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雀坊の納戸~文鳥動向の備忘録~

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2013年06月17日
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カテゴリ:動物愛護法関連

 先日、以下のご意見を掲示板にいただきました。

  「一般人の里親募集は(※動物愛護法の)規制の範囲に入るのか?そもそも、里親募集してもよい範囲とは保健所に問い合わせた所、年間二頭以上は動物取扱の許可が無いと出来ないので1羽までとなります。頭の表現は動物の頭数を表すため、鳥類は1羽となります。掲示板等で一般飼育者が里親募集しても良いのは年間1羽までです。」

 まったく同じ内容を、同じようでも別人らしい方が、「年1回1羽のみ可」はデタラメ(興味があるならコチラ)と、すでに全力で繰り返してしまっている文鳥の「里親」募集掲示板の管理人に、何のためらいもなく言って寄こしてくるほどに、このデタラメが、正義感あふれる人に浸透してしまっているわけです。

 「保健所で聞いたら、こうなんだって!」と、素直に納得してくれる人ばかりの地域なら、デタラメがデタラメと気づかれず、何となく済んでしまうかもしれません。しかし、矛盾を感じて、法律に基づいて冷静に自分の権利を主張できる人が、異なった解釈を挙げれば、その「保健所」はあっさり解釈を改める可能性も大きいです。「お役所」は無謬の存在ではなく、公務員もロボットではないのです。大学の同級生の「あんな連中」が、その職にあるだけで、解釈を間違えない方が、驚きと言えます。
 もし、勝手な解釈で法律を間違って運用してしまい、それに異議を申し立てられ、行政訴訟にでもなれば、限定的な地域でテキトーで済ませるわけにはいかなくなってしまいます。従って、指摘を受ければ、そこで初めて、法律を熟読し、複数の職員で検討し、所轄の中央官庁とも相談し、慎重な解釈を行うことになるはずです。ようするに、しっかりと住民側が指摘しない限り、案外テキトーに運用している可能性もあるのが、地方行政、「お役所仕事」というものです。

 そのように、自分が接した「保健所」窓口の意見は、一職員の解釈に過ぎないかもしれない、という事実を踏まえて、繰り返しになりますが、各地域の動物取扱業を管轄する自治体が、何をもって動物取扱業としているのかを、検証してみましょう。例えば、長崎県のサイトの次のような記載が典型的です。

動物取扱業の「業」の考え方
 以下の「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。
 社会性 特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
 頻度・取扱量 動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上)
 営利性 有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。

 省令なのか通達なのか、現時点で確認できませんでしたが、おそらく、所轄の中央官庁である環境省の担当者が、地方自治体担当課に送ったペーパーが基になっているらしく、同じ内容の説明文は、他の自治体サイトにも散見されます(衆議院調査局環境調査室が昨年8月まとめた報告書『動物の愛護及び管理をめぐる現状と課題』では、「何をもって動物取扱「業」とするかについては、従来は、【1】社会性をもって、【2】反復継続的に又は多数の動物を(年2回又は2頭以上)、【3】営利の目的等をもって動物を取り扱うことと解釈されているとされ、法律的根拠は無く、あくまでも一般的な解釈に過ぎないと見なされています。つまり、実在が確かめられず、法的根拠となりうる文章とは見なし難いですが、便宜上、以後は『通達』と略記します)。これも以前、再三にわたり指摘したところですが、この文章を読めば、動物取扱業と見なされるには、3要件がそろうことが必要で、その中の一つに「頻度・取扱量」があり、その「例」として、「年間2回以上又は2頭以上」があることは、明らかです。
 ところが、今回指摘していただいた方や、それに回答したとされるどこかの地方行政窓口氏は、「年2羽以上は取扱業」と単純に解釈してしまっています。なぜそうなってしまうのでしょう?あえて、そのような単純化の過程を類推するなら、まず何も考えず『通達』の文字面を追って、自分が理解しやすい「年間2回以上又は2頭以上」部分だけに注目してしまい、動物取扱業と『見なす』要件を示す例を、動物取扱業として取り締まる対象を明示したものと脳内変換し、年間2回でも取締対象、2頭でも取締対象と解釈した挙句に、「頭」も「羽」も助数詞の違いに意味は無いと、自分の国語力で勝手に解釈して納得した、とするしかないと思います。・・・これを無茶苦茶な屁理屈解釈と言わずに、どのように表現したら良いでしょうか?

 しかし、こうした解釈は珍しくはないようです。例えば、岡山県の頻度・取扱量の説明も、こうした勝手な法解釈の結果のように思われます。岡山県担当者氏は、「動物の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているものであること」としており、この法律的で分かりにくい部分は、ほとんど『通達』のままに載せています。ところが、続いて「(少なくとも、年当たり2回又は2匹のいずれかを超える取扱いがある場合は、当該要件に該当します。)」と、なぜかこの部分だけ、独自の解釈を加えています。他は同じですから、原文は「(例:年間2回以上又は2頭以上)」だったはずですが、「いずれかを超える取扱い」などと作文し、カッコ書きの付け足しの「例」に過ぎないものを、あたかも完全に規定をされた厳格な数値のように挙げて、「該当します」と断定しています。このような解釈は、やはり想像したように、わかりにくい『通達』の中の「例」だけが、わかりやすかった弊害ではないでしょうか。
 このように、自治体によって、または担当者個人によって、本来有り得ない解釈が行われる危険性は、どこにでも存在するのです。

 では、登録をしなければ「里親募集」が違法となるとする、一部の行政窓口を含めた有識者めいた雑多な人たちにミスリードされ、動物取扱業希望者が大量に出現してしまったはずの人口密集地域の自治体は、どのように対処されているのでしょうか。東京都では、次のように書いています
 「動物取扱業とは、社会性があり、一定以上の頻度・取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利な目的をもって、動物の取扱いを行う行為で、社会通念上、業として認められるものをいいます。」
 この文章では、「年間2回以上又は2頭以上」には触れず、「一定以上」と数の明示を避け、「社会通念上、業として認められるもの」と、曖昧な表現を重ねて、一般常識内での裁量としているものと見なせます。つまり、取り扱う生き物の種類が違えば、繁殖の形態も異なり、飼育「文化」も異なっており、個別事情も千差万別なため、数量を明記した対応は不可能であることを、反映しているように思われます。
 しかも、この説明文は、東京都に限らず、例えば大阪市埼玉県もまったくの同文で載せられています。つまり、環境省から『通達』とは別のペーパーを受けて、それを掲載している蓋然性が高いと思われます。もしかしたら、先の『通達』により、特に都市部の自治体の窓口で大混乱が生じたため、環境省が修正した結果を示唆しているのかもしれません。

 結局、現実的な対応としては、東京都その他が掲げるような、具体的な例示をせずに、「社会通念上」とするしかないとしても、実際はどういった基準で運用されているのでしょうか?これも類推するしかありませんが、犬なら不慮の繁殖や次代継続のため、1家庭で1回数頭程度は許容範囲とすれば、「年間2回以上」とする「例」にも抵触しないように思われます。さらに、いくら繁殖しても営利性を認められなければ除外、知り合い同士のやり取りレベルで社会性が低いと認められたら、やはり除外・・・。個人の繁殖で、かなり頻繁に行い有償で販売(「譲渡」)している場合は、回数や営利性次第のグレーゾーンとなるので、なるべく登録が推奨される、この程度が常識的なところかと思います。
 それでは、文鳥ではどうでしょう?文鳥は生体単価が安いので、個人が繁殖によって「社会通念上の」営利性を求めにくい生き物です。したがって、たびたび現れる社会通念を超えて法に縛られたがる人の妄想とは異なり、現実の法執行上は、野放しになってしまう可能性が大きいかと思われます。つまり、募集を繰り返す人の住所などを探り出し、その人の管轄の保健所などに「通報」しても、おそらく何も起こりません。なぜなら、『業』として登録していなければ、ただの住民に過ぎませんから、「保健所」には売買実態を調査する権限がないのです。第一、文鳥については、畜産品として繁殖して出荷する場合、動物愛護法の適用外となる矛盾が存在しますから、面倒この上ないことになります。

 しかし、自分で飼育する目的外で、年に何回も計画づくで繁殖し、無償であっても他人に「譲渡」するのは、普通の飼育とは異なる反復継続行為ですから、動物取扱業の登録があってしかるべきだと、個人的には思います。逆に言えば、計画性を伴わない繁殖によるものは許容(ただし以後の繁殖には注意)、飼育継続のため自宅に残す者以外の「里親」募集なら、1つがいに付き、年1回以下(年1~数年に1回)は許容される、程度が、文鳥飼育上の、常識的線引きになるのではないかと考えています。もちろん、その程度の数量では、営利性は認めにくいでしょうから、無償か有償かは個人の自由とするしかありません。
 そのように社会通念上許容されると思われる文鳥の「里親募集」の基準を、私個人が持っていたとしても、それを掲示板管理者として、掲示板の管理運営にどのように反映すべきでしょうか?私は、何もしないのが正解だと信じています。なぜなら、たびたび有償で募集しながら取扱業表記がない人がいて、注意するなり掲載禁止にしても、名前を変えたりIPアドレスを変えられたら、それ以上の特定は不可能だからです。そもそも、管理人が募集者の身分保障をしているわけではなく、あくまでも個人間取引である以上、第三者が介入するのはお節介に過ぎず、法律的な義務も権限もなく、無意味な行為となってしまいます。
 文鳥でも、優良なブリーダーのネットワークがあれば良いのですが・・・。せっかく正義感も問題意識もあり、軽率に意見を言えるほど暇があって元気もある人たちがいるのですから、聞きかじりの怪しげな法解釈を元に頼まれもしないネガティブな行動で自己満足に浸らず、より他人のためペットたちのために、ポジティブな方向で頑張って頂ければと、期待しています。






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Last updated  2013年06月29日 18時04分24秒
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