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今日は、障害年金の請求時に添付する書類のうち重要な3点セットについて書きます。
これらの書類は全て、社会保険事務所に置いてあります。 まずは「診断書」ですが、障害の部位ごとに用紙が決まっています。 基本的に、専門の医師に書いてもらうのが原則です。 例として、肢体の障害なら整形外科の医師というふうにです。 脳外科の医師が肢体の診断書を書いても却下はされませんが、精神の診断書だけは、専門の医師が書いたものでないと、受理されないはずです。 基本的に専門でないと、医師が書いてくれないでしょうけど。 注意点としては、書くべきところを医師がきちんと書いてくれてないことが有ったりして、その記入をお願いすることになるケースも多く、手間がかかります。 当然ながら医師によって、書きなれた人が居る一方でよくわかってない方もいますので、要注意です。 次に「受診状況等証明書」は、診断書を書く医療機関と、初診時の医療機関が違うケースで、必要になります。 初診日の証明のために必要です。 何らかの理由で、書いてもらえない場合は、「受診状況等証明書が添付できない理由書」の添付が求められます。 それと「病歴・就労状況等申立書」が必要です。 これは、初診日以降を5年以内ごとに区切って、その期間に入院してたか外来診療か?仕事をしていたか?障害・病気等の状況がどうであったか?を書き綴るものです。 裏面には、日常生活で困っていること等を記入するのですが、診断書ともども、障害の判定のために重要な書類です。 障害年金の請求において、一番問題になるのは、初診日がどこかということです。 脳卒中等の、ある日突然障害者になった(発病した)場合は、初診日がはっきりとしていますが、精神障害等、いつのまにか障害者になっているようなケースは手間がかかります。 あるいは、発症と治癒を繰り返していて、厚生年金加入中であったり、国民年金保険料の未納期間があったりという場合は、やっかいです。 障害者若しくはその家族が、へたに申請をしない方がよいと思います。 こういうことに力を入れている社労士に相談してから申請することをお勧めします。 │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |
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