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カテゴリ

2013.10.16
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テーマ:ニュース(99435)
カテゴリ:その他
<特集ワイド>認知症事故と損害賠償 介護現場に衝撃の判決
◇認知症老人が列車にはねられ死亡→地裁が遺族に720万円支払い命令
◇「行動を一瞬も目を離さず監視することなど不可能」…遺族から怒りの声
「ある判決」が介護の現場に衝撃を広げている。91歳(当時)の認知症の男性が線路内に入り、列車にはねられて死亡した事故。裁判所は遺族に対し「注意義務を怠った」として、鉄道会社に720万円を支払うよう命じた。認知症の老人は閉じ込めておけというのか--介護関係者からはそんな怒りの声すら聞こえてくる。
(以下略)

---

記事が非常に長いので、概要のみの引用とします。認知症で要介護4の老人が、家族が目を離した一瞬の隙に家から出て行って、JR東海の線路に入り込み、電車にはねられたという事故が2007年12月に起こりました。この事故についてJR東海が遺族に損害賠償を求めて提訴し、何と720万円の支払いを命じる判決が出された、というのです。
この男性を介護していたのは、当時85歳の妻、そして介護のために横浜から近所に引っ越してきた息子(現在63歳、ということは当時57歳でしょうか)だそうです。実際には、当時85歳の妻だって、介護が必要な状態に近かったはずです。

当時57歳の息子は、その時点では年金をもらえる年齢ではなく、横浜から移り住んでくるにあたっては、仕事は辞めたのか休職したのか転職したのか、あるいはフリーの仕事だったのか、そのあたりの事情は定かではありませんが、そうとうの犠牲、経済的なマイナスと引き換えに引っ越してきたことは間違いないでしょう。

その状況で、判決は

介護していた妻に「まどろんで目をつむり、夫から目を離していた」と過失による賠償責任を認めた。長男については「法定監督義務者や代理監督者に準ずる」と位置付け、民間施設やホームヘルパーを利用しなかったと指摘して賠償を命じた。

のだそうです。

85歳の妻が夫から一瞬目を離したことが過失だというのです。どう考えても、人間の能力を超えたことを要求しているとしか思えません。

そして「民間施設やホームヘルパーを利用しなかった」ことも過失だというのです。民間施設とは、何のことでしょうか。たとえば特別養護老人ホーム(特養)でしょうか。しかし、残念ながら特養の入所は何年待ちです。比較的すぐに入れる老人保健施設(老健)は、原則として6か月しか入所できません。今は、サービス付高齢者住宅(2007年当時は高齢者専用賃貸住宅と呼ばれていた)というものもあり、最近は次々と建設されているので待ち時間も少ないですが、特養や老健よりは費用がかかり、また2007年当時はまだそれほど多くは存在しなかったはずです。

それにも増して、徘徊癖のある認知症の人は、入所施設からは敬遠されがちです。まさしく、こういう事件が起こることがあり得るからです。
この男性を何らかの入所施設に入れようと考えていたとしても、実際に入所させることは非常に困難だったであろうことは容易に推測できます。
あるいは、デイケアなど日中過ごす通所施設の利用を言っているのでしょうか。しかし、それも結局は日中だけのことですし、施設から出て行ってしまうリスクは変わりません。

ホームヘルパーを利用しなかったことが過失だ、ということは、逆にいえばホームヘルパーを利用していればこういう事件が防げた、ということになります。当然、そんなことはあり得ません。最重度の要介護5の認定で、目いっぱいの訪問介護を受けられたとしても、1日2~3時間程度です。24時間のうち2~3時間だけヘルパーの目があることで、この種の事故が防げるはずがないのは明らかです。

もちろん、こういう状況の人を家庭だけで面倒を見るのは非常に困難で、そのままでは介護者の生活は、肉体的にも精神的にも経済的にも破壊されます。だから、ヘルパーや通所施設は利用すべきだったとは思いますが、それによってこういう事故がなくなるわけではありません。入所施設の申し込みもすべきだったと思いますが、そう決意したとしても、実際に入所できるまでには時間がかかります。

だから、こんな事態になってこんな判決を食らうのなら、それを避けるには、徘徊老人は殺してしまうか座敷牢でも作って閉じ込めておくしかない、ということになつてしまいます。もちろん、そんなことをすれば、別種の犯罪行為ということになります※。あるいは、息子の立場で考えれば、介護になど関わらない、知らぬ存ぜぬで関係を絶つのが、こういう事態で賠償責任が降りかかってこないもっとも現実的な対応、ということになります。

※もっとも、座敷牢はともかく、結局のところ何らかの形で行動の自由を制約する以外には、解決策はないわけで。入所施設だって結局は出入り口を閉鎖する、という形でしか対応はできないのですが。

さすがに、高裁ではこの判決は覆る、と思いたいのですが、はたしてどうなるのでしょうか。





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最終更新日  2013.10.17 07:02:54
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