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2014.09.19
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カテゴリ:政治
スコットランドの独立住民投票、多分独立は否決されるだろうと予想はしていましたが、その予想どおりになってしまいました。でも、報道は55%対45%という数字を「予想外の大差」と評しているようですが、300年間同じ国であった、世界の冠たる大国の一つである英国から分離独立を望む声が、有効投票の45%というのは、これはびっくりするくらいの高率だと私は思います。

さて、それに関連する話で、いささか旧聞に属する話ですが・・・・・・

竹田恒泰氏、沖縄独立の政治的動向を警戒 「独立自体が暴動」「内乱罪か内乱陰謀罪を構成する」
作家の竹田恒泰氏が、沖縄独立を掲げた政治的動向に警戒している様子を自身のTwitterアカウントに投稿している。
11月にも行われる沖縄県知事選挙に、琉球自立独立実行委員会の実行委員長・大城浩詩氏が、無所属で出馬を表明をした。
大城氏は1年以内の琉球国独立を根本政策に掲げており、安全保障政策ではアメリカ軍にすぐに退却してもらい、代わりに韓国や中国・台湾などの東アジア共同体の軍隊を置くとしている。
このことに対して竹田氏は、この主張を罰するのであれば「内乱罪」が適用できると投稿した。
また、竹田氏は、大城氏の主張が、沖縄を政治的実力で占拠して独立国を宣言する意図を含んでいたなら、内乱罪か内乱陰謀罪を構成すると主張した。
しかし、Twitterの1ユーザーから、陰謀罪の構成要件を満たさないと反論されると竹田氏は、大城氏らを、具体的な琉球独立を目指していて支持者らと計画を立案しているとし、内乱陰謀罪を構成すると断言した。
国からの独立自体が、国において暴動であると力説する竹田氏。竹田氏は、琉球国の独立が具体化されれば、自衛隊の投入もありうるという推察も論じた。
これまでの竹田氏の力説に対し、Twitterの1ユーザーから、合致する学説が見当たらず、適用違憲ではないかと反論を受ける。しかし竹田氏は、自分1人の説でも学説になりうると主張し、国家から見た場合、独立は暴動であると改めて定義した。
竹田氏は、大城氏の琉球国独立の運動が現実味を帯びれば、いずれ、必ず物理的な暴動に発展すると予言している。

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沖縄独立の主張を掲げることが「暴動」なら、スコットランド独立の住民投票はどうなっちゃうんでしょうか。
もちろん、現実的な可能性で考えれば、この人が知事に当選する可能性は、皆無と言っていいでしょう。現状で、独立という主張が沖縄で多数の賛同を得られるとは思えないので。
ただ、賛否の問題と、その言説を法で取り締まるという問題は、全く別のはなしです。

刑法
(内乱)
第七十七条  国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
(予備及び陰謀)
第七十八条  内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。


内乱罪の対象は、「暴動」です。Wikipediaによれば

暴動とは、多数の市民・民衆が集合的に暴行・脅迫・破壊などの暴力的な活動を行うことをいう。

とのこです。当たり前ですよね。暴力も破壊も脅迫も伴わない、政治運動としての主義主張の発露を、「暴動」とは呼ばない。内乱予備罪、内乱陰謀罪も同様です。武器を集めたり、武装蜂起の計画を練ったりすることは内乱陰謀罪、内乱予備罪になりえても、独立計画を練ること自体が該当するわけがない。

竹田の問題のツィートは、これです。

「独立は暴動」とか、「法的意味による暴動」とか、独自の解釈を疲労した挙句の果てに「一人でも学説になり得ます。」だというのですから、お笑いです。そりゃもちろん、1人でも学説だと主張することは出来ますが(竹田は一応法学が専門だと主張している)、他に専門家の賛同者がいなければ、それは珍説・奇説の類でしかありません。

反動的な安倍政権でさえ、さすがに沖縄独立論に対して、「内乱予備罪だ」などとは言っていません。

沖縄独立「世論高まれば検討」=現実味は否定―山口担当相
山口俊一沖縄担当相は17日、報道各社のインタビューで、英国からの独立の賛否を問うスコットランドの住民投票に関連し、沖縄県民の一部にある日本からの独立論について見解を問われ、「もっと沖縄の世論としてあれば、(政府も)ちょっと検討しないといけないが、今のところそういう話は聞いていない」と述べた。
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だいたい、これが内乱陰謀罪に当たるなら、かつて都知事選で伝説となった、あの候補者の「政府転覆の恐ろしい陰謀」を呼びかけた政見放送などは、どうなってしまうのか。



当然の話ながら、この「政府転覆の恐ろしい陰謀」「こんな国は滅ぼせ」という煽動は、内乱罪にも内乱陰謀罪にも問われることがなかった。ただそのような主張をした、というだけで、暴動の具体的な準備がなければ、犯罪に該当するわけがない。
まして、政府転覆でも、こんな国は滅ぼせでもない、ただ単に「沖縄独立」というだけの主張に内乱予備罪など適用するのは、言論の自由を投げ捨てたも同然の行為と言うしかありません。





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最終更新日  2014.09.19 20:18:12
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