テーマ:☆動物愛護☆(3961)
カテゴリ:行政
生き物?【遺失物法施行が迫る】 先日から迷子犬の事が記事として多くなりました、 迷子犬が警察へ収容去れた場合は動物【生き物】なのでしょうか? 今は【一部】違います、落し物なんです、 財布を落とした、携帯を落としたと同じ扱いなのです、 拾った人は半年で自分のものになりました。 ジョンが我家に来た時も半年後に愛犬となったのです。 12月10日に施行される遺失物法改正で 半年が3ヶ月に変わります、 3ヶ月後には財布を拾った場合も自分のものとして 権利譲渡が行われます。 ところが12月10日に施行される遺失物法には 犬、猫など動物は含んでは居ないのです。 今までは物扱い、施工後は動物扱いと成り、 警察では収容してもらえなくなります、 警察にもよって違ったようですが2週間と言う収容期間が なくなってしまいます、 迷子犬の収容は保健所へ変わります、 そこに待ち受けているのが狂犬病予防法なんです、 3日間しか猶予がなくなります、 最悪3日後には殺処分去れてしまうのです。 和泉の新聞記事の所で大阪府は犬だけで 3300匹と言う処分数でしたが倍の7000匹の犬達が処分されてしまうでしょう! 堺市、大阪府、などにもメールにて陳情していますが 返信が無い、返信があっても法の元での処分ですとの事。 収容動物の飼い主への返還率を高めれば 処分数が減らす事が出来ます、 返還率を高める為にはどうしたらいいのでしょう、 名札、登録票など犬への装着なのです。 4日の日本TV朝9時から報道番組で 動物愛護センターの事が放送されたらしいですね、 和泉は残念ながら見ていません、 だから探しました、有りましたそれがココです
登録しなければ見ること出来ませんが簡単な登録で見ること出来ます。 更に探した結果登録無しで見ることできる所が見つかりました。 此方でご覧下さい。 探偵ファイルに始まり、事実を交え色々ねたふりをしてきましたが 貴方の愛犬がガス室での殺処分に成りたくなければ 迷子札を必ず付けて頂きたいからだったんです。 迷子になり3日間で探し出すのは非常に困難です。 和泉より上手くまとめてくれているのが お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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