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2014年10月12日
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カテゴリ:ネイチャー
台湾の


台湾「安寧緩和醫療條例」の内容が https://www.m3.com/open/iryoIshin/article/184117/
に載っている。

訪台三人衆が、鈴木藤三郎の台湾製糖遺蹟を初めて訪れたとき、

台湾では、国が積極的に街頭などにLEDを採用していて、

お蔭で白熱燈の時代と違って、虫が光や光に誘われてくることも少なくなり清潔になった。

日本でLEDが本格的に普及したのは、東日本大震災後である。

また台湾の地下鉄にはホームに転落防止用のガードが設置されていることにも感心した。

日本でもようやく都内の地下鉄にはいろいろな種類の転落防止用ガードが設置されるようになった。

ある意味、台湾は小回りがきき、いいものをすぐに採用する実践力があるだけに、日本の施策に生かすべきものが多々あるように、その訪台時に思ったものだ。

この安楽死法もまた 高齢化社会、おひとり様時代が進む日本においても導入を検討すべき課題であろう。






2000年6月7日発令
2002年12月11日第3、7条改正発令
2011年1月26日第1、7条改正、第6-1条増訂、第13条削除発令
2013年1月9日第1、3~5、6-1~9条改正発令

第一条 本条例は末期患者が治療を受ける意思を尊重し、その権利を保障するために策定する。

第二条 本条例の主管機関は中央において、厚生労働省であり、地方は県庁である。

第三条 用語定義(略)

第四条 末期患者は安寧緩和医療【安楽死】もしくは救命蘇生医療を選択するかの意思表明書を作成することができる。

左記の意思表明書は下記の事項を記述し、本人のサインが必要である。
一、本人の姓名、国民の身分証明書番号、住所あるいは住居地。
二、本人が安寧緩和醫療もしく救命蘇生医療を受ける意思表明。
三、作成の日付。
意思表明書をサインする際には完全な行為能力を持つ二人以上の立会人が必要である。
但し、安寧緩和医療もしく救命蘇生医療を施す医療施設の人員は除外する。

第五条 20歳以上かつ完全な行為能力を持つ人は第四条の意思表明書を作成することができる。
左記の意思表明書は本人が意思を伝達できない場合、事前に委任する内容を記述し委任状を作成し、代理人を依頼することができる。

第六条 本人または代理人は随時に意思表明書を撤回することができる。

第六― 一条 第四条第一項または第五条に基づき本人または医療委任代理人が意思表明書に同意すれば、中央主管機関がその意思を国民健康保険書に記載しなければならない。
その有効性は意思表明書の原本と同等になる。
但し、本人あるいは医療委任代理人が前条に基づき撤回した場合には、中央主管機関に報告し、当記載事項は廃止になる。
左記の意思表明書は医療機構、衛生機構または中央主管機関に委託されている法人によってスキャンし、中央主管機関に保存してから、国民健康保険書に記載しなければならない。もし、国民健康保険書の記載内容が本人の臨床治療を受ける過程における書面の意思表示と不一致であれば、本人の意思表示による。

第七条 救命蘇生医療を施さない対象は下記の規定に適用する者である。
一、二名以上の医師によって末期患者と診断された者。
二、本人の意思表明書を持つもの。但し、未成年者は法定代理人の同意が必要である。
未成年者は意思表示できない場合は法定代理人のサインが必要である。
上記第一項の医師は関連分野のある医師免許証を持っていなければならない。
末期患者は意識不明または意思を明確に表示できない場合、代わりに親族の同意書も認められる。
親族者がいなければ、安寧緩和医療従事者に照会後、末期患者にとって最高の利益を図り、医療指示書が意思表示を代行することができる。
同意書または医療指示書は末期患者が意識不明あるいは明確に意思表示できない前の意思に反する事ができない。
上記の親族の範囲下記のものとする。
一、配偶者
二、成年の子どももしくは孫
三、両親
四、兄弟
五、祖父母
六、曾祖父母、曾孫または三等親以内の傍系親族
七、一等親の直系姻親
末期患者が上記の規定に適合し、心肺蘇生法あるいは生命維持療法を実施しない場合は、元来実施している心肺蘇生法あるいは生命維持療法を中止することができる。
親族の同意書は一人でも認められる。
親族の間に意見が一致しない場合には上記に定められた親族の範囲によって優先順位を決定する。
順位が後の者が同意書を提出しても、順位が前のものと異なる場合は心肺蘇生法あるいは生命維持療法を実施せず、中止、撤回する。書面のものに準ずる。

第八条 医師が病状、安寧緩和医療の治療方針及び生命維持療法の選択する可能性を末期患者あるいは家族に告知しなければならない。また患者が病状、選択できる治療方法を知りたいと表示した時は告知されなければならない。

第九条 医師が上記の第四条から前項までの内容を診療記録に記載すべきである。意思表示書または同意書を診療記録と一緒に保存すべきである。

第十条 以下略





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最終更新日  2014年10月12日 18時56分52秒
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