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2008.07.27
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昨日と一昨日の日記で記した最高裁判例を知った上で、
今回の事故を見てみます。

バス運転手さんが主張する事故形態です。
バスは止まっていた図
バイキングレストランから出て、「交差点内において」右折しようと
停止していたバスに、白バイが高速度で突っ込んできました。
また、バス停止位置は反対車線に近い所で、運転手さんは左に気をとられて
右は見ていなかったとの事です。

一昨日の日記に記した「信頼の原則」判例を適用すれば、
交通整理の行われていない交差点において、
(黄色点滅信号は「交通整理」にあたらないそうです。)
先に交差点内に進入して右折しようとしているバスを、
直進車(白バイ)が妨害してはいけない(優先権がバスにある)、

また、右折しようとしていたバスは、そのような法令に違反して
衝突してくる白バイを予想して回避する義務は無いため、
バス側が無罪の可能性が高くなります。

問題はというと、
バスの行動が法的に「交差点内での右折」に相当するか、
という所かも知れません。

判決文でも、この事故現場は「変形交差点」という事になっていますが、
どっちかというと、反対車線側にある道路とのT字交差点なので、
脇の駐車場から出て右折、というのが法的に「交差点における右折」なのか
素人では判断が不可能です。

一方、これは検察側の主張する事故形態です。
バスは動いていた図
時速60キロ程度で走っていた白バイが、
時速10キロ程度で飛び出てきたバスと衝突、
2・3メートル白バイをひきずって停止。

もしも今回の事故形態が検察側の言っている通りであれば、
黄色点滅信号があっても、優先道路を走っていた白バイは、
バスが飛び出てくる事を予測して減速する義務は無い為、
バス側が有罪の可能性が高くなります。

つまりTVで言っていた通り、
バスが動いていたら有罪、止まっていたら無罪って事です。
さすがにプロ同士(検察と弁護士)が戦っているだけあって、
法的には、検察説・捏造説は判例をふまえた完璧なものとなっています。

また、刑事裁判の目的は「被告人の反省を促して、事故の再発を防ぐため」
という要素が強く、民事と違い過失相殺という概念がありません。
そのために、白バイの過失はバス運転手の量刑には関係が無いようです。





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最終更新日  2008.07.28 02:38:23
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