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2006/09/19
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最近私が担当する会社で、2004年版の環境ISOの
本審査を連続して2回受審した。

その際に、両社ともに審査員が「組織の為に働くすべて
の人」を拡大解釈している事実があった。

この用語は環境方針と教育訓練の項で使用されている。
環境方針では「組織で働く人又は
組織のために働くすべての人に周知される」とある。
一方、教育訓練では「自覚させるための手順を
それらの人々に確立、実施、維持すること」を求めている。
(「すべての」という語句はない)

それでは、審査時に担当した審査員はどのように
解釈されたのであろうか。

A審査員は、「組織のために働くすべての人」とは
会社の従業員ではないがサービスに来る人、
例えば、設備の保守点検の作業員及び当社の
専属外注の社員などが対象であり、どこまで
適用するかは自社で定めればよいという解釈である。

また、B審査員は会社外の人でもパートは「当社で
働く人」に含まれるので、パート以外の会社外の人で
環境方針の伝達と教育訓練を実施したい人を
「組織のために働くすべての人」として定めておいた
ほうが良いという解釈である。

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Last updated  2006/09/19 01:54:05 PM
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