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会社法.comの日記 [全5件]
合同会社(LLP)とは、 平成18年5月施行の会社法で新しくできた会社です。 改正前は、合名会社・合資会社という持分会社がありましたが、 新たに合同会社が持分会社に加わりました。 -------------------------------------------------------- 【参考】 持分会社とは、 株式会社と違い、資本と経営が分離していない会社のことです。 つまり、社員(出資者)=経営者の会社です。 出資をした人が会社を経営します。 株式会社は、 出資をした人は株主、経営をするのは取締役、というように、 資本と経営が分かれている点でちがいます。 ------------------------------------------------------------- 合同会社は、 設立の際に、定款の認証は必要ありません。 また合同会社の社員は、有限責任社員なので、 出資の限度でしか会社債権者に対して責任を負いません。 このあたりは株式会社の株主と同じ性格を有しています。 ちなみに合名会社と合資会社には直接無限責任社員がいますが、 直接無限責任社員の財産は、 出資以外の個人財産も会社債権者の差押の対象になります。 ----------------------------------------------------------- 合同会社の設立のながれは、 ↓ 2、定款を作成する ↓ 3、出資の履行をする ↓ 4、設立登記をして合同会社が成立する
株式会社には、 『株主総会』と『取締役』を必ず置かなければなりません。 取締役会・監査役会・監査役・会計参与・会計監査人・委員会は、 公開会社か、取締役会設置会社か、委員会設置会社か、大会社かにより、 設置義務の有無が決まってきます。 1、取締役会を置かなければならない株式会社は、 ・公開会社 ・監査役会設置会社 ・委員会設置会社 2、監査役を置かなければならない株式会社は、 ・公開会社 ・大会社 ・会計監査人設置会社 ・会計参与を置かない非公開の取締役会設置会社 ・公開会社の清算会社 ・大会社の清算会社 3、監査役会を置かなければならない株式会社は、 ・公開会社の大会社 4、会計参与を置かなければならない株式会社は、 ・監査役を置かない非公開の取締役会設置会社 5、会計監査人を置かなければならない株式会社は、 ・大会社 ・委員会設置会社
会社法には、 ”公開会社”という概念があります。 Q:会社法に定義されている”公開会社”とは、 つぎの1~3のうちどれでしょうか? 1、株式を上場している会社 2、発行する全部または一部の株式に譲渡制限をつけていない会社 3、財務諸表をホームページで公開している会社 【答え: 2】 会社法に定義されている”公開会社とは、 発行する全部または一部の株式に譲渡制限をつけていない会社のことなのです。 発行する株式のうち、1株でも譲渡制限のついていない株式があれば、 その会社は公開会社なのです。 ※ 譲渡制限がついていない株式とは、譲渡が自由な株式という意味です。 また、 定款に譲渡制限のついた株式と譲渡制限のついていない株式を 種類株式として定めている会社が、 実際に、譲渡制限株式のみを発行していて、 譲渡制限のついていない株式をまだ発行していない場合も、 その会社は公開会社にあたります。 では、公開会社はなにか特別なことはあるのでしょうか? 会社法には、公開会社についての規定がたくさんあります。 一部について挙げると・・・、 公開会社は、 ・取締役会を必ず置かなければならない。 ・監査役を置かなければならない。 ・新株発行の授権枠は、発行済ベースの4倍まで。 ・議決権制限株式が、発行済株式の2分の1を超えるに至ったときは 議決権制限株式を、発行済株式の総数の2分の1以下にする措置を 採らなければならない。 ・選任条項付種類株式を定めることができない。 ・ ・ ・ などです
会社法では、いろいろな種類株式を設定することができるようになりました。 1、譲渡制限種類株式 法改正により、ある種類の株式に譲渡制限をつけられるようになりました。 譲渡制限とは、株式の取得につき株式会社の承認を要する旨の制限をつけることです。 会社にとってふさわしくない者が株主になることを防ぐことができます。 2、取得請求権付種類株式 株主が会社に対して株式の取得請求ができる種類株式です。 3、取得条項付種類株式 一定事由の発生を条件として、会社が株主から株式を取得します。 4、全部取得条項付種類株式 株主総会の決議でその種類の株式をすべて会社が取得します。 まだまだあります・・・・。
株式会社の設立までの手順は、 1、商号・目的・役員・資本金(出資)・本店所在地を決める ↓ 2、発起人が定款を作成する ↓ 3、定款を認証する ↓ 4、出資の履行をする ↓ 5、設立登記をする 1~4までは発起人が行動します。 ただし、募集設立では創立総会で役員を決めます。 設立登記をすると株式会社が成立します。 |一覧| |