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テーマ:まち楽ブログ(32200)
カテゴリ:職員日記
こんにちは、ひょうたんです 例年、毎年5月なので、そのタイミングで申請の準備を始めてください 固定資産税は、自動車税と同じように基準日が定められており、基準日に所有しているかどうかで税金が課せられます(1年分) 自動車税 基準日 4月1日 つまり、固定資産税は、1月1日に所有しているかどうかで課税されます 年明け、例えば1月10日に住宅を取得すると、基準日の1月1日には所有していないこととなるので、納付書が届くのは、1年以上先の5月ということになりますね お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017年03月14日 16時42分42秒
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