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パイオニア再び!世界一の障害者ライフサポーター再起業日記

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2016.02.09
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2月5日のブログで

職場における合理的配慮は努力義務と書きましたが

法律の専門家の方に確認したところ

確かに差別解消法では、民間業者についての

合理的配慮は努力義務であるが

雇用関係に関しては

雇用促進法に委ねると定められていて

雇用促進法では、合理的配慮は法的義務となっているので

雇用関係の合理的配慮は

法的義務となるとのことです。

訂正させていただきます。

大変、失礼いたしました。

(差別解消法における、雇用関係以外の合理的配慮

例えば、会社にとっての顧客である障害者への合理的配慮は

努力義務となります)




課題と感じられるところは

雇用関係で合理的配慮がなされていないと

障害者が感じ

合理的配慮の実行を裁判所に訴えても

現行法では認められないということです。




合理的配慮がなされなかった場合の

企業側のペナルティーは

行政指導を受けることとのことです。




また、合理的配慮がなされないとこにより

大きな精神的苦痛を受けたときは

慰謝料を請求できるそうです。




法律の専門家の方は

もっと詳しく丁寧に教えてくれましたが

ざっくりいうと

こんなようです。




法律はできたものの

守らせる力は弱い

というところのようです。




ただ、あまり守られなかった時のことばかりいうよりも

法律ができたこと自体が大きな一歩であり

働く側と雇う側が

お互いが幸せになるためには

どう運用していけばいいのか

を議論したほうが建設的かな

などと思うところであります。



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一般社団法人ペガサス

代表理事 木村志義

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最終更新日  2016.02.09 16:06:20
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