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パワーアシストロボット、医療機器のLAP 平野 淳 のブログ

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March 24, 2009
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おはようございます。今日は花冷えで、寒くなるようですね。
今日は株式会社の機関設計について紹介します。(出所:06年度1次試験 第2問)

昨日も少し触れましたが、会社法では、株式会社の機関の設置について選択の自由を
広く与えており、必要的機関は株主総会取締役だけとされています。
しかりながら、株式会社の規模や特質に応じた一定の規制も設けされています。

株式会社の機関設計のルールは以下のようになっています。

(1)全ての株式会社には、株主総会と取締役を設置する。

(2)取締役会を設置する場合には、監査役(監査役会を含む)または、3委員会等(指名・監査・
  報酬の各委員会+執行役)のいずれかを設置しなければならない。
  ※ただし、大会社以外の株式譲渡制限会社(公開会社でない株式会社)が、会計参与を
   設置する場合には、この限りではない。

(3)公開会社は、取締役会を設置しなければならない。

(4)監査役(監査役会を含む)と 3委員会等を、ともに設置することはできない。

(5)取締役会を設置しない場合には、監査役会および 3委員会等を設置することができない。

(6)会計監査人を設置するには、監査役(監査役会を含む)または 3委員会等(大会社かつ公開
  会社にあっては、監査役会または 3委員会等)のいずれかを設置しなければならない。

(7)会計監査人を設置しない場合には、3委員会等を設置することができない。

(8)大会社には会計監査人を設置しなければならない。

・・・

これだけ見ると、会社を作るのがもの凄く大変なように見えますね。
でも、数人で起業する場合は、これらのルールはほとんど関係ありません。
そういう意味では、起業のハードルは低いので、チャレンジしてみたいですね。

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ではでは~。

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私は最近、富士フイルムのにハマってます。





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Last updated  March 24, 2009 06:29:56 AM
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