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いずみ会計の日記

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March 16, 2010 楽天プロフィール Add to Google XML

税金の払いすぎに気づいたとき
[ 税金/所得税 ]    

【質問】
30代のサラリーマンです。先生のブログを読んでいて、平成19年度に医療費控除が受けられたことに気づきました。
今さらですが、払いすぎている税金を戻してもらうことはできますか?

【回答】
確定申告をしていないサラリーマン等が医療費控除の申告をしなかった場合、その医療費を支払った年の翌年の1月1日から5年間は申告することができます。
但し、すでに確定申告を済ませた者の場合は申告期限から1年以内に「更正の請求」をしなければなりません。



 医療費控除は1年間に支払った医療費の10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、原則、総所得金額等の5%)を超えた部分を総所得金額等から差し引ける制度です。

 が、ちょっとした風邪での通院などでは医療費を10万円も使うことはまず、ないと思います。


 しかし、子供の成長期に行う歯列矯正や、妊娠・出産関係の費用、レーシック手術の費用などは大きな支出になります。

 健康保険の適用外でも医療費控除が受けられるものがありますから、きちんと計算することをオススメいたします。

 さて、こうしてあらためて計算したところ、ご相談の方のように過去、医療費控除が受けられたのに!と口惜しく思われる方もいらっしゃるかと思います。どうすればよいでしょうか?


 まず、ご相談の方のように、確定申告をしていないサラリーマンの方が医療費控除の申告をしなかった場合は、その医療費を支払った年の翌年の1月1日から5年間は払いすぎた税金を戻してもらうことができます。

 今回の確定申告では、平成17年度までは所得税の還付請求をすることができます(平成16年度以前のものは期限切れです)から、平成19年度に払いすぎた税金も還付請求できます。


 ただし、自営業者のように既に確定申告をされた方については、注意が必要です。

 すでに確定申告を済ませてしまっていて納め過ぎの税金がある場合は、還付申告ではなく「更正の請求」という手続きが必要になります。

 この請求ができる期間は申告期限から1年以内です。


 もしご相談の方が自営業者で確定申告をされている方だった場合、更正の請求ができる期間を過ぎていますので、払いすぎた税金は戻ってきません。


★いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから


Last updated  March 16, 2010 16:52:36





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