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テーマ:司法全般(518)
カテゴリ:司法関係覚書
少々前の話ですが、自分で作成した和解条項案で登記権利者の単独登記申請ができるようになるのかを確認するため、法務局へ行ってきました。
やたら混んでいて、相談窓口での相談まではまだまだ何人か待たなければならない様子。しょうがないので、番号札をもってぼけーっと突っ立っていました。 すると近くに座っている二、三人のグループが大きな声で話しているのが聞こえてきました。 「やっぱり覚醒剤やらないとだめだなあ。君は覚醒剤やってるのか?」 「いやあ、ほとんどやってないんですよ」 「やれると良いんだがなあ」 「最近、覚醒剤もあんまりないんですよ」 「そうか、少なくなってるのか」 「20本のうち・・・」 一瞬ぎょっとするような内容でしたので、会話に耳をそばだててしまいました。 ちらっと話している人たちを見ると、おや? 同業者? どうも、『覚醒剤』からみの国選事件の話をしていたようでした。 金額は低いけど、数がどうのこうのという話もしていたのでたぶん間違いないと思います。そもそも法務局で物騒な話をするわけもない^^; 確かに、覚醒剤事犯の国選弁護は比較的数が多い割には、弁護人としての負担は軽いのである程度の数をこなせばそれなりに効率の良い収入源となります。 しかしながら、今の東京では国選事件を法テラスにとりにいってもほとんどとれない状況。覚醒剤などの薬物系は前述の理由から真っ先にはけていってしまうので、よほど運が良くないととれないのかもしれません。 弁護士の数が増えたからでしょうね。 私が弁護士になったばかりの頃は、確かに国選事件もとりにくかったと言えばとりにくかったですが、それでも朝早くから弁護士会で並んでいればそこそことれたもの。 それがたった2、3年で状況が変わり、今は、気が向いて取りに行ってみても、誰もが尻込みしてしまうような事件が残っていれば良い方、という状況ですからね・・・。 国選事件を収入の柱として活動されている弁護士にとってはなかなかしんどい状況のようです。まあ、彼らがとっていってしまうので、たまにはやらないと、と意気込む人たちが全くとれないというクレームも弁護士会には行っているようで、おかげで今じゃ年間50件、月5件までしかとれないという制限が設けられてしまっている程です。 今後弁護士が増えていけば、ますます東京はそういった状況になっていくのでしょうね^^; お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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