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社長になるための起業塾! [全26件]

2010年3月17日楽天プロフィール Add to Google XML

会社設立の専門家の選び方(1)  (1) 


年末からずっと忙しく、久しぶりの更新になります・・・^^;


さて今回は、会社設立を専門家に依頼する際に気を付けなければいけない点を
ご説明いたします。

先ず、専門家を探す際、以下の選択肢があります。

1、近所の行政書士もしくは司法書士
2、知人の紹介する行政書士もしくは司法書士
3、インターネットで専門家を探す
4、電話帳で専門家を探す

最近、4番の方法は極めて少ないかと思います。

電話帳で調べただけで依頼することは危険ですので、必ず、面談を受けて詳細の
説明を受けましょう。

その際、無料面談を行っていないような専門家でしたら、改めて別の専門家を
探すことをお勧めいたします。

同様に1番の方法も少なくなっているかと思いますが、年配の方などは未だに
1番が多いようです。

単純に「近い」だけでは、その専門家の費用の適正性や手続きに掛かる時間が
適当なのか否か判断できませんので、お勧めできません。

依頼する第1条件が「近く」の場合、ご近所でも構いませんので、少なくても
2人以上の専門家の話を聞いてから依頼しましょう。

一番安心なのは、2番の知人からの紹介だと思います。

しかも安価で迅速な専門家であれば、尚、メリットがあります。

但し、紹介であっても高くて手続きに時間が掛かるようであれば、安心以上に
ご自身で探された方が、断然メリットがあります。

最後の3番ですが、ここ最近、3番の方法で専門家を探される方が非常に多い
ようです。

その際、大きな問題点や注意点があります。

次回はその問題点について触れていきたいと思います。


会社設立のご相談、ご依頼は会社設立サポート事務局が承ります。
ご相談は以下専用フリーダイヤルでお受けしております。

フリーダイヤル:0120-317-260



最終更新日時 2010年3月17日 16時4分53秒
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2009年10月21日

合同会社設立「良くあるご質問」 

連日のお問合せ・ご相談・ご依頼、誠に有難うございます。


さて今回は、合同会社設立に関するよくあるご質問をご紹介したいと思います。

先ず「合同会社って何ですか?」と思われる方も多いかと思います。

合同会社とは、平成18年5月の会社法施行により、新しく新設された会社組織です。
その代わりに有限会社は新規に設立できなくなりました。
有限会社を新規に設立したいと思われる方には、合同会社がお勧めです。

それでは、よくあるご質問をご紹介したいと思います。

「一人で起業を考えていますが、合同会社の方が向いてますか?」とのご質問を良くお受けします。

結論を先に申し上げますと、お一人で設立される場合でも業種によって株式会社の方が
向いている場合もあります。

合同会社は持ち株会社になりますので、役員=出資者になります。
どちらかというと小規模事業で家族などの身近な方々のみで事業を行う場合で、
且つ第三者から資本を集める必要がない場合に向いております。

逆に資本を集める必要がある事業、例えば大規模施設が必要な事業の場合、
少人数の起業であっても、株式会社の方が向いている場合もあります。

以上のことから、行う事業、規模を考えて合同会社、株式会社を選択する必要があります。


会社設立のご相談、ご依頼は会社設立サポート事務局が承ります。
ご相談は以下専用フリーダイヤルでお受けしております。

フリーダイヤル:0120-317-260



最終更新日時 2009年10月21日 13時42分35秒
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2009年9月29日

会社代表印以外の印鑑について(2) 

連日のお問合せ・ご相談・ご依頼、誠に有難うございます。


今回は前回の続きで「角印」のお話をしたいと思います。

「角印」は、会社で使用する印鑑の中で唯一、四角い印鑑と言えます。
一般の方でも、一番良く見かける会社の印鑑かもしれません。

お店などから発行された領収書を見てみて下さい。
その中に四角い印鑑が押されていたら、それが会社の「角印」です。

「角印はどの様なときに使うのですか?」との質問をたまに受けます。
角印は個人の印鑑で言うところの「認印」になります。

もちろん、「認印」以外として使用してもいいのですが、一般的には
会社の認印として使用します。

恐らく、「認印」で済むケースが殆どだと思いますので、この「角印」が
一番使われると思います。


これまでのお話の総括として、会社の印鑑にはそれぞれの役割がありますので、
用途に分けて使用するのがベストと言えます。


会社設立のご相談、ご依頼は会社設立サポート事務局が承ります。
ご相談は以下専用フリーダイヤルでお受けしております。

フリーダイヤル:0120-317-260



最終更新日時 2009年9月29日 18時50分36秒
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2009年9月24日

会社代表印以外の印鑑について 

連日のお問合せ・ご相談・ご依頼、誠に有難うございます。


今回は会社代表印以外で必要と思われる印鑑のお話をしたいと思います。

以前にもお話ししたとおり、会社設立に絶対に必要になってくる印鑑は、「会社代表印」です。
それ以外に必要(有った方が良い)になってくる印鑑は、「銀行印」と「角印」です。

「銀行印」とは会社設立後、銀行に法人口座を開設する際に登録する印鑑のことです。

但し、必ずしも会社代表印と別にする必要はありません。
「何故、別にした方がいいのですか?」とのご質問が良くあります。
結論を申し上げますと、「セキュリティー」の問題です。

会社の代表印を紛失したり、盗難にあった場合、銀行の印鑑と共用していると問題が発生します。

盗難された場合は、口座の預金を引き出されてしまうリスクがあります。
紛失した場合は、急遽、多額な現金が必要になっても引き出すことが出来ません。

その様なリスクを回避するため、会社代表印と銀行印は別にしておいた方が安全なのです。

次回は、「角印」のことについてお話したいと思います。


会社設立のご相談、ご依頼は会社設立サポート事務局が承ります。
ご相談は以下専用フリーダイヤルでお受けしております。

フリーダイヤル:0120-317-260



最終更新日時 2009年9月24日 20時4分23秒
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2009年9月1日

会社代表印(実印)について(その2) 

連日のお問合せ・ご相談・ご依頼、誠に有難うございます。

年末からずーっとサボっておりましたが、再開します。^^;


さて、今回は会社設立に必用な会社代表印(会社実印)についての続きのお話をしてみたいと思います。

お急ぎで会社を設立する場合、法務局へ登録する「会社代表印が間に合わない!!」といったケースがあります。
「その場合、どうしたらいいですか?」といったご質問が良くあります。

解決の方法が一つだけあります!

お急ぎの場合、一旦、仮の印鑑、例えば「個人実印」を「会社代表印」として登録します。
会社設立後、作成した会社代表印と改印すればOKです。

改印の手続きは、届出だけなので印紙代などの費用も掛かりませんし、「会社代表印を押印した改印届出書・実印の印鑑証明書」を提出するだけで、直ぐに改印できます。

会社設立をお急ぎの方は、この方法をお勧めいたします!


会社設立のご相談、ご依頼は会社設立サポート事務局が承ります。
ご相談は以下専用フリーダイヤルでお受けしております。

フリーダイヤル:0120-317-260



最終更新日時 2009年9月1日 16時46分15秒
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2008年10月31日

会社代表印(実印)について 

連日のお問合せ・ご相談・ご依頼、誠に有難うございます。

11/11(大安)設立希望の方が多く、今月終盤は大忙しでした・・・。
忙しいことは本当に幸せなことだと改めて実感しました。

さて、今回は会社設立に必用な会社代表印(会社実印)についてお話してみたいと思います。

会社を設立する際に会社の代表印を登録する必要があります。
この代表印は、一般的に個人実印のようなサイズで丸い印鑑と思われがちですが、実は大きささえ規定のサイズに収まれば、内容はどの様な物でも構いません。

例えば、文字でなくても極端な話、絵柄でも良いのです。
当事務所のお客様の中でも『アルファベット1文字』で会社代表印を登録なさった方がいらっしゃいました。

この様に会社を設立する際にインパクトのある会社代表印を作成されるのも面白いかと思います。

会社設立のご相談、ご依頼は会社設立サポート事務局が承ります。
ご相談は以下専用フリーダイヤルでお受けしております。

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最終更新日時 2008年10月31日 15時45分38秒
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2008年10月7日

会社を作る場合の損得について 

連日のお問合せ・ご相談・ご依頼、誠に有難うございます。

今回は、会社を作る場合の損得についてお話します。
ここ最近、ご質問が多いので取り上げてみました。

特に現在、個人事業主として起業しているものの会社にしたほうが良いかどうか迷っている方はご参考になるかと思います。

先ず始めに会社にするメリットを以下に挙げてみました。

1、節税対策をしたい。
2、社会的信用力が欲しい。(取引先の拡大のため)
3、資金を調達したい。(国民金融公庫などの融資)
4、スムーズに事業を継承したい。(後継者対策)

上記理由に一つでも当てはまらない場合は、無理に会社(法人)にする必要はありません。
但し、上記1については、大体の個人事業主の方がメリットが発生してくる可能性が高いです。

個人事業主の場合、起業して直ぐに消費税を課税されますが、会社の場合、2年間、消費税の減免措置を受けることが出来ます。
2年間、消費税を課税されないだけでも結構な節税効果が見込まれる方が多いでしょう!
勿論、これから起業される方も同様なことが言えます。

逆に会社を設立した場合のデメリットですが、会社は個人事業と違い、何か変更があった場合は、その都度、変更登記等の法務・行政手続きが必要となります。
当然、その為の時間と費用が必要となるため、デメリットと考えられる部分かと思います。


お話は変わりますが、前回、お話した『大安』の件でご連絡があります。

『11月11日(大安)』は、めったにない『1』のぞろ目の『大安』になります。
11月11日設立(登記)ご希望の方が、多数いらっしゃいますので、ご希望の方はお早目にお申込み下さい。

これからのご依頼でも未だ間に合いますので、会社設立をお考えの方は是非、ご検討下さい。

会社設立のご相談、ご依頼は会社設立サポート事務局が承ります。
ご相談は以下専用フリーダイヤルでお受けしております。

フリーダイヤル:0120-317-260


最終更新日時 2008年10月7日 18時40分30秒
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