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何と言っても、最近最も納得いかなかったのは 「スポーツ奨学生」制度が高野連規則違反だ!という記事だった。 専大北上高野球部解散に思う。 「スポーツ奨学生」実態調査!? (何故、そーなる!?) (-_-)ゞ゛ (それも野球だけ!) っつー事で、その根拠となるらしい「学生野球憲章」とやらを、診てみた。 (ホントに、そんな規則があったのか?) 日本学生野球憲章 第十三条 選手又は部員は、いかなる名義によるものであっても、 他から選手又は部員で<あることを理由として支給され又は貸与されるものと認められる学費、 生活費その他の金品を受けることができない。 但し、日本学生野球協会審査室は、本憲章の趣旨に背馳しない限り、 日本オリンピック委員会から支給され又は貸与されるものにつき、 これを承認することができる。 どーやら・・・ この第13条1項がスポーツ奨学生制度禁止?の根拠となっているらしい・・・。 専大北上高校のスポーツ奨学制度はこの規定に違反すると、判断された。 (裏金問題に便乗して・・・。) (条文を・・・ふむふむ。) あら~。 この条文を「スポーツ奨学制度禁止」と解釈するのは、立法趣旨を逸脱していないだろうか? 「学費」という言葉があるので、一見「学費免除」を連想するが、これは違うな。 (これは、企業等からの「学費援助」である。) ポイントは「他から・・・支給され又は貸与される・・・」の 「他から」・・・「他」とは誰か?という問題である。 (・・・と佳さんは思う) 学生憲章の条文の流れからして、「他から」「他」とは プロ野球・民間野球・スポーツ用品会社・マスコミ等の外部企業と判断するのが自然であり、 自分の所属する学校・部活を、その範疇に含めるのは拡大解釈も甚だしいし 立法趣旨に反する。 (全体の流れからして・・・) 学校・部活を「他」に含めるならば、所属学校のユニフォーム・バット等も借りることができなくなる。 (これも金品である) だから、支給・貸与される(ユニフォーム等)許可しなければ参加できない事を考慮し オリンピックに際しては、但し書きしている。と解釈すべきだ。 アジア大会・国体などは列挙されていないが、同列に解釈し問題なしとしているに違いない。 (所属学校・所属部活は「他」ではないのだ) 「スポーツ奨学制度」は学生憲章の適用人間になる以前の、 個々人の学校に入学する場合の「個人対学校」の契約条件であり、 学生憲章は、その後の部に属する選手と外部企業等とのモラル規範と解するのが自然であろう。 スポーツ奨学生制度は、経済的に貧しい生徒が、 授業料の高い、自分の憧れの学校で学び・プレーするための救援策でもある。 学生の夢を奪う野球憲章の拡大解釈は、いかがなものだろう・・・。 (あくまでも私見ではあるが・・・)
さすが佳さん、奥の深い解釈なのだ。
読み流せばそれっきりだが学生の身になって考えればわかると思う。 社会全体が何故、処罰ばかり考えて救済を考えないのか不思議でならない。(2007.04.22 22:22:32)
ANN3さん
>ふむふむ。 > >これ、投稿するべきよ。うんうん。 > >ちうか、騒いでる人たちは >そうは考えないのだろうか・・・(-"-;) ----- 賛同いただき感謝です。m(_ _)m (2007.04.23 18:07:37)
kit4141さん
>さすが佳さん、奥の深い解釈なのだ。 >読み流せばそれっきりだが学生の身になって考えればわかると思う。 >社会全体が何故、処罰ばかり考えて救済を考えないのか不思議でならない。 ----- 行き過ぎている部分は必ず存在すると思うが その部分だけ修正・是正すれば良い事で 一網打尽の禁止は良い結果をもたらさないね。 (2007.04.23 18:10:14) │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |
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