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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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いずみ会計

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April 13, 2010
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【質問】
東京の大学に合格した息子に仕送りをしたいのですが、何か注意すべき点があれば教えてください。

【回答】
親からの仕送りは子どもの「生活費」に当たるため、贈与税の対象にはなりません。
ただし、子どもが生活費としてもらった仕送りを貯金したり、株式や家屋の購入資金に当てた場合は贈与税が課税される可能性があります。
また、1年分の生活費を一括して振り込むような場合は、贈与税の課税対象となる可能性があります。



 初めて親元を離れて都会で暮らす子どもが辛い学生生活を送らないように・・・親としてはなるべく多くの仕送りをしてあげたいところですね。

 とはいえ、大きなお金が動くときに気にして欲しいのは課税関係。

 家庭で少額の現金を渡していた高校時代のおこづかいと違って、振込みで行う仕送りは、贈与税の課税対象になるのでは・・・と心配なさる方もいらっしゃるのではないでしょうか?!


 親からの仕送りは、子どもの「生活費」に当たるため贈与税の課税対象にはなりません。


 ただし、もし子どもが、生活費としてもらった仕送りを貯金したり、株式や家屋の購入資金に充てたりした場合は贈与税が課税される可能性があり、注意が必要です。

 さらに注意したい点は「生活費」として贈与税が課税されないのは

「生活費として必要な都度取得したもの」

 に限られます。

 たとえば「1年分の生活費を一括して振り込んだ」といった場合には、課税の対象となる可能性があります。


 一時にお金を振り込む場合でも、例えば大学生の子どもが病気になり、親が急きょ医療費を振り込む場合の医療費は「生活費」の範囲に含まれており、課税対象外です。

 このほか、親が子どもの口座に振り込んだ学費は「教育費」に含まれるため、贈与税は課税されません。


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Last updated  April 13, 2010 05:50:18 PM
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