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今までいくつかの表現で、催眠では被験者の望まない現象は起こらないとお話してきました。
逆に言えば、起こすことができた現象は全て被験者の許可があったことになります。 では、催眠中での現象に対して施術者は免責されるのでしょうか?被験者の許可があるから、通りさえすればどのような暗示でも施してよいのでしょうか? 私はそうは考えません。 ここで注意すべきは、許可を出しているのは被験者の潜在意識であって顕在意識ではないと言う点と、社会生活を送っているのは顕在意識であると言う点です。 顕在意識と潜在意識とで、許容範囲に食い違いが起こった場合、潜在意識の許容範囲が優先されます。 つまり、顕在意識的には却下な暗示も、潜在意識的におっけ~ならば通ってしまうのです。 この時、施術者は通ってしまうからといってその様な暗示を施すことは避けねばなりません。 覚醒時の被験者と施術者の関係性は、被験者の顕在意識が握っているからです。 一回限りの施術で、終わってしまえば嫌われても訴えられても構わない場合を除けば、被験者の顕在意識を敵にして良いことはありません。 信頼を失って、次回以降の施術の機会を失うだけで済めば御の字、最悪は刑事訴追を受けるかもしれません。 そのようなことは避けるべきなのは言うまでもないですね。 4月26日「催眠術、はじめの一歩講習会」実施 催眠の個人教授します mixiコミュニティ:催眠以前
Last updated
2008.04.13 00:30:09
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