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カテゴリ:税金/源泉所得税
厚生労働省等が発表した「平成18年度大学等卒業者就職状況調査」の結果によると、大学の就職内定率は68.1%(前年同期2.3ポイント増)だったことがわかりました。
また、同時期に発表された「平成18年度高校・中学新卒者の就職内定状況等」では、高校新卒者の就職内定者数が9万6千人(前年同期比10.5%増)、就職内定率は48.4%(同4.4ポイント増)ということがわかりました。 新卒者採用の回復は、景気好転の兆しの一端を感じることができます。 景気が良くなり注文が増えてくると、現状の従業員だけでは足りなくなり、増員を図る企業が増えるからです。 未来ある若者に就職のチャンスが広がることは、とても好ましいことだと感じます。 中小企業でも、景気回復の兆しを受けて従業員を増やす会社があります。 この場合「源泉所得税の納期の特例制度」の取扱いについて、注意が必要です。 源泉所得税の納期の特例制度とは、給与の支給人員が10人未満の場合、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例です。 原則として、源泉徴収した所得税は給与を支払った月の翌月10日(土日祝日の場合は次の平日)までに国に納めなくてはなりません。 しかし、これは小規模事業者にとっては大きな事務負担になります。 そこで、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の源泉徴収義務者(企業など)に限り、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署長に提出して承認を受けることで、毎月ではなく、半年ごとに納付することができるようになっているのです。 この特例を利用している会社は多いようです。 もし、従業員が10人以上になった場合は、速やかに「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を所轄税務署長に提出し、毎月納付に切り替える必要があります。 これを怠ると、従業員が10人以上になった月の翌月から届出を出した月までの納付額に対し、不納付加算税と延滞税が課せられる場合があるのです。 従業員が10人以上になったときは、源泉所得税の納期の特例制度を利用しているかどうか、をまず確認することが重要なのです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
January 6, 2009 07:21:10 PM
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