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こちらですね。
この文章を読んで個人的に衝撃だったのが、捕まった各人の対応ですね。 この文章に接する前から、スマイリーキクチ氏に対する名誉毀損事件自体は知っていました。当然、バカな連中が安易に信じ込んで荒らし行為をして、名誉毀損をやってお灸をすえられたということまで知っていました。 ただ、私は彼らは曲がりなりにも正義感があってやっているんじゃないか、あるいは、自分のやっていることがまずいと思っていないんじゃないかと思っていました。 だから、警察なり検察なりに呼び出されて取調べを受けて、きちんとあなたのやっていることは悪いことなんだということを知ってしまえば、止む行為だと思っていました。(多少の例外程度は想定していましたが) ところが、スマイリーキクチ氏が言うところの彼らの反応を見ると、嘘だろ・・・といいたくなるような反応ばかりでした。 スマイリーキクチ氏の総括した彼らの反応は、 「まず「やってない」と否定し、証拠を突きつけられると友だちや同僚のせいにし、最終的には「ネットの情報にだまされた自分も被害者だ」「自分のほうがつらい」と言いだす。」 自分の離婚が名誉毀損より辛かったと開き直ったり、他の人は何度もやってるのに自分だけとか。 裁判で私が弁護人になっても逆に量刑が重くなりそうで怖くて弁論に書けないような言い分(どうしても書けといわれればやむを得ず書くかもしれないけど)が並んでいました。「ネットに洗脳された」ならまだ書けるかもしれませんが・・・。 ちなみに、今回ターゲットになった人々は、スマイリーキクチ氏が刑事告訴をすると書いてそれでも書いてきた筋金入りの連中ばかりだったらしいので、他もやってるというのは自分のやったことがわかっていないことの自白になるでしょう。自分が何をやったのかすら理解していないというのは反省がないことの重大な証拠です。 ネットで相手の顔が見えないので気が大きくなっている間はどうか知りませんが、警察や検察に取調べを受けてまでこの反応ができるというのは驚愕を通り越して感心しました(念のため、褒めてません)。 魔法少女まどか☆マギカ風にいえばこんな感じですかね。 「みんなネットに騙されてただけじゃないっ!!」 「騙されたという言い分自体、僕たちには理解できない。認識の相違から生じた判断ミスを後悔する時、何故か人間は、他者を憎悪するんだよね。事件についてネットや報道という決して質の高い情報ではない情報でしか知らないし、関係者でもない君たちが、どうして第三者の処罰にそこまで大騒ぎするんだい?」 人の処罰を求める人たちは、そんなふうに理に合わない大騒ぎの結果、自分から道を踏み外して、何の罪もない他人に取り返しのつかない損害を与えることがあります。 だから弁護人をつけて、裁判をやってというようなしちめんどくさい手続を踏まないと処罰もできないようにしているのですが、そんな手続きの及ばない言論の世界になると途端にこの有様です。 人間とは本当に恐ろしい生き物であるということを改めて認識しました。 もちろん、私の使っているのもネットの情報ですから、(文責が明らかになっていますので、信頼性は他と比べても相当高いと考えていますが)間違いだということであれば即座に訂正しなければなりませんともいえますが。 [事件・裁判から法制度を考える]カテゴリの最新記事
何の罪もない菊池さんが被害を受け、本当の犯人がのうのうと生きているというは許し難いです。
このような被害を出さないためにも少年でも凶悪な犯罪者は実名公表と死刑の適用が必要と強く思いました。 もちろん、インターネットで無責任な言動を繰り返したものも厳罰にすべきと思います。(2012年02月06日 18時00分25秒)
ご無沙汰しております。
真面目な話なんですけど少年法の実名非公開は功罪どちらが大きいんでしょうね。 加害者個人にとっては兎も角、社会的に見ればデメリットの方が大きいんじゃないでしょうか。 実際、スマイリーキクチさんの例を見る限り、実行犯の処罰により同種の事例を防止するよりも公的機関が正確な情報を公開する方が同種の行為を防止するには効果的ですよね。 実行犯を処罰することの難しさや風評被害の根本である「噂」の性質を考えれば実名公開も検討されて然るべきだとは思います。 実際問題としてほとんどの法律が制定した当時存在しなかったネットというインフラにどう対応して行くかはもっと考えて行かざるをえないでしょうね。(2012年02月19日 11時07分18秒)
やじうまさん
>真面目な話なんですけど少年法の実名非公開は功罪どちらが大きいんでしょうね。 少年審判においては、少年自身の要保護性を洗い出す必要が一般の事件以上に高いです。一般の事件なら彼がやったということさえわかれば処罰を設定して刑務所に叩き込んでもさほど問題ではありませんが、少年審判だと要保護性を認定するためには彼の普段の生活から明らかにする必要がありますし、それには本人たちが口を開くことが不可欠です。 死刑や無期懲役にする場合は別としても、そうでなければ彼らは社会復帰するのですから、社会に出て真人間に戻れるように処遇するのは立派な犯罪抑止の一手法です。 そのために、本人や親御さんにも(しゃべることを強制はできませんが)口をつぐんでもらっては困りますし、そのためにも、事件の内容は外部に漏れないという信頼が是非とも必要です。 逆送事件で裁判の公開に制限がかからない国は日本くらいだという話もあります。 >公的機関が正確な情報を公開する方が同種の行為を防止するには効果的ですよね。 そうとも言えません。報道が模倣犯を生む例も多数散見されます。 >実際問題としてほとんどの法律が制定した当時存在しなかったネットというインフラにどう対応して行くかはもっと考えて行かざるをえないでしょうね。 それは同感です。(2012年02月19日 19時57分32秒)
>死刑や無期懲役にする場合は別としても、そうでなければ彼らは社会復帰するのですから、社会に出て真人間に戻れるように処遇するのは立派な犯罪抑止の一手法です。
少年法の理念は聞きかじり程度には承知しております。 ただそれを言ってしまえば成人に対しても社会復帰のために適用すべきでしょうし、成人が適用外なら成人した元少年に遠慮する必要もないんじゃないかと思う訳です。 実際、人間の個人差を考えればある特定の方法が必ず良い結果に繋がる等と言えるはずもないのですからどちらの立場に立つにせよ功罪についてはもっと考えるべきだと思っています。 >そうとも言えません。報道が模倣犯を生む例も多数散見されます。 模倣犯について心配するなら犯行手段や被害状況に関する報道に関してはそれに当てはまると思いますが、、真犯人が特定されているなら全くの他人が風評被害を受ける可能性はほぼ皆無でしょう。 スマイリーキクチさんの例の場合、不正確な情報が噂の発端となり、それを信じた者が「認識の相違から生じた判断ミス」の報いを受けることになった訳ですよね。 本人の行為により引き起こされたリスクをその本人が負うのは当然ですが、だからといって不確かな情報を放っておけばまた別の被害が発生するんじゃないでしょうか。 行為者本人だけにしかリスクが降りかからないなら、別にそれでも良いですけれど、行為者の振りまく呪いの被害にあう人だっているんですから放っておく訳にもいかないんじゃないかな。 噂なんてキュウべぇと同じでいくら駆除してもいくらでも湧いてしまいますし、契約(一線を越える)にしても本人が覚悟している(危険を自覚出来ない)なら阻止することは困難です。 それならせめて冤罪が発生しない様正確な情報を流すくらいしか出来ないんじゃないでしょうか。(2012年02月20日 01時18分38秒)
やじうまさん
>ただそれを言ってしまえば成人に対しても社会復帰のために適用すべきでしょう 立法政策としてはあり得ない話ではありませんが、少年法による専門家を交えた対応は手間もかかります。大人になってからでは効果にも疑問があります。 そのために、限られたマンパワーetcは少年に回すという形で現行少年法のようなやり方を取っているという訳です。 >模倣犯について心配するなら犯行手段や被害状況に関する報道に関してはそれに当てはまると思いますが、、真犯人が特定されているなら全くの他人が風評被害を受ける可能性はほぼ皆無でしょう。 本件に関しては、犯行手段や被害状況に関する報道があったからこそ事件が殊更ショッキングなものとして強調され、結果としてスマイリーキクチ氏の被害も起こっています。 また、不確かな情報は正確な情報が出たとしても消えません。やじうまさんは記憶していると思いますが、本日判決の光市母子殺害事件で、弁護団サイドからの情報発信がなされるようになっても、今日に至るまでそれを「調べない!批判したい!」という態度を取っている人たちは根強く存在しています。 正確な情報を流しても、彼らにとっては信者やマスゴミの流す情報ということで聞いてもらえないのが実状でしょう。 >行為者本人だけにしかリスクが降りかからないなら、別にそれでも良いですけれど、行為者の振りまく呪いの被害にあう人だっているんですから放っておく訳にもいかないんじゃないかな。 確かに、一つのデメリットではあるでしょう。 しかしながら、少年法上の刑事政策をぶち壊すような実名報道を容認する利益と天秤にかけたときに、私は匿名の維持に一票を入れます。 その意味でも、名誉毀損の実行犯は厳罰に処すべきだと思いますし、担当検事の判断には同意しかねるものがあります。(2012年02月20日 10時25分41秒)
「少年事件に関して手続の公開を制限し、報道を規制・制限するのは諸外国に共通するものであ(る)」
「犯罪者を特定した犯罪報道は、それによる社会的偏見がその後の本人の更生の妨げになりうることは、成人の場合も同様であるが、とりわけ傷つきやすく可塑性に富み将来のある少年に対して非公表の原則を定めたのである。」 「少年の模倣性による非行の伝播を防止し、非行少年を悪い意味でのヒーローにしないという趣旨もあることに留意すべきであり、犯行内容の具体的な公表はこの観点からも制限されるべきである。」 「少年司法運営に関する国際最低基準規則(北京ルールズ・1985年)8条は、プライバシーの保護として「(中略)2 原則として、少年犯罪者の特定に結びつきうるいかなる情報も公表してはならない。」と同様の趣旨を定めている」(2012年02月20日 10時35分12秒) │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |
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