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静岡市の税理士の池谷会計事務所の「徒然・税務・日記」 [全495件]

2011.05.20楽天プロフィール Add to Google XML

先物外国為替契約で確定している外貨建工事の円換算額を長期大規模工事の判定に用いてよいか?[230520] 
[ 静岡市 税理士 池谷和久「徒然 税金 日誌」 ]  

先物外国為替契約で確定している外貨建工事円換算額長期大規模工事判定に用いてよいか?[230520]

静岡の税理士の池谷です(静岡市駿河区)w10
法人税基本通達2-4-20
工事の請負外貨建工事に係る契約の時における為替相場」によれば、



令第129第1項
《長期大規模工事の判定》
に規定する
「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は、
その外貨建工事
(請負の対価の額の支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事をいう。
以下2-4-22までにおいて同じ。)
の請負の対価の額を
13の2-1-2
《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》
の本文及び(注)1から3までに定める
為替相場
(当該外貨建工事の契約の日を同通達に定める取引日とした場合の為替相場をいう。)
により
円換算した金額とする。
(平10年課法2-17「二」により追加、
平12年課法2-7「五」、平12年課法2-19「四」により改正)

(注) 
契約の日までに
当該外貨建工事の請負の対価の額の全部又は一部について
先物外国為替契約等
(法第61条の8第2項
《先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算》
に規定する先物外国為替契約等をいう。)
により
円換算額を確定させている場合であっても、
令第129条第1項に規定する
「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は、
本通達の本文により
円換算した金額とすることに留意する。





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法人税基本通達,法人税基本通達2-4-20,工事の請負-外貨建工事に係る契約の時における為替相場」



Last updated 2011.05.20 13:20:35


2011.05.18

赤字が見込まれ工事損失引当金を計上しても長期大規模工事以外の工事の請負に工事進行基準を用いてよいか?[230518] 
[ 静岡市 税理士 池谷和久「徒然 税金 日誌」 ]  

赤字が見込まれ工事損失引当金計上しても長期大規模工事以外工事請負工事進行基準を用いてよいか?[230518]
静岡の税理士の池谷です(静岡市駿河区)w08

法人税基本通達2-4-19
工事の請負損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用」によれば、



法人が、
当該事業年度終了の時において見込まれる工事損失の額
(その時の現況により見積もられる工事の原価の額が、
その請負の対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)
のうち
当該工事に関して既に計上した損益の額を控除した残額
(以下「工事損失引当金相当額」という。)
を、
当該事業年度に係る工事原価の額として計上している場合であっても、
そのことをもって、
法第64条第2項
《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》
に定める
「工事進行基準の方法により経理したとき」
に該当しないとは取り扱わない。

この場合において、
当該工事損失引当金相当額は、
同項の規定により
当該事業年度において
損金の額に算入されることとなる工事の請負に係る
費用の額には含まれないことに留意する。
(平20年課法2-5「九」により追加)





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法人税基本通達,法人税基本通達2-4-19,工事の請負-損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用」



Last updated 2011.05.18 23:58:15

2011.05.17

長期大規模工事の該当条件の一つである「支払条件」に手形は含まれるか?[230517] 
[ 静岡市 税理士 池谷和久「徒然 税金 日誌」 ]  

長期大規模工事該当条件の一つである「支払条件」に手形は含まれるか?[230517]

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法人税基本通達2-4-18
工事の請負契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い」によれば、


令第129条第2項
《支払条件に係る長期大規模工事の判定》
に規定する「支払われること」には、
契約において定められている支払期日に
手形により支払われる場合も含まれることに留意する。
(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」により改正)




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法人税基本通達,法人税基本通達2-4-18,工事の請負-契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い」



Last updated 2011.05.17 11:41:08

2011.05.16

工事進行基準を適用した長期大規模工事の着手の日の判定となる「重要な部分の作業」とは何か?[230516] 
[ 静岡市 税理士 池谷和久「徒然 税金 日誌」 ]  

工事進行基準適用した長期大規模工事着手の日の判定となる「重要な部分の作業」とは何か?[230516]

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法人税基本通達2-4-17
工事の請負長期大規模工事の着手の日等の判定」によれば、


令第129条第7項
《長期大規模工事に着手したかどうかの判定》
(同条第10項《長期大規模工事以外の工事に着手したかどうかの判定》の規定により準用される場合を含む。)
に規定する
「その請け負った工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業」
を開始した日がいつであるかについては、
当該工事の種類及び性質、その工事に係る契約の内容、慣行等に応じ
その「重要な部分の作業」を開始した日として合理的であると認められる日のうち
法人が継続して判定の基礎としている日によるものとする。

(平10年課法2-7「三」により追加、
平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」により改正)





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法人税基本通達,法人税基本通達2-4-17,工事の請負-長期大規模工事の着手の日等の判定」



Last updated 2011.05.16 13:35:04

2011.05.15

工事進行基準を適用した長期大規模工事が契約金額の減額で該当しなくなった場合、どう処理すべきか?[230515] 
[ 静岡市 税理士 池谷和久「徒然 税金 日誌」 ]  

工事進行基準適用した長期大規模工事契約金額減額該当しなくなった場合、どう処理すべきか?[230515]
静岡の税理士の池谷です(静岡市駿河区)w05

法人税基本通達2-4-16
工事の請負長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い」によれば、



長期大規模工事に該当する工事について、
請負の対価の額の減額や工事期間の短縮があったこと等により、
その着工事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
後の事業年度において
長期大規模工事に該当しないこととなった場合であって、
その工事について
工事進行基準の適用をしないこととしたときであっても、
その適用しないこととした事業年度前の各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
において計上した当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額を
既往にさかのぼって修正することはしないのであるから留意する。

(平10年課法2-7「三」により追加、
平12年課法2-7「五」、平15年課法2-7「九」により改正)




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2011.05.14

個々に独立した契約が一括で契約している工事の請負は個々で長期大規模工事を判定するか?[230514] 
[ 静岡市 税理士 池谷和久「徒然 税金 日誌」 ]  

個々独立した契約一括で契約している工事請負個々長期大規模工事判定するか?[230514]
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法人税基本通達2-4-15
工事の請負工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い」によれば、



工事の請負に係る一の契約において
その目的物について個々に引渡しが可能な場合であっても、
当該工事が
法第64条第1項
《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》
に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、
当該一の契約ごとに判定することに留意する。

ただし、
その目的物の性質、取引の内容並びに目的物ごとの請負の対価の額及び原価の額の区分の状況などに照らして、
個々に独立した契約が
一の契約書に一括して記載されていると認められる工事の請負については、
当該個々に独立した契約ごとに
長期大規模工事の判定を行うことができる。
(平10年課法2-17「二」により追加、
平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」により改正)





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法人税基本通達,法人税基本通達2-4-15,工事の請負-工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い」




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2011.05.13

工期1年以上かつ請負10億円以上の工事を分割契約した場合、長期大規模工事に該当するか?[230513] 
[ 静岡市 税理士 池谷和久「徒然 税金 日誌」 ]  

工期1年以上かつ請負10億円以上の工事分割契約した場合、長期大規模工事該当するか?[230513]
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法人税基本通達2-4-14
工事の請負長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位」によれば、



請け負った工事が
法第64条第1項
《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》
に規定する
長期大規模工事に該当するかどうかは、
当該工事に係る契約ごとに判定するのであるが、
複数の契約書により
工事の請負に係る契約が締結されている場合であって、
当該契約に至った事情等からみて
それらの契約全体で一の工事を請け負ったと認められる場合には、
当該工事に係る契約全体を一の契約として
長期大規模工事に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。

(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、
平14年課法2-1「十」により改正)



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法人税基本通達,法人税基本通達2-4-14,工事の請負-長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位」




Last updated 2011.05.14 00:05:25

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