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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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いずみ会計

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May 18, 2010
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【ポイント】
就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れる事業主の方に、新卒者体験雇用奨励金(対象者1人につき月額8万円)を支給する制度ができました。


 厳しい雇用情勢の中、就職先が未決定の新規学卒者を、31日間の有期雇用の体験者として受け入れた時に支給される助成金が新設されました。

 雇用保険の適用事業の事業主が対象で、受給額は1人当たり8万円です。

 この制度は平成22年度限りの時限措置で平成23年3月末までに体験雇用を開始した人が奨励金の対象者となります。

 対象や要件などは次の通りです。
 なかなか新卒者を受け入れる機会のない企業も、これを機会に新卒者の体験雇用をしてみませんか?


■雇用される対象者
 雇用される対象者は、ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者で、平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者の内、雇い入れ開始日現在の満年齢が40歳未満のものです。

■受給要件
(1)ハローワークからの紹介により、対象者を雇い入れ、31日間の有期雇用の体験雇用を実施する。
(2)体験雇用に係る職業紹介を受ける以前に、その対象者を雇用する約束をしていないこと。
(3)体験雇用開始日から10日以内に、対象者の同意を得て「体験者雇用実施計画書」を提出する。(中学生・高校生の場合は保護者の同意書も必要)

■手続き
 手続きは、「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」を指定された添付書類とともに、体験雇用終了日の翌日から起算して1カ月以内にハローワークへ提出します。


 注意点としては、体験雇用期間中の賃金・労働時間等について、体験雇用の開始にあたり、実施計画書にあらかじめ定める必要があります。

 労働時間は原則、各事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度(30時間を下回らない)であることです。

 体験雇用を実施する事業所は、労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管していることも必要です。

 また、実施計画書に定める「正規雇用へ移行する為の要件」を対象者が満たした場合、原則、体験終了後には正規雇用扱いに移行しなければいけません。


 詳しくは税理士等にお尋ねください。


★いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから





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Last updated  May 18, 2010 10:03:34 PM
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