除籍簿の保存期間が延長。
人気ブログランキング(←ここをクリック)に参加しています。平成22年6月1日から「戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年法務省令第22号)」により、、除籍簿等の保存期間を現行の「80年間」から「150年間」に伸長されます。(戸籍法施行規則第5条4項参照)これで少しは、落ち着いてルーツ調査が行えますが、既に除籍簿が破棄されてしまったところも多いと思います。失われたものは戻ってはきませんが、「保存期間80年経過」により交付されなかった役所に再チャレンジしてみようと思います。これで新たな情報が確認できたら最高です。。。ちなみに今から「150年前」は、「西暦1860年(安政6年12月~万延元年11月)で、第14代将軍・徳川家茂の頃です。主な出来事は、 ●咸臨丸が、サンフランシスコへ到着。 ●桜田門外で、大老・井伊直弼が暗殺される。 ●リンカーンがアメリカ合衆国大統領に当選。等々何と遠い昔の事か!→ よろしければ 人気ブログランキング のクリックお願いします。