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いずみ会計

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December 19, 2006
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カテゴリ:税金/所得税
 「年金」というと、たいていの方は「老後の生活費」というイメージをお持ちだと思います。
 しかし年金の中には、家族に不幸があった場合や、障害を負ったときなどに受けることのできる年金もあるのです。

 今日はそんな「遺族年金」や「障害年金」のお話です。


 遺族年金とは、厚生年金や国民年金などの公的年金の被保険者が死亡した際に、遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)が受けることができる年金のことです。

 遺族年金を受け取ることができるかどうかは、亡くなった被保険者が生計を維持していたかどうかが判断基準となっており、遺族が年収850万円未満と認められる場合に受けることができます。

 いわゆる「老後の生活費」と認識されている通常の公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、適格退職年金など)は、雑所得として他の所得と合計して所得税がかかるため、一定額以上の年金収入がある場合や他の所得がある場合には確定申告を行う必要があります。

 なお、公的年金等の雑所得の金額は 「公的年金等の収入金額」から「公的年金等控除額」を差し引いた金額になります。公的年金等控除額は年齢(65歳以上か未満か)と収入額で異なります。


 しかし、遺族年金や障害年金は所得税法において非課税とされています。
 従って所得税も住民税がかかりません。
 また、相続税も贈与税もかかりません。

 遺族年金や障害年金は所得税法上の扶養親族になるかどうかの判定基準となる所得金額を計算する場合、所得金額に含みません。

 年末調整時や確定申告時に間違いが出やすいポイントですので、ご注意ください。





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Last updated  January 6, 2009 07:11:46 PM
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