|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
│<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く |
今日はとりたてて書くことがありませんので、今年の4月からスタートします「後期高齢者医療制度」について書きます。
保険者は、各都道府県内の全市町村が共同で組織する「後期高齢者医療広域連合」です。 つまり、都道府県単位で行うということです。 被保険者となるのは、各都道府県内に住所の有る75歳以上のすべての人と65歳以上75歳未満で寝たきり等一定の障害者です。 この「寝たきり等」の認定は、広域連合が行います。 ちなみに、この制度の被保険者になると、健康保険や国民健康保険の被保険者ではなくなります。 なお、今まで健康保険等被用者保険の被扶養者(扶養家族)であった75歳以上の人等もこの新制度の被保険者になるため、従来の制度の被扶養者ではなくなります。 当然、保険料の負担が必要になるのですが、今年4月から9月までは、保険料は免除に、10月から来年3月までは本来の保険料の1割負担、来年4月から1年間は本来保険料の5割負担。 平成22年4月からは、通常の保険料を負担することになっています。 保険料については、都道府県ごとに広域連合の条例で定められますので、都道府県によって保険料率が違うということになります。同一都道府県内でも離島は保険料率が異なることも。 この保険料は、被保険者の所得に応じて決まる「所得割り」と一律に負担する「均等割り」の合計額となります。(低所得者は、「均等割り」の軽減措置あり) 保険料は原則として、年金から介護保険料とともに天引きされ、障害年金や遺族年金からも例外なく天引きされます。(今年4月の年金支払期から)(一部の自治体では例外あり) 年金年額18万未満の人等は、年金から天引きされず、納付書で直接納めることになりますが、長期にわたって滞納しますと、「被保険者証」が回収され「資格証明書」が交付されます。この場合は、病院窓口で医療費全額をいったん支払わなければならなくなります。 なお医療給付の種類は、現行のものと基本的に同じようですが、新しい診療報酬体系の検討が必要であるということで、「病気によっては、診療報酬を定額払いにする」という意見もあるようで、将来的には慢性的な病気は定額払いになると思います。 │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||