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HiroHirori's Blog

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金融取引事件の影響と法律

金融取引事件の影響と法律

新興市場では大型金融詐欺事件も多発する

典型的なのはライブドア事件を初めとする、不正事件が後を絶たない

今回はこの事件を追ってみます。

「丸紅・LTTバイオファーマーの子会社不正譲渡事件(アクスレピオス計画倒産事件)・出資詐欺事件(被害者・リーマンブラザーズ社・フィンテックグローバル社)による300億円以上の焦げ付き損害賠償発生事件」    (平成20年3月29日)

1.私文書偽造による金融詐欺
 民法では代理行為が成立したのか?で雲泥の差が発生する。証券取引ではインサーダー取引・刑事事件では詐欺事件として成立する

 ここでは民法でまとめてみる
 
 代理とは
 代理 (だいり) とは、誰かの代わりに何かを行うことをいう。民法上の用法では、本人に代わって別の人間が意思表示を行うことにより法律行為(契約等)を行い、その効果が本人に帰属する制度をいう。

 代理によって為される法律行為の事を代理行為と呼ぶ。代理行為を依頼した人物を本人、代理を行う者を代理人と呼び、これら以外の代理行為の当事者を相手方と呼ぶ。代理の効果は直接本人に帰属し、本人に帰属させる意思を代理意思という。代理を行う権限を代理権という。本人に当たるものが、会社などの法人の場合、その法人の構成員が法人のために法律行為を行う場合も広義の代理に含まれる。この場合は、特に代表という。文言上「代表」とあっても、「代理」を意味することがある。

 無権代理
無権代理とは、広義には代理人に代理権がない代理行為をいい、広義の無権代理は表見代理と狭義の無権代理に分けられる(通説は表見代理は広義の無権代理の一種であるとする)。


 表見代理
代理権なしに代理人が代理意思をもって行為をしても、当該行為は無権代理となり代理としての効果は否定されるが、代理権の存在について本人の責に帰するところによって一定の外観が生じており、相手方がそれを過失なく信じた場合は、表見代理として、代理が有効に成立することもある。権利外観法理の一類型と位置付けられる。

 民法上、次の3類型の表見代理が認められている。

 代理権授与表示による表見代理(109条)
 本人が無権代理人に対して代理権を授与した旨の表示を行ったにもかかわらず、実際には代理権が授与されていなかった場合において、その表示された代理権の範囲内で無権代理人が無権代理行為を行い、かつ、無権代理行為の相手方が当該無権代理行為について過失なく、正当な代理行為であると誤信した場合。

権限踰越の表見代理(110条)
 基本代理権がある場合において、基本代理権外の事項について無権代理行為が行われ、かつ、無権代理行為の相手方が当該無権代理行為について過失なく、正当な代理行為であると誤信した場合。

代理権消滅後の表見代理(112条)
 過去に代理権が存在しており、問題となる代理行為時点には当該代理権が消滅していた場合において、当該代理権の範囲内の事項について無権代理行為が行われ、かつ、無権代理行為の相手方が当該無権代理行為について過失なく、当該代理権の消滅について善意である場合。

 表見代理の成否の判定においては、まず民法109条・110条・112条に該当する場合か否かを条文の文言に照らして判定しなければならない。条文の文言に該当しないがそれでは相手方に酷であるあるいは文言の意味が不明確といった場合にはじめて表見法理・権利外観法理による法解釈での救済・修正がなされる。例えば110条の「正当の理由」の解釈において表見法理等が反映されるのであり、条文以前に当然に表見法理・外観法理が適用されるわけではない。

 参照「Wikipedia 代理より」

 つまり大型金融詐欺事件の場合、表見代理行為が成立したのか?更に本人が復代理人に対して権限を与えていたのかがポイントとなる

 ここで言う本人とは法人であり。代理人は代表取締役であり。復代理人とは従業員である。つまり従業員の不法行為を会社が認めるか、会社に重大な過失があり、取引先に誤信させる行為を発生させる要素があったがか焦点となる。

 株価の影響
 当然にこの会社の信用がなくなるため株価は暴落する。取引先も株価は暴落をし、体力の無い新興企業は倒産の可能性も発生する。


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