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jwhan11201の日記 [全3384件]

2012.06.01楽天プロフィール Add to Google XML

刑法各論 酩酊運転致死罪の事案 

刑法各論 酩酊運転致死罪の事案


刑法各論
 酩酊運転致死罪の事案
1(事案と罪責)
  本件は、Xが酒を飲み酩酊状態で自動車を運転中、対向車線を走っていたBの自動車と衝突し、Bを死亡させた事案である。Xは飲酒による酩酊状態で車を運転し、その結果Bを死亡させているため、酩酊運転致死罪(208条の2前段)に該当する。
  以下、Xの行為の構成要件該当性、その他必要な事項を検討し、Xに酩酊運転致死罪が該当することを証明する。
2(構成要件該当性)
(1)実行行為
酩酊運転致死罪の行為は、アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で4輪以上の自動車を運転することである。ここにいう「正常な運転が困難」な状態とは、道路および交通の状況、運転車両の性能等に応じた運転操作を行うことが現に困難な状況をいう。
この点、Xは「ビールや日本酒などを多量に飲み酩酊状態」になった上、車を運転し「蛇行を繰り返し、センターラインを越えるなどし」ている。このことから、Xはアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を運転したといえる。よって、Xには酩酊運転致死罪の実行行為があったといえる。
 (2)因果関係
     次に、本罪は..





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Last updated 2012.06.01 10:38:15
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2012.05.31

植物群落の層別刈り取り 

植物群落の層別刈り取り


)植物群落の層別刈り取り
目的 自然条件下に生息する植物は複数個体からなる群落を形成していて、光の影響を大きく受ける。植物個体の密度と受光量についての変化を分析する。
材料 実験 場の人工個体群 オオオナモミ Xanthium occidentale Bertoloni
一年草 関東地方以西都心周辺
                       高さ50~200cm
                ペパーミント Mentha arvensis var.piperascens
多年草 広く日本に生息
                       高さ20~60cm
方法 1オオオナモミ(低密度、高密度)、ペパーミントを30cm×30cmの調査区で
    相対光量子密度センサ-を用いて5cmごとの照度を測定した。(3箇所)
     2根元から刈り取り実験室に持ち帰り下から5cm間隔で切断し葉と茎を分けた。
     3葉面積と茎の数をはかり、乾燥させた。
     4乾燥させたサンプルを秤量した。
5データから積算葉面積示数を求め光減水曲線と生産構造図を作成した。
     5光減水曲..





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Last updated 2012.06.01 04:27:34
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民法;占有改定と即時取得 

民法;占有改定と即時取得


民法課題レポート 20
1.問題
BはAから絵画を預かっていた。自分の事業の資金繰りに困ったBは、この絵画をCに売却した。
その後、この絵画は、Cから依頼を受けてBのもとで保管されてきた。AがBに絵画の返還を求め
てきたとき、Cはこの絵画の所有権を主張できるか。
2.回答
真の権利者たるAが絵画の返還を求めてきたとき、Cは即時取得(192条)によって自己の所
有権を主張すると考えられる。
しかし、本件では占有改定(183条)がなされており、Cは直接絵画を占有していないところ、
即時取得は成立するのか。占有改定による占有取得が192条の「占有ヲ始メタル」にあたるのか
が問題となる。
..





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Last updated 2012.05.31 21:30:52
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教育相談研究 明星大学 過去問 000571  

教育相談研究 明星大学 過去問 000571 


教育相談研究 明星大学 過去問
2006年11月 08年5月 不登校の子への相談活動について論述せよ。  登校拒否の早期発見・援助について述べよ。
2008年10月 2009年12月 不登校傾向の子どもに対するグループアプローチについて述べよ。
学校教育相談では不登校を広義に解釈し、不登校状態全てを含めて学校に行かない、行けない状態を不登校と定義付け。
指導援助で最も大切なことは、不登校を予防すること
不登校の状態になる以前に予防チェックリスト等を参考にして予防的な教育相談に心がけるべき
第一次予防 学校に「いじめ」があれば事前に取り除く活動
第二   早期発見による予防 保健室に行く回数が増えた、遅刻が増えた
      子どもの様子をよく観察して訴えをよく聴く個別教育相談をしていくべき
第三    再発予防 不登校をしていた子どもが、再登校をする場合に登校する日や時間を自己決定させ、徐々にゆっくりの適応を心がける
理由のはっきりしない遅刻や欠席がある場合、特定の曜日になると欠席したり、登校しようとすると体調不良を訴える「登校しぶり」の兆候が見られた場合には、不登校の前駆症状と受け止め、子どもの行動に細心の注意を払い、保護者や専門機関の助言も参考にして、個別教育相談をすべきである。
不登校のタイプを見極めたうえで、指導援助の方針を考えていく。分類はあくまで一つの目安。
1神経症的な不登校のタイプ。「閉じこもり」等の傾向が強く表れている場合や、頭痛、腹痛、頻尿、発熱などの身体愁訴が強く表れている場合は、適切な医師の診断や心理治療を受けるべきで、相談専門機関との連携を密接にし、学校側の果たす役割を整理すべきである。
2無気力型タイプ。うつ病の初期症状もあり得るので注意が必要である。学校集団から孤立させず、集団に受け入れ、承認の欲求を満たしてやる努力をすべきである。また、折衷的カウンセリングを通じて子どもの生活目標を設定し、生きがいを感じさせるような進路指導も必要である。家庭との連絡を密接に取りながら保護者に対して非難するのではなく、適切な働きかけも必要である。
3怠学傾向は、今後の生き方を教師と一緒に考えていけるようなカウンセリングをすべきである。どのような状況になっても、最後まで教師は見捨てないといった決意も必要である。
4脱学校型のタイプは、本人や家族も含め..





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Last updated 2012.05.31 14:34:21
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株主代表訴訟とは

株主代表訴訟とは


株主代表訴訟
1.株主代表訴訟とは
株主代表訴訟制度 (会社法847条)は、株主が取締役、会計参与、監査役(会社法329条1項)、会計監査人(会社法423条1項)、執行役、清算人、設立時取締役、設立監査役、発起人に対して、各人が会社に対して負う責任を追及し、会社に対する損害賠償を求める制度である。
また、株主代表訴訟は、株主の権利行使に関する利益の受供与者の利益の返還義務 (会社法 120条3項)、通謀新株引受人の差額支払責任についても適用がある。
株主が株主代表訴訟によって追及しうる責任の範囲については、株主の権利行使に関する利益の受供与者、および通謀新株引受人の責任については法文上明確であるが、その他の取締役等に対する場面においては、法は単に責任と述べているため、追及しうる責任の範囲について議論がなされてきた。
具体的には、取締役等が会社との一般的な取引によって負った債務を対象に含めるか否かを争点として、広く責任追及を認める全債務説と呼ばれる見解と、会社法上、責任の免除について厳格な規制がなされている責任、すなわち取締役等の負う任務懈怠責任、および取締役、発起人の負う資本充実責任のみがその対象となるとする限定債務説が対立してきた。
裁判例にも、同様の対立軸に沿って結論の異なる事案が存在していたが、平成21年からは、最高裁が取引債務も株主代表訴訟の対象に含まれるとの判断を示し、議論は新たな段階に入った。
2.株主代表訴訟の歴史
昭和中期改正前、株主代表訴訟制度は昭和25年商法改正において、日本に導入されたものである。
同年改正前においては、日本の株主による取締役に対する責任追及制度としては、株主総会による責任追及の決議があった場合に、監査役または総会の定めた代表者が会社を代表してその責任を追及することとされた。
株主総会において責任追及の決議が否決されたときについては、資本の1/10以上の株式を有する少数株主が、監査役に対して取締役の責任を追及するように請求することを認め、この場合には監査役または少数株主が定めた代表者が会社を代表して取締役の責任を追及することになっていた。
株主総会の特別決議によって取締役の責任を免除することが許されていたが、その場合にも少数株主による責任追及の機会は確保されていた。
昭和中期から平成5年では、取締役会の創設を含む権限分配の..





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Last updated 2012.05.31 07:51:45
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2012.05.30

混雑に関する経済学

混雑に関する経済学


混雑に関する経済学
はじめに
人々が一時的に一つの場所・サービスに殺到し、その機能が不十分になってしまうことを混雑という。年末年始になると、帰省やリゾートへ向かう人々で交通機関が混雑する。また、年始のあいさつの電話やメールで電話回線も混雑する。初詣や初売りも人々が列を作って待つ。
この混雑という現象は、人々の時間・資本を浪費する外部不経済である。結果的に社会全体の生産性を下げることにつながる。それだけでなく、混雑を利用したスリ・痴漢などの犯罪・トラブルも増えてしまう。特に公共性の高い事柄については、政府や自治体が混雑を解消するために政策をとらねばならない。
1.ピークロードプライシング
混雑を解消するための方策として経済学の理論を用いて考えられたのが、ピークロードプライシングである。混雑時には使用料を通常時よりも高く設定することで、混雑を分散させることができる、という考えだ。
このアイディア、飲食店やカラオケなどでは、既に一般的な手法である。カラオケボックスでは、平日と休日、昼間と夜間で料金を変えているところが多い。また、飲食店でも、ランチ限定の割引やセットが設定されていたりする。もっとも、こちらの場合は、閑散時の空席を埋めて稼働率を上げ、利益を上げるのが目的である。しかし、逆にいえば夜間の料金をあげているとも見れるので、ピークロードプライシングの一種と言える。
これは、公共のものについても言える。混雑による社会の混乱や生産性の低下を防ぐのが第一の目的ではあるが、結果として、利用料が収入となり、待機している設備や人員を有効活用できるため、利益は向上する。その利益を環境整備にあてることもできる。
2.公共財の理論からみたピークロードプライシング
ピークロードプライシングのアイディアを公共財の理論からも説明してみたい。
公共財には主に2つの性質がある。非競合性と非排除性である。非競合性とは、その財を複数の人が欲しても競合しない、ということである。テレビ放送は、AさんもBさんも見たいと思っているが、どちらも等しく電波を受信することができる。
一方、非排除性とは、料金を支払わない人を排除できない、ということだ。例えば、救急車やパトカーを電話で呼ぶのは誰でも無料である。貧しいからと言って、出動を拒否することはできない。
ここで、混雑とは、本来競合しないはずのものに対して、..





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Last updated 2012.05.30 23:54:31
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障害者自立支援法について概略を述べなさい。(A判定・1807文字)

障害者自立支援法について概略を述べなさい。(A判定・1807文字)


厚生労働省は、障害保健福祉施策の改革を行うために、2005年10月に障害者自立支援法を制定した。その改革のポイントは、1市町村を基本とする仕組みへの統一と三障害の一元化、2利用者本位のサービス体系の再編、3障害者の就労支援の強化、4障害福祉サービスの支給決定の透明化および明確化、5障害福祉サービス等の費用を皆で支え合う仕組みの強化である。
 障害者自立支援法は、障害者の自立支援を大きな目標に掲げながら、障害者基本法の理念である共生社会の実現に寄与することを目的としている。
この法律における障害福祉サービスとして、義務的経費に位置づけられる自立支援給付と、裁量的経費に位置づけられる地域生活支援事業が実施される。障害者自立支援法の中核になっている自立支援給付として、介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費、補装具費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費が支給される。この自立支援給付は、利用者への個別給付である。
介護給付費は、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等..





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Last updated 2012.05.30 16:51:27
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