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A新聞の「備える」「人生のエンディング(6)金融資産」の続き。 公正証書遺言であれば、89年以降に作られたものはデータベース化されていて、どの遺言書が最新か公証役場で確認できる。 大阪弁護士会の「遺言・相続センター」運営委員会の井上圭吾委員長は 「遺言執行人に弁護士が指定されている場合は、執行人単独で手続きできるケースがほとんど。 費用はかかるが、公証役場に行く前に文面を弁護士と相談してみては」と話す。 比較的ゆとりのある人は、信託銀行に遺言の保管や執行を頼む方法もある。 この記事のトラックバックURL:
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