テーマ:☆動物愛護☆(3961)
カテゴリ:飼育
動物の愛護及び管理に関する法律
又は100万円以下の罰金に処する。 衰弱させる等を行なった者は50万円以下の罰金に処する。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 今日虐待の疑いのある現場に行くにあたり 上記の動愛法の抜粋を印刷したものを 持参して行こうと思っています。 PS 本日小ボラさん2名が留守番&散歩&給餌に11時半ごろ 我家に来てくれます、{感謝} マナーは教えて守れるようになってきています、 80%位でしょうか?100%に成るように和泉も頑張ります! 小ボラさん達の努力ももう少し必要かも!
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Last updated
2007.11.24 10:31:42
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