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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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いずみ会計

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February 6, 2007
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カテゴリ:経費等/売上
 2月上旬になると、いずみ会計の近くの中学校で入学試験が始まります。オフィス近くで、面接試験用のきちんとした服装の小学生を見かけると、みんながんばれ!と小さくエールを送る今日この頃です。

 中学受験の合格祝いといえば腕時計や英語の辞書などが多いようですが、商品券や図書券などの金券類も人気があります。
 今日は商品券(発行する側)のお話です。


 商品券とは、「券面に記載された一定金額の商品を提供してもらう権利のある有価証券」のこと。
 商品切手ともいい、「お買い物券」や「図書券」のように主にギフトなどの贈答用として使われています。


 商品券は原則として誰でも発行できますが、有価証券の一種ですから全く規制が無いというわけではありません。

 「前払式証票の規制等に関する法律」には、商品券の未使用残高によって、帳簿書類の作成、保存や財務(支)局長への未使用残高届出、発行保証金の供託などが規定されています。

 商品券を発行した場合の経理方法は会社によって異なります。というのも、会計と税法では商品券の売上を計上するタイミングが異なるからです。

 会計では商品券が使用されたときに売上を計上するのに対し、税法では原則として商品券を発行したときに売上を計上します。

 つまり、商品券の発行額と使用された額を明らかにしつつ、最終的には商品券の発行額を売上とする経理処理が必要になるわけで、その処理方法が会社の実情によって異なるのです。


 ただし、商品券をその発行年度ごとに区分管理するなどの要件を満たせば、あらかじめ所轄税務署長の確認を得ることで、税法上も商品券の使用時に売上を計上することが可能になる特例があります。


 クーポン券の場合はさらに注意が必要です。
 その語源「coupon」(切れ端、切符)の通り、切り離して使えるタイプの割引券や商品引換券、販促品引換券、見本請求券などのことを総称してクーポン券といいます。クーポン券の場合、その発行方法や利用方法(効果)などによって処理が異なりますので、それらを明らかにしておく必要があります。





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Last updated  January 6, 2009 06:49:37 PM
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