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テーマ:司法全般(518)
カテゴリ:司法関係覚書
岡口裁判官のサイトをいつも拝見しており、ボツネタは毎日チェックしております。今日はそのボツネタに法律占いというものがありましたのでやってみました。
私は民法93条だそうです。 民法93条っていえば心裡留保ですねー。 『意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその真意を知り、又は知ることが出来たときは、その意思表示は無効とする』という規定です。 本文の方は、例えば本当は物をあげるつもりもないのに、「これあげる」と言った場合、原則としてそれが冗談だったとしても贈与契約が成立したとして契約の効果が生じ、その物の所有権が移転するという規定ですね。 ただし、相手の人がそれを冗談だと知っていた、あるいは冗談だと知ることが出来た場合には、その契約は無効となり、所有権は移転しません(但書)。 さてこういう無生物を人に当てはめるとどういう事になるのでしょうか。 法律うらない(http://u-maker.com/57770.html)のサイトから引用させて頂きます。 民法93条【心裡留保】 民法93条さんのあなたは、凡人のふりをしたがる才人です。ほとんどのことは人並み以上にこなせるし、いくつかのことは、人よりもずっと上手にこなすことができます。けれど特別扱いはしてほしくないと思っているので、わざと失敗して見せたりすることも…。 そのようなあなたの試みは大方成功しており、見た目気軽な雰囲気を持っています。そのせいで人に軽く見られがちでもあるのですが、かといって爪を見せないのがあなたなのです。 一方、自分が苦境に対峙すると、「こんなこと、どうでもいい」と言ってしまうような子どもっぽさもあります。基本的には寂しがり屋で、人が好きです。 開運ポーズは、逆立ちです! あたっているかどうかは自分では分かりませんね(笑)。 ただ一つ、私は逆立ちできません。 さて本日の修習です。 今日は午前中に法律相談があって立ち会わせて頂いた他、午後には法律扶助協会の支部会議が行われましたので出席させていただきました。 その他の時間は、先生のご厚意で合同起案の調査・起案をさせて頂きました。 あと少しで完成しそうです。なんとか今日中に完成させられると良いなあと思っております。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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