2005年6月議会

16番伊藤真智子です 私は商業振興について、乳幼児医療費の問題について、指定管理者制度について質問します。答弁よろしくお願いします。

 始めに商業振興についてです。
モータリゼーションの発達など社会の変化、国民の収入の低下、年金の引き下げなどによって購買力が低下したこと。さらにそれに追い打ちをかける国の規制緩和、1998年の大店法の廃止で大型店の進出撤退が自由にできるようになったことなどにより、長い間市民になれ親しまれ、暮らしと地域社会をささえてきた全国の商店街の多くが停滞・衰退し、この十年近くでおよそ一万八千から一万二千まで減少して各地で 空き店舗と“シャッター通り”が珍しくなくなってしまいました。全国の小売業の売場面積に占める大型店の割合は、一九七〇年代には二割台にすぎなかったものが九〇年代に五割を突破しています。茅野市ではどうでしょうか。平成15年の調査では県下17市のうち、小諸市について2番目で77.3%を占めています。しかも大型店は1000平方メートル以上であり、私も大型店ではないかと思っていた薬局も大型店に入らないということなので、本当に個人商店は10%にも満たないのではないかと思われます。
茅野市の既存の商店街では空き店舗が増えています。それでも商店主の方々は毎日毎日の状況に戦々恐々としながらも頑張って営業を続けられています。本町のイオもお店が営業をやめがらんとした状態ですが、残っている組合の方々は一日も早く店が埋まってくれるようにと一生懸命頑張っておられます。
 商店街の不振は、地域経済の問題にとどまらず、「まち」のあり方や市民の暮らしにも深刻な影響をおよぼしています。毎日の生活に欠かせない身近な商店がなくなり、自動車を使えないお年寄りがリュックを背負い、買い物に出かけるということも起きています。また、郊外の優良農地や美しい自然、景観がこわされ、さらに深夜営業などによって子育て環境の悪化も心配になります。
高齢化が進む中、住む、商う、集う、交わるという大型店にはない個人商店の特性を生かし、また観光地茅野市の玄関としての商店街の活性化をはかっていく必要があると思います。 茅野市としてどのような商業振興策を考えているかおたずねしたいと思います また、駅周辺の賑わいを作り出すとして始まっています駅西口の区画整理事業の進捗状況についておたずねします。


次に乳幼児医療費を通院まで広げた就学前までの無料化について質問します。このことについては、私も議員になりましてから毎年のように取り上げてきている問題で、3月議会でも子育てへの経済的支援の一環として就学前、せめて学校へ上がるまで医療費無料となるようにお願いしてきていることであります。
 市におかれましては、いままでの経過の中で子育て中のお母さん達の要望にこたえていただいて、13年度からそれまでは3歳未満までであったものを4歳未満にと一才引き上げられ、16年度からは県の福祉医療制度見直しに伴って、入院については就学前までとなり、県の制度に上乗せをして食費あり、所得制限なしでおこなっております。
 なお、長野県下の状況を見ますと、多くが就学前までと拡大しており、諏訪地方では、原村が小学校3年まで、富士見下諏訪が就学前までになっています。
 私はなぜこの時期に取り上げるかということを3月議会でも申し上げました。いま市民も加わった行政改革検討委員会が開かれ8月頃までには一応の方向を出したいとのことです。行政改革を経費削減という面からだけでなく、どのような施策に力を入れていくのかといってことも併せて考えるべきであります。茅野市の人口統計を見ますと団塊の世代の次に多いのが20代後半から30台にかけての子育て世代であります。また茅野市の人口は県下一増加率が高く、子育て世代が転入してきています。人口が増えるということは大変喜ばしいことでありまして、茅野市の活性化に繋がるものと思います。 そんな理由からその年代層の人達への支援を充実してほしいと思うわけです。
3月議会の答弁では経済的支援よりも子育て支援の充実を考えているということでした。私も茅野市の子育て支援が充実していることはよく承知をしております。しかし、子育て世代の経済的支援の要望が強いことは全国的なアンケートや以前市がおこなったアンケートからも明らかです。過日6月1日の新聞で04年の出生率が4年連続で最低を更新したとでていました。少子化対策の一環としても、茅野市のすばらしい子育て支援の充実と併せて是非就学前までの無料化をお願いしたいと思います。

次に指定管理者制度について質問します。
指定管理者制度については昨日の両角光子議員の質問で答弁がされていますが、違った面から若干の質問をしたいと思います。  私はこの問題については、憲法92条では地方自治の基本原則(地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める)となっていまして、この地方自治の本旨ということを考えの根本におかなければいけないと考えています。少し屁理屈を言うようですが引用させてもらいます
 地方自治体の本旨とは住民が主人公を貫くことで、地方自治法第2条では自治体のやるべき仕事として「住民の健康安全福祉を保持する」ことをあげています。
 さらに、地方自治法の「公の施設」の定義を見ますと、「住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための施設」とされ、保育所、福祉施設、病院、会議場、公民館、図書館、博物館、都市公園 、公共下水道、小中学校など広範な施設が含まれます。 そして、公の施設に対し地方自治体は、住民が利用することを拒んではならない、利用するについて不当な差別的な扱いをしてはならないとされています。
 なぜならば「公の施設」が住民の福祉を増進する目的で住民の利用に供するために設置されたものであり、住民の利用する権利を保障し、また使用に際して不当な差別を禁止し住民に公平に利用されることを保障するものだからです。
簡単にいえば税金を使って住民のためにつくられた図書館やスポーツ施設や公園などの公の施設を、誰でもが自由に利用できるということです。
 国の地方自治法改正により指定管理者制度で営利企業も参入できるようになりました。それを茅野市でも導入したとしても、その活用に当たっては、以上申し上げたような、地方自治の本旨を見失わないようにすべきだと考えます。たとえば体育館であれば営利スポーツのクラブとは違って市民が社会教育としてのスポーツを楽しむことを保障するものであったはずで、本来公の施設として建設され運営されてきた趣旨をよく考えて運用すべきだと考えます。
昨日の答弁で温泉施設、プール、勤労者福祉センター、西部・北部デイサービスセンター、すずらんの湯について現在検討中とのことです。いままでの市の対応を見て「 後は野となれ山となれ」という民間丸投げという対応はしないと思うのですが、いままで申し上げたようなことを考慮していただきたいと思うわけで、そういう観点から見て今後の指定管理者の考え方についておたずねします。



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