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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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いずみ会計

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June 1, 2010
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カテゴリ:税金/法人税
【質問】
懇親会に招待した取引先の役員をタクシーで送迎しました。
このタクシー代は交通費になりますか?

【回答】
取引先を飲食店などへ送迎するために負担したタクシー代は、「接待・供応・慰安・贈答その他これらに類するもののために支出するもの」として交際費になります。


 最近、社用でタクシーを利用する機会が減っているように思います。

 特に大手企業では、経費の節減のため可能な限り公共交通機関を使うよう指導し、タクシー使用の条件を厳格に決めている会社が増えているようです。

 繁華街にあふれる客待ちのタクシーを見ているだけでも、厳しい業界の現状がわかるような気がします。


 このタクシーの使用目的は、税務当局も注目します。

 原則的な取り扱いとして、業務に必要な移動手段としてのタクシー使用料であれば旅費交通費などとして損金算入できます。

 しかし、役員が個人的な用事でタクシーを使用した場合の料金は役員給与として扱われ、損金算入が難しくなる場合があります。


 さて、ご相談の取引先と懇親会などを行う際のタクシー代について。

 取引先を飲食店などへ送迎するために負担したタクシー代は、「接待・供応・慰安・贈答その他これらに類するもののために支出するもの」として交際費になります。

 ちなみに、他社が主催する懇親会に自社の従業員や役員を出席させるために使ったタクシー代は、得意先などに対して自社が行う接待のために支出するものではなく、自社の業務のために支出するものであるとされるため、交際費ではなく旅費交通費として損金にできます。


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Last updated  June 1, 2010 04:24:43 PM


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