テーマ:☆動物愛護☆(3961)
カテゴリ:行政
行政からの引き上げ犬 和泉が引き上げてきている某警察は1ヵ月後に正式に譲渡になります、 1ヵ月後には正式に書類を交わし所有権者が和泉になります、 完全な飼育放棄と解っていても里親募集や手術する事は 所有権の侵害にも成り、問題になる場合がある。 たとえば、今回我家で預かっている仮名ベルちゃんですが、 我家の ダルちゃんも、引き上げ予定のビーグル2匹も預かり犬に成ります。 現時点では所有権の移動はまだ出来ていませんので 元飼い主が所有権を持っています。 現時点で飼い主が現れ所有権を行使した場合は 勿論元飼い主に返還しなければなりません、 でも行政から引き上げてきた日よりの 養育費&医療費等は請求できます、 多少行政機関の担当者により考えの違いがあるようで 3ヶ月とも言う行政機関が有るようです。 1ヶ月であれ3ヶ月であれ、それ以前に里親募集したり 避妊、去勢手術をしたりする事は 所有権の侵害にもあたり、する事が出来ないはずです。 もし里親さんが決まり3ヵ月以前に元飼い主が判明し 所有権を行使した場合は返さなくてはなりません、 里親さんになった方も3ヶ月も飼えば愛情もあるだろうし トラブルの元でしょうね。、 また、元飼い主と里親さん、仲介をした愛護団体も全て、 法を犯した事になります、 元飼い主===適切な飼育をしていなかった、他《動愛法、他》 里親さん===所有権の侵害《手術やトリミングなどした場合、所有物の改造》 愛護団体===所有権の侵害《確認の怠り》 {遺失物法の改正後も犬、猫も所有権の移動の正式期間は3ヶ月です、} {保健所へ行ってしまった場合は別です} 所有権が移動していないにもかかわらず 里親募集をしたり、手術をしたりしている団体が有るようです、 叉、これらを黙認している行政も法律違反していることになります。 里親希望さんもこれらを確認の上里親さんになってくださいね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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