カテゴリ:ライブドアショック
ライブドア被害の方
ライブドア前社長の堀江貴文容疑者らが粉飾容疑で再逮捕され、株価下落で損失を受けた株主が損害賠償を求める動きが出ているが、どの時点の株主に訴える権利があるかが問題になっている。 賠償を請求できるのは粉飾の「事実の公表日」の株主。公表前1カ月間の平均株価と、公表後1カ月間の平均株価の差額を損害として賠償請求できる。 問題は、裁判所がどの時点を「事実の公表」と認定するか。 ライブドアは粉飾の有無についてまだ発表していないため、 (1)粉飾疑惑が報道された1月18日 (2)東京証券取引所が粉飾の恐れがあるため開示注意銘柄に指定した1月20日 (3)堀江前社長らが粉飾容疑で再逮捕された2月22日――のいずれかが「公表」と認定される可能性が高い。 コメント ライブドア被害の方 東証・監査法人には責任はないのかが疑問・・・ ホリエモンや役員の個人資産の提供も気になる。 今後粉飾がこれからも起るようでは、市場の信用問題になる。 ========文字をクリックで閲覧できます。======= ライブドア被害の方 ファイナンシャルプランナーが教える儲かるサイト 税金はどうなるのか?Q&A 相互リンク推奨サイト一覧 懸賞でお小遣い稼ぎサイト 自己啓発無料プレゼントサイト 競馬攻略法! パチンコ攻略法! キャッシングサイト! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.02.23 19:00:30
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