テーマ:大東亜戦争(216)
カテゴリ:政治 政治史 行政
昨年、庭付きの家に引っ越した。殺風景なので撫子の花を庭先に置いているのだが、夏になると雑草が生い茂って埋もれてしまう。そこで今日は庭の手入れをした。雜草を引っこ抜くのは骨なので、剪定バサミを買ってきてチョキチョキ刈り取る。 気が付いたのは虫が多いこと。蟷螂までいる。そして虫を餌にしているのだろう、蛙までいた。 蟷螂や蛙がいるということは小さいながらも一つの生態系が出来上がっていることを意味する。雑草を刈った事によって我が家の庭先に生まれたこの小さな生態系を壊してしまったかも知れない。 さて今日は「ディベートからみた東京裁判」より「原爆問題」。 昭和二十一年五月十四日 ブレイクニー弁護士「戦争は犯罪ではありません。国際法に戦争に関する法規があるということは、そのまま戦争が合法であるということの証拠である。 キッド提督の死が真珠湾爆撃による殺人になるならば、我々は広島に原爆を投下した者の名をあげることができる。投下を計画した参謀長の名も承知している。その国の元首の名前も我々は承知している。 彼らは殺人罪を意識していたか。してはいまい。我々もそう思う。それは彼らの戦闘行為が正義で、敵の行為が不正義だからではなく、戦争自体が犯罪ではないからである。 何の罪科で、いかなる証拠で、戦争による殺人が違反になるのか。原爆を投下した者がいる。この投下を計画し、その実行を命じ、これを黙認した者がいる。その者たちが裁いているのだ」 昭和二十二年三月三日 ブレイクニー弁護士「弁護側文書を提出します。原子爆弾決定と題する日本タイムズの記事であります」 コミンズ・カー検事「この様な武器を使ってはいけないというような戦争の法規はかつて存在しませんでした。日本が捕虜に対してなした犯罪行為に対して言い訳とはなりません」 ブレイクニー弁護士「ハーグ条約、陸戦法規に関する条約の中に、この様な武器の使用を禁ずる条項があることを知っているでしょう」 ウェブ裁判長「仮に原子爆弾の投下が戦争犯罪であると仮定しても、それが本訴訟にどんな関係がありますか」 ブレイクニー弁護士「いくつかの返答が出来ますが、その一つは報復の権利です」 ウェブ裁判長「原子爆弾が二発投下されたことによって、その後の日本の行った行為のあるものが正当化されるかも知れない。私はそうは思わないが。しかし、それ以前の日本の行為はどうなるのか」 ブレイクニー弁護士「原爆投下以前のことは他の証拠で反証します。原爆投下後のことは、報復的手段を取ったということで正当化出来ます」 ウェブ裁判長「それはわずか三週間です」 ブレイクニー弁護士「しかし、そのわずか三週間も被告の誰かを有罪にすることが出来ます。この三週間に係わる期間のことでの証拠書類は相当多量です。たとえば、マニラ事件・・・・・・」 ウェブ裁判長「その件は考慮しましょう。十五分間休廷します」 再開後 ウェブ裁判長「多数決により弁護側文書を却下します。識別番号のみを付けます」 ディベートからみた東京裁判 プロローグ ウェブ裁判長の忌避動議 平成十七年 八月十一日 筋肉少女帯「二二一B戦記」を聴きながら お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年08月11日 22時02分32秒
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