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最近私が担当する会社で、2004年版の環境ISOの
本審査を連続して2回受審した。 その際に、両社ともに審査員が「組織の為に働くすべて の人」を拡大解釈している事実があった。 この用語は環境方針と教育訓練の項で使用されている。 環境方針では「組織で働く人又は 組織のために働くすべての人に周知される」とある。 一方、教育訓練では「自覚させるための手順を それらの人々に確立、実施、維持すること」を求めている。 (「すべての」という語句はない) それでは、審査時に担当した審査員はどのように 解釈されたのであろうか。 A審査員は、「組織のために働くすべての人」とは 会社の従業員ではないがサービスに来る人、 例えば、設備の保守点検の作業員及び当社の 専属外注の社員などが対象であり、どこまで 適用するかは自社で定めればよいという解釈である。 また、B審査員は会社外の人でもパートは「当社で 働く人」に含まれるので、パート以外の会社外の人で 環境方針の伝達と教育訓練を実施したい人を 「組織のために働くすべての人」として定めておいた ほうが良いという解釈である。 続きはこちらから お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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