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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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April 22, 2008
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●被相続人の所有していたお宝であれば、基本的に相続財産として課税の対象となります。課税関係の発生はケースバイケースで判断されることと思われます。


 昨年末、埼玉・川口市の旧家で、蔵から横山大観の掛軸など約1億7千万円相当が見つかりました。

 ある日突然、極めて価値のあるお宝が、自宅で発見されたら、税金面でどのような取扱いになるのでしょうか。


 お宝が被相続人の所有していた物であれば、やはり相続財産として課税の対象となります。

 そのため、後から出てきたお宝については、「相続時に相続した財産」に合算する形であらためて相続税額を算出し、修正申告を提出する必要があります。


 しかし、一方でどの段階から課税関係が発生しているのか疑問が出てきます。

 お宝が発見された時点から課税義務が発生するのか、それとも被相続人が死亡して相続が発生した段階まで遡って課税関係を求めることになるのかという点です。

 つまり、相続税の申告税額について「無申告」「過少申告」などとして取扱われるのかどうかどうかです。

 相続発生まで遡って課税するとなると、当然、無申告加算税などが課税される可能性も出てきます。


 これについて当局では、「相続時に遡って課税する可能性はある」としていますが、個別に事案を見て判断することが一般的と思われます。

 また、本人が自主的に申告したのか、それとも税務署の指摘により申告したのか、なども考慮されると思います。


 ちなみに、被相続人が死亡して何十年も経ってからお宝が出てきたようなケースでは、税務上、時効が適用されます。

 原則として法定納期限から5年間経過した場合、納税義務は消滅します。





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Last updated  April 22, 2008 05:20:13 PM
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