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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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いずみ会計

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January 6, 2009
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カテゴリ:経費等/交際費
交際費の5千円基準とは、一定の要件のもと、会社がその飲食費を負担した場合に1人当たり5千円以下(5千円の消費税はその会社の処理基準に従う)ならば交際費から除外される規定です。
同じ店でなければ一次会、二次会別々にこの5千円基準を適用することが可能であり、お土産代も含めてよいとされています。



 あけましておめでとうございます。

 おかげさまで、いずみ会計のブログも足掛け4年目に突入いたしました。
 これまでにご紹介した税務記事を新たに分類しなおしましたので、どうぞご参照ください。

 今年も税務会計だけでなく、いろいろな情報を発信していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。


 年が改まり、一年の初めに新年会を行う企業も多いことと思います。今日は、新年会の飲食費にまつわる交際費の税務について、改めてご紹介いたします。


 まず注意したいのが、交際費から除外できる「5千円基準」についてです。

 「5千円基準」は、社外の取引先などとの飲食で、会社がその飲食費を負担した場合に1人当たり5千円以下ならば交際費から除外できるというものです。

 ただし、その飲食のあった年月日、参加者の人数、参加した取引先などの氏名や名称、会社との関係、かかった費用とその飲食店などの名称・所在地などを記載した書類を保存しておくことが要件となります。

 ちょっとしたミスで1人当たりの飲食費が5千円超となると、その全額が交際費と判定されるので気をつけてください。


 この5千円基準の消費税の考え方は、会社の処理方法に準じて計算すればよいとされます。

 つまり、税込み処理しているのなら消費税込みで5,000円以内、外税処理しているのなら、消費税を含め5,250円までが5千円基準の範囲になります。


 ちなみに一次会から二次会へとハシゴした場合は、同じ飲食店でなければ、一次会、二次会別々にこの5千円基準を適用することが可能です。

 また、帰りにお土産を持たせた場合は、食事代とお土産代を含めて5千円以内なら含めることもできるとしています。


 なお、取引先を飲食店へ送迎するために支払ったタクシー代については、飲食などのために直接支払うものではないため、飲食費の対象にはならないとされています。


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Last updated  January 6, 2009 08:32:57 PM
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