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おはようございます。昨日は晴れて暑かったですが、今日は再びどんよりした天気です。
今日は厚生年金保険の保険給付について紹介します。(出所:08年度1次試験 第25問) 厚生年金保険の保険給付には、老齢給付、障害給付および遺族給付というものがあります。 これらの特徴としては、以下のようなものが挙げられます。 ・60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は、生年月日、性別により 支給開始年齢が異なり、段階的に引き上げられています。 特別支給の老齢厚生年金は、昭和16年(女子は昭和21年)4月2日以降生まれの者から報酬 比例相当の老齢厚生年金が60歳から支給されますが、定額部分の老齢厚生年金は2年に 1歳ずつ段階的に引き上げられます。 最終的には、昭和24年(女子は昭和29年)4月2日以降に生まれた者は、65歳前は報酬比例 相当の老齢厚生年金のみが支給され、65歳からは国民年金の老齢基礎年金と厚生年金保険の 老齢厚生年金を受けることになります。 ・特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が厚生年金保険の被保険者として在職している 場合、給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と、1ヵ月あたりの年金額の合計収入 または、標準報酬月額に応じて、特別支給の老齢厚生年金を受けられるケースもあります。 ・遺族給付には、厚生年金保険の被保険者や老齢厚生年金・障害厚生年金(除く障害 等級3級)の受給権者などが亡くなった場合に、その遺族に支給される遺族厚生年金が あります。 この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母です。受けられる 順番はこの順で、妻は年齢に関係なく遺族となりますが、それ以外は年齢条件があります。 ・障害給付には、障害等級に応じた障害厚生年金と、障害手当金(一時金)があります。 受けられる年金には、1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。年金を 受けられる程度の障害でない場合も、一時金として障害手当金を受けられる場合があります。 ・・・ 事業主としては負担となってしまうため、厚生年金加入に悩まれている経営者の皆様、 大切な従業員の将来のため、また、自身のためにも年金加入について考えてみて下さい。 応援クリックは励みになります! ・QRコード作成の【Q's make】 ・短縮転送URL作成の【S&F URL】 ・アラームメール管理の【Plago.net】 ・ランダムパスワード生成の【ぱすぱすっと】 ではでは~。 --- 暑いからか、普段はあまり飲まないビールを飲みたくなります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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