028517 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

訴訟記録

訴訟記録

行政書士会入会金訴訟

 字が小さいため、ワードにコピーするなどしてお読みください。

判決後、早速神奈川県行政書士会では、26.5.22入会金増額決議をして、15万円から25万円にされました。既存書士の立場からすれば、下記判決は真にありがたいものとなりました。このような判決をしてくれた裁判官に感謝感謝です。新たに行政書士を始められる方は、我々既存の会員が決めた入会金を支払っていただくことになります!


 行政書士を開業するにあたり、行政書士会への強制加入が法律で義務付けられている。このような団体が、団体内部で15万円もの入会金を決議し、使途も不明なまま、入会する者に支払いを義務付けることは、憲法の職業の自由の保障を侵害しないか?
本件は、このことを裁判所に申し立て最高裁まで争ったものである。
 行政書士会類似の強制加入団体にとっては、真にありがたい判決であり、今後参入障壁強化のため、入会金増額の認可を得る際には、この判決が有力な武器になるであろう。その結果不利益を蒙るのは、将来試験に合格し、新規開業する方々である。

 新規開業者は無収入の状態で、経営が成り立つか不安を抱えて開業するのである。神奈川の場合は15万円の入会金が請求される。
 この入会金額は、法律で定められたものならともかく、行政書士会の会則決議で定めたものである。即ち、既存の会員のみで、自分たちが負担するわけでもなく、むしろ高額なほど都合のよい入会者の負担を決めたものである。しかし判決は、このような決議を是認した。しかもその理由は、書士法の趣旨にかなうと言うのみである。
 強制加入団体が入会金を徴収することは、国民の財産権(憲法29条2項)や、職業の自由(憲法22条1項)を侵害する。入会金という特別な負担を負わされる理由も不明である。 


裁判を終えての総括
 判決は、入会金徴収理由も不明なまま逃げるばかりで、入会金徴収を正当とする理由が何一つないから、判決で事実を捏造しイカサマをするしかなかった。即ち、「法律で強制加入とされる団体が、団体内部で15万円もの入会金を決議し、使途も不明なまま、後に入会する者に支払いを義務付ける? こんなもの違憲に決まっているが、日本の裁判所は無理やり合憲にするんだよということであろう。

その後、これら事実を捏造した裁判官らの行為は不法行為にあたるとして、国家賠償訴訟を提起した。その記録はこちら→ http://plaza.rakuten.co.jp/jptxq/4000/

                                       参考判例 南九州税理士会最高裁判決
                                          http://www.norio-de.com/kenpou/hanrei/zeirisikai-jiken.html

(以下、私が当事者の主要な主張と考える部分を、要約するなどし掲載したものである。)



訴状の要旨

1 国民は、憲法22条により職業の自由が保障され、行政書士業を行うにつき、団体への加入を義務付けられることはないのが原則である。
法は、公共の福祉を理由とする必要最小限の制限として、書士会への強制加入を定めたものである。したがって、会員の会費負担義務も、公共の福祉を理由とする必要最小限の範囲で負うにすぎない。行政書士会が必要最小限の制限を越えて、新規入会会員に入会金の支払いを要求することは違憲である。
2 新入会員も、入会後毎月の会費を支払うのであり、既存の会員と差別する理由はない。入会金徴収は、新規入会会員の財産権(憲法29条)・職業の自由(憲法22条)を侵害し違憲であり、書士会の不当利得である。


この簡裁判決は、私がした憲法違反の主張がされていないかのごとく表示し、憲法判断もしなかった
 (行政書士会入会金事件と訴状に記載したにもかかわらず、簡裁の判事が事件名を不当利得返還事件と変更してしまった)

 そのためこの裁判官を、衆議院の訴追委員会に訴追請求をした。

22.11.2 訴追委員会委員長 赤松広隆から、訴追しないとの通知があった(理由記載なし)。

一審の訴訟費用 印紙1000円 郵送料2000円程度

平成22年(レ)212号
控訴状の要旨

1 書士会は、平成12年度において、行政書士や行政書士制度を国民にPRするための広告宣伝費として240万円支出している。
 しかし行政書士制度の広報費用を、強制加入させられた会員が負担すべき理由はない。とすると、このような負担義務のある書士会に強制加入を定める書士法規定は、団体に加入しない自由(憲法21条)を侵害し、違憲無効である。
2 他の職業と責任や専門性は異ならないにもかかわらず、行政書士業のみに強制加入を義務付けるのは、不合理な差別であり、強制加入規定は、法の下の平等(憲法14条)に反し違憲無効である。よって、私は入会したことにならないから、入会金は書士会の不当利得となる。
3 入会金を新規入会者が負担しなければならない合理的理由はなく、職業の自由(憲法22条)を侵害し、違憲無効である。
4 新入会員の負担となる入会金を、それを負担しない既存会員のみで書士会の会則で定めることは、書士会の自治権の範囲を超える権利の濫用であり、無効である。

書士会の答弁の主要部分

 「入会金とは、新規入会者が、それまでの間に団体に蓄積されてきた有形無形の財産・システム・ノウハウ等を利用できることになる利益を享受するために支払う対価であり」、「団体に入会する以前に、それまでの会員らの活動や努力により、活動的な組織が存在しており、その中に加入できることによって、活動に参加でき、それまでの蓄積を新規会員は享受できるのである」から、新規入会者は「その対価として入会金を支払うべき合理的理由がある。」

書士会の答弁に対する私の反論

1 新入会員も、その後毎月会費を支払い続けることで、ノウハウを享受する期間と会費を負担する期間は対応しており、そのうえ入会金を支払うべき理由はない。


控訴審判決の要旨

1 行政書士法の各規定からすれば、行政書士法は、行政書士会の運営・管理等について、同会の自治権を認めているものと解され、入会金についての規定も、それが不当に高額で、行政書士の新規入会の不当な妨げになるなど、それを定めることがその自治権の範囲を逸脱すると認められるようなものでない限り、・・適法というべきである。
2 本件入会金は直ちに行政書士の新規入会の不当な妨げになる額であるとは認められない上、社会通念に照らしても不当に高額であるとはいい難い。かえって、本件入会金は、新規入会者が入会時までに当該行政書士会に蓄積されてきた業務ノウハウ(不断に改正される諸法規の調査研究成果等)又はシステム(業務受注機会を広げる各種相談会やイベント制度、業務研修制度等)にアクセスし、これを自らの業務に活用し得るようになることを考慮すると、行政書士会の自治権の範囲内で定められた合理的なものであるということができる。
3 なお、控訴人は強制加入が憲法14条、21条、22条に反し違憲であると主張する。しかし、本件は、入会金の取得が法律上の原因のないものであるか否かが問題であるところ、本件入会金規定は、強制加入団体として実在する行政書士会が制定した会則の一部なのであって、仮に行政書士会を強制加入団体とする行政書士法が違憲無効であるとする控訴人の主張を前提にしても、直ちに、本件入会金規定が違憲無効となる余地はないのであるから、控訴人の主張は判断するまでもなく失当である。

横浜地裁第1民事部 裁判官 佐村浩之 日下部勝通 赤谷圭介

(結局この判決は、入会金が合憲である理由について、15万円が不当に高額ではないからと言っているだけである)

 この裁判官らは判決書に、業務ノウハウ(不断に改正される諸法規の調査研究成果等)又はシステム(業務受注機会を広げる各種相談会やイベント制度、業務研修制度等)と記載しているが、( )内の部分は当事者は主張しておらず、裁判官が判決において捏造したものである。裁判官のこのような行為は許されるべきではなく、裁判官の訴追請求をした。

23.11.4、訴追委員会委員長小沢鋭仁から、訴追しないとの通知がきた(理由の記載なし)。

2審の訴訟費用 印紙1500円 郵送料3000円程度

上告の理由要旨
1.書士会は、入会金の性質・目的として「有形無形の財産・システム・ノウハウ等」であると主張したが、その具体的内容を明らかにしなかった。ところが判決では、ノウハウの具体的内容が「不断に改正される諸法規の調査研究成果等」であり、システムの具体的内容が「業務受注機会を広げる各種相談会やイベント制度、業務研修制度等」であるとしたうえで、入会金徴収の合理性を認定した。しかし、「」内は当事者が主張していない事実であり、弁論主義に違反する不意打ち判決である。
2.書士会の法人の目的は、書士法に「会員の指導及び連絡に関する事務」と規定されている。「業務受注機会を広げる各種相談会やイベント制度」は、この法人の目的に含まれず、新規入会者は、そのような費用を入会金として負担する義務はないことになる。
3.判決は、入会金が職業の自由に反しない理由について、「不当に高額であるとはいい難い」からとしている。しかし、資力のない者にとって15万円は開業を不可能にする額である。判決は、資力のない者に職業の自由の保障が及ばなくなる解釈をしており、国民はすべての基本的人権の享有を妨げられないとする憲法11条に反する解釈をしている。
3.入会金は、行政書士を開業する者の財産権を侵害するものであるところ、憲法29条2項は、財産権の内容は法律で定めると規定している。入会金会則規定は、法律によらずに会則で国民の義務を規定するものであり違憲である。
4. 判決は、仮に強制入会が違憲無効だとしても、直ちに、入会金規定が違憲無効となる余地はないから、強制入会が違憲か否かを判断するまでもないという。しかし強制入会規定が違憲無効であれば、私は入会していないことになり会則の適用はなく、入会金徴収に法律上の原因がなくなるのが明らかであり、判決には遺漏・理由不備がある。

 その後私は、県から入会金増額の認可資料を取得し、証拠提出するとともに、以下のとおり準備書面を提出した。ただし、上告理由提出期間後であったため、高裁判決の基礎には入っていないものと思われる。

 書士会が受けた、入会金増額の会則変更の知事認可において、増額部分の徴収目的は、
 平成9年に10万円→15万円にする際には、新入会員に対し特別研修を行うための費用に充てる目的、行政書士業務の電子化に対応できるよう支援・指導を行うための事業に関する応分負担をさせる目的、
 平成5年に8万円→10万円にする際には、他県の行政書士会が定める入会金額との均衡を図る目的、平成2年に入会金を7万円から8万円に増額する際には、研修回数を増やす目的、
 昭和61年に5万円→7万円にする際には、会の諸活動に制約が生じているのを解消する目的、及び物価上昇、行政書士の報酬額の引上率、他県の行政書士会が定める入会金額との均衡を図る目的となっていた。
即ち、書士会が主張する「ノウハウ等の対価」ではない目的が含まれている。
 よって判決は、入会金徴収目的について、真実と異なる認定をしていることになるが、不意打ち判決がされなければ、私は上記証拠を提出するなど攻撃防御ができたものである。  

23.6.30平成22(ツ)135上告判決  
(全文はこちらhttp://plaza.rakuten.co.jp/jptxq/3000)

1強制加入が違憲無効を主張する部分について
 行政書士が強制加入とされ、会則を守らなければならない義務が課されている理由は、次のとおりであると考えられる。
行政書士は、登録後も水準を確保するのに必要な研修を受けてその資質の向上を図るように努める必要がある。
その目的は正当であり、そのために同法が、会則遵守義務を課し、資質の向上を図るように努めなければならないとすることは、上記の目的を達成するために必要かつ相当な措置であり、立法府の合理的裁量の範囲にとどまるものである。したがって、強制加入は憲法22条1項に違反しない。

2 入会金徴収が違法との主張について
 書士会が,その組織運営及び事務の遂行上必要な経費を賄うために,会則において、入会についての特別の負担を定めることも、書士法15・16条の趣旨にかなう。
 会則は、知事の認可を受けることとされており、その趣旨には、将来行政書士会に入会しようとする者のみに課される負担が、既存の会員の意思で決定されることによって、行政書士業への事実上の参入規制となることを防止することも含まれるものと解される。
 認可は、都道府県知事の裁量にゆだねられており、行政書士の新規入会の障害になることが看過されたなど、その裁量権の逸脱濫用があると認められる場合でない限り、違法とはならない。
 そして、原審が適法に確定した事実関係の下では、知事の判断に裁量権の逸脱濫用はない(被上告人の会則が定める入会金の金額が著しく高額で、行政書士の新規入会の障害になるなどということもできない)。
 控訴審判決は、結局これと同旨を述べるものである。(なお、控訴審判決中には業務ノウハウ、システム等へのアクセスに言及する部分は、判決の判断に必要なものではなく、その結論に彩響しない。)。
3その他論旨は、独自の見解であって採用できない。

東京高裁8民事部 裁判長 高世 三郎 裁判官 加藤 謙一 廣田 泰士

 この判決は、職業の白由の規制は、目的、必要性、内容、制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量した上で決定すべしと、自ら審査基準を言いながら、強制加入が合憲の理由として、「相当な措置である」としか述べず、比較考量をまったくしていない。
 また、会則の知事認可には、既存会員の決定によって、行政書士業への参入規制となることを防止することも含まれ、知事の裁量権の逸脱濫用がなければ違法とはならないとしている。これまで知事認可は争点となっておらず、上告判決でこのようなことを突如述べるのは不意打ちである。しかし判決は、原審で確定した事実によれば・・濫用はないとして打ち切っている。
後日、知事認可の稟議書を公開請求したところ、参入規制云々についてはまったく検討されていなかったが、証拠提出する機会もなかったわけである。また、そもそも認可に裁量の濫用がないからといって、直ちに会則が適法になるものではなく、判決は入会金会則自体の違憲・違法については、書士法の趣旨にかなうからとしか言っておらず、憲法判断を逃げている。

上告審の訴訟費用 印紙2000円 郵送料3000円程度

特別上告理由要旨 (特別上告は、憲法違反の主張に制限される)

1 判決は、入会金が15万円程度であれば、「新規入会の障害になるなどということもできない」というが、憲法22条1項には「何人」や、憲法11条の「国民」には、資力の低い国民も含まれ、15万円が障害にならないということはありえず、判決は、憲法22条1項と憲法11条に違反する。 
2 判決は、入会者のみに「特別の負担」を義務づける理由が不明である。よって判決は、理由のない「特別負担」を合憲とし、憲法22条1項に違反している。
3 入会金徴収理由について書士会は、団体に蓄積された有形無形の財産・システム・ノウハウ等の対価であると主張した。これに対し控訴審判決は、当事者が主張もしていない事実を付け加えて弁論主義違反の事実認定をした。そのためか今回の判決は、控訴審判決の「当該部分は判決の判断に必要でなく結論に影響しない」などと述べてごまかしたうえで、入会金徴収理由をまたもや変更し、「組織運営及び事務の遂行上必要な経費を購うため」の「入会についての特別の負担」としている。これは、上告裁判所は控訴審で適法に確定した事実に拘束されるとする民事訴訟法321条1項に違反し、このように不意打ちを重ねた判決は、憲法31条の適正手続きの保障にも違反する。
4 判決が述べるように、行政書士が、「他人の権利義務に関する事務を行うから」「資質の向上を図るように努める必要」があるため、強制加入とされるのであれば、書士会は、国の事業として設立された公益法人であり、その「組織運営及び事務の遂行上必要な経費」は、国の事業を遂行するために公権力により強制徴収される国の経費である。そうだとすると、入会金は憲法84条の「租税」にあたる。租税を課すには、法律によらなければならず、会則で定めることは憲法84条に違反する。
5 また、入会金は行政書士を開業しようとする者の財産権を侵害する。財産権の制限は、法律で定めなければならず、会則で定めることは憲法29条2項に反する。
6 入会金という参入障壁を設けて商取引をすることは、取引は公正であるべきとの私の思想信条に反するにもかかわらず、入会金という参入障壁を設けている主体への強制加入は、思想信条の自由を侵害し、憲法13条及び憲法19条に反し違憲である。
7 判決は、入会金会則の知事認可に裁量権の逸脱濫用がないから、入会金徴収は違法・違憲ではないという。しかし、認可とは私人間の法律効果を補充して完成させる行政行為にすぎず、認可の裁量権の逸脱濫用の不存在は、入会金徴収の違法・違憲でない理由とはならない。
 過去の知事認可は、他県の行政書士会が定める入会金額との均衡を図る目的、会の諸活動に制約が生じているのを解消する目的、及び物価上昇、行政書士の報酬額の引上率、他県の行政書士会が定める入会金額との均衡を図る目的で認可を得ている。とすると、書士会が主張する「団体に蓄積された有形無形の財産・システム・ノウハウ等の対価」とは別の徴収理由で、違法に認可を得たことになり、入会金会則規定は無効である。
8 強制入会規定が合憲の理由につき、行政書士が「資質の向上を図るように努める必要がある」からと判決はいう。そうだとすると、「資質の向上を図る」ことと無関係な活動を義務付けられる団体への強制加入は合憲ではないこととなる。書士会は、控訴審判決によれば、「業務受注機会を広げる各種相談会やイベント」活動をも義務付ける団体ということになるが、「資質の向上を図る」ことと無関係である。そうすると、強制加入制度は、結社の自由と職業の自由に反することになる。


特別上告決定 平成23年(テ)54号
裁判長 竹内行夫(外務省出身) 裁判官 古田佑紀(法務省出身、元同志社大学法科大学院教授) 須藤正彦、(中央大卒) 千葉勝美
平成24年2月24日 裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条(憲法違反を理由とする場合)に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するか,又はその前提を欠くものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。

特別上告の訴訟費用 印紙2000円 郵送料3000円程度

 司法書士会の入会時に、会館建設負担金20万円の徴収の違法が争われ、訳のわからない判決理由を述べた最高裁判決が以下にあります。この判決をした判事も、上記特別上告の判事と全員同じ者です。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110422114307.pdf

その他、古田佑紀と竹内行夫が担当した裁判 
2009年11月:葛飾政党ビラ配布事件(ビラ配布のみで住居侵入罪とされた事件)

古田佑紀が担当した裁判
2011年7月:賃貸マンションにおける更新料訴訟 - 更新料が有効との初の判断。

今井功と古田佑紀が担当した裁判
2008年8月:高知白バイ衝突死事件 - 上告を棄却。

須藤正彦が担当した裁判
武富士創業家の贈与税訴訟の最高裁法廷にて、課税を適法とした二審を破棄し、国に1330億円の追徴取り消しを命じ、裁判中の利子も加えた約2千億円を、武井俊樹に返還する逆転判決を出す。

君が代斉唱不起立、再雇用拒否訴訟の上告審判決で、「職務命令には必要性と合理性がある」とし、上告を棄却。


© Rakuten Group, Inc.