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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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いずみ会計

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January 20, 2009
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カテゴリ:税金/消費税
事業用ゴミを捨てるときに貼る有料ごみ処理券には消費税がかっています。

 いずみ会計のある千代田区では、事業所でゴミを捨てる場合は原則として袋に「有料ごみ処理券」を貼ってごみ集積所に出します。

 千代田区の有料ごみ処理券は45リットル用10枚綴りで2,740円です。コンビニエンスストアやドラッグストア、酒屋さんなどで購入して、事業所名を明記してゴミ袋に貼ります。

 ビルの管理会社がゴミの処理を行ってくれるところもあるようですが、ご自身でゴミ処理を行っている方も多いのではないでしょうか。

 今日は、この有料ごみ処理券の消費税の扱いについてお話いたします。


 自治体が提供する行政サービスに対しては、消費税は一切かからないと思う方もいらっしゃるかもしれません。

 実は、消費税を非課税としているのは自治体固有の行政サービスに限られます。
 例えば、登録、認定、確認、指定、免許、検査、検定、試験、審査及び講習、証明、公文書の交付、閲覧及び謄写、旅券の発給などです。

 したがって、自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理サービスには消費税が課税されます。

 これらの業務は、民間企業と競合するところがあり、民間企業だけを課税するならば民業圧迫となってしまうため非課税としないのではないかと考えられます。


 では、いつの時点で消費税の課税仕入れがあったとされるのでしょうか。
 原則として、ゴミ処理券をゴミ袋に貼り付けてゴミを自治体に収集してもらった時です。

 ただし、毎期継続して同様な処理を行うことを条件に、ゴミ処理券を購入した時をもって課税仕入れの時期とすることもできます。


 ちなみに、有料ごみ処理券は、自治体に事業系一般廃棄物を収集してもらうための手数料が予め納付済みであることを証明する券であり、物品切手としての性格を有しています。


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Last updated  January 20, 2009 08:54:27 PM
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