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現行制度では、クーリングオフができる商品とサービスが指定されているため、すべての悪質商法を取り締まることができません。指定外品目で被害が出るたびに規制対象として追加されるものの、悪質業者は新たに対象外の商品を扱うため、いたちごっこの状態が続いてきました。 今回の改正では、これまでとは逆に、クーリングオフ対象外の品目を指定し、それ以外をすべて対象とすることが検討されています。つまり大半の商品やサービスがクーリングオフ適用対象となりうるのです。 英語で書くとCooling off、つまり「頭を冷やす→考えなおす」という意味で、一定期間内なら違約金なしで契約や申し込みを解除できる権利のこと。 例えばキャッチセールス、訪問販売、催眠商法などのセールスに引き込まれ、よく考えずに契約してしまった場合などに、クーリングオフ制度を使って、一方的に契約を解除することができる。 ただし現行制度では対象品目が限定されているため、対象品目でない場合は契約の解消ができない。また、スーパーやデパートなどに自分で出向いて買った商品や、雑誌やインターネットなどの広告を見て自ら申し込んで購入した場合など、消費者を保護する必要がないと思われる場合には利用できない。 正確には、「特定商取引法」・「割賦販売法」という個別の法律に規定されている。 そこで、今回のトラックバックテーマは「クーリングオフ」。 これまでに、この制度の存在を知っていましたか? 日常で、悪質に感じるセールスを受けたことはあるでしょうか。ニュースを受けてのご意見やご感想など、「クーリングオフ」に関するお話をトラックバックでお寄せください。
●<特商法改正案>クーリングオフ、大半の商品対象に (毎日新聞) [ニュース検索] 【「クーリングオフ」でニュース検索】>>
最終更新日
2007.06.19 15:57:30
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