分が正しい正しいと騒ぐなら、欠席についての最高裁判断だけつまんでないで、懲戒扇動訴訟の一審・二審判決等も読んではいかがか。懲戒訴訟は欠席に関与した弁護士も原告になっている。(2010年01月09日 13時16分19秒)

全ての推測はけなすため   風の精ルーラさん

>風の精ルーラ氏が体を壊した弁護士の立場だったら「ご迷惑をおかけします」ではなくて「体を壊したんだよ。やむをえないだろ!」と逆上するのではないかな。
 
 弁護団は、公判に出席した際、記者会見で欠席については遺族に申し訳ないことをしたと言っていた。また、それ以前にも本村氏の所に行ったが会えなかった。(留守か面会拒否かは失念)
 もちろん、謝っていられるうちは頭を下げていただろう。しかし、攻撃に出られれば、当然防御シールド全開にするしかない。斬りかかったら反撃されるのは当たり前。囲碁をたしなんでいても、分からない人には永遠に分からないことだろう。 
 それで開き直る神経なら、私が「ほのめかしで済ませた」ことも分からなくて当たり前と言えば当たり前か。

>光市事件については欠席理由も不合理だ。
 
 リハーサルを理由に使ったのは不適当と弁護士会も言った。
 しかし、欠席自体についてはやむを得ない理由ありと「法律上の判断権者」によって認定されている。それを頭越しに「俺の判断の方が正しい」。違う判断は「身内のかばい合い」。
 俺様ルール攻撃相手に、誰が何を言っても無駄というものか。(2010年01月09日 13時29分07秒)

公判欠席について   風の精ルーラさん


hidew風の文章   風の精ルーラさん


hidew総論と各論の分裂   風の精ルーラさん


hidew式「無茶な要求」   風の精ルーラさん

>責任の重さが変わることはあっても、ゼロではない。責任ゼロというのは弁護士が完全なるスピーカー(機械)として振る舞うことを意味する。

 素材がどうしようもないほど品質が悪ければ、どんなに趣向を凝らして料理した所でまともな味は期待できない。
 もちろん、「素材が悪すぎるからそれを使っての料理は拒否する」という権利は彼らにはない。個人レベルで拒否できても、総体として誰か引き受けなければならない。
 それなのに「専門家として料理するなら責任がある」。
 それはつまり、外したら責任取る奴を絶対に作れと言う幼稚な思考をそのまま維持しているか、自分の言っていることを証拠ではないか。
 もしかしたら、彼にとっては無茶な要求に対して、結果を出すこともまた責任なのだろうか。無茶な要求から逃げられる世界ではないと言うのに。


>弁護団が批判を浴びることは仕方ないが、懲戒処分になるほどではない。

 「調べない!!批判したい!!」あるいは自分の勝手な弁護人ルールで批判を浴びせる人間が愚かであるということはいささかも揺らがない。
 火に油を注いだ部分があったことは弁護士会も認めるところで、なるほどと思っている。しかし火種をまいた人間の無責任はありえない。
 ちなみに、「弁護団が被告人の言い分を出したことすら悪かった」のなら、あの件で社会的にも弁護士の信用が落ちてしまった以上、懲戒処分は当然だと思っている。(2010年01月10日 13時20分06秒)

hidew「俺様感性こそ人間の感性」   風の精ルーラさん


「100m8秒ジャストで走れる奴を探して来い」   風の精ルーラさん

>きちんと責任もって担当できる弁護士を探すのが正しい「手続き」というものである。

 彼の言う責任とは、つまり被告人の言い分を握りつぶす(=主張しない)か、十分に組まずに期日に出て公判してアリバイ役だけ果たすか、ということは既に彼のこれまでの言論から明らかである。
 そんな「ルール違反者」を探すのが「正しい手続き」。全く恐れ入った発想である。


>なぜ弁護士を探す時間が「無駄」なんだろうか。

 「もっと大丈夫な弁護士」がどこにいるんだと言う話である。100m9秒が世界記録の現在、100m8秒ジャストで走れる人物の要求をして探させたって非現実的で、費用や時間の無駄でしかない。
 彼の要求はまさにそういうことだ。多数の記録を受け取り、読みこみ被告人と会って話を聞く。普通弁護士は各人元々仕事を持っているから、それと並行でしなければならない。
 それでいて「誰かが引き受けなければならない」(法律上当然)。ほとほと難儀な状態なのである。
 引き受けるのなら被告人に会いに行かなければならないし、記録も受け取らなければならない。受任の時点で安田弁護士らは被告人や前弁護人とつながっている。それだけでも、時間的にはそれなりに節約できているはずである。

 無謀な要求をして、うまく行かないと逆ギレという構造は変わっていないらしい。強硬な攻めほどしくじった時のダメージは重くなる…いや、囲碁教訓と結びつけても彼には無駄か。
 世間的には、そう言うのが学校に現れたのをモンスターペアレンツというのだと思うのだが・・・(2010年01月11日 01時14分06秒)

最終通告   風の精ルーラさん


Re:誰かのせいにしなければ気が済まない幼稚なhidew氏(12/03)   YO!!さん


Re:あまりにも浅はかなhidew氏の黙秘権理解(12/03)   YO!!さん


Re[1]:誰かのせいにしなければ気が済まない幼稚なhidew氏(12/03)   風の精ルーラさん


>十年かかってもいいわけだ。   風の精ルーラさん


hidew流読まないで俺様解釈   風の精ルーラさん


hidew「弁護人は裁判官をやれ。」   風の精ルーラさん


hidew個人的価値観   風の精ルーラさん


自分で事例を作りかえるhidew   風の精ルーラさん


結論の急ぎ過ぎ   風の精ルーラさん


善悪と原因論の区別ができないhidew氏   風の精ルーラさん


自分が文句を言ったことは棚上げ   風の精ルーラさん


ありえない囲碁万能思考   風の精ルーラさん


多方面でなされた刑事弁護啓発を無視   風の精ルーラさん


本村氏が「言ったこと」すら無視   風の精ルーラさん


既にURLも示したのに読んでない判決直前の会見   風の精ルーラさん

最終弁論以降、個別の取材を控えているのはどういった理由からか

 最終弁論以降ではなくてですね、裁判所や弁護団の方々に脅迫状が届いたという一報を聞いたときから、私は個別の取材やそういったものを自重してます。極力メディアの前には登場しないでおこうというふうに思っています。
 非常に残念に思ってますのが、当然私がこういった発言をするんでいろいろと報道されるんですけれども、どうしても弁護団と私という対立軸で報道されるところが多くなってしまいました。それが本来の裁判の構図ではございません。裁判というのは裁判官がいて、その指揮下で検察と弁護側が双方の意見を闘わせて真実に近づく場です。本来そうであるべきものが裁判の外である場外で、私たち遺族とですね、弁護団との戦いのようにとらえられてしまったのは、私の痛恨の極みです。それをもってですね、それに扇動されて脅迫状を送ったなどということは、これは犯罪行為ですから許されません。私が思ったところではないですけども、私のこういった発言で犯罪行為を誘発したのであれば、それは自重しなければならないというふうに思っておりまして、そういった意味でですね、極力発言を控えるようにさせていただきました。(2010年01月17日 19時16分53秒)

Re:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   YO!!さん


Re[1]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   風の精ルーラさん


Re[2]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   BK7さん


Re[3]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   風の精ルーラさん


やはり本村氏の文章は読まない。   風の精ルーラさん


囲碁の死ぬほど弱いhidew氏   風の精ルーラさん

 ・・・表題はただのこじつけである。

>「完全に語るか、完全に黙るか」という二択(いつもの All or Nothing)になってしまう。黙秘というのは「自分に不利な部分を言わない」ということだ。完全に黙る場合は「完全黙秘」と言えばよい。

 不利な部分を言わないと絞ろうが、完全黙秘だろうが同じ。
 被告人側の言い分は、既に最高裁まででボロボロに潰されている状態である。死にたくないならそんな弁解で一発逆転にかけるしかない状態である。こういう形勢判断が全くできないのでは、囲碁が強くなるはずもない。
 また、被告人がどうしても言いたい言い分をつぶせば、逆に被告人との信頼関係が崩壊して効果的な弁護に別方面から支障をきたすことになる。
 被告人が弁解して、弁護人が法廷でそれを無視なんかしたら、法科大学院で教わった司法研修所の元刑事弁護教官は「被告人に殴られるよ!!」なんてことも言っていた。
 懲戒請求を食らったところで文句は言えない。(仮に処分されなくても、被告人を民事訴訟その他で迎撃することは無理)


>「被告人の同意を得ていたって ..(黙秘したら×) 」、この部分が決定的だ。「黙秘は認めない」と言ってしまっている。

 私は弁護人に消極的真実義務は認める立場だから、被告人の選択だからと言って弁護人までもだんまりを決め込むのはいかがかと考えている。
 しかし、今回の件は被告人が弁解を要求していたのは被告人質問等で明らかだ。(2010年01月18日 18時58分45秒)

Re[2]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   YO!!さん


Re[3]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   風の精ルーラさん


Re[4]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   YO!!さん


Re[5]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   風の精ルーラさん


Re[6]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   YO!!さん


Re[7]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   風の精ルーラさん


Re[4]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   BK7さん


Re[8]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   YO!!さん


Re[5]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   風の精ルーラさん


Re[9]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   風の精ルーラさん


Re[10]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   YO!!さん


Re[11]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   風の精ルーラさん


Re[6]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   BK7さん


Re[7]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   風の精ルーラさん


無知を当然と開き直るhidew氏   風の精ルーラさん


BK氏には回答したのになぁ…   風の精ルーラさん


小学生社会科レベルで分かることも「書くのが筋」   風の精ルーラさん


hidew流「他者を慮る」という名の「超法規」   風の精ルーラさん

>「他者を慮る」のに日本も外国も関係ない。学生とか社会人とか言うのも関係ない。

 慮るあまりに、「法秩序を踏みにじる、法を守ったことを非難し法を無視することを要求・奨励するような行為」が許されることが「あるとすれば」モラトリアム世代までだ。法秩序を無視するような発言を繰り返して、「俺は他者を慮ったんだ」なんて抗弁になるはずもない。

「俺様の他者慮りは法秩序も上回るんだ」
あんたはどんだけ高慢なんだという話になる。

 法秩序の基本的なことを知らないのに、あるいは情に任せて無視して批判するような人間が増殖すれば、いずれ、いやすぐにも誰かの人権が踏みにじられることにつながる。
 そう思ったから、私は非難してきたつもりである。証明の手立てなどないから、hidew氏がどうとるかは勝手だが。

>彼は橋下弁護士のことを慮ったか?
本村氏をはじめとする犯罪被害者を慮ったか?

 慮るあまりに、批判すらさせない。
 本村氏を絶対的安全装置に使ってきたネットイナゴのやり口そのものである。
 私は批判しながらも慮ってきた「つもり」だ。橋下氏ですら、しまいにはかわいそうになってきたほどだ。それも信じない、或いは方法が悪いというのであれば、それは他の方々の見方にお任せしたい。
 ただし、慮るなら批判をしてはいけないというのなら、私は慮っていない扱いで結構である。(2010年01月20日 23時52分47秒)

「誰だって仕事がある」   風の精ルーラさん


Re[12]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   YO!!さん


「当たり前」「社会常識」という名の「俺様ルール」   風の精ルーラさん


Re[13]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   風の精ルーラさん


Re[14]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   YO!!さん


Re[15]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   風の精ルーラさん


Re[16]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   YO!!さん

風の精ルーラさん
> 結局そちらの言っていることは「裁判所が伸ばすまで誰も引き受けるな」ということです。

こちらが言っているのは出来ないものは引き受けられないということです。期間が短くとも出来ると思えば引き受けても構わないでしょう。

> 誰も引き受けない要求をして、「伸びるまで弁護人がつくな」ということでは、被告人の弁護人依頼権を侵害します。弁護士会も公務所ですから、弁護士会が違憲を問われかねません。

延ばせばいいだけですが。

>また、延期するまでの期間の間、伸ばさなくて済んだはずの期間の遅延をも招きます。

仕方ないでしょう。

>それを認めないことも裁判所にはあるということです。「差戻しを求めればよい」発言と言い、裁判所が弁護人の言いなりになってくれるという思い込みを直した方がよいでしょう。

だれもそんな思い込みは持ってませんが。認めなければ引き受けないだけといってますが。

>「時間がないので誰も引き受けない」と言う結論は上記の通り不当です。時間がないので他の誰かを探しているうちはまだしも、「誰も守れない時間」の場合にそれでよいのかを考えるべきです。

だから延ばせばいいのですが。

貴方は何をしたいのですか?
(2010年01月23日 11時53分33秒)

Re[17]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   風の精ルーラさん


Re[18]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   YO!!さん


無茶な言い分   YO!!さん


Re[19]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   風の精ルーラさん


Re:無茶な言い分(12/03)   風の精ルーラさん


Re[20]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   YO!!さん

風の精ルーラさん
>>出来ない以上引き受けて何をするのですか?
>準備するのですよ。

何を準備するのですか?

> 弁護人が誰も引き受けられない=実質的に弁護人をつけさせないのと同じ→憲法違反です。

であれば、期限を延ばすでしょう。

> 十分な時間は少なくとも「新弁護団には」ありませんと言う説明がなされています。

時間がないなら引き受けなければいいだけです。引き受ける義務はありません。

>そして、その事情を裁判所がきちんと組まなかったときに、いい加減に弁論して訴訟の結審に協力すればいい、と言うのでは効果的な弁護を受ける被告人の権利をぶち壊すものでしょう。

既に十分な時間を与えてましたが。ぶち壊したのは当人です。もっとも、こちらとしては数回期日を設定すべきと言ってますが。

>要するに、「裁判所の裁量頼み」の弁護人依頼権ですか。シャレにもなりません。

期限が短く準備も出来ないのに、引き受けろとでもいうのですか?そのほうが弁護人依頼件を実質的に失わせしめていますね。

>無茶を言って、それを相当だと信じて疑わない人には、そうも見えるのでしょう。

期日を延長するが無茶と信じて疑わない人がおかしいと思いますが。
(2010年01月25日 09時33分29秒)

Re[1]:無茶な言い分(12/03)   YO!!さん


Re[21]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   風の精ルーラさん

YO!!さん
>何を準備するのですか?

接見したり、記録を読みこむ、書面を作成するなどして公判の準備をします。

>であれば、期限を延ばすでしょう。

 またそれを繰り返す。伸びない場合もあります。
 それに、「誰も引き受けてはいけない期間」を作っている段階で、既に憲法違反があるということを無視しないでください。公判への出席だけが、弁護人のお仕事ではないのですよ。

>時間がないなら引き受けなければいいだけです。引き受ける義務はありません。

 「業界の誰かが引き受ける義務」があります。
 そして、他の弁護士なら間に合ったのかという点には重大な疑問があります。

>既に十分な時間を与えてましたが。ぶち壊したのは当人です。もっとも、こちらとしては数回期日を設定すべきと言ってますが。

当人がどれだけバカであっても、弁護人としては被告人を守らないという選択肢はありえません。
また、複数回期日指定が弁護側の要請を無視して今回なされなかったことを完璧に忘れてまだそれを繰り返すのはすごい神経です。

>期限が短く準備も出来ないのに、引き受けろとでもいうのですか?

「最初から引き受けない」というのが通れば、それは弁護士界全体の怠慢にされかねません。それは刑事司法全体の問題に発展する恐れがあるのですよ。今回の欠席事件がかわいく見えるほどに。

>期日を延長するが無茶と信じて疑わない人がおかしいと思いますが。

それを当然の前提として信じて疑わないことが無茶です。

(2010年01月25日 11時47分19秒)

Re[2]:無茶な言い分(12/03)   風の精ルーラさん


Re[22]:>十年かかってもいいわけだ。(12/03)   YO!!さん


続き   YO!!さん


Re[3]:無茶な言い分(12/03)   YO!!さん

風の精ルーラさん
>自分の言っていることがどういうことか分かっていないだけです。

はあ?私はこういってます↓
>1週間で間に合わない仕事は引き受けない。そういうこと。

間に合えば引き受けるってことですが。


>「弁護士会にスケジュール上弁護できる奴がいないから弁護しません」
> 憲法の弁護人依頼権をぶち壊す理屈です。

出来るないのに引き受けろという貴方の理屈が、憲法の弁護人依頼権をぶち壊す理屈です。

> それを、いつまでたっても「裁判所が伸ばす」と言う裁判所頼みで解決しようというYO!!説は愚説そのものです。

私は引き受けないと言っているのですが。裁判所頼みで解決しろとは言ってません。


>ここの弁護士が皆そうせざるを得ない、と言うのでは結局弁護士会全体は弁護を拒否しろ=憲法違反しろと言うことになるのですよ。

期限を延長すれば足りますが。

> 「誰かがとにかくついた上で」その先の対応を考えるべきです。その先の対応として、欠席はやむを得なかったんじゃないの、と言っている訳です。

それから先の対応を考えた上、間に合わないと判断して受けないのですが。いい加減な気持ちで仕事を受けないように。皆が迷惑します。
(2010年01月26日 09時44分59秒)

裁判所が憲法違反したら何もできない弁護人   風の精ルーラさん


Re:裁判所が憲法違反したら何もできない弁護人(12/03)   YO!!さん

風の精ルーラさん
>YO!!氏の言っていることはまさしくそう言うことなのですがね。

何も出来ないって。。。引き受けないといってますが。

>裁判所が手続を適正に行っているか被告人の視点から監視するのも弁護人の役割であるのに、裁判所が憲法違反して、それを是正しなければおよそつくことすら許されない弁護人って言われた日には「裁判所と独立して弁護人が置かれている意味」が全部ぶっ壊れます。

誰がそんなことを言ったのですか?勝手な妄想で議論されても困ります。


>欠席事件なら、被告人の主張の利益を守るためだといえても、「誰もつかない」のを被告人の利益だというのはむちゃ筋も甚だしいでしょう。延ばされるまでの間弁護人がつかないことを認めることになりますし。

付かないのは被告人の利益のためとは言ってませんが。期限が短く出来ないから付かないといってますが。

>およそ間に合わない公判期日が設定されている場合の対処
>私の説:(誰かが)就任した上で、延期申請、期限内に終わらせる努力などした上でやむを得なければ欠席

結局延期が認めてもらえないと、時間が足りずに欠席ってことじゃないですか。私と何処が違うの?

>YO!!説:最初から就かない(従って延期申請も終わらせる努力もしようがない)でただ裁判所の延期を待つ

て、勝手な妄想オス
裁判所には延期しないと準備が出来ず、つけません、ということは当然にいいますよ。でないと話しにならないが。

> 前者より後者を支持する実務家は、おそらくいないのではないかと思いますがね。

できないのを引き受ける実務家はいません。(2010年01月27日 10時23分20秒)

Re[1]:裁判所が憲法違反したら何もできない弁護人(12/03)   風の精ルーラさん


Re[2]:裁判所が憲法違反したら何もできない弁護人(12/03)   YO!!さん


Re[3]:裁判所が憲法違反したら何もできない弁護人(12/03)   風の精ルーラさん


Re[4]:裁判所が憲法違反したら何もできない弁護人(12/03)   YO!!さん


Re[5]:裁判所が憲法違反したら何もできない弁護人(12/03)   風の精ルーラさん


Re[7]:裁判所が憲法違反したら何もできない弁護人(12/03)   風の精ルーラさん

YO!!さん
>出来れば引き受けるといっているのですが。公判以外でも提出期限が短いなどの理由でできないなら引き受けることはできないでしょう。

で、その結果誰も引き受けないのもOKと。
そこまで憲法の弁護人依頼権を無視する神経には敬服します。

>裁判所に依頼できる能力がなくても弁護士に依頼できる能力はある。不思議ですね。

依頼って言うか申し立てですけど?そもそも最高裁の審理で弁護人がついていないなんて自体はほとんど想定もされてないし、第一期日を延ばす必要があるかどうかさえ、被告人が理解するのは至難なんですがねぇ。

>それはさておき本件では既に弁護士が付いていたのですから心配はご無用です。

やめちゃいましたけど。
前任が辞めたことに問題があるかを検討する余地はあるでしょうが、だからついた新任がだめということになるわけはないですな。

>指定された公判なんて知ったことではないということですか。

やむを得ない場合があれば欠席もやむを得ないと繰り返し言っていますが、それをそちらが「知ったことではない」と評するのならそれでよいでしょう。

>どこに援軍の当てがあったのですか?

時間ができます。

>間抜けすぎる展開と思いますが。

被告人を守るために最大限の手を打ったら、「間抜け」ですか。あなたもなにかしでかせば弁護人が付く日本と言う国の自由をただ素晴らしいと思うばかりです。(2010年01月30日 17時08分06秒)

Re[8]:裁判所が憲法違反したら何もできない弁護人(12/03)   YO!!さん

風の精ルーラさん
>で、その結果誰も引き受けないのもOKと。
>そこまで憲法の弁護人依頼権を無視する神経には敬服します。

延長すればできますが。何を聞いていたのですか?
裁判所が憲法を無視するのはOK、でも弁護士は無視できないと?であれば期日1週間前に投げ出した弁護士は何なんでしょうか?


>依頼って言うか申し立てですけど?そもそも最高裁の審理で弁護人がついていないなんて自体はほとんど想定もされてないし、

であれば被告人の申立能力なんてどうでもいいのでは?現に付いている弁護士が依頼してくるわけだから、そいつに対して延期しないとできないよ、といえば足りますね。


>第一期日を延ばす必要があるかどうかさえ、被告人が理解するのは至難なんですがねぇ。

被告人ではなく、弁護士が時間が足りないから引き受けられないという話なんですが。

>やめちゃいましたけど。

やめた弁護士がなぜ他人に弁護の依頼できないでしょう?やめたんだから。そんな権原はないでしょう。

>前任が辞めたことに問題があるかを検討する余地はあるでしょうが、だからついた新任がだめということになるわけはないですな。

果て、誰も新任が駄目なぞ言ってないと思いますが。(2010年01月31日 14時32分54秒)

Re[9]:裁判所が憲法違反したら何もできない弁護人(12/03)   YO!!さん


やはり   風の精ルーラさん


<< 前へ次へ >>一覧コメントを書く一番上に戻る


PR

カレンダー

2011年11月
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
<一覧へ今月次の月>

キーワードサーチ

カテゴリ

バックナンバー

モバイル

>>ケータイに
このブログの
URLを送信!

 

Powered By 楽天ブログは国内最大級の無料ブログサービスです。楽天・Infoseekと連動した豊富なコンテンツや簡単アフィリエイト機能、フォトアルバムも使えます。デザインも豊富・簡単カスタマイズが可能!

Copyright (c) 1997-2012 Rakuten, Inc. All Rights Reserved.