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仙台市泉パークタウン在住の2ch愛好者が生活と政治を考えるブログ

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2015.03.05
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カテゴリ:政治・社会
 基本的に私は法治主義を支持するものの、法を絶対視しているわけではありません。放送法という悪法の下でNHKが一方的に電波を送りつける行為に対しては受信料支払い拒否という市民的不服従をかれこれ四半世紀以上続けているため、合計百万円位は浮いているはずです。「テレビ壊れた。もう買わない」と通告するだけで簡単にマンション居住者は受信料拒否ができますので是非お試しください。おかしな法律は違反者が出てこないと変わりません。
 現行少年法の「第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」という規定もおかしな話だと思って、神奈川の中学生殺人事件の犯人少年の氏名および写真を掲載した週刊新潮を立ち読みしたところ、鉄パイプで中年男性を殴って重傷を負わせた少年がわずか半年で鑑別所から出てきたことがわかりました。少年法の精神というのはトンデモ以外の何物でもありません。
 今回限りは週刊新潮を応援する意味で購入しようかと思いましたが、櫻井よしこの連載があるのを見てやめました。櫻井よしこは土井たか子を右翼にしたようないわゆるデムパで、以下のような愚民的自衛隊論を展開しています。

(以下、ネット記事の引用開始)
櫻井よしこ氏 法的には「先制攻撃」「敵基地攻撃」可と指摘

北朝鮮との間で緊張が高まると必ず議論になるのが、「先制攻撃」「敵基地攻撃」の是非である。“専守防衛”の原則のもと「先制攻撃は憲法違反だ」と指摘されることもあるが、本当にそうなのか。ジャーナリストの櫻井よしこ氏は「先制攻撃は法的には可能」とした上で、「しかし日本には、もっと重要な、やるべきことがある」と語った。

*****************************

 先制攻撃をめぐる議論は、近年では2006年7月、北朝鮮がテポドンを含む7発のミサイルを発射した際に額賀福志郎・防衛庁長官(当時)が「独立国家として一定の枠組みの中で最低限の敵基地攻撃能力を持つという考え方は当然のこと」と述べて話題を集めたことが思い返されます。
 この発言は「憲法違反ではないか」と批判を浴びましたが、結論から言えば、法的には「先制攻撃」も「敵基地攻撃」も可能なのです。憲法9条第1項には「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と書かれています。
 言い換えれば、戦争と武力行使を放棄するのは、「国際紛争を解決する手段」という条件の下でのことであり、憲法のこの記述は武力行使の一切を禁じたものではないのです。 「自衛」のための武力行使は、あらゆる国に認められているいわば「自然権」であり、当然、日本にもあります。仮に北朝鮮からの攻撃により逼迫した状況になれば、それを叩くのは「自衛」以外の何ものでもありません。
※SAPIO 2010年10月13・20日号
(引用終了)

 困りものなのは、日本国首相安倍晋三は櫻井よしこの熱烈支持を受け、櫻井よしことさして変わらぬ愚民的自衛隊論の提唱者であることです。





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最終更新日  2015.03.05 22:51:01
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