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おはようございます。今日は花冷えで、寒くなるようですね。
今日は株式会社の機関設計について紹介します。(出所:06年度1次試験 第2問) 昨日も少し触れましたが、会社法では、株式会社の機関の設置について選択の自由を 広く与えており、必要的機関は株主総会と取締役だけとされています。 しかりながら、株式会社の規模や特質に応じた一定の規制も設けされています。 株式会社の機関設計のルールは以下のようになっています。 (1)全ての株式会社には、株主総会と取締役を設置する。 (2)取締役会を設置する場合には、監査役(監査役会を含む)または、3委員会等(指名・監査・ 報酬の各委員会+執行役)のいずれかを設置しなければならない。 ※ただし、大会社以外の株式譲渡制限会社(公開会社でない株式会社)が、会計参与を 設置する場合には、この限りではない。 (3)公開会社は、取締役会を設置しなければならない。 (4)監査役(監査役会を含む)と 3委員会等を、ともに設置することはできない。 (5)取締役会を設置しない場合には、監査役会および 3委員会等を設置することができない。 (6)会計監査人を設置するには、監査役(監査役会を含む)または 3委員会等(大会社かつ公開 会社にあっては、監査役会または 3委員会等)のいずれかを設置しなければならない。 (7)会計監査人を設置しない場合には、3委員会等を設置することができない。 (8)大会社には会計監査人を設置しなければならない。 ・・・ これだけ見ると、会社を作るのがもの凄く大変なように見えますね。 でも、数人で起業する場合は、これらのルールはほとんど関係ありません。 そういう意味では、起業のハードルは低いので、チャレンジしてみたいですね。 応援クリックは励みになります! ではでは~。 --- 私は最近、富士フイルムのにハマってます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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