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HiroHirori's Blog

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新会社法

新会社法

 2006年5月に施行された法律である。

 従来は、会社法と題する法令は存在せず、商法第2編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法または監査特例法)など、会社に関係する法律を総称する名称として用いられていたが、2005年6月の法改正によって、それらを統合・再編成する法律として会社法と題する法律が制定された(2005年7月26日公布、2006年5月1日施行(平成18年政令第77号))。(参照「Wikipedia」)

 通称「新会社法」と呼ばれる、国民が周知されている部分は「株式会社が資本金が1円で設立される」という部分が有名である

 実質は持ち分会社の定義を確立した法律と言える、その際有限会社という名称は消滅して「特例会社」という定義に確立された。新会社法で新興企業にどのような影響が出たのか?答えは莫大な影響を及ぼし「革命的」な現象を及ぼすことになる。

 例)「ひろひろりコーポ」は不動産業・レジャー産業・IT産業を事業に持つ株式会社である売上は60億円を上げており上場を検討している。しかし新規参入企業のため資本が弱くCF(キャッシュフロー)も脆弱である、資金調達は銀行に頼らざるを得ないが、借入れは非常に厳しい状況であるため上場基準を満たしていない。そこで持ち分会社を設立し上場を計画した。

 新会社法の施行により「ひろひろりコーポ社」はどうなるのか?

 1.ひろひろりコーポを分割して「ひろひろりHD」という持ち株会社を設立する
 2.不動産事業・レジャー事業・IT事業をそれぞれ分割して新会社を設立する。
 3.ひろひろりHDを持ち株会社として財務状況を良くして無借金化・優良なCF(キャッシュフロー)会社とする。
 4.不動産・レジャー事業は不動産・レジャー部門の「新会社+SPC+特例会社+投資事業組合法人」を仲介した資金調達法に切り替え、金融取引法の許認可を受け、広く資金調達を実施できるようにする。
 5.IT事業はIT事業の「新会社+SPC+投資事業組合法人」を設立し金融取引法の許認可を受け、広く資金調達を実施できるようにする。

 「上記5要件」に必至な条件として、会計監査方法は連結決算で報告を実施し内部統制を強化する。コンプライアンスに力を入れ強化策に乗り出し投資家から第三者割り当てを実施して資金調達に成功し売上200億円の企業に変貌し「銀行の融資に依存しない」強力な企業基盤を形成することに成功した。

 会社の内部統制・新会社法を用いた方式に事業転換した「ひろひろりコーポ」は見事「ひろひろりHD」という持ち株会社として東証マザーズに上場を果たす事になる。

 そのような例で上場した新興企業は星の数ほど出現したことにある、更に持ち分会社・特定目的会社・投資事業組合等を設立し資金調達を実施して資金調達も容易に出来るような現象が発生した。日本にベンチャービジネスを認めさせた「重要な法律」と言える。と同時に「マネーゲーム」から「金融ビジネス」へと株式市場も変革をなしたと言える。この影響で規制強化に加速しているのも事実である。

 個人的に新会社法は士業へ「ビジネス」と言う定義をもたらした、新会社法の設立により公認会計士(監査法人として旧来から設立だが近年3大会計事務所の新日本監査法人は新日本有限責任監査法人として法人形態を変更)不動産鑑定士(元々不動産コンサルティング会社・不動産業として性格が強かったため法人化の影響は少ない)を除く、8大士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、土地調査家屋士、社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士)の法人化の法律も確立されることになる。 
 将来的にBIG○○、○大○○法人という様なのも出てくる可能性は存分にある。自分もその一人になりたいという夢がある、今は「サラリーマンとして働き・投資を研究して資金を潤沢」にすることが大切である。「急がば回れ」の精神で動く形であり、非常に研究する分野であることは間違いないと思う。但し新会社法は税務も学習する必要があるため奥深い分野であることは言える。


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